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令和8年度【1年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金出典: jGrants

締切まで
1488日受付中
2026-05-12 〜 2030-11-15
上限300万円
補助率1/2
地域東京都

目的・概要

住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る中小企業の取組をサポートする事業

支援内容

◎専門家の派遣:福利厚生の充実による若手人材確保・定着を目指す中小企業に、社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を最大3回派遣し、企業の取組計画の作成を支援します。 ◎ESを高める取組への費用助成:取組計画を作成し、ES(社員満足度)向上の取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)を行った企業に、経費を助成します。 ◆助成対象期間:最大3年間 ◆助成率:2分の1(下記①~③の分類ごとに千円未満切捨て)

助成対象事業/助成対象経費/助成限度額

①住宅の借上げ:35歳未満の若手従業員を対象とした住宅の借上げに係る経費/200万円 ②食事等の提供:都内事業所内で継続的かつ定期的に従業員に提供する食事等のサービスに係る経費/50万円 ③健康増進サービスの提供:従業員の健康増進を目的としたサービスの提供に係る経費/50万円 ※助成金の支給には、①~③のうち2つ以上の事業を各取組期間中に実施する必要があります。

対象事業者

以下の要件を満たす都内中小企業等 ●全従業員に占める若手従業員の割合が30%以下であること ●入社3年以内の若手従業員数が全従業員数の10%以下のあること ●直近1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること ※上記要件における「若手」とは、35歳未満の者をいいます。 ※上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいいます。 常時使用する従業員の要件(募集要項「助成対象事業者の要件(表2)を参照」)を満たす者であれば、パート・アルバイトも含みます。 ※他にも要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。 令和8年度募集要項についてのページはこちら(1年目申請用)

支援申込受付期間・受付予定企業数

※受付先着順 令和8年度は2回に分けて募集します。各回の支援申込受付期間及び受付予定企業数は、下記のとおりです。 前期:令和8年5月12日(火)~令和8年8月7日(金) /30社 後期:令和8年8月17日(月)~令和8年11月13日(金)/30社

問い合わせ

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金担当 📞 03-5211-0397

参照URL

https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/gaiyo.html

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
住宅の借上げ1/2200万円/年
  • 共同住宅の一室等を借り上げ、若手従業員に社宅として新たに提供する
食事等の提供1/250万円/年
  • 設置型社食サービス
  • 専用機械による飲料提供
  • 弁当類の定期的な配達
  • 弁当類の定期的な社内販売
  • 出張型食堂
健康増進サービスの提供1/250万円/年
  • 都内事業所での実技講座・座学講座
  • 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等
  • 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の利用
  • 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタル

AI要約

信頼度 94%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

従業員のES向上を通じて若手人材の採用・定着を図る都内中小企業等を支援する制度。住宅の借上げ、食事等の提供、健康増進サービスの提供から2つ以上に取り組むことが要件です。支援申込後に専門家と取組計画を作成し、支給決定後に事業を実施します。

対象者

  • 都内に本社または事業所がある中小企業等。個人事業主を含み、申込時と支給申請時の双方で中小企業等の要件を満たすこと。
  • 都内で勤務する常時使用従業員で、雇用保険に加入し、6カ月以上継続雇用されている者が1人以上いる事業者。
  • 常時使用する従業員に占める35歳未満の従業員の割合が30%以下で、過去3年以内に採用した35歳未満の従業員数が従業員総数の10%以下である事業者。
  • 支援申込日前1年以内に、35歳未満を含む求人活動を行っている事業者。
  • 労働関係法令を遵守し、納付義務のある都税に未納がなく、過去5年間の都の助成金不正受給による不支給・取消しや重大な法令違反等、その他の対象外要件に該当しない事業者。

対象経費

  • 借上げ住宅の家賃
  • 管理費・共益費
  • 礼金
  • 更新料
  • 仲介手数料
  • 借上げ住宅に必要なその他の費用(財団理事長が適当と認めたもの)
  • 食事等の提供に係る飲食代
  • 食事等提供サービスの利用料
  • 食事等提供サービスの初期導入費用
  • 食事等提供サービスの配達料
  • 食事等提供設備のレンタル・購入費用
  • 健康増進セミナー・研修等の実施費用
  • 法令等で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の費用
  • 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタル費用
  • 健康管理アプリ等の法人利用契約費用
  • 健康増進サービスに必要なその他の費用(財団理事長が適当と認めたもの)

対象外経費

  • 消耗品費
  • 直接人件費
  • 間接経費・公租公課・振込手数料
  • 中古品購入費
  • 電気代・ガス代・水道代・通信回線費
  • 助成対象事業の経費を明確に区分できない混合経費
  • 配線・給排水設備等の建築工事費
  • 汎用性があり他用途にも使用できるものの費用
  • 市場価格や取組内容に比べ著しく高額な費用
  • 要件を満たさない業者との取引費用
  • 現金・口座振込・口座振替以外の方法による支払費用(要件上の例外を除く)
  • 関連会社との取引費用
  • 事業者の通常業務に係る費用
  • 各年度に区分できない複数年事業の費用
  • 解約手数料・違約加算金
  • 各種保険料
  • 食事券・スポーツジム割引券等の金券類
  • 事業者負担割合が50%未満の費用
  • 購入時に付与されるポイント相当額
  • 経費関係帳票類に不備がある費用
  • 敷金・保証金
  • 生活備品の取得・レンタル費用
  • 引っ越し費用
  • 入退去時の清掃代・鍵交換代
  • 駐車場代・駐輪場代
  • 住宅の購入・建設費用
  • 既存住宅の改修費用
  • 来客・会議用の飲食物購入費
  • 宴会・懇親会等の食事費用
  • 酒類・タバコ
  • サプリメント購入費
  • 都内事業所屋内以外で提供される食事の費用
  • 娯楽目的・美容目的の費用
  • 従業員個人に支給・貸与する衣類等の費用
  • 医療行為・医業類似行為・施術の費用
  • 健康管理に資する資格取得講座の受講料
  • 健康管理アプリ等の開発費

必要書類

  • 支援申込時:支援申込書(様式第1-1号)
  • 支援申込時:事業所一覧(様式第1-2号)
  • 支援申込時:誓約書(様式第1-3号)
  • 支援申込時:従業員年代別構成比等一覧(様式第1-4号)
  • 法人は履歴事項全部証明書。個人事業主は個人事業の開業・廃業等届出書および住民票記載事項証明書
  • 該当する場合:水道光熱費の請求書・領収書、賃貸借契約書等
  • 会社案内または会社概要
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
  • 35歳未満を含む求人活動が確認できる求人票等
  • 法人都民税・法人事業税の納税証明書。個人事業主は個人都民税・個人事業税の納税証明書
  • 支給申請時:支給申請書(様式第5-1号)、経費明細(様式第5-1号別紙)、取組計画書(様式第5-2号と別紙)、誓約書(様式第5-3号)
  • 支給申請時の事業別資料:住宅物件概要・仲介手数料確認資料、または食事等・健康増進サービスの概要資料と見積書
  • 実績報告時:実績報告書(様式第10-1号)、経費明細(精算書)、取組結果報告書(様式第10-2号)、該当事業の契約書・請求書・領収書等
  • 審査上必要な場合、財団が追加で求める書類

注意点

  • 3事業のうち2つ以上を選び、取組期間中に実施する必要があります。取組開始は支給決定後です。
  • 助成対象期間は1年目の支給決定日から最長3年間。取組期間は各支給決定日から1年間です。
  • 住宅の借上げ、食事等の提供、健康増進サービスには、それぞれ新規性や対象者・実施場所等の要件があります。特に食事等の提供は継続的・定期的な契約が必要です。
  • 申請方法は郵送またはJグランツです。支援申込後の支給申請等も同じ方法で行う必要があります。Jグランツ利用にはGビズIDプライムが必要です。
  • 助成対象経費は事業者負担分に限られ、都内で実施する事業に必要な最小限の経費であることなどの条件があります。

要確認ポイント

  • 中小企業等の該当性は主たる業種、資本金・出資額、常時使用する従業員数で確認が必要です。
  • 従業員数・年齢構成・採用実績、雇用保険加入期間、求人掲載時期と対象年齢が各要件を満たすか確認が必要です。
  • 都税の納付状況、過去5年間の不正受給・重大な法令違反、同一または同等内容の助成金の利用歴等の確認が必要です。
  • 予定する取組が各事業の分類、新規性、実施場所、対象従業員、事業者の費用負担割合等を満たすか財団に確認が必要です。
  • 経費ごとの対象可否や必要な見積書・契約書等は取組内容により異なります。受付予定数到達による早期終了の有無も確認が必要です。

根拠(原文引用)

  • 概要「住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る都内中小企業の取組をサポートします。」 [募集要項PDF](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_01.files/ESboshuyoko_yuso.pdf)
  • 対象者「若手とは、35 歳未満の者をいいます。」 [募集要項PDF](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_01.files/ESboshuyoko_yuso.pdf)
  • 対象者「支援申込日時点、かつ、支給申請日時点において、都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保険者である者を1人以上、6カ月以上継続して雇用していること」 [募集要項PDF](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_01.files/ESboshuyoko_yuso.pdf)
  • 対象者「常時使用する従業員の総数に占める常時使用する若手(35歳未満)従業員の割合が 30%以下であること」 [募集要項PDF](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_01.files/ESboshuyoko_yuso.pdf)
  • 概要「助成対象事業者が、助成対象事業の概要(表1)①~③から選択した 2 つ以上の事業を」 [募集要項PDF](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_01.files/ESboshuyoko_yuso.pdf)

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