情報通信利用促進支援事業費補助金「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」三次公募
情報通信利用促進支援事業費補助金「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」出典: jGrants
目的・概要
「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」は、我が国の放送コンテンツの海外流通の促進を目的として、国内の放送事業者又は番組製作会社等に対し、海外での放送・配信を前提とした実写コンテンツの制作において、4K、VFX、3DCG、AI技術等の先進的な設備又は放送機材を取得又は使用する際に要する経費、先進的設備等を活用する制作に要する経費の一部を支援(間接補助金交付)するもの。
根拠法令
本事業は、本公募要領の定めによるほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)、情報通信利用促進支援事業費補助金交付要綱(平成20年4月1日総情促第28号)、情報通信利用促進支援事業費間接補助金交付規程(先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業)(以下「交付規程」という。)及びその他の法令の定めにより実施する。
応募資格
単独で応募する場合は、以下の①~⑤の全てを満たす者であること。(なお、①及び②を満たすものを以下「日本法人」という。) ①本店所在地が日本国内にあること。 ②実質的支配者が、日本国内に本店所在地を有する者又は日本国籍を有する者であること。 ③本事業で制作する実写コンテンツの著作者人格権の保有者又は代行者であること。 ④本事業で制作する実写コンテンツの著作権(財産権)の主たる保有者であり、かつ海外への展開窓口を有すること。 ⑤本事業で制作する実写コンテンツの制作費を自ら負担(一部負担を含む。)すること。 複数事業者連携のコンソーシアム形式(以下「コンソーシアム」という。)で応募する場合、以下の⑥~⑩のすべてを満たすこと。 ⑥代表する1つの日本法人が応募主体となり、事業全体の遂行・経費管理などに関する責任を持ち、間接補助金の交付を受けるものとすること。ただし、コンソーシアムの一部(代表する1つの日本法人以外)に外国法人が含まれることは可能。 ⑦本事業で制作する実写コンテンツの著作者人格権の保有者又は代行者がコンソーシアムに含まれていること。 ⑧著作権(財産権)について、コンソーシアムを構成するすべての日本法人の持ち分総計において主たる保有者とみなせる状況であること。 ⑨本事業で制作する実写コンテンツの海外への展開窓口について、代表する1つの日本法人(応募主体)が有すること。 ⑩本事業で制作する実写コンテンツの制作費を、代表する1つの日本法人が自ら負担(一部負担を含む。)すること。 <以下に該当する者は応募主体の対象外とする> ・個人 ・日本放送協会
支援対象、補助率等
・タイプA:4Kを活用した実写コンテンツ制作 補助率:1/2、上限額:3,000万円 ※上記のうち、4K機材及びシステムの購入・リース等を行わなかった場合は2,000万円 ・タイプB:高度特殊効果技術(VFX、3DCG、AI技術等)を活用した実写コンテンツ制作 補助率:1/2、上限額:1.5億円
問い合わせ
<メール>
参照URL
https://soumu-contents.jp/oe-grant-2026/
AI要約
信頼度 98%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
本事業は、放送コンテンツの海外流通推進を目的とし、4K、VFX、3DCG、AI技術等の先進的設備等を活用した実写コンテンツの制作費用や、先進的設備等の取得・使用費用の一部を間接補助金として支援するものです。タイプAは4K活用、タイプBは高度特殊効果技術(VFX、3DCG、AI技術等)の活用を対象としており、それぞれ異なる補助率と上限額が設定されています。応募主体は、日本国内に本店所在地を持ち、コンテンツの著作権(財産権)の主たる保有者であり、海外展開窓口を有する者などが対象です。申請期間は令和8年9月28日から10月5日までです。
対象者
- 国内の放送事業者
- 番組製作会社等
対象経費
- 先進的設備等のリース・レンタル費用
- スタジオ・施設の利用経費(4K撮影・編集、高度特殊効果技術等活用)
- 機材・システムのリース費(4Kカメラ、4K編集設備等、高度特殊効果技術等に係るシステム等)
- 機材・システムの購入・構築費(4Kカメラ、4K編集システム等、高度特殊効果技術等に係るシステム等)
- 構築に係る外注先人件費(4Kシステム構築、高度特殊効果技術等システム構築等)
- 4K撮影費
- 4K編集費
- 旅費(外注先のみ。4K撮影等に係るものに限る)
- その他、先進的設備等を活用したコンテンツ制作費用として必要と認められるもの
- 企画構成費(高度特殊効果技術等演出部分等)
- 撮影費
- 編集・データ作成関連費
- その他、先進的設備等を活用したコンテンツ制作費用として必要と認められるもの
- 間接補助事業の実施に直接必要と認められるものであって、他項に掲げられた項目に該当しないもの(その他費用)
- 一般管理費(直接経費の合計額に一定率を乗じた額)
対象外経費
- 本事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費
- 本事業の実施に必要のない旅費
- 間接補助事業者が負担する経費振込手数料
- 特許取得に係る費用
- 知的財産の維持管理に係る経費
- 本事業に直接関係しない事務的な打合せに係る経費
- 事務局の検査を受検するために要する旅費
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 予備機・予備品などの必要最低限とはいえない過剰な設備・システム等、使用時期が未定又は使用目的や効果が不明確な設備・システム等に係る経費
- 本事業の遂行に関係のない経費(酒、煙草、手土産、接待費など)
- 自社人件費
- 消費税(原則として対象外だが、申請時に不明な場合は例外あり)
必要書類
- 応募様式第1号_応募提案書(Word)
- 応募様式第2号_コンテンツ企画書(PowerPoint)
- 応募様式第3号_事業計画(Excel)
- 応募様式第3号-1_事業計画(間接補助期間の事業計画)
- 応募様式第3号-2_事業計画(間接補助期間終了後5年間も含めた事業計画)
- 応募様式第4号_収支計画書・対象経費内訳書(Excel)
- 応募様式第4号-1_収支計画書
- 応募様式第4号-2_(タイプA)間接補助対象経費内訳書
- 応募様式第4号-3_(タイプ B)間接補助対象経費内訳書
注意点
- 間接補助金の支払いは、原則として間接補助金の額が確定された後の精算払いとなる。
- 間接補助事業完了後、3年以内に実写コンテンツの完成と海外展開に向けた活動に着手する必要がある。
- 間接補助事業完了の日の属する会計年度から起算して5年間、定期的な報告が必要。
- 収益が生じた場合、間接補助金の確定額の全部または一部の納付を命じられる場合がある。
- コンソーシアムで応募する場合、代表する1つの日本法人が責任を負う必要がある。
要確認ポイント
- 「先進的設備等」の具体的な対象範囲(別添1)について、詳細な確認が必要。
- 一般管理費の一定率の算出方法(直近の確定決算に基づくか、10%上限のいずれか低い方か)について、交付決定時に決定されるため、事前に確認が必要。
- 消費税の取り扱いについて、申請時の処理方法と確定後の返還義務について、詳細な確認が必要。
根拠(原文引用)
- 概要「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」(以下「本事業」という。)は、我が国の放送コンテンツの海外流通の推進を目的として、国内の放送事業者又は番組製作会社等に対し、海外での放送・配信1を前提とした実写コンテンツ2(以下「実写コンテンツ」という。)の制作において、4K、VFX、3DCG、AI 技術等の先進的な設備又は放送機材(以下「先進的設備等」という。なお、先進的設備等の対象については別添1を参照すること。)を取得又は使用する際に要する経費、先進的設備等を活用する制作に要する経費の一部を支援(間接補助金交付)するもの。
- 対象者①タイプA:4Kを活用した実写コンテンツ制作 【内容】4K(機材及びシステム)を活用し4K の実写コンテンツを制作し、海外展開3に向けた活動(国際見本市への出展等)を行う事業であるもの。
- 対象者②タイプB:高度特殊効果技術(VFX、3DCG、AI 技術等)等を活用した実写コンテンツ制作 【内容】高度特殊効果技術(※)の一以上の技術を活用した実写コンテンツを制作し、海外展開に向けた活動(国際見本市への出展等)を行う事業であるもの。
- 対象経費【タイプA】 区分 主な内容 直接経費 (1)先進的設備等の利用・導入に係る費用 リース・レンタル費用 ①スタジオ・施設の利用経費 (4K 撮影・編集に係るスタジオ・施設の利用料 等) ②機材・システムのリース費 (4Kカメラ・4K 編集設備等のリース費用 利用料等) 購入・構築費用 ③機材・システムの購入・構築費 (4Kカメラ・4K 編集システム等の購入・構築費用 等) ④構築に係る外注先人件費 (4K に係るシステムの構築や機材設置のための外注先人件費 等) (2)先進的設備等を活用したコンテンツの制作に係る費用 ※先進的設備等を活用した部分のみが対象 ①4K 撮影費 ②4K 編集費 ③旅費(外注先のみ。4K 撮影等に係るものに限る。) ④その他、先進的設備等を活用したコンテンツ制作費用として必要と認められるもの (3)その他費用 間接補助事業の実施に直接必要と認められるものであっ て、他項に掲げられた項目に該当しないもの 間接経費 (4)一般管理費 直接経費の合計額に一般管理費率(100 分の 10 を上限)を乗じた額
- 対象経費【タイプB】 ※高度特殊効果技術(注)等に係る費用が対象。 区分 主な内容 直接経費 (1)先進的設備等の利用・導入に係る費用 リース・レンタル費用 ①スタジオ・施設の利用経費 (高度特殊効果技術等を活用した撮影・編集に係るスタジオ・施設の利用料 等) ②機材・システムのリース費 (高度特殊効果技術等に係るシステム 等のリース費用 等) 購入・構築費用 ③機材・システムの購入・構築費 (高度特殊効果技術等に係るシステム 等の購入・構築費用 等) ④構築に係る外注先人件費 (高度特殊効果技術等に係るシステムの構築や機材設置のための外注先人件費 等) (2)先進的設備等を活用したコンテンツの制作に係る費用 ※先進的設備等を活用した部分のみが対象 ①企画構成費(高度特殊効果技術等演出部分 等) ②撮影費 ③編集・データ作成関連費 ④旅費(外注先のみ) ⑤その他、先進的設備等を活用したコンテンツ制作費用として必要と認められるもの (3)その他費用 間接補助事業の実施に直接必要と認められるものであっ て、他項に掲げられた項目に該当しないもの 間接経費 (4)一般管理費 直接経費の合計額に一般管理費率(100 分の 10 を上限)を乗じた額。ただし、間接補助金として交付される一般管理費の上限額は 1,000 万円とする。
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