【令和8年度】地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金及び急性期医療臨時支援事業支援金
地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金出典: jGrants
目的・概要
急激な物価高騰等を踏まえ、緊急的な措置として地域差による都内の物価を考慮した支援金を給付し、都民を支える地域医療を確保することを目的とする。 (1)地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業 支援金として、入院患者1人当たり1日500円を医療機関に支払う。 (2)急性期医療臨時支援事業 【令和8年度新設】 支援金として、令和7年度の救急車受入件数に応じ、入院患者1人当たり1日につき以下の金額を医療機関に支払う。
根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)
応募資格
【(1)・(2)共通要件】 1 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく東京都内の病院の開設者であって、東京都知事が適当と認めるもの。ただし、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、同条第2項に規定する特定独立行政法人、国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)第2条に規定する国立健康危機管理研究機構、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人、東京都(以下「都」という。)、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人、同条第2項に規定する特定地方独立行政法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体を除く。 2 次に掲げる団体は、この要綱に基づく支援金の交付の対象としない。 一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) 二 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの 【(2)急性期医療臨時支援事業のみの追加要件】 上記共通要件を満たす病院のうち、各四半期の初日において、以下のいずれかの入院料を算定していること ・機能病院入院基本料 ・急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料 ・急性期一般入院料1~6 ・地域包括医療病棟入院料 ・その他急性期医療に相当する入院料として知事が認めるもの
問い合わせ
東京都保健医療局医療政策部医療政策課地域医療対策担当 TEL:03-5320-4446
参照URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-kinkyurinji
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