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【香川県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第3次募集

【香川県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)出典: jGrants

締切まで
4日締切間近
2026-09-24 〜 2026-10-23
上限300万円
補助率1/2
地域香川県

目的・概要

県内中小企業等が行う外国出願(特許・実用新案登録、意匠登録、商標登録、抜け駆け対策商標)にかかる費用の一部を助成します。

補助率

助成対象経費の1/2以内

上限額

1企業あたり:300万円 1出願あたり: 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 30万円

助成対象費用

①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する現地代理人・国内代理人費用 ③①に要する翻訳費用 ※日本国特許庁への出願に要する経費は対象外です。

応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等   ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。   ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

地理条件

香川県内に主たる事業所を有していること

備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(10月23日(金)17:00必着)。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先> 〒761-0301 香川県高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル1階 公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部 知的財産支援課(担当:松本) TEL:087-867-9332 E-mail:chizai@kagawa-isf.jp ②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、財団HP(下記、

参照URL)にてご確認ください。

③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申込みください。

参照URL

https://www.kagawa-isf.jp/support/ip/global

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
特許出願2分の1以内1出願当たり150万円(消費税分除く)
  • 既存の国内特許出願等を基礎とし、採択後に優先権を主張して外国特許庁へ出願する取組
  • 既存の国内出願を優先権主張するPCT国際出願を、採択後に国内段階へ移行する取組
  • 国内出願を優先権主張しないPCT国際出願を、採択後に国内段階へ移行する取組。ただし日本に国内移行予定又は移行済みのものに限る
実用新案2分の1以内1出願当たり60万円(消費税分除く)
  • 既存の国内実用新案出願等を基礎とし、採択後に優先権を主張して外国特許庁へ出願する取組
  • 既存の国内出願を優先権主張するPCT国際出願を、採択後に国内段階へ移行する取組
  • 国内出願を優先権主張しないPCT国際出願を、採択後に国内段階へ移行する取組。ただし日本に国内移行予定又は移行済みのものに限る
意匠2分の1以内1出願当たり60万円(消費税分除く)
  • 既存の国内意匠出願等を基礎とし、採択後に優先権を主張して外国特許庁への出願又はハーグ出願を行う取組
  • 優先権を主張せずハーグ出願を行う取組。ただしハーグ出願時に日本を指定締約国に含める条件があり、国内出願時期は要確認
商標出願2分の1以内1出願当たり60万円(消費税分除く)
  • 既存の国内商標出願を基礎とし、採択後に外国特許庁へ出願する取組。優先権を主張しない場合は別紙2の範囲に限る
  • 既存の国内商標出願を基礎とし、採択後にマドプロ出願又は事後指定を行う取組
抜け駆け対策商標出願2分の1以内1出願当たり30万円(消費税分除く)
  • 第三者による抜け駆け出願の対策を目的とする外国商標出願
  • 商標の支援対象出願に定める条件に従う外国特許庁への出願、マドプロ出願又は事後指定

AI要約

信頼度 94%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

令和8年度「海外出願支援事業」は、香川県内に主たる事業所を有する中小企業者等の外国出願費用の一部を助成する制度です。特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標を対象とし、交付決定後の外国出願と令和9年2月26日までの実績報告が求められます。書類審査と審査委員会での審査により採択が決定されます。

対象者

  • 香川県内に主たる事業所を有する中小企業者等。主たる事業所は、本社又は主要事業所で、出願以降複数年度にわたる支援効果の確認・報告ができる事業所
  • 国内出願と予定する外国出願がともに申請者名義であり、交付決定後に同内容の外国出願を行い、支援期間終了までに実績報告書を提出する者
  • 国内弁理士等の協力を受けられる者、又は依頼する場合と同等の必要書類を自らの責任で財団に提出できる者
  • 取得した外国の権利を活用した事業展開を計画している者、又は外国での商標の抜け駆け出願対策の意思を有する者
  • 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有し、事業完了後の状況調査及び経済産業省のEBPMの取組に協力する者
  • 別紙1の暴力団排除に関する誓約事項に記載された除外事項に該当しない者

対象経費

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用
  • 翻訳費用

対象外経費

  • 日本国特許庁への出願に要する経費等
  • 消費税
  • 現地国の付加価値税
  • 交付決定前に発注した費用

必要書類

  • 所定の申請書様式及び添付書類(添付書類の具体的な一覧は記載なし)
  • 実績報告書(支援期間終了日までに提出)
  • 従業員への賃金引上げ計画の表明書(賃上げ加点を希望する場合)
  • 法人事業概況説明書の写し又は給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(賃上げ加点で採択された場合、賃上げ期間終了後に提出。認められた代替書類による提出の記載あり)
  • 理由書(賃上げが2.5%に満たない場合)
  • 該当する認定書等の写し(ワーク・ライフ・バランス推進企業の加点を希望する場合)

注意点

  • 申請前にかがわ産業支援財団への事前相談が求められています。
  • 支援期間は交付決定日から令和9年2月26日までです。
  • 交付決定通知が届く前に外国出願した案件は対象外です。交付決定前に発注した翻訳費等も対象外です。
  • 原則として応募時に日本国特許庁への出願が済んでおり、採択後に優先権を主張して外国出願する案件が対象です。商標、PCT及びハーグ出願には個別条件や例外の記載があります。
  • 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことが求められます。
  • 提出方法は持参、郵送又はPDFのメール添付です。jGrantsを併用する場合も、機密保持の内容を含む書類は郵送のみの受付です。GビズIDの取得には2~3週間程度の審査期間が必要とされています。
  • 書類の追加・再提出や補正の求めに応じない場合、審査対象とならず不採択になります。
  • 書類審査及び審査委員会での審査があり、申請者によるプレゼンテーションが予定されています。審査項目は出願内容、新規性・進歩性、知財活用の戦略性、事業計画の内容です。
  • 賃上げ加点は申請後の1事業年度又は1暦年における給与総額又は一人当たり平均受給額の2.5%以上の増加で判断されます。表明した賃上げが実行されていない場合等には、交付決定取消し及び返還となる可能性があります。
  • ワーク・ライフ・バランスの加点対象には、えるぼし、くるみん、ユースエール等の認定や所定の行動計画の公表が含まれます。行動計画による加点には、計画期間が満了していないこと及び常用雇用する労働者が100人以下であることの条件があります。
  • 事業者名、所在地、出願種別等が財団ホームページやgBizINFOで公表されます。提供情報は業務及び政策効果検証等に利用され、申請・利用・報告等によりデータ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなされます。
  • 各種申請書類の作成等を、行政書士又は行政書士法人以外の者が他人の依頼を受け報酬を得て代理することについて、行政書士法第19条に関する制限の記載があります。
  • 問合せ・申込先:公益財団法人かがわ産業支援財団 知的財産支援部。電話087-867-9332、メールchizai@kagawa-isf.jp。

要確認ポイント

  • 中小企業者等の具体的な範囲・規模要件は記載なし。実施要領で確認が必要です。
  • 所定の申請書及び添付書類の完全な一覧は記載なし。財団ホームページの様式・実施要領で確認が必要です。
  • 別紙1及び別紙2の本文は入力にありません。暴力団排除の具体的な除外事項及び優先権を主張しない商標出願の範囲は確認が必要です。
  • 意匠の個別説明には採択後の国内出願を含む記述がある一方、共通の注意事項では交付申請書提出時点で国内出願済みであることを求めています。優先権を主張しないハーグ出願の国内出願時期と適用条件は財団への確認が必要です。
  • PCT国際出願、ハーグ出願、マドプロ出願及び事後指定について、予定する出願経路が各個別条件を満たすか確認が必要です。
  • 各募集の受付状況、予算残額、締切時刻、郵送の必着・消印条件は確認が必要です。
  • 費用の支払期限、補助金の支払時期、対象経費の詳細な範囲は記載なし。実施要領で確認が必要です。
  • 審査委員会の実施日時は個別連絡とされ、具体的な日程は記載なし。
  • 賃上げ加点の代替証明書類の認定条件及び取消し・返還の詳細は、実施要領と表明書の留意事項で確認が必要です。

根拠(原文引用)

  • 概要県内中小企業等が行う外国出願(特許・実用新案登録、意匠登録、商標登録、抜け駆け対策商標)に かかる費用の一部を助成します。
  • 対象者香川県内に主たる事業所(*1)を有する中小企業者等で、以下の要件を満たすもの。
  • 対象者外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の 名義であること。
  • 対象者外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
  • 期間1次募集:令和8年5月18日(月)~ 6月19日(金) 2次募集:令和8年7月13日(月)~ 8月21日(金) 3次募集:令和8年9月24日(木)~ 10月23日(金)

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