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令和8年度データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業(二次公募)

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金出典: jGrants

締切まで
-受付終了
2026-09-17 〜 2026-10-16
上限-
補助率公募要領を参照
地域全国

目的・概要

(目的)  本補助金は、我が国の2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向け、データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進のための支援を行うことで、デジタル社会とグリーン社会の同時実現、さらにはグリーン成長の実現を目指すことを目的としております。  事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出が確実に削減されることが必要です。 ※本事業において「データセンター」とは、サーバーや通信機器等のICT機器を設置・運用することに特化した施設を指します。  (概要) ①地域の再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンターの新設に必要な再エネ・蓄エネ設備の導入及び空調設備等の省CO2 型設備の導入を行う事業【新設】 ②事業既存データセンターへの再エネ・蓄エネ設備の導入及び空調設備等の省CO2型設備への改修を行う事業【改修】 ③地域再エネの効果的・効率的活用に資するコンテナ・モジュール型データセンター等の導入を行う事業【コンテナ】

概要

一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)の「データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業」に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。

応募資格

ア 民間企業 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者

補助上限額

公募要領を参照

補助事業期間

①の事業:原則3年度以内 ②の事業:原則2年度以内 ③の事業:単年度 ※ただし、複数年度申請をする場合、応募時に年度ごとの事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施計画書が提出されることを前提とします。この場合、補助金の交付申請等は、年度ごとに行っていただく必要があります。  また、令和8年度事業については、交付決定の日から令和9年2月28日までに完了する必要があります。

問い合わせ

一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部  花田 問合せ用メールアドレス:saiene08@rcespa.jp

参考URL

https://rcespa.jp/r08-datacenter/r08-datacenter-no2

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
データセンター新設支援事業補助対象経費の3分の11事業につき3年間で10億円以内、各年度5億円
  • 地域の再生可能エネルギーを最大限活用するデータセンターの新設に必要な再エネ・蓄エネ設備の導入
  • 空調設備等の省CO2型設備の導入
データセンター改修支援事業補助対象経費の3分の11事業につき2年間で3億円以内、各年度2億円
  • 既存データセンターへの再エネ・蓄エネ設備の導入
  • 空調設備等の省CO2型設備への改修
コンテナ型データセンター等導入支援事業補助対象経費の3分の13億円
  • 地域再エネの効果的・効率的活用に資するコンテナ・モジュール型データセンター等の導入
  • 高効率設備及び稼働・運用を管理するシステム等の導入
  • データセンターに電力を供給する再エネ設備の新規導入

AI要約

信頼度 90%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

令和8年度「データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業」の二次公募。データセンターの新設、既存施設の改修、コンテナ・モジュール型施設の導入に伴う再エネ・蓄エネ設備、高効率空調・冷却設備等を支援する。3区分とも補助率は補助対象経費の3分の1。区分ごとの設備・事業者・財務等の要件に基づく審査を経て、予算の範囲内で採択される。公募期間は令和8年9月17日から10月16日正午必着まで。

対象者

  • 民間企業
  • 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  • 地方独立行政法人法第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
  • 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
  • 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
  • 医療法第39条に規定する医療法人
  • 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
  • その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者

対象経費

  • 工事費
  • 材料費
  • 労務費
  • 直接経費
  • 共通仮設費
  • 現場管理費
  • 一般管理費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費
  • システム設計費
  • 実施設計費
  • その他必要な経費で協会が認めた経費

対象外経費

  • 事前調査費
  • 基本設計費
  • 用地確保費
  • 建屋建設費
  • 事故・災害処理費
  • 予備品費
  • 銘板費
  • 補助対象設備以外のオプション品の工事費・購入費
  • 既存施設・設備等の撤去費・処分費
  • 浸水対策などの嵩上げ基礎に係る経費
  • 再エネ電力メニュー・再エネ電力証書の購入費
  • 官公庁等への申請・届出費
  • 本補助金への応募・申請手続費
  • その他事業の実施に直接関連のない経費
  • オフサイト再エネ発電設備及び付帯設備費(新設)
  • 他の需要設備等にも電力を供給する再エネ発電設備及び付帯設備費(新設・改修)
  • 非常用発電設備費(改修・コンテナ)
  • 再生可能エネルギーの変動調整機能以外としての蓄電池費(改修・コンテナ)
  • ICT機器費(改修・コンテナ)

必要書類

  • 応募申請書(様式1)、実施計画書(別紙1)、経費内訳(別紙2)(協会指定様式、Excel。シートを分割せず提出)
  • 導入設備設置場所の図面(PDF)
  • システム全体概要図(Excel又はPowerPoint。PowerPointの場合は同内容のPDFも提出)
  • ハード対策事業計算ファイル(Excel)
  • CO2削減効果に係る根拠資料(算出過程・根拠を示す資料、Excel)
  • 新設再生可能エネルギー発電設備の年間電力供給量の算出根拠(Excel)
  • 再エネ熱利用による電力使用削減量の算出根拠(Excel)
  • 再エネ率の算出根拠資料(PDF)
  • 全再エネ率の算出根拠資料(PDF)
  • 事業全体のキャッシュフロー図(協会指定様式、PowerPoint及びPDF)
  • 補助事業完了後の稼働計画資料(具体的な利用者の申込書等、PDF)及び想定稼働率の合理的な算出根拠・顧客確保状況等の客観的な情報
  • 経費に係る根拠資料(見積書、設計書等、PDF)
  • 会社概要パンフレット等(交付を受けようとする者全て、PDF)
  • 決算報告書(原則として交付を受けようとする者全ての直近3決算期の貸借対照表及び損益計算書、PDF。設立後の経過期間等に応じた代替・省略規定あり)
  • 定款又は法人登記簿(交付を受けようとする者全て、PDF)
  • 賃上げ表明(新設・改修で賃金引き上げ計画がある場合、Excel。該当する共同申請では共同事業者も提出)
  • 計画スケジュールの工程表(PDF)
  • 実施体制フロー図(発注先候補、金融機関等を含む主たる関係者の役割を記載、PDF)
  • 資金繰り表(補助事業に必要な資金の予算確保、調達方法・時期・金額を具体的に記載、PDF)
  • 資金調達計画資料(自己資金又は融資の合意資料、融資認可状況等、PDF。融資等で資金を確保する場合は金融機関との合意の下で作成した具体的な融資計画)
  • 事業用地確保の証憑類(PDF)
  • 説明会等実施を証する資料(指定様式、PDF。応募時点では実施予定でも可)
  • その他事業内容に必要な補足資料(PDF)
  • 年度ごとの事業経費を明確に区分した経費内訳書及び実施計画書(複数年度事業の場合)
  • 市町村の同意書(指定された区域で実施する場合、様式自由)
  • 補助金相当分の料金減額及び法定耐用年数期間までの継続使用を証明する書類(ファイナンスリース又はオンサイトPPAの場合)
  • 自社調達の原価の根拠資料(該当する場合)
  • 補助金交付申請書(採択後。複数年度事業では年度ごとに提出)
  • 計画変更承認申請書(軽微な変更を除く事業内容変更時)
  • 変更交付申請書(補助金額の変更を伴う場合)
  • 完了実績報告書(原文で定める場合は領収書を添付)
  • 精算払請求書(交付額の確定通知後)
  • 二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書(完了後の所定期間)
  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10。精算減額又は返還の必要性が発生した場合)

注意点

  • 事業実施の実績・能力・体制、事業内容・効果・経費・資金計画の明確な根拠、暴力団排除に関する誓約が必要。
  • 本事業で導入する設備等について国からの他の補助金等を受けていないことが基本的要件。国の他の補助金等の対象経費との重複は認められない。
  • 事業開始及び契約・発注は原則として交付決定日以降。交付規程に定める場合を除き、交付決定日前に発注等を行った経費は対象外。
  • 事業期間は新設が原則3年度以内、改修が原則2年度以内、コンテナが単年度。本年度の実施期間は交付決定日から令和9年2月28日まで。
  • 対象費用は原則として事業実施期間中の事業に係り、同期間中に支払いが完了するもの。請求がなされた場合を含む規定と、その場合の完了実績報告書への領収書添付について記載があり、具体的運用は要確認。
  • 複数年度事業も交付は単年度ごとで、年度ごとの交付申請等、当該年度の支払い及び金額相当の成果品の納入が必要。次年度の実施は予算措置が前提で、予算変更により事業内容変更を求められる場合がある。
  • 新設では再エネ供給量が年間使用電力量の10%以上又は年間300MWh以上。改修では再エネ設備の新規導入が必須で、PUE設計値1.28以下が必要。コンテナでは年間使用電力量の20%以上の再エネ供給が必要。
  • 補助対象設備は事業に必要で当該事業にのみ利用する設備。再エネ発電・熱利用設備、蓄電・蓄熱・EMS、高効率空調・冷却設備、電力供給設備等が記載され、コンテナでは無停電電源装置及び外装箱も含まれる。
  • 再エネ設備等から系統への逆潮流を行わず、FIT・FIP認定を取得せず、自己託送を行わないこと。需要家に供給した電力量に紐付く環境価値は需要家に帰属させること。再エネ特措法第9条第4項の認定を受けた者は本補助金の申請対象外と記載されている。
  • 建物等への太陽電池モジュール設置では、追加的に許容される耐荷重が10kg/㎡を超えることが必要。新設・改修の太陽電池モジュールは原則令和8年度に購入・設置し、オンサイトの場合は令和8年度購入、令和9年度以降設置の扱いも記載されている。
  • 原生自然環境保全地域・自然環境保全地域、国立公園・国定公園の特別保護地区・海域公園地区・第1種特別地域、国指定鳥獣保護区の特別保護地区、生息地等保護区の管理地区で実施する事業は対象外。第1種特別地域には地熱発電の地下部での土石採取に関する例外がある。
  • 指定された国立公園・国定公園の区域、監視地区、砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、環境保全に関する保安林等では市町村の同意書が必要。
  • IP通信機能を持ち出力制御を行う対象設備はJC-STAR★1以上の適合ラベル取得製品を使用すること。データ通信のみの監視カメラ・センサー等はラベル要件の対象として挙げられておらず、経費の対象外という意味ではない。
  • 定置用蓄電池の工事費込み目標価格は業務・産業用11.8万円/kWh、家庭用11.5万円/kWh。家庭用は申請時点でSII登録製品であること。ハイブリッド型は目標価格比較時の控除方法が定められている。
  • 共同実施では全参画事業者が応募者要件を満たす必要がある。リース又はオンサイトPPAでは原則として提供事業者を代表事業者、利用者を共同事業者とする。採択後の事業者変更は原則不可。
  • CO2削減効果と算出根拠、持続的な運営・維持管理体制、事業者名・再エネ使用率・CO2削減量等の公表への同意が必要。
  • 審査ではCO2削減量・削減コスト、PUE、再エネ使用率、資金計画、事業継続性等を評価。想定稼働率と稼働率50%の場合の双方を算出し、想定稼働率の合理性を示す必要がある。
  • 新設ではデジタルインフラ整備基金による採択事業を優先。地域の脱炭素化、長期PPA・リース契約、先進的な冷却設備、脱炭素関連の目標・取組等に加点項目がある。新設・改修では中小企業1.5%以上、その他3%以上の賃上げ計画表明も加点対象。
  • 提出した実施計画書の内容は協会の許可なく変更できない。変更の可能性がある場合は事前相談が必要。
  • 完了実績報告書の期限は完了後30日以内又は事業実施年度の3月10日のいずれか早い日。補助金は交付額の確定通知後に精算払請求書を提出して支払いを受ける。
  • 完了年度の翌年度から3年間、年度ごとの二酸化炭素削減効果等を翌年度4月30日までに報告する。3月30日以前の完了では、完了日から当該年度3月31日までの効果等について翌々年度4月30日までの報告も必要。
  • 帳簿及び証拠書類は他の経理と区分管理し、完了年度終了後5年間又は所定の財産管理期間のいずれか長い期間保存する。
  • 自社調達は補助事業者自身の利益を排除し、原価で計上する。製造原価の算出が困難な場合は合理的説明により原価として認める場合がある。
  • 取得財産等管理台帳を整備し、法定耐用年数等の所定期間内の目的外使用、譲渡、貸付け、担保設定、廃棄等には事前承認が必要。返還が必要となる場合があり、取得財産等には環境省の補助事業である旨を明示する。
  • 消費税等仕入控除税額により精算減額又は返還が必要となる場合がある。取得財産の所定管理期間中は、補助事業による温室効果ガス排出削減効果をJ-クレジット制度へ登録してはならない。
  • 太陽光発電に係る説明会又は事前周知措置は工事着工までに実施し、指定様式の資料を協会へ提出して確認を受ける。応募時点では実施予定でも可。
  • 10kW以上50kW未満の太陽光発電設備は所定の届出等が必要。20kW以上では柵塀及び標識の設置規定があり、柵塀には省略条件がある。
  • 太陽光発電設備等は廃棄等費用を算定して積立等を行い、適切なリユース・リサイクル・処理を実施する。10kW以上では廃棄費用確保計画を策定し、災害等に備えた保険加入に努める。
  • 風力、地熱、水力、バイオマス発電は、それぞれの事業計画策定ガイドラインを参考に必要な措置に努める。
  • 提出は原則Jグランツ。GビズIDの事前取得が必要で、取得には2週間程度を要する。やむを得ずJグランツを使用できない場合のみ電子メール提出を受け付ける。
  • メール提出先及び問合せ先はsaiene08@rcespa.jp。問合せ受付は令和8年9月18日から10月7日17時まで。
  • 応募ファイル名には提出書類一覧の番号、資料名、提出者を明示する。指定形式で作成できない場合は提出前に協会へ問い合わせる。
  • 個人情報の取扱いへの同意が必要。別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」と別紙2「個人情報のお取り扱いについて」は提出不要。実施計画書・経費内訳とは書類名を区別する必要がある。
  • 環境省等の実証データ取得・分析、申請情報を用いた調査検討及びヒアリングへの協力が求められる。
  • 固定資産の取得又は改良に充てる補助金部分について、法人には圧縮額の損金算入の規定が記載されている。適用には所定の手続きが必要。
  • 虚偽記載や不正等は不採択、採択・交付決定の取消し、返還、刑事罰等につながる場合がある。

要確認ポイント

  • 財務要件は①~④に「赤字でない」「10%未満でない」等と記載する一方、「①~④のいずれにも該当しないこと」とも記載されており、文言に不整合がある。要件の正確な適用を要確認。
  • 定置用蓄電池は目標価格以下を条件とする記載と、目標価格を超えても単価上限付きで補助する記載が併存している。対象判定及び補助額の適用方法を要確認。
  • 事業実施期間中の支払い完了を原則とする記載と、請求がなされた場合を含め領収書添付を求める記載の具体的な運用を要確認。
  • 交付決定日前の発注等は原則対象外。交付規程に定める例外の詳細は記載なし。
  • 新設のオフサイト電力供給は10%要件への算入が記載されているが、当該発電設備及び付帯設備は対象外。年間300MWh要件への算入の扱いは記載なし。
  • コンテナ区分の他需要設備への電力供給時の扱い、新設区分の非常用発電設備・ICT機器等の明示的な対象外一覧は記載なし。他区分の条件を一律に適用しないこと。
  • JC-STARに関する「対象となりません」はラベル要件の対象範囲に関する記載であり、監視カメラ・センサー等の経費の対象判定は個別に要確認。
  • 設備ごとの技術要件、設置区域の指定、市町村同意書の必要性、関係法令・許認可、共同実施契約の内容は個別に要確認。
  • 各設備・取組に応じた提出書類の要否、説明会等の実施予定段階で提出する資料、設立年数等に応じた決算資料の代替・省略条件は要確認。決算資料はチャンク2の具体的記載に基づき原則直近3決算期と整理。
  • 別表第1・第2の経費詳細、各費目の算定・配賦方法、重複補助の禁止、自社利益排除及び支払い時期等を踏まえた個別経費の扱いは要確認。
  • 軽微な変更の範囲、財産管理期間、消費税等仕入控除税額の算定及び精算方法は交付規程等で要確認。
  • 再エネ特措法の認定状況、太陽光発電の容量・設置形態に応じた届出、柵塀、標識及び廃棄費用確保等の適用条件は要確認。認定を受けた者に関する対象外規定の適用範囲も要確認。

根拠(原文引用)

  • 概要「データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業」
  • 概要公募要領(二次公募)
  • 概要「データセンターのゼロエミッション化・地域共生加速化事業」の運営管理のための連絡
  • 対象者ア 民間企業
  • 対象者エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人

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