令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金
令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金出典: jGrants
事業概要
テレワークの促進を図るため、都内中堅・中小企業等がサテライトオフィス勤務を可能とする規定を新たに整備し、従業員がサテライトオフィス勤務を実施した場合に、奨励金を支給します。
支給対象事業者の主な要件
・常時雇用する労働者の数が999人以下の企業であること。 ・都内に勤務する常時雇用する労働者を2人以上雇用していること。 ・都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1人は、申請日時点で、申請事業者で6ヶ月以上継続して雇用していること。 ・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること(常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)。 ・支給申請日時点で、「サテライトオフィス勤務を可能とする規定」が整備されていないこと。 ・「サテライトオフィス勤務を可能とする規定」を新たに整備すること。 ※実績報告書の提出までに、労働基準監督署に「サテライトオフィス勤務を可能とする規定」を届け出る必要があります。(常時雇用する労働者が10人未満の事業所も含む。) ・実績報告提出時までに東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言(外部サイト)制度に登録し、「テレワーク推進リーダー」設置表示のある宣言書がウェブサイトで発行されていること。 ※その他にも要件があります。詳細は募集要項(外部サイト)のページをご確認ください。
Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に関しての注意事項
申請書類の不備により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。 ①マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』※1をクリックし、「事業の詳細」ページに移動。 ②「事業詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』※2をクリックし、申請フォームのページに移動。 ③申請フォームのページで、電子ファイルの差替の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。 ※1【(タイトルなし)】となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。 ※2【支給申請】の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることをご確認ください。 ※また、各申請ごとに(支給申請→実績報告等)申請状況の右端にRFI-の番号が附番されています。混合しないようご注意ください。 ※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して申請されてしまいます。ご注意ください。 ※Jグランツの操作方法等の基本的な内容については、 Jグランツ公式ウェブサイト(外部サイト)の「申請の流れ」にある『事業者クイックマニュアル』をご確認ください。 ご不明な点がございましたら、Jグランツ公式ウェブサイトの「よくあるご質問」をご活用ください。
ブラウザに関して
ブラウザ環境については、Google Chromeの最新バージョンを推奨しています。 なお、Internet Explorer(EdgeのIEモードを含む)およびSafariでは、添付書類を正常にアップロードできない、画面表示が崩れる等の不具合が発生するため使用はお控えください。
問い合わせ
「令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金」に関するお問合せ 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援係 ☎03-5211-0395(平日9:00~17:00) *平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
参照URL
・公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金(外部サイト) ・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言(外部サイト)
AI要約
信頼度 97%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
東京都内の中堅・中小企業等が、サテライトオフィス勤務を可能とする規定を新たに整備し、支給決定日から3か月以内に対象労働者が1回以上勤務した場合に、10万円を支給する奨励金です。支給申請の受付期間は令和8年4月28日から令和9年2月26日までです。
対象者
- 都内で事業を営む中堅・中小企業等。常時雇用する労働者が999人以下で、法人または都内税務署へ開業届を提出した個人事業主
- 都内に勤務する常時雇用労働者を2人以上雇用し、そのうち1人以上が申請事業者で6か月以上継続雇用され、雇用保険に加入している事業者
- 申請日から実績報告日まで、都税の未納付がないこと、過去5年間の重大な法令違反等がないことなど、募集要項に記載された要件を満たす事業者
対象経費
- 記載なし
対象外経費
- 記載なし
必要書類
- 支給申請書(様式第1号)、事業所一覧(様式第1号別紙)、誓約書(様式第2号)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)2人分。該当する場合は、労働(雇用)契約書または労働条件通知書を追加
- 就業規則(本則)。常時雇用労働者10人以上の場合は届出印のあるものが必須。10人未満の場合は、規定を策定している場合に提出
- 就業規則以外にテレワークに関する規定がある場合は、その規定
- 会社案内または会社概要、商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。個人事業主は開業届と住民票記載事項証明書
- 該当する場合は、事業所の所在地を確認できる書類
- 法人は法人都民税・法人事業税、個人事業主は個人都民税(居住地分・事業所地分)・個人事業税の納税証明書。非課税の場合は募集要項記載の証明書類
- 実績報告書(様式第7号)と事業所一覧(様式第7号別紙)
- サテライトオフィス勤務を可能とする規定。申請時点でテレワーク規定があった場合は新旧対照表
- サテライトオフィス勤務状況確認資料(タイムカード、勤怠管理表等)
- サテライトオフィスの概要が確認できる書類と、施設区分に応じた利用確認書類
- 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言書(「テレワーク推進リーダー設置」表示があるもの)
- 奨励額確定後の請求時は、Jグランツの所定フォームに振込先情報を入力
注意点
- 支給決定日から3か月以内に、規定の新設・施行と対象労働者1人以上のサテライトオフィス勤務を実施する必要があります。規定の整備を先に行います。
- 対象労働者は申請日時点で都内事業所に所属する常時雇用労働者から選出します。経営者は対象労働者に含まれません。
- 実績報告書は支給決定日から4か月以内、かつ取組期間終了後1か月以内に提出します。実績報告までに就業規則を労働基準監督署へ届け出る必要があります。常時雇用労働者10人未満の事業者も対象です。
- 申請は1支給対象事業者につき1回限りです。令和6年度から令和8年度に本奨励金を受給した企業等、または申請中の企業等は対象外と記載されています。
- 申請方法はJグランツまたは郵送です。電子申請にはGビズIDプライムが必要で、電子申請と郵送の併用はできません。Jグランツでの代行申請は申請企業等の在籍者以外には認められていません。
- 支給申請日時点でサテライトオフィス勤務を可能とする規定がすでに整備されている場合は、奨励対象外です。
- 奨励事業と同様の取組を要件とする国・東京都・区市町村等の補助金を受給する場合または受給した場合は、奨励対象外となる旨が記載されています。
要確認ポイント
- 予算状況等により受付期間中に募集が終了する場合があるため、申請前に最新の募集状況を確認してください。
- 法人形態、都内事業所の営業実態、労働者数・雇用期間、納税状況、法令遵守状況など、事業者ごとの要件該当性を確認してください。
- 利用予定施設が対象施設の区分・要件に該当するか、名称・所在地や利用実績を証明できるか確認してください。
- 過去の本奨励金の受給・申請状況、および同様の取組を要件とする他の補助金等の受給状況を確認してください。
- 募集要項に経費品目の記載はありません。経費の対象範囲について個別の扱いが必要な場合は、財団へ確認してください。
根拠(原文引用)
- 概要都内中堅、中小企業等が取り組む下記に掲げる事業(奨励事業)に対して奨励金を支給します。
- 概要① 「サテライトオフィス勤務を可能とする規定」を新たに整備すること ② 取組期間(3か月)中にサテライトオフィス勤務の対象者(1人以上)が1回以上サテライトオフィスで業務を行うこと
- 上限10 万円
- 期間令和8年 4 月 28 日(火) ~ 令和9年 2 月 26 日(金)
- 要確認ポイント予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
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