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令和8年度外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金

令和8年度外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金出典: jGrants

締切まで
22日受付中
2026-05-20 〜 2026-11-10
上限130万円
補助率1/2
地域東京都

目的・概要

外国人が言葉や文化の隔てなく、症状に応じて安心して医療機関を受診できるよう、医療機関が外国人患者を受入れるに当たり必要な整備への補助を行います。

根拠法令

東京都外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金交付要綱

応募資格

東京都外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金交付要綱第2のとおり

地理条件

東京都内

備考

申請に当たっては、補助金事務手続きの手引きを必ずご確認ください。

問い合わせ

東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当 (住 所) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 (電 話) 03(5320)4448 (メールアドレス)S1150401@section.metro.tokyo.jp  ※メールの件名に「外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金について」と記載し、本文に御担当者名及び御連絡先を記載してください。

参照URL

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/gaikokujin/ukeiretaisei/taiseiseibi.html

申請時のご協力について(「手続きサクサク

プロジェクト」への参加のお願い)  本申請においてご提供いただいた法人情報等について、都によるデータ収集にご同意いただき、今後、都の他の補助金等の申請手続の際にデータ入力を省略可能とする取組を行っています(「手続サクサクプロジェクト」)。 都によるデータ収集に関する同意につき、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。

AI要約

信頼度 96%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

外国人患者の受入れ体制を整備する医療機関を支援する事業です。対象となる整備として、多言語対応ツールの導入、院内文書・案内表示・ホームページの多言語化、受入れ対応システムの導入、職員の語学力向上等が挙げられています。

対象者

  • 東京都内で医療法第7条に基づく許可を受けた病院または診療所の開設者
  • 東京都内で医療法第8条に基づく届出をした診療所の開設者

対象経費

  • 記載なし

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 記載なし

注意点

  • この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定めるとされています。

要確認ポイント

  • 対象となる経費の品目は、別に定める資料で要確認です。
  • 補助率および上限額は、別に定める資料で要確認です。
  • 募集期間、提出書類、申請手続の詳細は、別に定める資料で要確認です。

根拠(原文引用)

  • 対象者本事業の実施主体は、東京都内において、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院若しくは診療所又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者とする。
  • 概要医療機関における文書や案内表示の多言語化等、外国人患者の受入れ体制の整備を支援する。
  • 概要1 多言語対応ツールの導入 2 院内文書の多言語化 3 案内表示の多言語化 4 ホームページの多言語化 5 外国人患者の受入れに対応するためのシステムの導入 6 職員の語学力の向上等(研修、通信講座等の受講)
  • 注意点この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

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