令和7年度【3年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金出典: jGrants
目的・概要
住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る中小企業の取組をサポートする事業です。
概要
【重要】こちらは、本助成金で2年目の支給決定を受けている助成事業者が、3年目の支給申請をする場合に使用する補助金申請画面です。
支援内容
◎専門家の派遣:福利厚生の充実による若手人材確保・定着を目指す中小企業に、社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を最大3回派遣し、企業の取組計画の作成を支援します。 ◎ESを高める取組への費用助成:取組計画を作成し、ES(社員満足度)向上の取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)を行った企業に、経費を助成します。 ◆助成対象期間:最大3年間 ◆助成率:2分の1(下記①~③の分類ごとに千円未満切捨て) ◆助成対象経費/助成限度額 ①住宅の借上げ:35歳未満の若手従業員を対象とした住宅の借上げに係る経費/200万円 ②食事等の提供:都内事業所内で継続的かつ定期的に従業員に提供する食事等のサービスに係る経費/50万円 ③健康増進サービスの提供:従業員の健康増進を目的としたサービスの提供に係る経費/50万円 ※①~③のうち2つ以上の取組を実施した場合に助成
対象事業者
以下の要件を満たす都内中小企業等 ●全従業員※2に占める若手従業員(35歳未満)の割合が、支援申込日時点で30%以下であること ●支援申込日から過去3年間を通じた若手従業員の合計の採用数が、全従業員数の10%以下のあること ●支援申込日から過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること ※1 その他にも要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。 令和7年度募集要項についてのページはこちら(2年目・3年目申請用) ※2 上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいいます。 常時使用する従業員の要件(募集要項「助成対象事業者の要件(表2)を参照」)を満たす者であれば、パート・アルバイトも含みます。
問い合わせ
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金担当 📞 03-5211-0397
参照URL
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/gaiyo.html
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 住宅の借上げ | 1/2 | 年200万円。家賃・管理費等は1戸あたり月額82,000円が対象経費上限(助成限度額41,000円)。礼金・更新料・仲介手数料は各1戸につき1回、対象経費上限82,000円(助成限度額41,000円)。 |
|
| 食事等の提供 | 1/2 | 年50万円 |
|
| 健康増進サービスの提供 | 1/2 | 年50万円 |
|
AI要約
信頼度 97%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
この資料は「2年目・3年目申請用」です。1年目の支援決定・支給決定を受けた都内中小企業等が、若手人材の確保・定着を目的に、住宅の借上げ、食事等の提供、健康増進サービスの提供のうち2つ以上に取り組む場合の助成金です。助成対象期間は最長3年間です。出典:[東京しごと財団・募集要項(郵送の手引き、2年目・3年目申請用)](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_02.files/2nen_ESboshuyoko_yuso.pdf)、[掲載ページ](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_02.html)
対象者
- 本助成金の支援決定・支給決定を受け、2年目または3年目の支給申請を行う事業者
- 都内に本社または事業所がある中小企業等。個人事業主も含むが、都内税務署への開業届等の要件がある
- 支給申請時点で、都内勤務かつ雇用保険被保険者である常時使用従業員を1人以上、6カ月以上継続雇用している事業者
- 支援申込日時点で、常時使用する従業員に占める35歳未満の従業員の割合が30%以下であり、過去3年以内に採用した35歳未満の従業員数が常時使用従業員数の10%以下である事業者
- 支援申込日から過去1年以内に若手人材を含む求人活動を行い、労働関係法令の遵守、都税の未納がないこと等の要件を満たす事業者
対象経費
- 借上げ住宅の家賃・管理費(共益費)
- 礼金
- 更新料
- 仲介手数料
- 食事等の提供に係る飲食代
- 食事等提供サービスの利用料・初期導入費用・配達料
- 食事等提供に伴う設備のレンタル費・購入費
- 健康増進に係るセミナー・研修の実施費用
- 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の費用
- 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入費・レンタル費
- 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の法人利用契約費
対象外経費
- 敷金・保証金
- 生活に必要な備品の取得費・レンタル費
- 引っ越し費用
- 入居時・退去時の清掃代・鍵交換代
- 駐車場代・駐輪場代
- 住宅の購入費・建設費・既存住宅の改修費
- 来客・会議用飲食物の購入費
- 宴会・懇親会等の飲食費
- 酒類・たばこ
- サプリメント等の購入費
- 都内事業所(屋内)以外で提供される食事に係る費用
- 食事手当・食事券・バウチャー・クーポン等の金券類
- 消耗品費
- 直接人件費
- 間接経費(税金・振込手数料等)
- 中古品購入費
- 電気代・ガス代・水道代・通信回線費
- 配線設備・給排水設備等の建築工事費
- 汎用性があり他の用途にも使用可能な物品の費用
- 著しく高額な経費・特注品の費用
- 関連会社等との取引に係る経費
- 自社の通常業務に係る経費
- 解約手数料・違約加算金
- 各種保険料
- 娯楽目的の費用
- 美容目的の接種費用
- 従業員個人に支給・貸与する衣類等の費用
- 医療行為・医業類似行為・施術に係る費用
- 健康管理に資する資格取得講座の受講料
- 健康管理アプリ等の開発費
必要書類
- 支給申請書(様式第5-1号)
- 経費明細(様式第5-1号別紙)
- 取組計画書(様式第5-2号、別紙1-1~1-3、別紙2)
- 誓約書(様式第5-3号)
- 前年の実績報告に係る途中経過資料(経費明細、契約書・納品書、請求書・領収書・振込等の控え)
- 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。個人事業主は開業・廃業届出書および住民票記載事項証明書
- 会社案内または会社概要
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
- 法人都民税・法人事業税の納税証明書。個人事業主は個人都民税・個人事業税の納税証明書
- 取組内容に応じた資料(住宅の物件概要、食事等・健康増進サービスの概要資料、見積書等)
注意点
- 取組期間内に3事業のうち2つ以上を実施する必要がある。
- 助成対象事業は支給決定後に開始する。支給決定前に開始した取組は対象外。
- 対象経費は事業者負担分に限られ、従業員負担分は対象外。
- 同じ助成対象事業について、国・都・区市町村等の助成金との重複受給はできない。
- 2年目・3年目の支給決定は、前年度の実績報告と助成額確定を条件とする。審査等で適合が認められない場合、支給決定が無効となり、再度の支給申請はできない。
- この資料は郵送申請の手引き。掲載ページには電子申請用の手引きもあり、Jグランツの利用にはGビズIDが必要。
- 資料の版は令和8年8月17日現在。掲載ページの更新日は令和8年9月18日。
要確認ポイント
- リンク先は2年目・3年目申請用。1年目の申請を検討している場合は、1年目申請用の募集要項を確認する必要がある。
- 正確な申請期間は、該当する年度の取組期間終了日を基準に算定する。1年目・2年目の支給決定日と取組期間の確認が必要。
- 事業者の所在地、業種、資本金・従業員数、雇用状況、若手従業員割合、求人活動、納税状況等を個別に要件と照合する必要がある。
- 予定する取組の内容、実施場所、契約・支払時期、事業者負担割合が対象要件・対象経費に合うか確認が必要。
- 郵送とJグランツのどちらで提出するかに応じ、該当する最新版の手引きと提出方法を確認する必要がある。
根拠(原文引用)
- 概要若手人材の確保が困難な状況にある都内の中小企業等において、ES(Employee Satisfaction)(社員満足度)の向上を目指す取組を実施するにあたり、その費用を助成すること等を通じて、都内の中小企業の若手人材の確保・定着を支援することを目的とします。
- 対象者この募集要項は、ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金の支援決定及び支給決定を受けた事業者が 2 年目又は 3 年目の支給申請を行う場合の募集要項です。
- 対象者都内に本社又は事業所があること
- 対象者都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保険者である者を1人以上、6カ月以上継続して雇用していること
- 対象者支援申込日時点において、常時使用する従業員の総数に占める常時使用する若手(35歳未満)従業員の割合が 30%以下であること
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