令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金
令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励事業出典: jGrants
目的・概要
テレワークの導入・促進を図るため、3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定を新規導入、または既存のテレワーク規定を改定した都内中小企業等に対し、奨励金を支給します。
概要
【お知らせとお願い】 本奨励金の申請にあたって整備する「テレワーク規定」について【重要】
7/24(金)20:15
追記しました 本奨励金は、3歳未満の子の育児を行う従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員を対象としたテレワーク規定の整備と導入を支援するものです。 新規導入または改定する「テレワーク規定」は「育児・介護休業法」の規定内容を踏まえて策定する必要があります。 ※改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者について、「育児のための所定労働時間の短縮措置」の代替措置にテレワークが追加された(義務)ほか、3歳に満たない子を養育する労働者及び要介護状態の対象家族を介護する労働者について、テレワークを選択できるよう措置を講ずるよう努めなければならないとされています。(努力義務) 支給申請にあたっての条件3歳未満の子を育てる従業員がテレワークをできる規定とすること。(介護離職防止コースのみを申請する場合でも「1.」を導入していることが必須条件)介護を抱える従業員がテレワークをできる規定とすること。上記「1.」「2.」のテレワーク規定の対象は、原則として全従業員(全従業員のうちの3歳未満の子を育てる従業員、介護を抱える従業員を対象)とすること。なお、対象者を限定する場合、改正育児・介護休業法の規定を踏まえて労使間で十分協議の上決定すること。育児・介護を抱える従業員のテレワーク規定については改正育児・介護休業法の規定内容を下回らないこと。(例:介護の対象となる人を同居の家族に限定する)テレワークの日数や時間、取得可能期間等は、労使間での取り決めに従い設定すること新規導入、改定するテレワーク規定は 「育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」が対象となることを明確に定めること。(本奨励金申請にあたって新規導入・改定するテレワーク規定は 「希望すれば誰でもテレワークができる。(全社員が対象)」としたものは不可。「(3歳未満の)育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」にテレワークを認める規定としてください。)育児・介護休業法に関する規則の規定例は、 厚生労働省HPの資料を参照してください。(外部サイト) なお、当財団では具体的な規定の策定方法及び運用方法に関するご相談は受付けておりません。 ********************************************************
9/15(火)15:30
追記しました 規程策定・改定時の周知資料の提出について(お詫びと訂正) 様式第1号 (各コース必須項目:テレワーク環境の整備状況)(2)テレワーク規定届出 欄の下部に 『※導入コースを申請する場合は社内周知資料の提出は必須です。」との記載がありますが 導入コース・介護離職防止コースともに 社内周知資料の提出は必須です。 の間違いです。お詫びして訂正いたします。
9/10(木)12:30
追記しました 差戻し後の 申請に係る不具合の発生については解消しております。 ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。
8/26(水)10:20
追記しました 差戻し後の 申請に係る不具合の発生について 現在(8/26 10:20)申請案件について差戻しを行った後の再申請ができない状況になっています。 原因を調査中ですので、該当の申請(差戻し後の再申請)については、復旧するまでお待ちいただきますようお願いいたします。 (通常の申請は可能です。)
7/29(水)15:30
申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。 支給申請書 1枚目の右上の「個人の住所地」の表示を追記しました。 上記の表示がない支給申請書での支給申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。
6/17(水)15:00
募集要項を修正しました。 ◎「募集要項」で閲覧できるデータは既に修正・差替え済みです。(右上に「改訂」と記載があるものが最新版となります) 【修正箇所】 p.3、p.5 『2 テレワーク規定を整備』 ≪修正前≫ ※1 テレワーク規定は (1)3歳未満の子の育児を行う従業員 (2)要介護状態の家族を介護する従業員 (3) (1)(2)両方のいずれかを策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。 ≪修正後≫ ※1 (1) 3歳未満の子の育児を行う従業員 (2) 要介護状態の家族を介護する従業員を策定したテレワーク規定の対象にする必要があります。 (注釈(※印)の文言を一部修正しました)
6/16(火)17:00
申請様式に添付の「様式第1号」を差し替えました。 不要な警告メッセージが表示されるため削除しました。 警告メッセージが出ても「OK]を押していただければ 問題なく申請は可能ですが、可能な限り 現在掲載中の最新の様式でご申請ください。 ********************************************************
事業の概要
①導入コース (令和8年6月15日(月)の時点で テレワークに関する規定が「ない」企業が申請可能です。) テレワーク規定未導入の都内中小企業等が、3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定を整備(導入)した場合に奨励金20万円(定額)を支給します。 ②介護離職防止コース 介護を抱える従業員がテレワークを実施しやすくなるような制度(財団が指定する4項目)のうち1項目以上をテレワーク規定に新規導入、または既存のテレワーク規定を改定した場合に奨励金20万円(定額)を支給します ※導入コース・介護離職防止コースを同時に実施し、支給申請をする場合は、最大30万円を支給します。 ※介護離職防止コースのみを申請する場合でも、導入、改定するテレワーク規定は3歳未満の子を育てる従業員や、要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを実施できるようテレワーク規定とする必要があります。 (令和8年6月15日(月)の時点でテレワークに関する規定が「ない」企業が申請可能です。)
支給事業者要件
常時雇用する労働者が2人以上300人以下で、都内に本社または事業所のある中小企業等。 ※そのほかにも要件があります。詳細は、公益財団法人東京しごと財団ホームページの「育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金」募集要項ページ(外部サイト)に掲載の「募集要項(電子申請の手引き)」(外部サイト)でご確認ください。
支給申請期間
令和8年6月15日(月)から令和9年2月26日(金)23:59まで ※支給申請期間締切日(令和9年2月26日(金))の23時59分までにJグランツにより提出(申請)が完了したものが有効です。
支給申請にあたって必要な要件
① 「東京テレワークルール」実践企業宣言(外部サイト) の申請登録と「テレワーク推進リーダー設置」の表示のある宣言書の提出が必要です(全コース)。 ② 導入コースを申請する場合は 以下2本の研修動画を視聴する必要があります。
育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金
研修動画① 多様な働き方の推進に向けて~企業が取り組むべきこと~(外部サイト)
育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金
研修動画② 育児・介護中の従業員へのテレワーク導入における注意すべきポイント(外部サイト)
問い合わせ
公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護テレワーク支援係 電話 03-5211-2783(平日9時から17時まで) ※平日12時から13時まで、土日祝日、年末年始を除きます。
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 導入コース | 記載なし | 記載なし |
|
| 介護離職防止コース | 記載なし | 記載なし |
|
AI要約
信頼度 82%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
都内中小企業等が、育児・介護と仕事の両立に向けてテレワーク制度を整備する取組を対象とする奨励金。導入コースと介護離職防止コースが記載されている。補助率・奨励金額は、提示された本文では表2の内容が確認できず記載なし。
対象者
- 都内で事業を営む中小企業等。常時雇用する労働者が300人以下と記載されている
- 都内に勤務する常時雇用労働者を2名以上雇用している事業者
- 個人事業主を含む。ただし、都内税務署への開業届の提出等、本文記載の要件がある
対象経費
- 記載なし
対象外経費
- 記載なし
必要書類
- 支給申請書(様式第1号)
- 事業所一覧(様式第1号別紙)
- 誓約書(様式第2号)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用。労働者2名分。該当する場合は労働契約書または労働条件通知書も提出)
- テレワーク規定の導入・改定前と導入・改定後のもの。労働基準監督署の届出印があるもの、または電子公文書を含む
- 会社案内または会社概要
- 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。個人事業主は個人事業の開業・廃業等届出書および住民票記載事項証明書
- 該当する場合、水道光熱費の請求書・領収書または賃貸借契約書等
- 法人は法人都民税・法人事業税の納税証明書。個人事業主は個人都民税・個人事業税の納税証明書
- テレワーク東京ルール実践企業宣言書(テレワーク推進リーダー設置の表示があるもの)
- テレワーク規定の整備を全従業員に周知したことを確認できる資料
- 導入コースまたは導入コース・介護離職防止コースを申請する場合、社内宣言の日と内容を確認できる資料
注意点
- 支給申請日時点で支給対象事業者の要件を満たし、所定の取組を完了している必要がある。
- 申請は支給対象事業者につき1回限り。Jグランツ申請と郵送申請の併用はできない。
- Jグランツの利用にはGビズIDプライムが必要。アカウントを取得できない場合は郵送申請について本文に案内がある。
- テレワーク規定の整備、労働基準監督署への届出、社内周知等、コースに応じた取組要件がある。
- 同一の支給事由により国または都が実施する他の補助金等を受給する場合、併給は認められないと記載されている。
- 審査により不支給決定または申請額から減額した支給決定となる場合がある。
要確認ポイント
- 本文は奨励金額を表2に示すとしていますが、提示された表2には金額が含まれていません。補助率と上限額は最新版の募集要項で確認してください。
- 募集開始日時点のテレワーク規定の有無により、導入コースや同時申請の取扱いが異なるため、申請予定コースに応じて要件を確認してください。
- 従業員数、都内事業所の実態、納税状況、労働関係法令の遵守状況、過去の助成金受給状況など、個別の要件への該当は本文だけでは確認できません。
- 提出書類には事業者の状況やコースに応じて異なるものがあり、審査上、本文に記載のない追加書類を求められる場合があります。
根拠(原文引用)
- 対象者都内で事業を営んでいる中小企業等であること。・常時雇用する労働者の数が300人以下の企業であること。
- 対象者都内に勤務する常時雇用労働者を2名以上雇用していること。
- 期間令和 8 年6月 15 日(月)~ 令和 9 年 2 月 26 日(金)
- 期間申請受付期間の最終日の 23 時 59 分までに J グランツにより提出(受付)が完了したものが有効です。
- 期間予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
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