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【埼玉県】埼玉県民間事業者CO₂排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)

埼玉県民間事業者CO2排出削減設備導入補助金出典: jGrants

締切まで
163日受付中
2026-04-27 〜 2027-03-31
上限500万円
補助率1/2
地域埼玉県

目的・概要

本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。  中小企業等におけるエネルギー使用量及びCO₂排出量の削減による体質改善を更に促すため、空調設備・ボイラー等の高効率タイプへの更新や蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備などの導入に要する経費の一部を補助します。

参照ホームページ

※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r7co2hojo-kinkyutaisaku.html

対象事業者

民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主)  ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。  ※令和8年度予算によるスマートCO2排出削減設備導入補助金を受給した者又は受給予定者は対象外です。  ※本ページに「従業員数の上限」が「300名以下」という記載がありますが、法人の種類によって従業員数の上限等は異なります。  詳細はホームページをご確認ください。

対象事業所

・申請時点で稼働期間が1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)の県内に所在する事業所 ・自ら所有又は賃貸借している事業所  ※住居兼事業所の場合、住居部分は対象外  (例:再生可能エネルギーの利用設備を設置する場合で、エネルギー使用量のメーター等が1つのみで事業所用と居住用とで分かれていない場合)  (例:事業所部分と居住部分が混在している場所に更新設備がある場合など)

補助対象機器

補助対象経費が60万円以上の➀~③の事業 ※ただし、CO₂排出量が削減されること ①高効率設備*への更新  空調設備、ボイラー本体設備、コンプレッサー設備、変圧器、冷凍冷蔵庫設備など  ・既存設備は15年以上使用していると認められる設備(製造から15年以上経過している設備)であること  ・照明設備は対象外  ・能力増強は原則対象外 ②再生可能エネルギーの利用設備  太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備等の再エネ設備、再エネ設備と組み合わせた蓄電池設置など  ・年間想定発電量のうち65%程度を目安に当該事業所で自ら消費すること  ・太陽光発電は蓄電池を同時に導入すること ※既存の太陽光発電設備に蓄電池のみ新規設置することは可能 ③CO₂排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等  重油焚ボイラーの都市ガスやLPG等への燃料転換・ヒートポンプ化、コジェネレーション設備、インバータ制御等の導入など  ・設備更新の場合は、高効率設備*への更新であること 高効率設備*について 以下のいずれかに該当していること ➀省エネ法のトップランナー基準を達成している設備(基準達成率100%以上の設備) ②経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業(Ⅲ)設備単位型」の補助対象設備(下記HP参照) https://sii.or.jp/setsubi07r/search/ https://sii.or.jp/setsubi06r/search/ ③その他の設備(一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できるもの) ※③の対象となる設備は、①、②で対象となっていない種類の「設備」です。

補助率・補助上限額

補助対象経費の2分の1・上限500万円 ※1者が複数の事業所において申請する場合は、事業所ごとの申請となり、1事業所当たり上限500万円です。 ※1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額となります。

申請期間

令和8年4月27日(月)から予算額に達するまで

申請方法

以下HPをご確認ください。  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r7co2hojo-kinkyutaisaku.html

問い合わせ

埼玉県環境部温暖化対策課計画制度・排出量取引担当  住所:埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 第三庁舎2階  電話番号:048-830-3021  E-mail:a3030-29@pref.saitama.lg.jp  FAX:048-830-4777

AI要約

信頼度 99%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

埼玉県内の事業所で行うCO₂排出削減設備の導入・更新を支援する補助金です。補助対象経費が60万円以上の事業が対象で、交付決定前に発注・契約などに着手した事業は対象外です。

対象者

  • 埼玉県内で事業活動を営む法人・個人事業主。会社は中小企業者に限る
  • 埼玉県内の事業所で1年以上継続して事業を営んでいる事業者
  • 法人県民税・法人事業税、または個人県民税・個人事業税を滞納していない事業者
  • 民間事業者と契約により共同実施するリース事業者
  • 宗教活動・政治活動を主たる目的とせず、暴力団等に該当しない事業者

対象経費

  • 設備費
  • 必要不可欠な付属設備
  • 労務費
  • 設計費
  • 材料費
  • 消耗品・雑材料費
  • 直接仮設費
  • 試験調整費
  • 立会検査費
  • 機器搬入費
  • 現場管理費

対象外経費

  • 撤去費
  • 移設費
  • 処分費
  • 共通仮設費
  • 現状復帰費
  • 修繕費
  • 補修費
  • 諸経費等
  • 通信費
  • 光熱水費
  • 旅費
  • 振込手数料等の事務費
  • 一般管理費
  • 消費税及び地方消費税相当額
  • 過剰とみなされる設備
  • 汎用性のある設備
  • 増設設備
  • 予備設備
  • 将来用設備
  • 本事業以外でも使用する設備
  • 中古設備
  • 車両
  • 居住用途に係る設備
  • 土地の取得費
  • 土地の貸借費
  • 補助対象事業所以外からの自己託送等による設備
  • 屋根置きでない野立て太陽光発電設備
  • 省エネに資さない設備

必要書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • CO₂削減量算定シート
  • 見積書の写し(原則2者以上)
  • 施工予定設備のカタログやシミュレーション
  • 導入前後の全体配置図
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、または個人事業主の営業届出済証明書等
  • 滞納額がないことを証する納税証明書
  • 直近1年分の決算書の写し
  • 賃貸借契約書の写し(賃借の場合)
  • 所有者の承諾書(賃貸借契約書に所有者の許可なく工事できる旨の記載がない場合)
  • リース契約書案、料金計算書案(リースの場合)
  • 既存設備が15年以上経過していることが分かる資料(設備更新の場合。写真で確認できる場合は不要)
  • 高効率設備であることが分かる資料(設備更新の場合)

注意点

  • 補助対象事業所は、申請時点で稼働期間が1年以上の県内事業所です。再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上とされています。
  • 事業所ごとの申請が必要です。
  • 補助対象経費が60万円以上の事業が対象です。
  • 設備更新では、原則として既存設備が製造から15年以上経過しており、更新設備が高効率設備であることが条件です。
  • 太陽光発電設備には蓄電池の設置が必要で、年間想定発電量のうち65%程度を当該事業所で消費することが必須です。
  • 交付決定前の発注・契約などの着手は対象外です。
  • 申請は電子申請のみです。予算の範囲内で原則先着順となり、予算額を超えた日に受け付けた申請は抽選で受理者等を決定します。
  • 賃借等で使用する事業所では、設備導入工事について所有者の承諾が必要です。
  • 補助事業に関する書類は、事業完了日の属する会計年度の終了後5年間保存する必要があります。

要確認ポイント

  • 電子申請フォームのURL、申請者マニュアル、修正資料の送付先メールアドレスは準備中または決まり次第案内とされています。公開状況を確認してください。
  • 申請受付の終了日は予算額に達するまでとされ、具体的な終了日は記載なしです。
  • 「その他の設備」に該当する場合、一般的な設備と比べて10%以上の省エネ改善効果を確認できる資料が必要です。設備の該当区分と証明方法を確認してください。
  • 太陽光発電設備を導入する場合、申請前に県または関係市町村等へ相談・協議し、必要な手続きを確認してください。
  • 住居兼事業所で再生可能エネルギー利用設備を設置する場合、事業所部分と居住部分のエネルギー使用量を明確に分けられるか確認してください。

根拠(原文引用)

  • 対象者民間事業者(埼玉県内で事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。)
  • 対象者埼玉県内に所在する事業所において、一年以上継続して事業を営んでいること
  • 対象者契約により、①と共同して本事業を実施するリース事業者
  • 対象経費補助対象経費は、補助対象事業の実施にあたり、次の経費のうち必要不可欠な経費であって県が認めるものとします。
  • 対象経費設備費 設備費、必要不可欠な付属設備

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