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川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金

川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金出典: jGrants

締切まで
133日受付中
2026-05-11 〜 2027-03-01
上限10万円
補助率定額
地域埼玉県

目的・概要

物価高騰の影響を受けている中小企業者が持続可能な経営を維持できるよう、経営革新計画や先端設備等導入計画の承認等を受けた市内の中小企業者等に対する支援を行います。

補助対象者

以下の①又は②の要件を満たし、かつ(1)~(6)の要件を全て満たしている中小事業者等 ①経営革新計画を作成し、埼玉県から新規の承認を受けた者 ②先端設備等導入計画を作成し、川越市から新規の認定を受けた者 (1) 市内に事業所を有しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。 (2) 市税を滞納していないこと。 (3) 令和8年3月1日以降、新規に計画を策定し、承認等を受けていること。 (4) 先端設備等導入計画については、従業員に対する賃上げ方針を従業員に表明し、賃上げ方針を位置付けて認定を受けた計画であること。 (5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団に関与する事業者に該当しないこと。 (6) その他法令及び公序良俗に反していないこと。

補助対象事業

(1)経営革新計画 中小企業等経営強化法に基づき、事業者が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する計画で、埼玉県知事が承認しています。 (2)先端設備等導入計画 中小企業等経営強化法に規定された事業者が、新たな設備投資を通じて労働生産性の向上や事業の効率化を図ることを目的に策定する計画で、川越市長が認定しています。

申請方法

郵送又は窓口での受付(メール等では受け付けできません。) (1)郵送の場合 令和9年3月1日(必着)消印不可。郵便事情により遅延する場合がありますのでお早めに手続きをお願いします。 【宛先】〒350-8601 川越市役所 産業振興課 (2)窓口の場合 受付時間:平日9:00~17:00(年末年始は除く) 市役所本庁舎5階「産業振興課」までご持参ください。

募集開始日時

令和8年5月11日

募集終了日時

令和9年3月1日(必着) ※予算の範囲内での交付となりますので、上限に達し次第受付終了となります。

問い合わせ

川越市役所 産業振興課 住所:〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1 電話番号:049-224-5934 FAX:049-224-8712

参照URL

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/sangyo/sangyo/1012082/1014755/1018018.html

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
経営革新計画記載なし(交付額の記載:10万円)10万円(交付額)
  • 新事業活動に取り組み、経営の相当程度の向上を図る計画の策定
先端設備等導入計画記載なし(交付額の記載:10万円)10万円(交付額)
  • 新たな設備投資を通じた労働生産性の向上や事業の効率化を図る計画の策定

AI要約

信頼度 97%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

物価高騰の影響を受ける中小企業者等を対象に、経営革新計画の新規承認または先端設備等導入計画の新規認定を受けた事業者へ、交付額10万円を支援する制度です。市内に事業所があり、市内で事業を継続する意思があることなど、記載された要件を満たす必要があります。

対象者

  • 市内に事業所を有し、引き続き市内で事業を継続する意思がある中小事業者等
  • 令和8年3月1日以降に経営革新計画の新規承認を埼玉県から受けた者、または先端設備等導入計画の新規認定を川越市から受けた者
  • 市税を滞納していないことなど、要領に記載された要件をすべて満たす者
  • 先端設備等導入計画の場合は、従業員に賃上げ方針を表明し、その方針を計画に位置付けて認定を受けた者

対象経費

  • 記載なし

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 共通:川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金交付申請書(様式第1号)
  • 経営革新計画の場合:埼玉県知事の承認書の写し(令和8年3月1日以降の承認日付)
  • 経営革新計画の場合:承認申請書、経営革新計画の別表1・2・3・4・8の写し
  • 先端設備等導入計画の場合:川越市長の認定書の写し(令和8年3月1日以降の認定日付)
  • 先端設備等導入計画の場合:認定申請書、先端設備等導入計画に関する確認書、先端設備等に係る投資計画に関する確認書、先端設備等導入計画、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
  • 共通:市内に事業所があることを確認できる書類の写し(営業許可書、賃貸借契約書、固定資産家屋評価額証明書、公共料金の支払い領収書、個人事業の開業・廃業等届出書、青色申告決算書または収支内訳書のいずれか)
  • 共通:申請者名義の預金通帳等の写し(金融機関コード、支店コード、預金種別、口座番号、口座名義が確認できるもの)

注意点

  • 経営革新計画及び先端設備等導入計画ごとに、1事業者につき1回のみ交付。過去にこの要綱に基づく支援金の交付を受けた者は対象外と記載されています。
  • 予算の範囲内での交付で、上限に達し次第受付終了です。
  • 申請方法は郵送または窓口。郵送は必着で、消印有効ではありません。窓口受付は平日9時~17時(年末年始を除く)です。
  • 市外に住む個人事業主についても、市内に店舗や事業所等がある場合は対象となる旨がQ&Aに記載されています。
  • 交付を受けた者は、令和14年3月31日まで申請に係る証拠書類を保存する必要があります。市は必要に応じて申請内容等を調査する場合があります。
  • 交付決定後に要件不該当や不正等が発覚した場合は決定が取り消され、振込後の場合は支援金の返還が必要です。

要確認ポイント

  • 補助率と補助対象経費・対象外経費の品目は記載されていません。経費の扱いを確認する必要がある場合は市への確認が必要です。
  • 「計画ごとに1回」と「過去に支援金の交付を受けた者は対象外」の関係や、2種類の計画を持つ場合の扱いは要確認です。
  • 予算上限による受付終了があるため、申請時点の受付状況は要確認です。

根拠(原文引用)

  • 概要物価高騰の影響を受けている中小企業者等が持続可能な経営を維持できるよう、経営革新計画や先端設備等導入計画の承認等を受けた市内の中小企業者等に対する支援を行います。
  • 対象者① 経営革新計画を作成し、埼玉県から新規の承認を受けた者 ② 先端設備等導入計画を作成し、川越市から新規の認定を受けた者
  • 対象者⑴ 市内に事業所を有しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。 ⑵ 市税を滞納していないこと。 ⑶ 令和8年 3 月 1 日以降、新規に計画を策定し、承認等を受けていること。
  • 対象者⑷ 先端設備等導入計画については、従業員に対する賃上げ方針を従業員に表明し、賃上げ方針を位置付けて認定を受けた計画であること。
  • 上限交 付 額 10 万円

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