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東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金

東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励事業出典: jGrants

締切まで
529日受付中
2025-06-01 〜 2028-03-31
上限120万円
補助率-
地域東京都

目的・概要

東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。  このため、初めて障害者を雇用される中小事業主を応援し、奨励金を支給します。

根拠法令

東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金支給要領 東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金支給要綱

応募資格

TOKYOはたらくネットのページをご確認ください。 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/start/

問い合わせ

東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当 電話(代表):03-5320-4663(直通)

参照URL

TOKYOはたらくネット「東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金」 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/start/

AI要約

信頼度 80%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励事業の実施要領です。支給対象事業主に関する一部の定義、6か月継続雇用の基準、申請に関する書類、継続雇用実態調査について定めています。支給目的や支給要件の詳細は支給要綱を参照する定めです。

対象者

  • 支給対象事業主(具体的な要件は支給要綱参照)

対象経費

  • 記載なし

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書、発行日から3か月以内)または個人事業の開業・廃業等届出書(原本または写し1部)
  • 労働者の同意を得た育成方針(原本1部)
  • 週平均所定内実労働時間確認表(原本1部)
  • 支払金口座情報登録依頼書または支払金口座振替依頼書(原本1部)
  • 印鑑証明書(発行日から3か月以内、原本1部)
  • 申請の確認に必要なその他の書類(該当する場合)

注意点

  • 6か月継続雇用の基準として、雇用の継続に加え、所定労働時間に応じた平均実労働時間の条件が定められています。
  • 所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合、平均実労働時間は5割以上かつ8時間以上とされています。
  • 所定労働時間が20時間以上の場合、平均実労働時間は5割以上かつ16時間以上とされています。
  • 重大な法令違反や都税の未納付に関する定義があります。
  • 本要領は令和7年4月1日から施行されています。

要確認ポイント

  • 支給対象事業主や支給対象労働者の具体的な要件は、支給要綱で確認してください。
  • 奨励金の支給率、上限額、対象となる取組・経費は、支給要綱で確認してください。
  • 申請期間と、支給要綱に定める申請書類一式を確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要第2条 奨励事業の目的及び東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金(以下「奨励金」という。)の支給に関することについては、「東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金支給要綱」(以下「支給要綱」という。)の定めによる。
  • 注意点第4条 支給要綱第4条(14)イの「6か月間継続して雇用」、第5条第1項の「6か月以上の期間継続して雇用」とは、この間、支給対象労働者の雇用を継続しており
  • 注意点(1)所定労働時間10時間以上20時間未満の場合は、平均実労働時間が5割以上かつ8時間以上である場合。
  • 注意点(2)所定労働時間20時間以上の場合は、平均実労働時間が5割以上かつ16時間以上である場合。
  • 必要書類ア 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(発行日から3か月以内のもの)又は個人事業の開業・廃業等届出書 原本又は写し1部

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