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東京都難病・がん患者就業支援奨励金

東京都難病・がん患者就業支援奨励金出典: jGrants

締切まで
1259日受付中
2025-04-01 〜 2030-03-31
上限90万円
補助率-
地域東京都

目的・概要

東京都は難病やがん患者の方々が、疾患があっても安心して活躍できる社会の実現を目指しています。 そこで、東京都独自の助成金として、難病やがん患者の治療と仕事の両立に向けて積極的に取り組む企業を支援するため、奨励金を支給します。

根拠法令

東京都難病・がん患者就業支援奨励金支給要領 東京都難病・がん患者就業支援奨励金支給要綱

応募資格

TOKYOはたらくネットをご確認ください。 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/nan_gan/

問い合わせ

東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当 電話:03-5320-4663(直通)

参照URL

TOKYOはたらくネット「東京都難病・がん患者就業支援奨励金」 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/nan_gan/

AI要約

信頼度 76%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都難病・がん患者就業支援奨励金の支給要領です。支給に関する事項は別の支給要綱によるとされ、本資料では事業主等に関する定義や提出書類を定めています。支給要綱の本文は提示されていないため、支給要件や金額などは確認できません。

対象者

  • 東京都難病・がん患者就業支援奨励金の支給対象事業主(詳細な要件は本資料では確認できません)

対象経費

  • 記載なし

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 支援計画書の提出時:医師からの診断書・意見書
  • 支援計画書の提出時:発行日から3か月以内の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または個人事業の開業・廃業等届出書の写し
  • 支給申請書の提出時:支払金口座情報登録依頼書または支払金口座振替依頼書
  • 支給申請書の提出時:発行日から3か月以内の印鑑証明書
  • 支給申請書の提出時:申請の確認に必要なその他の書類(該当する場合)
  • 実績報告書の提出時:週平均所定内実労働時間確認表
  • 実績報告書の提出時:申請の確認に必要なその他の書類(該当する場合)

注意点

  • 6か月以上の継続雇用には、所定労働時間に応じた平均実労働時間の条件があります。所定労働時間が10時間以上20時間未満の場合は平均実労働時間が5割以上かつ8時間以上、20時間以上の場合は5割以上かつ16時間以上です。
  • 都税の未納付は、交付申請時点で納付義務があるのに法人事業税・法人都民税、または個人事業税・都民税が未納付の場合と定義されています。納付義務がない場合は、課税されない理由が分かる書類を提出するとされています。
  • 重大な法令違反には、違法行為による罰則、労働基準監督署による送検、消費者庁の措置命令などが含まれます。
  • 就業上における事情による離職と、やむを得ない理由による離職の定義が定められています。

要確認ポイント

  • 支給対象事業主および支給対象労働者の詳しい要件は、別途「東京都難病・がん患者就業支援奨励金支給要綱」で確認してください。
  • 奨励金の額や算定方法、対象経費の有無は本資料では確認できません。
  • 申請受付期間、提出期限、提出先は本資料では確認できません。

根拠(原文引用)

  • 概要奨励事業の目的及び東京都難病・がん患者就業支援奨励金(以下「奨励金」という。)の支給に関することについては、「東京都難病・がん患者就業支援奨励金支給要綱」(以下「支給要綱」という。)の定めによる。
  • 対象者(支給対象事業主の定義)
  • 注意点「6か月以上の期間継続して雇用」とは、この間、支給対象労働者の雇用を継続しており、又、就業規則、雇用契約書等により定められた所定労働時間内における6か月間の実総労働時間から週当たりの平均を算出した平均実労働時間が、次の各号ごとの区分に該当する場合をいう。
  • 注意点(1) 所定労働時間10時間以上20時間未満の場合は、平均実労働時間が5割以上かつ8時間以上である場合。(2) 所定労働時間20時間以上の場合は、平均実労働時間が5割以上かつ16時間以上である場合。
  • 注意点「都税の未納付」とは、交付申請時点において、納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び都民税)の未納付がある場合とする。納付義務がない者の場合、事業開始届又は、青色申告書の写しなど、課税されない理由が分かる書類を提出することとする。

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