【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)
久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)出典: jGrants
目的・概要
久留米市は、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。
根拠法令
久留米市中小企業先端設備等導入支援補助金交付要綱 久留米市補助金等交付規則
応募資格
以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。 1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」 2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること 3. 市税を滞納していないこと 4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者 5. みなし大企業でないこと 6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと 7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと
補助対象事業
以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。 1. 本市から認定(変更認定)を受けた先端設備等導入計画(令和7年4月1日以降の認定に限る。)に基づく事業 2. 上記計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること 3. 久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの 4. 補助金交付決定後に発注・契約したもの
補助対象設備
「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備で、以下の全ての要件を満たすものが補助対象となります。 1. 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項で規定する中小企業の生産性の向上に特に不可欠な設備(年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの) 2. 中古品でないこと 3. リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと 4. 以下の表における設備の種類に応じた取得価額等の要件を満たす設備 【設備の種類と最低取得価額(1台・1機又は1設備)】 機械及び装置:160万円以上 器具及び備品:30万円以上 測定工具及び検査工具:30万円以上 建物付属設備:60万円以上 ※家屋と一体で課税されるものは対象外
補助対象経費
以下の全ての要件を満たす経費が対象となります。 1. 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費 2. 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費 3. 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費 4. 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費
問い合わせ
久留米市 商工観光労働部商工政策課 電話:0942-30-9133 ファクス:0942-30-9707 メール:syoko@city.kurume.lg.jp
参照URL
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html
AI要約
信頼度 98%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
久留米市内の中小企業者等が、賃上げ方針を示した先端設備等導入計画に基づき市内事業所へ設備を導入する際、その取得費用の一部を補助する制度です。
対象者
- 久留米市内で事業を営む中小企業者・個人事業者。中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、令和7年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定を受けていること、市税を滞納していないこと、市内事業所で常時使用する従業員を1名以上雇用していること、みなし大企業でないこと等が要件です。
- 宗教法人、政治団体、指定された性風俗関連営業等を営む者、暴力団等と関係を有する者などは対象外です。
対象経費
- 補助対象設備の取得費用(機械装置、器具備品、測定工具・検査工具、建物附属設備)
対象外経費
- 消費税・地方消費税相当額
- 振込等手数料
- インターネットバンキング利用料
- 交付決定前に発注・契約・購入・支払いした経費
- 他制度から助成を受ける経費
- 自社内部・フランチャイズチェーン本部との取引による経費
- 未開業の個人・オークションからの購入費
- 支払証拠資料で支払いを確認できない経費
必要書類
- 交付申請書兼誓約書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 役員等調書及び照会承諾書(第4号様式)
- 先端設備等導入計画認定書及び認定を受けた計画書の写し。申請時に認定を受けていない場合は、計画認定申請書類一式の写し
- 見積書・カタログ等の積算根拠資料
- 市税の滞納なし証明書の写し(発行から3か月以内)
- 市内事業所で事業を営んでいることが確認できる書類(法人は登記事項証明書の写し、個人は確定申告書の写し等)
- 実績報告書(規則第10号様式)
- 事業報告書(第5号様式)
- 収支決算書(第6号様式)
- 支出した経費の事実を証明する書類(振込受領書・領収書等、預金通帳の写し、取引履歴等、納品書・請求書等、発注書・契約書等)
- 導入設備の設置状況と型式が確認できる写真(各設備につき各1枚以上)
注意点
- 設備の発注・契約等は交付決定通知日以降に行う必要があります。見積書は交付決定前に取得できます。
- 事業の支払いと遂行は事業期間内に完了する必要があり、事業期間は最長で令和9年2月28日までです。実績報告期限は実施期間完了日の翌日から起算して1か月を経過した日までで、最長令和9年3月12日です。
- 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後5年間、毎年度、事業実施後の状況報告書を提出します。
- jGrantsで申請する場合はgBizIDプライムのアカウントが必要です。
- 原則として申請事業者名義の口座振込で支払い、補助事業に関する帳簿・関係書類を原則5年間保管します。
要確認ポイント
- 個別の事業者が中小企業者の定義、法人形態、市税滞納なし、市内従業員の雇用、みなし大企業非該当等の要件を満たすか要確認。
- 計画の認定日、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針の表明、設備の投資利益率や最低取得価額等が要件を満たすか要確認。
- 設備の発注・契約・購入・支払いが交付決定後か、他制度との経費重複がないか要確認。
- 予算上限による受付終了の有無は久留米市に要確認。
根拠(原文引用)
- 概要市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。
- 対象者久留米市内で事業を営む中小企業、個人事業者
- 対象者市税を滞納していないこと
- 対象者市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者
- 対象者一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等は対象外
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