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【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業)

再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業出典: jGrants

締切まで
40日受付中
2026-06-22 〜 2026-11-28
上限220万円
補助率「保守」補助対象経費の2/3 「改修」(補助額の上限なし)地方公共団体及び中小企業 補助対象経費の2/3 、地方公共団体(上記以外)又は特別区及び中小企業以外の民間企業 補助対象経費の1/2
地域全国

目的・概要

1.本事業は、再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援することをもって、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資する ことを目的とする。 2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量 について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。

基本的要件

① 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。 ② 提案内藤に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。 ③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。

対象事業

1.「保守」 地域再エネ水素ステーション保守点検事業 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションであり、原則として以下のア~ウの要件を満たす水素ステーションの保守点検事業を対象とします。 ア 当該水素ステーションから水素を供給するFCV等の年間予定走行距離等を達成すること。 イ 水素ステーションの付帯設備などを含めたシステム全体の消費電力量が再エネ発電設備の発電電力量を超過しないこと。なお超過が見込まれる場合は、以下の方法による対応を実施すること。 (a) 再エネ発電設備の増設(ただし、固定価格買取制度にて売電しないもの) (b) 余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの) (c) スコープ2ガイダンスに準拠した証書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分購入 ※(a)~(c)を併用することも可とする。 なお、購入にあたっては、購入したことがわかる証書の写しを原則として交付申請時に添付してください。 ウ 水素ステーション全体の消費電力量及び再エネ発電設備の発電量の実績を計測できること。 これらの電力量をはかることができる計器類が未設置の場合は、原則として交付申請時までに設置してください。 なお、設置に関する経費については対象経費とはなりません。 ※水素ステーションの法定耐用年数をすでに迎えている又は今年度迎える施設は対象外 2.「改修」 設備の高効率化改修事業 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションにおいて、エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材(=水素製造装置スタック関連経費)の交換及び交換を実施した設備を稼働させるのに必要な調整を行う事業を対象とします。

対象要件

水素を製造する際に要する電力の全相当分(※1)が太陽光発電や風力その他、地域の再生可能エネルギー由来の電力で賄われている水素ステーションの装置であること。 (※1)余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの)又はスコープ2ガイダンスに準拠した証明書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分を購入することも可とする。

補助事業対象者

1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。) 2.地方公共団体 3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 5.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 6.法律により直接設立された法人 7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者

地理条件

全国

申請時の依頼事項

申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレス suiso_oubo

heco-hojo.jp

に申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 ※

問い合わせ

<メールアドレス> suiso_ask

heco-hojo.jp

※

参照URL

公益財団法人北海道環境財団 ホームページ (http://www.heco-hojo.jp)

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
「保守」地域再エネ水素ステーション保守点検事業3分の2220万円
  • 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業で整備された水素ステーションの保守点検
「改修」設備の高効率化改修事業指定都市以外の市町村および資本金1,000万円未満の民間企業は3分の2。都道府県・指定都市・特別区、資本金1,000万円以上の民間企業、その他の者は2分の1。記載なし
  • 水素製造装置スタック関連の部品・部材の交換
  • 交換した設備を稼働させるために必要な調整

AI要約

信頼度 93%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

再エネ水素ステーションの保守点検、またはエネルギー効率を高める部品交換・調整を支援する補助事業です。対象設備や実施体制などの要件があり、応募案件は審査のうえ予算の範囲内で採択されます。

対象者

  • 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
  • 地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 地方独立行政法人
  • 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
  • 法律により直接設立された法人
  • 環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者

対象経費

  • 本工事費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費

対象外経費

  • 電力量計測器類の設置費(保守)
  • 交付決定日前に発注した経費(原則)
  • 他の国費補助金等との重複計上経費

必要書類

  • 応募申請書(様式1、Excel)
  • 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1、PDF)
  • 実施計画書(様式2、Excel)
  • 事業実施地域の地図(広域・詳細)
  • 対象設備の仕様資料
  • 対象設備の図面・配置図・根拠資料
  • 事業の実施体制・維持管理体制の資料
  • 工程表
  • 水素ステーション導入時の交付申請に添付された実施計画書の写し
  • 保守点検または部品交換が必要であることを示す資料
  • その他根拠資料
  • 経費内訳(保守または改修の様式3、Excel)
  • 見積書・見積内訳
  • 組織概要・定款または寄附行為
  • 直近2期の貸借対照表・損益計算書(地方公共団体は申請年度の予算書の写し)
  • その他参考資料(該当する場合。自社調達時の利益排除資料、関連会社への発注等に関する取締役会決議書など)
  • 応募申請書提出書類チェックリスト(保守または改修)
  • デコ活に関する取組資料(該当する場合)
  • カーボンニュートラルへの取組資料(該当する場合)
  • エコ・ファースト制度の認定資料(該当する場合)

注意点

  • 対象設備は、環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションです。
  • 保守では、法定耐用年数を迎えた施設、または今年度に迎える施設は対象外です。消費電力量・再エネ発電量の計測器類が未設置の場合、原則として交付申請時までに設置が必要ですが、その設置費は対象経費に含まれません。
  • 改修は、水素製造装置スタック関連の部品・部材の交換と、交換設備の稼働に必要な調整が対象です。
  • 共同実施では、参画するすべての事業者が対象者区分に該当する必要があります。ファイナンスリースの場合はリース事業者を代表事業者とし、設備使用者との共同申請などの条件があります。
  • 申請方法はJグランツまたは電子メールです。JグランツにはGビズプライムアカウントまたはGビズメンバーアカウントが必要です。
  • 事業開始は交付決定後です。補助事業の期間中に完了し、完了後は期限内に実績報告書を提出する必要があります。
  • 完了期限の記載に差があります。本文では令和9年2月26日まで、スケジュール欄では2月27日までとされ、経費計上の図には2月28日が示されています。
  • 事業完了後、二酸化炭素排出削減効果等に関する事業報告書を3年間、年度ごとに提出する記載があります。

要確認ポイント

  • 補助事業の完了期限は、本文の令和9年2月26日、スケジュール欄の2月27日、経費計上図の2月28日のどれが適用されるか、財団への確認が必要です。
  • 改修の補助上限額は公募要領に記載がありません。別途上限があるか確認が必要です。
  • 個別の経費が対象となるかは事業内容や財団の承認によるため、該当経費の計上可否を財団に確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要再エネ由来電力による水素ステーションの保守点検、設備の高効率化改修を行う事業者に対して補助金を交付する
  • 対象者民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)/地方公共団体/独立行政法人/地方独立行政法人/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/法律により直接設立された法人
  • 対象経費別表第1に掲げる経費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費
  • 対象外経費計器類が未設置の場合は、原則として交付申請時までに設置してください。なお、設置に関する経費については対象経費となりません。
  • 補助率原則として補助対象経費に次の補助率を乗じた金額を補助します。補助率 3分の2/補助上限額 220万円

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