令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)【二次公募】
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)出典: jGrants
目的・概要
(1)事業目的 GXの実現に向けて、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行のため、経済産業省では、2023年3月に「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定し、経済の自律化・強靭化と国際競争力の獲得を通じた持続的かつ着実な成長に繋げる総合的な政策パッケージを提示したところです。同戦略を踏まえ、2023年9月に立ち上げた「サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)」の枠組みを活用し、新たな資源循環市場の創出に向けた、脱炭素と経済成長を両立する取組を早期に実現することを目的に支援を実施します。 なお、本間接補助事業は「GX実現に向けた基本方針」(令和5年2月10日閣議決定)3.(2)および、「分野別投資戦略」に基づき実施するものとします。 (2)対象事業の範囲 本間接補助事業は、資源循環に係る技術開発及び実証に係る建設費、設計費、設備費、工事費等(以下「設備投資等」という。)に対して補助を行います。 ① 再生材等を原料として活用し、再生材利用製品を製造するための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。 ② 長寿命化や再資源化の容易性の確保等に資する「環境配慮型ものづくり」のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。 ③リユース、リファービッシュ等のCEコマース促進のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。
応募資格
以下の項目をすべて満たす事業者を補助対象とします。 ① 日本法人(登記法人)である民間会社※1又は民間会社を主申請者とする共同体若しくは任意団体等であること。(地方公共団体※2が、主申請者になることはできません。) ② サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)の会員であること。 ③ 経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。また、共同申請者、請負先、委託先についても同様に扱うこと。 ④ 事業を円滑に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な経営基盤を有していること。 ⑤ 政府からのEBPM(エビデンスに基づく政策立案)に関する協力要請に応じること。 * 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、 (ア)審査、管理、確定、精算に利用します。 (イ)効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。 また、上記を前提として申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。 ⑥ 委託契約等で民間会社に事業を実施させる場合、民間会社に対して確定検査等を行い確定検査等で確認した資料の写し等を事業完了後5年以上保管する体制が取れていること。 ⑦ 事業を運営・管理できる能力を有しており、事業を実施するための実施体制及び管理体制が整備されていること。 ⑧ GXフューチャー・リーグに入会し、排出量実績を報告すること。 現時点でGXフューチャー・リーグに入会していない場合、本事業への申請までにGXフューチャー・リーグ会員の入会申込みを行うと共に、入会申込みから4ヶ月以内に、2030年度の排出量目標とコミットメントの報告を行うこと。 中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減 のための取組の提出をもって、これらに代えることができる。 ※1 公益法人、社会福祉法人、学校法人、一般企業等 ※2 地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)
公募要領・交付規定・申請様式などのダウンロード先
https://www.teitanso.or.jp/r8skgshigen/
問い合わせ
一般社団法人低炭素投資促進機構 メール:r8skgshigen@teitanso.or.jp
jGrantsの操作マニュアル(事業者用)
操作マニュアル_事業者用.pdf (jgrants-portal.go.jp)
AI要約
信頼度 88%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
再生材利用製品の製造、環境配慮型ものづくり、リユース・リファービッシュ等のCEコマース促進に向けた技術開発・実証・商用化の設備投資等を支援する事業です。1件あたりの上限額は設けられておらず、下限額は1億円です。補助率は事業者区分などにより異なります。
対象者
- 日本法人である民間会社
- 民間会社を主申請者とする共同体・任意団体等
- サーキュラーパートナーズの会員
- 経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当しない事業者
- 自己負担分を調達できる経営基盤、事業の運営・管理能力および実施体制を有する事業者
- GXフューチャー・リーグへの入会と排出量実績の報告に対応する事業者。中小企業は所定の温室効果ガス排出削減の取組の提出で代替できる場合があります
- 対象事業を実施する間接補助事業者(中小企業等・大企業等)。地方公共団体は主申請者の対象外です
対象経費
- 建物等取得費
- 設計費
- 設備費
- 業務費
- 本工事費(直接工事費)
- 付帯工事費
- 機械器具費
- 調査及び試験費
対象外経費
- 土地取得費
- オフィス用建物取得費
- リース会社を利用する場合の建物等取得費
- 既存建物・施設の撤去費
- 既存施設の移設費
- 既存施設の復旧費
- 既存施設の廃棄費
- 機械および建屋建設以外の基礎工事費
- 消費税等
- 海外付加価値税
- リース料の手数料
- リース料の保険料
- リース料に係る税金
- 管理業務に係る人件費
- 間接補助事業者自身の現場管理費
- 間接補助事業者自身の一般管理費
- 金融機関への振込手数料
必要書類
- 交付申請書(様式第1)
- 実施計画書(様式第2)
- 事業概要書
- 連絡窓口表
- 実施場所の地図
- 事業全体のフロー図またはイメージ
- 新規導入設備がある場合の配置図・配管図
- 主な設備の仕様概要および新規導入設備の仕様詳細
- 発注計画書
- 見積依頼書の写し
- 見積書の写し
- 申請金額整理表
- 資金調達計画
- 会社概要資料(会社・事業所のパンフレット等)
- 定款
- 申請日から3か月以内に発行された履歴事項全部証明書、登記事項証明書または登記簿謄本の写し
- 直近2カ年分の財務諸表
- 共同申請の場合の申請者別経費内訳・資金調達計画
- 設備所有者以外が見積依頼等を行う場合の役割分担表および根拠となる契約書等
- 該当する場合の支払委託契約書、発注先選定理由書、委託契約書・委託内容・監督体制等の資料
- 賃上げ表明書(任意。共同申請の場合は共同申請者全者が実施することが必要)
- ワーク・ライフ・バランス認定証等のエビデンス(任意。共同申請の場合は共同申請者全者が実施することが必要)
- サーキュラーパートナーズおよびGXフューチャー・リーグ事務局に提出している各種書類の写し(該当する場合)
- 中小企業基本法に規定する中小企業に該当しない企業の場合、GXフューチャー・リーグへの入会提出書類の写し
注意点
- 対象事業は、再生材等を活用した製品の製造、長寿命化・再資源化の容易性に資する環境配慮型ものづくり、リユース・リファービッシュ等のCEコマース促進に関する技術開発・実証・商用化です。
- 実施計画書には製造能力、生産開始年限、コスト目標等を記載し、資源循環に関する所定の目標のいずれかを満たす必要があります。
- 補助対象経費は、事業に直接必要で、事業期間内に完了し、事業経費として区分管理され、証拠書類で金額等を確認できる支出が対象です。
- 原則として交付決定日以降に発注し、間接補助事業期間中に支払った経費が対象です。事前着手届出が受理された場合、受理通知に記載された開始日以降の経費が対象と認められることがあります。事前着手の届出や受理は採択・交付決定を約束するものではありません。
- 取得建物等の財産に対する抵当権設定等の財産処分は、事前着手届出の受理にかかわらず、交付決定日以降でないと認められません。
- 契約は原則として競争入札または3者以上の相見積が必要です。相見積がない場合や最低価格の事業者を選定しない場合などは、所定の選定理由書を整備します。
- 仕様書、見積書、契約書、納品書、検収書、請求書などの経理書類は時系列で保管し、確定検査の証憑とします。
- 支払いは原則として金融機関からの振込です。手形、割賦、相殺等は認められません。振込手数料は原則対象外ですが、発注先負担など所定の場合は対象となることがあります。
- 設備取得にリース会社を利用する場合は設置事業者との共同申請が原則です。リース料を構成する手数料・保険料等は対象外です。
- 審査では書面審査に加えて面接審査を実施し、追加資料を求める場合があります。採択後も申請内容や予算等により交付決定額が減額される場合があります。
- 申請書類はPDFデータをjGrantsに添付し、申請書類一式を郵送します。郵送は本申請締切までに発送済みであることが必要です。
要確認ポイント
- 日本法人等、サーキュラーパートナーズ会員、交付停止事業者に該当しないことなどの要件を申請者ごとに確認してください。
- 中小企業等・大企業等の区分、資本関係等による中小企業の例外該当性、共同申請時の適用補助率を確認してください。
- 予定する事業内容が対象範囲と資源循環に関する目標に合致するか、事業計画や製品内容に基づき確認してください。
- 個別経費が補助対象となるか、費目、見積内容、事業期間、証憑等に基づき確認してください。
- 事前着手する場合は届出の受理と、通知に記載された開始日を確認してください。
- 上限額はチャンク1に「上限なし」と記載され、チャンク2には記載がありません。公募要領原文で最終確認してください。
根拠(原文引用)
- 概要① 再生材等を原料として活用し、再生材利用製品を製造するための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。② 長寿命化や再資源化の容易性の確保等に資する「環境配慮型ものづくり」のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。③ リユース、リファービッシュ等のCEコマース促進のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。
- 対象者① 日本法人(登記法人)である民間会社※1又は民間会社を主申請者とする共同体若しくは任意団体等であること。(地方公共団体※2が、主申請者になることはできません。)② サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)の会員であること。
- 補助率中小企業等1/2以内、大企業等1/3以内とする。1件あたりの下限額は100,000,000円とする。
- 上限1件あたりの上限は設けておりません。また、1件あたりの下限額は、100,000,000円とします。
- 期間二次公募 令和8年10月1日(木) ~ 令和8年11月6日(金)
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