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令和8年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金出典: jGrants

締切まで
87日受付中
2026-04-09 〜 2027-01-14
上限50万円
補助率10/10
地域東京都

目的・概要

ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。

根拠規程

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱

対象事業者

都内に本社又は主たる事業所がある中堅・中小企業等

対象外国人従業員

以下の要件を満たすこと  上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。

対象事業

日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。(③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。) ① 日本語教員による日本語教育 ② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る) ③ ビジネスマナー講座 ④ 異文化理解に係る講座 ※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。 ※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。 ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。 日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。 その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。

申請期間

〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで 〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで ※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。 〇実績報告受付期間:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合 支払い終了後30日以内 ②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで

問い合わせ

東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課人材確保推進担当 03-5320-4628

参照URL

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
標準プラン10/1050万円
  • 日本語教員による日本語教育(総受講時間数50時間以上)
  • 日本語教員が作成する日本語教材(想定学習時間数50時間以上)
  • ビジネスマナー講座(日本語教育または教材作成と組み合わせて実施)
  • 異文化理解に係る講座(日本語教育または教材作成と組み合わせて実施)
短時間プラン10/1030万円
  • 日本語教員による日本語教育(総受講時間数30時間以上)
  • 日本語教員が作成する日本語教材(想定学習時間数30時間以上)
  • ビジネスマナー講座(日本語教育または教材作成と組み合わせて実施)
  • 異文化理解に係る講座(日本語教育または教材作成と組み合わせて実施)

AI要約

信頼度 98%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都が、ウクライナ避難民を雇用する都内の中小企業等・中堅企業に対し、ビジネスに必要な日本語教育等を支援する制度です。標準プランと短時間プランがあり、助成率はいずれも10/10です。

対象者

  • 中小企業等(常時使用する従業員が2人以上で、業種別の資本金額または従業員数の基準に該当する法人・個人)
  • 中堅企業(常時使用する従業員が51人以上999人以下で、中小企業等を除く企業・個人)
  • 都内に本社または主たる事業所がある事業者
  • 助成事業の実施期間中、都内事業所で継続して直接雇用する従業員がいる事業者。その従業員はウクライナ避難民証明書と就労可能な在留資格を持つこと
  • 日本語能力試験がおおむねN2レベル以下の外国人従業員を対象にする事業者

対象経費

  • 報償費
  • 消耗品費
  • 旅費
  • 印刷製本費
  • 委託料
  • 使用料及賃借料

対象外経費

  • 日常会話習得目的の講座費
  • 日本語資格取得目的の講座授業料・受験料
  • 所定時間未達の日本語教育費
  • 所定時間未達の日本語教材作成費
  • 欠席分の受講費
  • ビジネスマナー講座・異文化理解講座の単独実施費
  • 日本語教育機関への入学選考料・施設費
  • 間接経費(振込手数料、教員以外の交通費、日当、飲食費、収入印紙)
  • 帳票類不備の経費
  • 使途・単価・規模を確認できない経費
  • 他事業の経費と区分できない経費
  • 通常業務・取引と混在した支払経費
  • 相殺支払経費
  • 関連会社・代表者の親族との取引経費(合理的理由がないもの)
  • 助成対象期間外の事業経費
  • 法令等で義務付けられた制度の策定・実施等に係る経費
  • 同一事由で他の給付金・助成金を受けている取組の経費
  • 従業員負担経費
  • 知事が社会通念上不適当と判断する経費

必要書類

  • 交付申請時書類提出チェック用紙
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 経費総括表(申請時、様式第1号の2)
  • 経費内訳書(申請時、様式第1号の3)
  • 計画書(様式第1号の4~5。実施事業に応じて提出)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。個人事業主は開業・廃業等届出書の写しと住民票記載事項証明書
  • 法人事業税・法人都民税の納税証明書。個人事業主は個人事業税・個人都民税の納税証明書等
  • 会社概要(名称、代表者、所在地、事業内容、従業員数等が分かるもの)
  • 助成対象外国人従業員の雇用期間を確認できる労働条件通知書または雇用契約書の写し。雇用予定の場合は雇用予定及び在留資格確認書等
  • 日本語教育等の目的、実施時期・時間、場所、対象者の日本語レベル等が分かるカリキュラム等
  • ウクライナ避難民であることの証明書と在留資格カードの写し。在留資格が未付与の場合は確認書等
  • 見積書等、申請額の積算根拠書類
  • その他、知事が必要と認める書類

注意点

  • 日本語教員による日本語教育または日本語教員が作成した教材は、標準プランで所定の総受講時間または想定学習時間が50時間以上、短時間プランでは30時間以上必要です。ビジネスマナー講座と異文化理解講座は、これらと組み合わせて実施する必要があります。
  • 助成対象期間は交付決定日から令和9年3月31日までです。交付決定前に開始した事業は対象外とされ、交付申請から決定までは1か月程度かかるとされています。
  • 申請は当該年度に各コース1回限りです。一般コースとの併給に関する記載があり、コースごとに助成対象経費等を明確に区別する必要があります。
  • 原則先着順で、申請が予算額に達した場合は受付終了とされています。JグランツにはGビズIDプライムが必要で、代理申請を希望する場合やIDを取得できない場合は郵送による提出とされています。
  • 実績報告では、実績報告書、経費総括表・内訳書、実績書、日本語教員の略歴書、領収書等の根拠書類、受講履歴等の提出が必要です。支払終了日によって提出期限が異なります。
  • 助成事業の関係書類・帳簿類は、事業終了年度の会計年度終了後5年間保存する必要があります。仕入税額控除が確定した場合は報告が必要で、助成金の返還を求められることがあります。
  • 助成対象経費は税込金額で申請する旨が記載されています。

要確認ポイント

  • 申請者ごとの企業区分、従業員数・資本金、都内拠点、労働関係法令・納税等の要件への該当性は個別確認が必要です。
  • 日本語能力の「概ねN2レベル以下」を判断する具体的な方法は記載なし。
  • 予算総額と現時点の受付状況は記載なし。予算到達による受付終了の有無は要確認です。
  • 日本語教員の要件は告示基準を参照する記載にとどまるため、担当教員の資格・略歴書類が要件を満たすか確認が必要です。

根拠(原文引用)

  • 概要ウクライナ避難民の避難生活が長期化する中、避難民がビジネスに必要な日本語教育を受ける機会を提供し、都内中堅・中小企業への円滑な就労を後押しする。
  • 対象者中小企業等とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定める企業(※1)で常時使用する従業員の数が 2 人以上の法人及び個人
  • 対象者中堅企業とは、常時使用する従業員の数が 51 名以上 999 人以下の企業又は個人をいいます(ただし、中小企業等を除く)。
  • 対象者都内に本社又は主たる事業所があること
  • 対象者中小企業等又は中堅企業に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者

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