令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 追加公募分)
水力発電導入促進支援事業費補助金出典: jGrants
概要
一般財団法人新エネルギー財団(NEF)では、令和8年度水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)(新規事業分)の追加公募を以下のとおり実施します。 1.補助対象事業 (1)事業性評価支援事業(PFI要件事業) PFIによる発電所の運営を目的として、地方公共団体が行う地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価に必要な調査・設計等、当該地点の発電所の整備・運営に係る公募を行う事業に要する経費を補助します。 〇補助対象事業者 ポテンシャル調査・事業性評価にて有望地点を調査し、PFI事業(※)に係る発電所の整備・運営に係る事業者を公募する地方公共団体 (※)施設の所有権を地方公共団体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式 〇発電出力:50kW以上30,000kW未満を見込むもの (リパワリングや取水量増加やリプレースに係る調査についても対象とします。) 〇補助率 補助対象経費に対して定額(10/10) ただし、原則として、1地点当たりの事業費(調査費(公募用資料作成費含む)、専門家招へい費、会議運営費)に対する補助金の上限額は、2,000万円/年とします。 (2)事業性評価支援事業(自治体連携事業) 地方公共団体又は地方公共団体と連携する民間事業者が行う地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価に必要な調査・設計等を行う事業に要する経費の一部を補助します。 〇補助対象事業者 地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価を行う地方公共団体及び地方公共団体と連携する民間事業者等 〇発電出力:50kW以上30,000kW未満を見込むもの (リパワリングや取水量増加やリプレースに係る調査についても対象とします。) 〇補助率 2/3以内 ただし、1地点当たりの人件費と事業費(調査費、専門家招へい費、会議運営費)の合計に対する補助金の上限額は、2,000万円/年とします。 (3)事業性評価支援事業(民間事業者等単独事業) 民間事業者等が行う地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価に必要な調査・設計等を行う事業に要する経費の一部を補助します。 〇補助対象事業者 自ら中小水力発電を実施予定の民間事業者等(法人及び青色申告を行っている個人事業者) 〇発電出力:50kW以上30,000kW未満を見込むもの (リパワリングや取水量増加に係る調査についても対象とします。) 〇補助率 1/2以内 ただし、1地点当たりの人件費と事業費(調査費、専門家招へい費、会議運営費)の合計に対する補助金の上限額は、2,000万円/年とします。 2.公募期間 令和8年9月28日(月) ~ 令和8年10月28日(水) 申請締切:令和8年10月28日(水) 17:00(必着) ※申請を予定されている方はご一報ください。(phpd1[at]nef.or.jp)※[at]は@に置き換えてください。 注:予算額以上の申請があった場合は、公募期間中であっても公募を終了することがありますのでご注意ください。 3.応募に必要な書類 補助金交付申請書及び必要な添付資料を原則、電子申請(Jグランツ)(本システム)により申請して頂きます。なお、やむ得ない事情がある場合に限り、電子メールによる申請においても受け付けます。 具体的には公募要領をご覧下さい。 (「交付要綱」の欄には、本補助事業の交付規程を格納しています) また、以下の参照URLの「令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業分)の追加公募」からもダウンロードすることができます。また、その他の資料(FAQ、質問フォーマット、PRリーフレット、補助事業事務処理マニュアル)も併せて掲載しています。 公募要領や様式は、必ず、以下の「詳細」からダウンロードしてください。 4.公募説明会 公募説明会を次の日時で開催します。 (オンライン形式で実施) 〇オンライン_第1回 令和8年10月6日(火) 9:30~12:00 Google Meet (接続開始:9:00) 〇オンライン_第2回 令和8年10月14日(水) 9:30~12:00 MS Teams (接続開始:9:00) (Google Meet/MS Teamsは、オンランで使用するWeb会議ツールです) ★お申込みは、以下の参照URLの「令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業分)の追加公募」の中にある「公募説明会」ページより実施ください。 注意:2名以上参加の場合は各々申し込みしてください。 定員になると締め切りますのでご了承ください。 締め切りは、開催日の前日17:00までです。 5.個別説明 ご希望のある方に対しましては、個別に訪問して事業概要から申請書の記載方法にいたるまでのご説明をいたします。ご希望の方は「申請様式」の中になる個別説明会申込書をダウンロードしていただき電子メール(phpd1@nef.or.jp)に添付し、送信してください。
参照URL
詳細は、以下URLの「令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業分)の追加公募」を参照 URL:https://suiryokuhojo.nef.or.jp/jigyouseihyouka-tsuika/
問い合わせ
一般財団法人新エネルギー財団 水力普及促進部 東京都豊島区目白1丁目4番25号 電 話:03-6810-0371 電子メール :(phpd1[at]nef.or.jp)※[at]は@に置き換えてください。 キーワード:水力発電 再生可能エネルギー
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 事業性評価支援事業(PFI 要件事業) | 定額 | 原則2,000万円/地点/年(事業費に対する補助金上限) |
|
| 事業性評価支援事業(自治体連携事業) | 2/3以内 | 2,000万円/地点/年(人件費と事業費の合計に対する補助金上限) |
|
| 事業性評価支援事業(民間事業者等単独事業) | 1/2以内 | 2,000万円/地点/年(人件費と事業費の合計に対する補助金上限) |
|
AI要約
信頼度 93%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」の追加公募。中小水力発電の地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査、事業性評価に必要な調査・設計等を支援する。PFI 要件事業、自治体連携事業、民間事業者等単独事業の3区分があり、令和8年度の公募予算額は4.7億円。全区分で発電出力50kW以上30,000kW未満を見込み、揚水発電でないこと等が要件となる。
対象者
- 事業性評価支援事業(PFI 要件事業):PFIによる発電所運営を目的とする地方公共団体。
- 事業性評価支援事業(自治体連携事業):地方公共団体及び地方公共団体と連携する民間事業者等。
- 事業性評価支援事業(民間事業者等単独事業):自ら中小水力発電を実施予定の民間事業者等。原則として計画地点に自ら発電所を設置し、発電事業を実施する者。
- 地方公共団体の範囲:都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区。
- 民間事業者等の範囲:法人及び青色申告を行っている個人事業者。
- 自治体連携の例:共同申請、地方公共団体による出資・運営費補助、連携協定、指定管理者の指定等。
- 民間事業者等単独事業で発電所運営時にSPC等の別団体を設立する具体的計画がある場合:申請者がその主たる構成メンバーとなり、その旨を確約する書面を提出する者。
対象経費
- 調査費
- 公募用資料作成費(PFI 要件事業)
- 専門家招へい費
- 会議運営費
- 人件費(自治体連携事業・民間事業者等単独事業の民間事業者等)
- 外注費
- リース料
- 謝金
- 委託費
- 会場借料
- 機材借料
- 茶菓料(お茶代)
対象外経費
- 振込手数料
- 消費税(自治体連携事業・民間事業者等単独事業)
- 自社調達の利益相当分
- 地方公共団体の人件費(自治体連携事業)
- 外注先や財団との打合せに係る人件費(自治体連携事業・民間事業者等単独事業)
必要書類
- チェックリスト、申請概要表。
- 補助金交付申請書(様式第1)。
- 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額(別紙1)。
- 実施体制図(別添)。
- 実施計画書(別紙2)。PFI 要件事業は発電所の整備・運営事業者の公募計画、自治体連携事業は調査結果の公開計画を記載する。
- 事業実施予定スケジュール(別紙3)。
- 事業経費の配分(別紙4)。複数年度事業は年度別及び事業全体の配分も記載する。
- 資金の調達予定(別紙5、地方公共団体)。県又は市町村の負担額・助成額がある場合は、その制度・内容が分かる資料。
- 補助事業に要する経費及びその調達方法(別紙5-1、民間事業者等)。
- 事業実施体制(別紙6)。
- 申請者の経理の状況及び補助事業に係る資金計画を記載した書面。
- 申請者の定款、登記簿(履歴事項全部証明書の原本)。地方公共団体は提出不要との記載がある。
- 直近2カ年分の財務諸表、会社・団体概要(パンフレット等)、役員名簿。地方公共団体の提出要否は区分別チェックリスト等で要確認。
- 地形図(原則1/25,000の等高線入り地図)。判り難い場合は拡大地図も提出する。
- 現地写真及び撮影日・説明文・撮影場所・方向等を示す資料(ポテンシャル調査の場合を除く)。既設設備を使用・流用する場合は設備写真も添付する。
- 発電出力50kW以上30,000kW未満を見込むことを示す資料、流況・使用水量・有効落差・総合効率・発電出力等の算定根拠資料。
- 参考見積書、設計内訳書等の積算根拠資料及びその作成に用いた仕様書・見積仕様書等。
- 人件費算出根拠資料(計上する場合)。作業項目、作業時間、時間単価、スケジュール、従事者名又は名簿等。
- 「業務従事報告」適用届出書等(人件費の作業時間把握方法に応じて提出)。
- 地方公共団体との連携を示す資料(自治体連携事業の民間事業者等)。出資・運営費補助・連携協定等の資料。
- 自治体主導型案件であることを示す資料(自治体連携事業で該当する場合)。
- 調査の必要性についての説明書(過去に国の補助で調査した地点)。
- 事業履行の確約書、主たる出資者・出資表明者・組合員の資料、財団指定資料(合同会社、LLP、SPC、TMK、その他SPV等で該当する場合)。
- 発電所運営時にSPC等の別団体を設立する具体的計画がある場合、その計画及び申請者が主たる構成メンバーとなること等を確約する書面。
- 融資確約書及び金融機関等との協議資料(銀行借入又は親会社を含む他社からの融資を予定している場合)。
- 年間を通した流量調査を実施しない理由、流量データ算出計画、水利権申請に関する確認内容の書類(該当する場合)。年間の流量データが不要であることを確認した書類を含む。
- 調査場所の所有者・管理者との協議資料、必要な許可書・届出書、関係部署との協議簿・議事録・各種説明資料等(該当する場合)。
- 水利権、漁協、土地所有者、地域住民、系統連系等に関する協議・同意・説明等を確認した資料。民間事業者等単独事業では原則必須で、机上調査のみの場合等の提出範囲は要確認。協議等が不要な場合は理由を示す書類。
- 既設設備・既得水利を使用又は流用する場合、所有者・管理者の了承又は了承見込みを示す書面。
- 賃金引上げ計画の表明書、ワーク・ライフ・バランスの認定証等、健康経営優良法人の認定証、三陸常磐ものネットワークの取組紹介ページの写しとURL、脱炭素先行地域の計画への位置づけを示す資料等(該当する審査項目の評価を受ける場合)。
- その他財団が要求する書面。
- 実績報告書及び当該年度の事業性評価報告書(事業完了後)。
- 精算払請求書(補助金額の確定通知後)。
注意点
- 全区分で発電出力50kW以上30,000kW未満を見込み、揚水発電でないことが要件。実施計画書に基づく確実かつ合理的な事業で、調査・設計等が必要不可欠であることが必要。
- PFI 要件事業・自治体連携事業にはリパワリング、取水量増加、リプレースに係る調査の記載がある。民間事業者等単独事業にはリパワリング、取水量増加に係る調査の記載がある。
- PFI 要件事業は、調査した有望地点の発電所整備・運営事業者について、公募から採択まで実施する必要がある。事業者が決定しなかった場合も次年度以降に継続して公募する。
- 調査項目には地質調査、地形測量、流量調査、基本設計、その他調査、事業性評価、専門家招へい、会議運営等がある。実施の有無、補助対象・対象外、外注・自社の別、必要性と効果を記載する。様式の記載例だけで個別経費の対象性を判断しない。
- 自治体連携事業・民間事業者等単独事業の調査費は、原則として外注費とリース料のみ。人件費は自ら行う調査・設計等の直接経費に限り、健保等級単価計算又は実績単価計算及び所定の作業時間把握方法による。人件費の消費税は計上しない。
- 自社製品等の調達は利益相当分を除き、原価を補助対象経費に計上する。
- 補助対象経費に他の国庫補助金等を含めない。ただし、法令等により充当が認められることを証明できる場合を除く。関連する他の補助金等を受けている又は受ける予定がある場合は内容を記載する。
- 経済産業省の補助金等停止措置又は指名停止措置を受けた申請者は対象外。100万円以上の契約では停止措置を受けた事業者を契約相手方としない。
- 事業開始日は交付決定日。発注・契約は交付決定通知を受けた日以降に行う。見積・入札手続きは交付決定前にも実施でき、申請用の参考見積書は申請前に取得する。申請段階で競争入札又は見積合わせを実施する必要はない。
- 契約相手方は原則として見積合わせ・競争入札等の競争原理に基づく公平な方式で決定する。対象経費と対象外経費を一括契約する場合も、内容・金額・支払いを明確に区分する。
- 実施体制図には税込み100万円以上の委託・請負・再委託等の契約情報を記載する。委託・外注費率の算定には税込み100万円未満の取引も含める。実施体制図の情報は経済産業省ホームページで公表される場合がある。
- 補助対象期間は原則単年度。単年度で完了が不可能と確認できる場合、PFI 要件事業は最大3ヵ年、自治体連携事業・民間事業者等単独事業は最大2ヵ年。
- 複数年度事業でも年度ごとの申請・審査が必要で、翌年度の交付は保証されない。各年度に対象経費と出来高に応じた支払いが必要で、原則として補助金額0円の年度は認められない。原則として次年度の交付決定前の期間は補助対象外。2年目の廃止は原則返還が必要。
- 採択時に申請額が減額される場合がある。支払額は交付決定額を上限とし、経費が減少した場合は変更後の対象経費と補助率に基づく額となる。
- 事業内容・経費配分の変更、中止・廃止は原則事前承認が必要。配分額のいずれか低い額の10%以内の変更等には例外がある。交付決定額の増額は認められない。
- 当該年度の事業完了日は令和9年2月26日まで。事業完了には調査等の完了と対象経費全額の支出完了が必要。PFI 要件事業では整備・運営事業者の公募結果の決定まで必要。
- 支払いは原則金融機関での振込。クレジット契約、割賦契約、手形、相殺等による支払いは対象外。
- 実績報告期限は事業完了後30日以内又は令和9年2月26日のいずれか早い日。補助金は確定検査、確定通知、精算払請求を経て支払われる。
- 申請は原則Jグランツ。やむを得ない事情がある場合のみ電子メールを受け付ける。GビズIDプライムアカウントが必要で、取得には2週間程度を要する。交付決定は11月下旬を目途に予定。
- 代理・代行申請は禁止。申請内容を熟知した申請者所属の担当者を2名以上記載する。通常の連絡は担当者1への電子メールで行われる。連絡不能や申請内容の理解不足により交付決定が取り消される場合がある。
- 申請書類間で事業名称、金額、調査内容、スケジュール等を整合させる。金額は円単位で端数を切り捨て、金額が発生しない項目は空白ではなく0を記載する。補助対象外で実施する調査費用も補助事業に要する経費に記載する。
- 事業性評価調査では事前調査・検討をしたことを示す資料が必須。必要な許可・関係者の同意等は申請者の責任で取得する。自治体と連携する民間事業者等は連携先自治体の指導に従う。民間事業者等単独事業では必要な許可・同意の事前取得が原則必須。
- 関係者との問題が発覚した場合、交付決定の取消しや加算金を含む返還が求められる場合がある。系統接続の負担金額を事前に確認することが推奨されている。
- 要件審査は1項目でも満たさない場合に不採択となる。民間事業者等の事業基盤は直近2カ年の財務状況を勘案し、休眠会社や直近2期連続債務超過等は採択しない事例として挙げられている。
- 事業性評価報告書にはポテンシャル・事業性の有無と、ない場合の具体的理由を記載する。報告書は原則求めに応じて閲覧対象となり、要約版は財団ホームページで公表される。
- 自治体連携事業の調査結果は原則自治体ホームページ等で公表する。ただし、開発の妨げとなる場合等を除く。
- 取得財産等管理台帳を整備する。処分制限期間内の財産処分は事前承認を要する。帳簿・証拠書類は事業完了年度の終了後5年間保存する。
- 虚偽申請や不正受給等は交付取消、返還、加算金、罰則、交付停止、名称・不正内容の公表等の対象。不正受給に係る加算金の利率は年10.95%。
- 暴力団排除事項に該当する者の事業、公序良俗に反する事業は対象外。
- 問い合わせ先:一般財団法人新エネルギー財団 水力地熱本部 水力普及促進部。電子メール:phpd1@nef.or.jp、電話:03-6810-0371。質問は電子メール、日本語のみ。
要確認ポイント
- 申請主体、自治体との連携内容、発電出力・方式、調査の必要性等に照らし、該当区分と各要件への適合を確認する必要がある。
- 民間事業者等単独事業のリプレースに係る調査の扱いは記載なし。財団への確認が必要。
- PFI 要件事業では消費税除外の明記が確認できない。様式における仕入控除税額の減額記載と、他の2区分の消費税除外規定との適用関係を含め、区分別の取扱いを確認する必要がある。仕入控除税額の具体的算式は入力に記載なし。
- 地方公共団体の提出書類について、チャンク1には定款・登記簿・役員名簿の提出不要との記載がある一方、一覧表の列・記号が不明瞭で、チャンク2のチェックリストでは省略条件が明示されていない。財務諸表・団体概要・役員名簿等の提出要否を区分別チェックリスト及び財団に確認する必要がある。
- 仕様書が参照する参考見積書の番号に不整合がある。チャンク1では参照先がNo.19、実際の掲載がNo.20とされ、チャンク2の民間事業者等単独事業では参照先がNo.20、実際の掲載がNo.19とされている。区分別の添付資料番号と対応関係を確認する必要がある。
- 流量調査の様式例には「補助対象外」とある一方、調査項目として流量調査が掲載されている。個別例の対象外表示を流量調査全般の扱いと解釈せず、各調査・外注費・リース料等の対象範囲と条件を確認する必要がある。
- 民間事業者等単独事業の机上調査のみの場合、許可・同意関連資料のうち必須でない資料がある。具体的な提出範囲は申請時に問い合わせる必要がある。
- 調査及び発電所建設に必要な許認可・同意、既設設備・既得水利の使用条件、系統連系の協議状況は個別に確認する必要がある。
- 賃金引上げ計画の表明書はチャンク1では該当する審査項目の評価を受ける場合の書類とされるが、チャンク3では提出条件が明示されていない。提出対象、必要な増加率、具体的評価基準は記載なし。加点項目の具体的配点も記載なし。
- 他の国庫補助金等の充当は原則除外で、法令等による例外が示されている。個別制度との併用・調整条件は記載なしのため、例外適用の根拠を確認する必要がある。
- 複数年度事業の翌年度の採択・交付額は保証されない。PFI 要件事業の3年目の具体的手続きは記載なし。
- 確定検査で必要となる書類の詳細は記載なし。交付決定後に別途通知される。
- 財産処分制限期間の具体的年数は記載なし。
- チャンク2・3では提出書類一覧のP21・P22が含まれていないため、統合した書類一覧の完全性及び区分ごとの提出条件を確認する必要がある。
- 交付決定予定の11月下旬から令和9年2月26日までに、当該年度の調査・公募・支出及び実績報告を完了できるか確認する必要がある。
根拠(原文引用)
- 概要中小水力発電への事業者等の参入を促進するため、地方公共団体又は民間事業者等が行う地点選定・事業計画段階におけるポテンシャル調査・事業性評価に必要な調査・設計等を支援する事業
- 概要令和8年度の公募予算額:4.7億円
- 概要令和8年度水力発電導入促進支援事業(事業性評価支援事業)
- 概要別紙2(民間事業者等単独事業) 実施計画書
- 対象者地方公共団体(※)が対象となります。
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