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燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金

燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金出典: jGrants

締切まで
163日受付中
2026-09-15 〜 2027-03-31
上限-
補助率-
地域東京都

目的・概要

燃料電池(水素)フォークリフトの購入を東京都が支援します。水素エネルギーが活用された水素社会の早期実現に向けて、燃料電池フォークリフトの普及促進を図るため燃料電池フォークリフトの購入費の一部を助成する。

根拠法令

・燃料電池フォークリフト実装支援事業実施要綱 ・燃料電池フォークリフト実装支援事業助成金交付要綱

助成対象者(下記に掲げる者)

・民間企業(リース・レンタル事業者を含む。) ・地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の三に定める普通地方公共団体のうち、東京都内の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第二条に定める事業を行う者 ・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人 ・法律により直接設立された法人 ・その他知事が認める者 ※上記の他、以下のいずれにも該当しないこと。 ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたことがあるもの ・公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの ・暴力団、暴力団員等及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの

助成対象フォークリフトの要件(次の全ての要件を満たすこと)

・令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間に購入された定格荷重が1.8t又は2.5tの燃料電池フォークリフト(中古車を除く。)であること。 ・主たる定置場の位置の住所が東京都内にあること。 ・国その他の団体からの補助金(以下「国補助等」という。)がある場合は、当該補助金の交付を申請していること。 ・「TOKYO H2プロジェクト」の参画団体が導入するフォークリフトであること。

問い合わせ

問い合わせフォーム

事業ホームページURL

燃料電池フォークリフト実装支援事業 | 補助金・助成金 | クール・ネット東京

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
基本助成金額定率の補助率は記載なし。助成対象経費から国補助等の額と同等仕様のエンジン式フォークリフト導入費を差し引いて算出。670万円
  • 事業用燃料電池フォークリフトの導入
上乗せ助成金額定率の補助率は記載なし。助成対象経費から基本助成金額と国補助等の額を差し引いて算出。350万円
  • 事業用燃料電池フォークリフトの導入
  • 東京都内の自らの営業所等で定置式水素ステーションを整備または誘致し、商用目的で運用

AI要約

信頼度 93%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都が、事業用燃料電池フォークリフトの導入費用の一部を助成する事業です。条件を満たす場合、定置式水素ステーションに関する上乗せ助成があります。

対象者

  • 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
  • 東京都内で地方公営企業法第2条に定める事業を行う普通地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
  • 法律により直接設立された法人
  • その他知事が認める者

対象経費

  • 燃料電池フォークリフト本体の購入費
  • 業務上必要となる装備類の費用

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 記載なし

注意点

  • 対象車両は令和5年4月1日から令和13年3月31日までに購入された定格荷重1.8tまたは2.5tの燃料電池フォークリフトで、中古車は対象外とされています。
  • 車両の主たる定置場が東京都内にあること、「TOKYO H2プロジェクト」の参画団体が導入することが要件です。
  • 国その他の団体の補助金がある場合、その交付を申請していることが要件です。
  • 上乗せ助成は、東京都内の自らの営業所等で定置式水素ステーションの整備または誘致を図り、そのステーションが商用目的で運用される場合が対象です。
  • リース・レンタル事業者は助成対象者に含まれますが、リース案件の車両購入主体や経費算定の詳細はこの要綱に記載されていません。
  • 具体的な申請手続など、本要綱に定めのない事項は別に定めるとされています。

要確認ポイント

  • 募集の具体的な開始日、締切日、申請方法を別途定める資料で確認してください。
  • 必要書類と申請手続を別途定める資料で確認してください。
  • 「TOKYO H2プロジェクト」の参画団体に該当する条件を確認してください。
  • リース・レンタル案件における車両の購入主体、経費の算定方法を確認してください。
  • 市場価格等に応じた助成上限額の見直しが行われているか確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要事業用の燃料電池フォークリフトを導入する者に対し、導入に要する経費の一部を助成する。
  • 対象者一 民間企業(リース・レンタル事業者を含む。) 二 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の三に定める普通地方公共団体のうち、東京都内の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第二条に定める事業を行う者 三 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 四 一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人 五 法律により直接設立された法人 六 その他知事が認める者
  • 注意点令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間に購入された定格荷重が1.8t又は2.5tの燃料電池フォークリフト(中古車を除く。)であること。
  • 注意点主たる定置場の位置の住所が東京都内にあること。
  • 注意点国その他の団体からの補助金(以下「国補助等」という。)がある場合は、当該補助金の交付を申請していること。

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