令和8年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース)
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金出典: jGrants
目的・概要
都内中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成します。
根拠規程
中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱
対象事業者
都内に本社又は主たる事業所がある中小企業等
対象外国人従業員
以下の要件を満たすこと 1 上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、対象となる在留資格を有している者 2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
対象事業
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。(③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。) ① 日本語教員による日本語教育 ② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る) ③ ビジネスマナー講座 ④ 異文化理解に係る講座 ※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。 ※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。 ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。 日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。 その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。
申請期間
〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで 〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで ※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。 〇実績報告受付期限:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合 支払い終了後30日以内 ②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで
問い合わせ
東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課人材確保推進担当 03-5320-4628
参照URL
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 標準プラン | 助成対象経費の1/2 | 25万円 |
|
| 短時間プラン | 助成対象経費の1/2 | 15万円 |
|
AI要約
信頼度 97%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
都内に本社または主たる事業所がある中小企業等が、外国人従業員の定着促進を目的に実施するビジネス日本語教育等の経費を助成する制度。標準プランと短時間プランがあり、対象となる取組や受講時間に要件がある。
対象者
- 中小企業基本法上の中小企業等に該当し、常時使用する従業員が2人以上の法人または個人事業主
- 都内に本社または主たる事業所がある事業者
- 外国人雇用状況届を適正に届け出ている事業者
- 助成事業実施期間中、継続して直接雇用され、都内の事業所に勤務する外国人従業員を雇用する事業者。対象従業員は都内事業所に常時勤務し、所定の就労可能な在留資格を有すること
- 対象となる外国人従業員は、日本語能力試験概ねN2レベル以下
対象経費
- 報償費
- 消耗品費
- 旅費
- 印刷製本費
- 委託料
- 使用料及賃借料
対象外経費
- 日常会話の習得を目的とした講座費
- 日本語資格取得を目的とした講座の授業料
- 日本語資格の受験料
- 受講時間要件を満たさない日本語教育費
- 受講時間要件を満たさない日本語教材作成費
- 単独実施のビジネスマナー講座費
- 単独実施の異文化理解講座費
- 日本語教育機関への入学選考料
- 日本語教育機関の施設費
- 振込手数料
- 日本語教員以外の交通費
- 日当
- 飲食費
- 収入印紙
- 帳票類に不備がある経費
- 使途・単価・規模等を確認できない経費
- 他事業の経費と明確に区分できない経費
- 通常業務・取引と混在して支払われた経費
- 他取引と相殺して支払われた経費
- 合理的理由のない関連会社・代表者親族との取引経費
- 助成対象期間外の事業経費
- 法令等で義務付けられた制度の策定・実施等に係る経費
- 同一事由で他の公的給付を受けている取組の経費
- 従業員が負担した経費
必要書類
- 交付申請時 書類提出チェック用紙
- 交付申請書(様式第1号)
- 経費総括表(申請時、様式第1号の2)
- 経費内訳書(申請時、様式第1号の3)
- 計画書(様式第1号の4~5、実施事業に応じて提出)
- 誓約書(様式第2号)
- 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。個人事業主は個人事業の開業・廃業等届出書の写しと住民票記載事項証明書
- 法人事業税・法人都民税の納税証明書。個人事業主は個人事業税・個人都民税の納税証明書。非課税や初回納付期限前の場合は要項記載の代替書類
- 会社概要
- 助成対象外国人従業員の雇用を証明する労働条件通知書または雇用契約書の写し。雇用予定の場合は雇用予定及び在留資格確認書
- 日本語教育等のカリキュラムの総受講時間数や内容を確認できる書類
- 助成対象外国人従業員の在留資格カードの写し。申請時点で対象資格が付与されていない場合は雇用予定及び在留資格確認書
- 申請額を積算した見積書等の根拠書類
- その他知事が必要と認める書類
注意点
- 申請方法はJグランツまたは郵送。Jグランツの利用にはGビズIDプライムが必要。申請企業等の在籍者以外が手続きを代行する場合は郵送で提出する。
- 交付申請は当該年度に各コース1回限り。ウクライナ避難民採用企業コースとの併給については、対象経費等を明確に区別する必要がある。
- 助成対象期間は交付決定日から令和9年3月31日まで。交付決定前または期間終了後に実施した事業は対象外。
- 申請は原則先着順。申請が予算額に達すると受付終了となる。
- 日本語教員は、出入国在留管理庁の日本語教育機関告示基準に定める教員要件を満たす必要がある。
- 標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上の受講時間等が必要。ビジネスマナー講座と異文化理解講座は、日本語教育または日本語教材作成と組み合わせて実施する。
- 実績報告は、令和9年2月28日までに支払いが終了した場合は支払い終了後30日以内、それ以降の場合は令和9年4月1日までに提出する。
- 助成事業に係る関係書類・帳簿類は、事業終了会計年度の終了後5年間保存する。仕入税額控除が確定した場合は報告が必要で、控除額の返還を求められることがある。
要確認ポイント
- 事業者の業種、資本金または従業員数、常時使用する従業員数、都内の本社・主たる事業所の有無を確認する。
- 外国人従業員の雇用状況、勤務先所在地、在留資格とその活動内容が対象要件に合致するか確認する。特定の在留資格・活動や資格外活動許可による就労は対象外となる場合がある。
- 対象従業員の日本語レベル、実施する取組の組合せ、プラン別の受講時間要件を確認する。
- 過去5年間の重大な法令違反、労働関係法令の遵守状況、都税等の納付状況、事業内容に関する要件を確認する。
- 見積書、契約書、領収書等を整備し、対象期間・事業・他の取引と経費を区分できるか確認する。
根拠(原文引用)
- 概要中小企業等の外国人従業員に対する日本語教育等の実施に係る経費の一部を補助することにより、企業における外国人従業員の定着を促進することを目的とする。
- 対象者中小企業等とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定める企業(※1)で常時使用する従業員の数が 2 人以上の法人及び個人で、次の表に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。
- 対象者都内に本社又は主たる事業所があること
- 対象者日本語能力試験概ね N2 レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。
- 対象経費報償費 日本語教員への報酬、謝金など 消耗品費 教材費等10万円未満の物品などの購入費 旅費 日本語教員の交通費など 印刷製本費 日本語教材印刷費 など 委託料 日本語教育の外部委託費 など 使用料及賃借料 研修会場等の使用料など
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