令和8年度職場内障害者サポーター事業
職場内障害者サポーター事業出典: jGrants
目的・概要
公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、各職場で働く障害者に対して支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動に対して人的・金銭的に支援することで、各職場における体制構築を支援し、企業等の自立的な障害者支援を促進します。
根拠法令
職場内障害者サポーター事業実施要領 職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱
対象となる企業等
雇用保険の適用事業主(各種法人、協同組合等の団体及び個人事業主等も含む。)で、本社又は事業所が東京都内にあり、かつ次に掲げる要件を全て満たすこと ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がないこと。 イ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。 ウ 都税の未納付がないこと。 エ 国、都道府県、市町村及び特別区でないこと。 オ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規程する政策連携団体、事業協力団体又は都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)でないこと。
対象となる事業所等
単一の企業等のもと、東京都内の一定の場所(一区画)において、その企業等の労働者が勤務する事務所(出張所・営業所等を含む)。 ただし、次のア又はイに該当する場合は、それぞれに定めるとおりとする。 ア 社内カンパニー制又は事業部制等 当該企業等が社内カンパニー制又は事業部制等の形態をとっており、グループや事業部ごとに雇用保険適用事業所番号が異なる等により別の事業所であることが明白である場合、都内にあるグループ又は事業部等 イ 業務委託先又は在宅勤務 勤務地が都内業務委託先又は在宅勤務の場合、所属部署のある都内事務所
備考
応募前に財団が実施する養成講座(下記参照URLで受付)をご受講ください。 事業詳細は「職場内障害者サポーター事業実施要領」「職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱」をご覧ください。
問い合わせ
公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 雇用促進係 03-5211-2303(平日 9 時~17 時)*平日 12 時~13 時、土日・祝日、年末年始を除く
参照URL
https://shougaisya-support.jp/
AI要約
信頼度 82%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
障害のある社員の職場定着に向け、企業等が職場内障害者サポーターを養成・登録し、支援計画に基づいて原則6か月間支援する事業です。一定要件を満たした場合の設置奨励金もありますが、その支給要件・金額・手続は別要綱等で定められており、提示情報には詳細がありません。
対象者
- 雇用保険の適用事業主で、本社または事業所が東京都内にある企業等(各種法人、協同組合等の団体、個人事業主等を含む)
- 養成講座を修了し、原則として被支援者と同一の企業等・事業所で働く、または働く予定の職場内障害者サポーター候補者
- 所定の障害要件、労働時間要件等を満たし、企業等に雇用される障害のある社員
対象経費
- 記載なし
対象外経費
- 記載なし
必要書類
- 職場内障害者サポーター登録申請書(第1号様式)
- 職場内障害者サポーターの登録に関する誓約書(第1号様式別紙)
- 職場内障害者サポーター支援計画書(第2号様式。被支援者が複数の場合は人数分)
- 設置事業所が登録申請者の事業所であること、その名称・所在地および一定の経済活動が分かる書類
- 職場内障害者サポーター支援報告書(第8号様式。被支援者1名につき1枚。提出段階は提示情報から特定できません)
注意点
- 企業等には、暴力団等に該当しないこと、過去5年間に重大な法令違反等がないこと、都税の未納付がないこと等の要件があります。
- 被支援者は、原則として週所定労働時間20時間以上が要件です。重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者は、週10時間以上20時間未満も対象とされています。就労継続支援A型事業所の利用者として雇用される者などは対象外です。
- 申請はJグランツの電子申請、郵送または持参で受け付けるとされています。JグランツにはgBizIDプライムが必要で、取得には約2~3週間かかるとされています。
- Jグランツで支援報告書を提出する場合、提出日欄には申請日を記入し、押印または代表者本人の署名は不要とされています。
- 支援報告書には支援開始日から1か月ずつの期間を記入し、支援を延長した場合は延長期間も記入します。勤務実績が予定時間の8割以上なら判定欄を〇とし、実績・予定の比率は小数点以下を切り捨てます。判定欄の〇が6個あることは奨励金支給要件の1つとされています。
- 必要に応じて、手引きに記載のない書類を求められる場合があります。
- 対象疾患一覧には「令和7年3月31日までの疾病名」と記載されています。
要確認ポイント
- 設置奨励金の支給要件、支給金額、支給手続は別の「職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱」および申請の手引きで確認が必要です。
- 令和8年度の具体的な受付開始日・終了日は提示情報に記載されていません。
- 養成講座修了から原則6か月を超えて登録申請する場合の取扱いは、財団への確認が必要です。
- 第8号様式の支援報告書が必要となる提出段階や提出時期は、提示情報に記載されていません。
- 令和7年3月31日以後の対象疾患一覧および適用状況は、提示情報から確認できません。
根拠(原文引用)
- 概要障害者を雇用する職場(事業所)が、その障害者の障害特性等を十分理解したうえで、所要の配慮をしつつ、自立的に支援できる体制を構築する必要がある。
- 対象者雇用保険の適用事業主(各種法人、協同組合等の団体及び個人事業主等も含む。)で、本社又は事業所が東京都内にあり
- 対象者原則として当該企業等の障害者と同一の事業所において働いている者又は働く予定である者
- 期間養成講座修了後は、原則として6か月以内にサポーター登録の申請をしてください。
- 必要書類1 職場内障害者サポーター登録申請書(第1号様式) 2 職場内障害者サポーターの登録に関する誓約書(第1号様式別紙) 3 職場内障害者サポーター支援計画書(第2号様式) 4 設置事業所が登録申請者の事業所であり、その名称、所在地及び一定の経済活動を行っていることが分かる書類
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