福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金(第8次)
福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金出典: jGrants
目的・概要
電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている中小企業を支援することを目的として、特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用している県内に事業所を有する中小企業に対し、一定期間の電気使用量に応じた負担軽減のための支援を行います。
根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号) 福島県補助金の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号) 福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金交付要綱
応募資格
本事業の補助対象者は、福島県内に事業所を有し、以下の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす者とします。 (1) 電力会社との間で特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用する中小企業(みなし大企業を除く中小企業者及び小規模企業者)であること。 (2) 次の(a)から(k)に掲げる「中小企業特別高圧電気料金支援補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。 (a)国又は地方公共団体が運営する者。 (b)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人。 (c)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業を営む者。 (d)政治団体、宗教上の組織又は団体。 (e)国又は県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給している者。 (f) 発行済株式総額の25パーセント以上を福島県が保有する者。 (g)県税の未納がある者。 (h)法人等(個人または法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。以下同じ。)である者。 (i) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者。 (j) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者。 (k)役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している者。
問い合わせ
福島県商工労働部経営金融課(特別高圧電気料金支援補助金担当) 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 (電話番号)024-521-7288 (受付時間)9:00~16:00 ※土日祝日を除く
参照URL
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/ehvp-subsidy.html
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 製造業等一般事業者 | 補助率の記載なし。令和8年8月電力使用分は1kWh当たり2.3円、令和8年7月・9月電力使用分は1kWh当たり1.8円。 | 3,000万円以内 |
|
| 発電事業者 | 補助率の記載なし。令和8年8月電力使用分は1kWh当たり2.3円、令和8年7月・9月電力使用分は1kWh当たり1.8円。 | 200万円以内 |
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AI要約
信頼度 98%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
福島県内に事業所を有する中小企業を対象に、令和8年7月から9月までの特別高圧電力の使用量に応じて支援金を交付する制度です。支援金単価は月により異なり、交付上限額は事業者区分により異なります。
対象者
- 福島県内に事業所を有し、電力会社との間で特別高圧電力契約を締結している中小企業者・小規模企業者(みなし大企業を除く)
- 福島県内に事業所を有し、商業施設等で特別高圧電力を使用している中小企業者・小規模企業者(みなし大企業を除く)
対象経費
- 特別高圧電力に係る電気料金
対象外経費
- 記載なし
必要書類
- 交付申請書兼請求書(単独申請は様式第1号、オーナー企業等によるテナント分の一括申請は様式第2号および月別・テナント別電力使用量一覧)
- 暴力団等でないことの表明・確約に関する同意書(様式第4号)および別紙
- 契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料
- 申請対象期間の電力使用量が確認できる資料
- テナント分の一括申請の場合、各テナントの同意書(様式第3号)
- 特別高圧受電施設に入居している事業者の場合、施設への入居がわかる資料
- 法人の場合、登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの。テナント分一括申請ではテナント事業者分も必要)
- 口座番号および口座名義人を確認できる資料
- 第7次公募時に提出済みの登記事項証明書、口座資料、入居資料は、内容に変更がない場合は省略可能
注意点
- 支援対象期間は令和8年7月から9月までの電力使用分です。
- 特別高圧とは、電力種別のうち電圧が7,000V(7kV)を超えるものです。
- 電気使用料の負担軽減に関する国または県の他の補助金等を受給している者は対象外です。
- 審査結果は申請者へ書面で通知され、支援金は令和9年2月頃に指定口座へ振り込まれる予定です。
- 予算の執行状況により、支援対象、支援金単価、交付上限額などが見直される場合があります。
要確認ポイント
- 資本金・出資総額および常時使用する従業員数が、業種ごとの中小企業者または小規模企業者の要件に該当するか確認してください。
- 特別高圧電力契約または施設での特別高圧電力使用と、対象期間の使用量を確認できる資料が用意できるか確認してください。
- 国または県の電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等の受給状況、県税の未納の有無など、対象外要件への該当を確認してください。
- 予算執行状況により条件が見直される場合があるため、申請前に最新の受付・交付条件を確認してください。
根拠(原文引用)
- 概要電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている中小企業を支援することを目的として、特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用している県内に事業所を有する中小企業に対し、一定期間の電気使用量に応じた負担軽減のための支援を行います。
- 対象者電力会社との間で特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用する中小企業(みなし大企業を除く中小企業者及び小規模企業者)であること。
- 対象経費令和8年7月から令和8年9月までに使用した特別高圧電力に係る電気料金
- 補助率① 令和8年8月電力使用分 1kWh 当たり 2.3 円 ② 令和8年7月、9月電力使用分 1kWh 当たり 1.8 円
- 上限① 製造業等一般事業者 3,000 万円以内 ② 発電事業者 200 万円以内
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