令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金出典: jGrants
背景・目的
建設機械の電動化は、建設現場におけるCO2排出量の削減だけでなく、静粛化による 騒音抑制とそれに伴う作業時間の拡大、排気ガスが抑えられることにより閉所空間等 での作業が可能になる等様々なメリットがある。ただし、その導入に当たっては、 既存建設機械と比べ本体価格が相当程度高価になることや、あわせて充電設備を整備 することが必要となるため、導入初期におけるコストが高いことがネックとなっており、 普及が進まない現状がある。 そのため、本事業では、一定の水準以上を有すると認められるGX建設機械等を対象 として、その導入コストの一部を補助することにより、GX建設機械の普及促進や将来的 なコスト低減を図る。 ※GX建設機械:建設施工現場における電動建機の普及を促進し、脱炭素化を図るため、 国土交通省が創設したGX建設機械認定制度の認定を受けた電動建機をいう。
応募資格
補助対象事業者 ・民間企業、個人事業主 ・ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ・地方公共団体 ・その他環境大臣の承認を経て協会が認める者
補助対象機械
・交付決定後に購入契約をする未使用のGX建設機械が対象。 ・GX建設機械と、GX建設機械に充電する装置としてGX建設機械を製造する会社が認め、 導入するGX建設機械と一体的に導入する可搬式充電設備であること。 ・建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。 ・道路運送車両法による自動車検査登録制度において、令和8年2月2日から令和9年1月29日までの 期間に申請者が車検証の所有者として新車登録されたGX建設機械 ※その他の要件や詳細については「公募要領」を参照してください。
公募期間
・2026年3月19日(木)~2027年1月29日(金) ※申請書類作成にあたっては、日本建設機械施工協会ホームページより「申請書類」をダウンロードしてください。 すべての必要書類を準備いただき申請してください。
問い合わせ
一般社団法人日本建設機械施工協会 「商用車等の電動化促進事業(建設機械)」 事務局 E-mail: jcma_hojyo@jcmanet.or.jp
参照URL
https://jcmanet.or.jp/hojojigyo-top/hojojigyo_r7_hosei/
AI要約
信頼度 91%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
GX建設機械と、機械に一体的に導入する可搬式充電設備の導入費の一部を補助する制度です。対象機種、購入契約の時期、登録条件、申請方法に要件があります。
対象者
- 公募要領に申請者の類型として記載:民間企業(利益等排除の対象となる民間企業を除く)
- 個人事業主
- 独立行政法人
- 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
- 地方公共団体
- 環境大臣の承認を経て協会が認める者
対象経費
- GX建設機械導入費
- GX建設機械と一体的に導入する可搬式充電設備費
対象外経費
- 中古建設機械費
- 国の他の補助金と重複する対象費用
- 割賦販売契約による購入費(原則)
- 実績申請における充電設備費
- 展示・試乗など販売活動の促進目的で使用する建設機械費
必要書類
- 通常申請:交付申請書(交付規程様式第1)
- 通常申請:実施計画書(交付規程様式第1別紙1)
- 通常申請:経費内訳(交付規程様式第1別紙2)
- 通常申請:地球温暖化対策事業効果算定ガイドブックのハード対策事業計算ファイル D.輸送機器用
- 通常申請:組織概要、経理状況説明書、現在事項全部証明書(個人事業主は住民票)、販売会社の見積書
- 通常申請:機械本体以外の価格を含む場合の本体価格明細、利益等排除に該当する場合の関係書類、協会が定めるその他の書類
- 実績申請:交付申請書兼完了実績報告書(交付規程様式第1の2)、実施報告書、経費所要額精算調書、取得財産等管理台帳
- 実績申請:地球温暖化対策事業効果算定ガイドブックのハード対策事業計算ファイル D.輸送機器用、組織概要、経理状況説明書、現在事項全部証明書(個人事業主は住民票)
- 実績申請:機械本体以外の価格を含む場合の本体価格明細、利益等排除に該当する場合の関係書類、注文書、納品書、請求書、領収書、自動車検査証、建設機械とナンバープレートが判別できる写真
- 通常申請の完了報告時:取得財産等管理台帳、注文書、納品書、請求書、協会支給ステッカーの貼付と納品場所が確認できる建設機械の写真
注意点
- 申請はJグランツによる電子申請で、郵送・持込みでの受付はありません。事前にGビズIDの取得が必要です。
- 通常申請では、原則として協会の交付決定後に契約・発注します。実績申請は公道走行車両が対象で、充電設備は実績申請の対象外です。
- 対象製品は未使用のGX建設機械です。充電設備は製造会社が認めた機器で、建設機械1台につき1台以下です。
- 実績申請の建設機械は、令和8年2月2日から令和9年1月29日までの期間に申請者が車検証上の所有者として新車登録されたものが対象です。
- 原則として、令和9年2月26日までの納品が必要です。完了実績報告書は、事業完了後30日以内または当該年度の3月10日のいずれか早い日までに提出します。
- 令和3年度のCO2排出量が20万t以上の者には、CO2排出削減目標の設定・公表等に関する条件があります。
- 複数年度事業は2年度以内で、事前に協会の承認が必要です。次年度分は政府の予算措置が講じられた場合に限られます。
- 事業完了後、CO2削減効果に係る事業報告書の提出が必要です。関係書類は事業完了年度の終了後5年間保存します。
- 交付決定前にかかった経費は、実績申請による申請を除き、補助対象外です。
要確認ポイント
- 別表2の機種別基準額の具体的な金額が入力本文では確認できないため、協会の掲載資料で確認してください。
- 導入予定の建設機械と充電設備が別表2の登録機種・対応設備・標準仕様に合致するか確認してください。
- 民間企業について、利益等排除の対象となる関係や調達先に該当するか確認してください。
- 令和3年度CO2排出量が20万t以上の場合、必要となる排出削減目標・公表等の条件を確認してください。
- 補助対象経費の詳細は交付規程別表第1を参照する旨の記載がありますが、その別表の内容は入力本文に含まれていないため確認してください。
- 申請状況による受付終了の前倒しと、機種ごとの納期が事業完了期限に間に合うか確認してください。
根拠(原文引用)
- 概要一定の水準以上を有すると認められるGX建設機械等を対象として、その導入コストの一部を補助することにより、GX建設機械の普及促進や将来的なコスト低減を図る。
- 対象者民間企業(Ⅱ6に掲げる「利益等排除の対象となる民間企業」を除く)、個人事業主・独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人・地方公共団体・その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を経て協会が認める者
- 対象経費GX建設機械導入費
- 対象経費GX建設機械に充電する装置としてGX建設機械を製造する会社が認め、(1)のGX建設機械と一体的に導入される可搬式充電設備。ただし、建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。
- 対象外経費原則、割賦販売契約は補助対象外です。ただし、ファイナンス会社等のファイナンス機能のみを活用する販売契約の場合は、その旨を証する書類等を添付することにより、補助対象になります。
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