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令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金

令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金出典: jGrants

締切まで
130日受付中
2026-04-28 〜 2027-02-26
上限10万円
補助率-
地域東京都

事業概要

テレワークの促進を図るため、都内中堅・中小企業等がワーケーション勤務を可能とする規定を新たに整備し、従業員がワーケーション勤務を実施した場合に、奨励金を支給します。

支給対象事業者の主な要件

・常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること。 ・都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上雇用していること。 ・都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1人は、申請日時点で、申請事業者で6ヶ月以上継続して雇用していること。 ・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)。 ・支給申請日時点で「ワーケーション勤務を可能とする規定」が整備されていないこと。 ・「ワーケーション勤務を可能とする規定」を新たに整備すること。   ※実績報告書の提出までに、労働基準監督署に「ワーケーション勤務を可能とする規定」を届け出る必要があります。(常時雇用する労働者が10人未満の事業所も含む。) ・実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言(外部サイト)制度に登録し、「テレワーク推進リーダー」設置表示のある宣言書がウェブサイトで発行されていること。    ※その他にも要件があります。詳細は募集要項(外部サイト)のページをご確認ください。

Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に関しての注意事項

申請書類の不備により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。 ①マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』※1をクリックし、「事業の詳細」ページに移動。 ②「事業詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』※2をクリックし、申請フォームのページに移動。 ③申請フォームのページで、電子ファイルの差替の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。 ※1【(タイトルなし)】となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。 ※2【支給申請】の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることをご確認ください。 ※また、各申請ごとに(支給申請→実績報告等)申請状況の右端にRFI-の番号が附番されています。混合しないようご注意ください。 ※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して申請されてしまいます。  ご注意ください。 ※Jグランツの操作方法等の基本的な内容については、  Jグランツ公式ウェブサイト(外部サイト)の「申請の流れ」にある『事業者クイックマニュアル』をご確認ください。  ご不明な点がございましたら、Jグランツ公式ウェブサイトの「よくあるご質問」をご活用ください。

ブラウザに関して

ブラウザ環境については、Google Chromeの最新バージョンを推奨しています。 なお、Internet Explorer(EdgeのIEモードを含む)およびSafariでは、添付書類を正常にアップロードできない、画面表示が崩れる等の不具合が発生するため使用はお控えください。

問い合わせ

「令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金」に関するお問合せ 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援係 ☎03-5211-0395(平日9:00~17:00) *平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く

参照URL

・公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金(外部サイト) ・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言(外部サイト)

AI要約

信頼度 98%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

都内の中堅・中小企業等がワーケーション勤務を可能とする規定を新設し、取組期間中に対象労働者がワーケーション勤務を行った場合に、10万円を支給する奨励金です。

対象者

  • 都内で事業を営む中堅・中小企業等。常時雇用する労働者が999人以下であること
  • 都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上雇用し、そのうち1人は申請事業者で6か月以上継続雇用され、雇用保険の被保険者であること
  • 個人事業主は都内税務署への開業届提出が必要。法人は都内に本店登記、または支店・営業所等の事業所が必要
  • 申請日時点で都内事業所に所属する常時雇用の労働者から、ワーケーション勤務の対象者を選出すること

対象経費

  • 記載なし

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 【支給申請】支給申請書(様式第1号)、事業所一覧(様式第1号別紙)、誓約書(様式第2号)
  • 【支給申請】雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)。原則2人分。該当者が2人いない場合の代替書類あり
  • 【支給申請】就業規則(本則。常時雇用する労働者が10人以上の場合は必須。10人未満の場合は規定を策定している場合に提出)
  • 【支給申請】テレワークに関する規定(就業規則以外に定めている場合)
  • 【支給申請】会社案内または会社概要、商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 【支給申請・個人事業主】個人事業の開業・廃業等届出書、住民票記載事項証明書
  • 【支給申請・該当する場合】本社機能の所在地を確認できる水道光熱費の請求書・領収書、賃貸借契約書等
  • 【支給申請】法人都民税・法人事業税、または個人都民税・個人事業税の納税証明書。非課税の場合は該当する証明書類
  • 【実績報告】実績報告書(様式第7号)、事業所一覧(様式第7号別紙)
  • 【実績報告】新たに整備したワーケーション勤務を可能とする規定。支給申請時点でテレワーク規定を策定済みの場合は新旧対照表も提出
  • 【実績報告】ワーケーション勤務を申請したことが確認できる資料、勤務状況を確認できる資料(タイムカード、勤怠管理表等)
  • 【実績報告】「テレワーク東京ルール」実践企業宣言書(「テレワーク推進リーダー設置」表示のあるもの)

注意点

  • 支給決定日から3か月以内に、ワーケーション勤務を可能とする規定の新設・施行と、対象者1人以上による1回以上のワーケーション勤務を実施する必要があります。
  • 規定の新設後、実績報告書の提出までに就業規則を労働基準監督署へ届け出る必要があります。常時雇用する労働者が10人未満の場合も対象です。
  • 対象となる勤務は、整備した規定に基づき申請・承認され、年次有給休暇等に連続し、普段の職場や自宅とは異なる場所で行うものです。
  • 申請日時点ですでにワーケーション勤務を可能とする規定がある場合は対象外です。支給決定日前に行った勤務は実績に含められません。
  • 実績報告は支給決定日から4か月以内、かつ取組期間終了後1か月以内に提出します。
  • 1事業者につき申請は1回限りです。令和7年度または令和8年度に受給した企業等や申請中の企業等、同様の取組を要件とする国・東京都・区市町村の補助金等を受給する場合などは対象外となることがあります。
  • Jグランツまたは郵送で申請します。Jグランツの利用にはGビズIDが必要で、申請企業等の在籍者以外によるJグランツでの代行申請はできません。電子申請と郵送申請の併用はできません。

要確認ポイント

  • 申請企業等の法人形態、都内の事業実態、常時雇用する労働者数が募集要件に該当するか
  • 都内勤務の常時雇用労働者が2人以上いるか、また雇用保険加入期間などの要件を満たす労働者がいるか
  • 申請日時点でワーケーション勤務を可能とする規定がすでに整備されていないか
  • 都税の納付状況、過去5年間の重大な法令違反の有無、労働関係法令の遵守状況など、全要件を満たすか
  • 令和7年度・令和8年度の受給歴または申請中の状態、同一代表者の別法人での申請状況がないか
  • 受付期間内でも早期終了の可能性があるため、申請時点の受付状況を財団の最新情報で確認すること

根拠(原文引用)

  • 概要都内中堅、中小企業等が取り組む下記に掲げる事業(奨励事業)に対して奨励金を支給します。
  • 対象者常時雇用する労働者(※1)の数が 999 人以下の企業(※2)であること
  • 対象者都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上雇用していること
  • 対象者都内に勤務する常時雇用する労働者のうち 1 人は、申請日時点で、申請事業者で6か月以上継続して雇用しており、かつ雇用保険被保険者であること。
  • 上限10 万円

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