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令和6年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金~1年目申請用~

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金出典: jGrants

締切まで
439日受付中
2024-06-10 〜 2028-01-01
上限300万円
補助率1/2
地域東京都

目的・概要

従業員の住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る中小企業の取組をサポートする事業

概要

本年度の支援申込受付は終了いたしました。

支援内容

◎専門家の派遣:福利厚生の充実による若手人材確保・定着を目指す中小企業に、社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を最大3回派遣し、企業の取組計画の作成を支援します。 ◎ESを高める取組への費用助成:取組計画を作成し、ES(社員満足度)向上の取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)を行った企業に、経費を助成します。 ◆助成期間:最大3年間 ◆助成対象企業数:60社/年 ◆補助率:2分の1(下記の①~③の分類ごとに千円未満切捨て) ◆助成対象経費・年間上限額: ①住宅:35歳未満の従業員を対象とした住宅の借上げ経費 /200万円 ②食事:職場で従業員に食事等のサービスを提供することに係る経費/ 50万円 ③健康:従業員の健康増進を目的としたサービスの提供に係る経費 / 50万円 ※①~③のうち2つ以上の取組を新たに導入する場合に助成 ※②は置型の社食の設置や継続的かつ定期的な弁当の配達など ※③は職場でのフィットネス講座など

対象事業者

以下の要件を満たす都内中小企業等 ●全従業員※2に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること ●過去3年間を通じた若手従業員の合計採用数が、全従業員数の10%以下のあること ●過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること ※1 その他にも要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。 令和6年度募集要項についてのページはこちら(1年目申請用) ※2 上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいいます。 常時使用する従業員の要件(募集要項「別表1」)を満たす者であれば、パート・アルバイトも含みます。

問い合わせ

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金事務局 📞 03-5211-0397

参照URL

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/saiyo-sodan/es.html

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
住宅の借上げ1/2年額200万円。家賃・管理費等は1戸当たり月額41,000円、礼金・更新料・仲介手数料は各1戸につき1回41,000円が助成限度額。
  • 共同住宅等を借り上げ、若手従業員向け社宅として新たに提供する
食事等の提供1/2年額50万円。
  • 設置型社食、専用機械による飲料提供、弁当類の定期配達・社内販売、出張型食堂等を継続的・定期的に提供する
健康増進サービスの提供1/2年額50万円。
  • 健康増進に資する講座・セミナー、法令義務外の健康診断等、健康管理アプリ等の利用、都内事業所で共用する健康器具の購入・レンタルを行う

AI要約

信頼度 95%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都内の中小企業等が、若手人材の採用・定着に向けて住宅、食事等、健康増進サービスのうち2つ以上に取り組む場合の助成制度です。令和8年8月17日現在の[郵送申請用募集要項PDF](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_01.files/ESboshuyoko_yuso.pdf)と[財団の募集ページ](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_01.html)を参照。

対象者

  • 募集要項上の事業者要件は、都内に本社または事業所がある中小企業等(個人事業主を含む)であること。
  • 支援申込時と支給申請時の双方で要件を満たす必要がある。
  • 都内勤務の常時使用従業員かつ雇用保険被保険者を1人以上、6か月以上継続雇用していること。
  • 常時使用従業員に占める35歳未満の従業員割合が30%以下で、過去3年以内に採用した若手従業員数が全従業員数の10%以下であること。
  • 支援申込前1年以内に、若手人材を含む求人活動を行っていること。

対象経費

  • 住宅:借上げ住宅の家賃、管理費・共益費
  • 住宅:礼金、更新料、仲介手数料
  • 住宅:借上げ住宅に必要な費用(財団が適当と認めるもの)
  • 食事等:飲食代
  • 食事等:サービス利用料、初期導入費用、配達料
  • 食事等:提供設備のレンタル費用、購入費用
  • 健康増進:セミナー・研修等の実施費用
  • 健康増進:法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の費用
  • 健康増進:都内事業所で設置・共用する健康器具の購入費、レンタル費
  • 健康増進:健康管理アプリ等の法人利用契約費

対象外経費

  • 共通:消耗品費、直接人件費、間接経費、中古品購入費
  • 共通:電気代、ガス代、水道代、通信回線費、建築工事費
  • 共通:汎用性のある物品の経費、関連会社との取引費、自社の通常業務に係る経費
  • 共通:保険料、解約手数料、違約加算金、金券類
  • 住宅:敷金、保証金、生活備品費、引っ越し費用、清掃代、鍵交換代、駐車場代、駐輪場代、住宅購入・建設費、改修費
  • 食事等:来客・会議用の飲食物、宴会・懇親会等の食事、サプリメント、都内事業所外で提供する食事
  • 健康増進:娯楽目的、美容目的、従業員個人に支給・貸与する衣類等、医療行為・施術、健康資格取得講座、健康アプリ等の開発費

必要書類

  • 支援申込:支援申込書(様式第1-1号)、事業所一覧(様式第1-2号)、誓約書(様式第1-3号)、従業員年代別構成比等一覧(様式第1-4号)
  • 支援申込:履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)。個人事業主は開業・廃業等届出書と住民票記載事項証明書
  • 支援申込:会社案内または会社概要、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、若手人材を含む求人活動の資料
  • 支援申込:法人都民税・法人事業税の納税証明書。個人事業主は個人都民税(居住地分・事業所地分)・個人事業税の納税証明書
  • 支援申込:該当する場合、都内事業所の水道光熱費の請求書・領収書または賃貸借契約書等
  • 支給申請:支給申請書(様式第5-1号)、経費明細、取組計画書(様式第5-2号と各別紙)、誓約書(様式第5-3号)
  • 支給申請:取り組む事業に応じた物件概要資料、サービス概要資料、見積書等
  • 実績報告:実績報告書、経費明細(精算書)、取組結果報告書、請求書・領収書等の経費関係書類

注意点

  • 3事業のうち2つ以上を実施する必要がある。選択した事業は、原則として支援申込日前1年間に同種の取組を行っていないことが要件。
  • 支援決定後に専門家と相談して取組計画を作成し、専門家派遣の最終回から2か月以内に支給申請する。支給決定前に取組を始めた場合、その事業は助成対象外。
  • 助成対象期間は1年目の支給決定日から最長3年間。取組期間ごとに支給申請と実績報告が必要。
  • 住宅は都内事業所勤務の35歳未満、月16日以上勤務、代表者の3親等以内の親族でない従業員が対象。住宅は通常の通勤経路で片道1時間半以内が原則。
  • 食事等は都内事業所内での継続的・定期的な提供が対象。健康増進サービスは都内事業所の従業員向けで、法令上義務付けられた取組は対象外。
  • 郵送申請は締切日の消印有効。電子申請はJグランツを利用し、GビズIDプライムが必要。電子申請の場合は電子申請用の募集要項も確認すること。

要確認ポイント

  • 個別企業について、所在地、企業形態・規模、従業員数と年齢構成、雇用保険加入状況、求人実績、労働関係法令の遵守、納税状況等の要件充足状況は未判定。
  • 実施する事業ごとに、新規取組要件、対象従業員、実施場所、事業者負担割合、契約・支払時期を確認する必要がある。
  • 後期の受付予定企業数に達していないか、受付が終了していないかを財団に確認する必要がある。
  • 既に同一または同一と認められる助成を利用・受給していないか、他の助成制度との重複関係を確認する必要がある。

根拠(原文引用)

  • 概要「2 つ以上」
  • 対象者「都内に本社」
  • 対象経費「家賃、管理費」
  • 対象経費「飲食代」
  • 対象経費「健康器具」

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