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令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第6期)

酒類業振興支援事業費補助金出典: jGrants

締切まで
9日受付中
2026-10-08 〜 2026-10-28
上限1,500万円
補助率1/2又は2/3
地域全国

目的・概要

酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。

補助対象者

酒類事業者(製造業者、卸売業者、小売業者)又は酒類事業者を1者以上含むグループ

補助対象事業

海外展開支援枠 (1)日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組 (2)酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組 (3)酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組(海外展開又はインバウンド向け) ・補助率 補助対象経費の1/2  ・補助金額 1件当たり 1,000万円上限、50万円下限 ただし、複数の酒類事業者が集まって取組を推進する場合、上限額は増加し、最大1,500万円(6者以上の場合) 新市場開拓支援枠 (1)商品の差別化による新たなニーズの獲得 (2)販売手法の多様化による新たなニーズの獲得 (3)ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化 (4)酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組 ・補助率 補助対象経費の1/2又は2/3(従業員数が20人以下(卸・小売業は5人以下)の小規模酒類事業者)  ・補助金額 1件当たり 500万円上限、50万円下限 ※ 給与支給の増加計画を達成できない等の場合において、補助金額の一部を返還 ※詳細は公募要領をご確認ください。

問い合わせ

各国税局(沖縄県においては沖縄国税事務所。)

参照URL

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
海外展開支援枠補助対象経費の2分の11,000万円以内(下限50万円)。酒類事業者3者を含むグループ申請は1,200万円以内。酒類事業者4者以上の場合は1者ごとに100万円を上乗せし、上限1,500万円。
  • 日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化、海外ニーズに応じた新商品開発・ブランド化
  • 酒蔵の観光化、酒蔵ツーリズムの造成・実施など、インバウンドによる海外需要の拡大
  • 酒類事業者と酒米産地の連携を活かした、海外展開またはインバウンド向けの取組
新市場開拓支援枠小規模事業者は補助対象経費の3分の2、その他の事業者は2分の1500万円以内(下限50万円)
  • 商品の差別化による新たなニーズの獲得
  • 販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
  • ICT技術を活用した製造・流通の高度化・効率化
  • 酒類事業者と酒米産地の連携を活かした新たな取組

AI要約

信頼度 96%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

日本産酒類の輸出拡大や新市場の開拓、酒類業の経営改革・構造転換などに取り組む事業を支援する補助金です。海外展開支援枠と新市場開拓支援枠があります。第6期の受付は令和8年10月28日12:00までです。

対象者

  • 日本国内に所在し、公募申請時点で酒類の製造免許または販売業免許を受けている事業者、または当該事業者で構成される酒類業組合等
  • 酒類事業者を少なくとも1者含むグループ。グループ申請では代表申請者が申請手続と経理処理を担い、補助対象となるのは代表申請者が支出する経費

対象経費

  • 設備等費
  • 謝金
  • 旅費
  • 借損料
  • 通訳・翻訳費
  • 会議費
  • 広報費
  • 委託費
  • 外注費
  • マーケティング調査費
  • 産業財産権等取得等費
  • 展示会等出展費
  • 雑役務費
  • 原材料等費
  • 設計・デザイン費
  • 出演料
  • 運営費

対象外経費

  • 交付申請時に補助対象経費として申請していない経費
  • 人件費
  • 交付決定日前に発注・購入契約等を実施した経費
  • 通常の事業活動のための設備投資費用
  • パソコン・サーバ・タブレット・プリンタ等の購入費
  • 事業所等に係る家賃・保証金・敷金・仲介手数料
  • 水道光熱費
  • 電話料金・インターネット利用料金等の通信費
  • 販売を目的とした製品・商品等の生産に係る経費(テスト販売を除く)
  • 商品券等の金券
  • コピー代・事務用品等の消耗品代
  • 雑誌・新聞購読料
  • 団体等の会費
  • 飲食・奢侈・娯楽・接待の費用
  • 不動産の購入費
  • 自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告・決算書作成等の費用
  • 訴訟等のための弁護士費用
  • 金融機関などへの振込手数料
  • 公租公課(旅費に係る海外の出入国税を除く)
  • VAT等の還付制度で実際に還付された金額および還付手続費用
  • 各種保険料(旅費の航空保険料、展示会出展保険料、プロモーション活動等の実施に係る保険料を除く)
  • 借入金などの支払利息・遅延損害金
  • 公募申請書・交付申請書等の書類作成費用
  • 社会通念上不適切と認められる経費

必要書類

  • (様式)補助事業申請書
  • (別紙1-1)補助事業計画書
  • (別紙1-2)計画表(海外展開支援枠では不要)
  • (別紙2)参画事業者等
  • (別紙3)経費明細表
  • (別紙4)経費一覧表
  • (別紙5)役員等名簿
  • (別紙6)補助事業概要書
  • (別紙7)事業実施に際しての確認票
  • (別紙8)給与支給総額の引上げに関する誓約書(海外展開支援枠では不要)
  • 申請者の直近2事業年度の貸借対照表および損益計算書(参画事業者分は不要。設立後1年未満の場合は、作成済みの決算書のほか、事業計画書および収支予算書)
  • 直前の財務状況が債務超過の場合は、債務超過を解消する具体的な計画等
  • 公募申請時点の常勤従業員数が確認できる資料(海外展開支援枠では不要。新市場開拓支援枠で小規模事業者として申請する場合は、代表申請者および参画事業者である酒類事業者の資料)
  • 経営強化法、中小企業地域資源活用促進法または農商工等連携促進法等に基づく計画認定を受けたことがわかる通知書の写し(該当する場合)
  • パートナーシップ構築宣言の写し(宣言をしている場合)
  • 団体規約および構成員名簿(法人・個人事業主に該当しない人格なき社団等の場合)
  • (別紙9)酒米の価格高騰等に関する確認書、影響がわかる書類、酒米代の高騰部分に対する補助金等を受給した場合は受給を確認できる書類(加点を希望し、申請者または参画事業者に製造者がいる場合)
  • (別紙10)米国関税措置に関する確認書、米国への輸出を確認できる書類、米国関税措置の影響を証明する書類(加点を希望する場合)

注意点

  • 申請はJグランツのみで受け付けます。申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。
  • 交付決定日以降に発注し、補助事業期間内に支払いを完了した経費が対象です。補助事業期間は交付決定日から令和9年2月28日までです。
  • 補助事業期間中は、要件を満たすテスト販売を除き、成果物の販売および販売につながる営業行為はできません。
  • 酒米の価格高騰等または米国関税措置の影響に対応する取組は、要件を満たす場合に優先採択または加点の対象となります。
  • 新市場開拓支援枠では、3~5年の事業計画期間において給与支給総額を年率平均1.5%以上、売上額または付加価値額を年率平均3%以上増加させる事業計画が必要です。給与支給総額の目標が未達の場合、条件により補助金の一部返還を求められることがあります。
  • 書類に不備や不足がある場合は不採択となることがあります。採択後も、予算等により希望金額から減額される場合があります。

要確認ポイント

  • 申請者と参画事業者が、免許要件および国内所在の要件を満たすか確認してください。
  • 暴力団関係、納税状況、酒税関係法令違反、過年度の事業化状況報告書の未提出など、補助対象者の除外要件に該当しないか確認してください。
  • 新市場開拓支援枠では、事業計画の給与支給総額・売上額または付加価値額の目標と、常勤従業員数に基づく補助率を確認してください。
  • グループ申請の場合は、酒類事業者数に応じた上限額、代表申請者が支出する経費の範囲、参画事業者の要件を確認してください。
  • 個別の経費が補助対象となるか、交付決定前の申込みや契約で支払義務が生じているかなどは、経費区分ごとの条件を確認してください。
  • 酒米価格高騰等または米国関税措置に関する優先採択・加点を希望する場合は、影響を証明する資料と取組との関連性を確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要本事業は、酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。
  • 申請区分については、P8からP10までを参照してください。申請区分 海外展開支援枠 新市場開拓支援枠
  • 対象者補助対象者が、公募申請時において、酒税法(昭和28年法律第6号)の規定により、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む。以下「酒類事業者」という。)又は酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループであること。
  • 対象経費経費区分 内容 事業費 ①設備等費 ②謝金 ③旅費 ④借損料 ⑤通訳・翻訳費 ⑥会議費 ⑦広報費 ⑧委託費 ⑨外注費 ⑩マーケティング調査費 ⑪産業財産権等取得等費 ⑫展示会等出展費 ⑬雑役務費 ⑭原材料等費 ⑮設計・デザイン費 ⑯出演料 ⑰運営費
  • 対象外経費以下の経費は、補助対象となりません。人件費(参画事業者の人件費も含む。)

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