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東京都中小企業障害者雇用支援助成金

東京都中小企業障害者雇用支援助成金出典: jGrants

締切まで
894日受付中
2023-01-20 〜 2029-03-31
上限198万円
補助率-
地域東京都

目的・概要

東京都では、大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内の中小企業を対象として、障害者雇用の拡大と職場定着の促進を図るため、標記助成制度を実施しています。 国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象期間が満了となる中小企業に対して、引き続き東京都が独自に賃金助成するものです。

根拠法令

東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱

支給要件

障害者を雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)(以下、「特開金」)の支給を受け、助成対象期間が満了となった後も、引き続き雇用を継続する事業主。 詳細は「東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱」をご確認ください。

地理条件

東京都内の事業所で支給対象者が働いていること。 詳細は「東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱」をご確認ください。

備考

下記URLをご確認ください。 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shogai/josei/chushou_shien/

問い合わせ

東京都産業労働局雇用就業部就業推進課 障害者雇用促進担当 電話:03ー5320-4663 問合せ時間 9:00~17:00 土日祝日、年末年始を除く

AI要約

信頼度 97%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

助成事業の実施に必要な事項を定める要領です。助成事業の目的や助成金の支給内容は別の支給要綱に委ねられており、本要領には具体的な対象事業主や助成額等の記載がありません。

対象者

  • 記載なし

対象経費

  • 記載なし

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 納付義務がない場合:課税されない理由が分かる書類(例:事業開始届または青色申告書の写し)

注意点

  • 重大な法令違反には、違法行為による罰則、労働基準監督署による送検、消費者庁の措置命令、または知事が同等以上と認める法令違反が含まれます。
  • 交付申請時点で納付義務のある法人事業税・法人都民税(個人の場合は個人事業税・都民税)に未納付がある場合は、「都税の未納付」に該当します。

要確認ポイント

  • 対象事業主の具体的な要件、対象経費、補助率、上限額、申請期間、その他の必要書類は、参照先の「東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱」で確認が必要です。

根拠(原文引用)

  • 概要助成事業の目的及び東京都中小企業障害者雇用支援助成金(以下「助成金」という。)の支給に関することについては、「東京都中小企業障害者雇用支援助成金支給要綱」(以下「支給要綱」という。)の定めによる。
  • 対象者(助成対象事業主の定義)
  • 注意点(1) 違法行為による罰則を受けた場合。 (2) 労働基準監督署により送検された場合。 (3) 消費者庁の措置命令があった場合。 (4) 上記各号と同等以上の法令違反であると知事の認めるもの。
  • 注意点支給要綱第3条第7号の「都税の未納付」とは、交付申請時点において、納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び都民税)の未納付がある場合とする。
  • 必要書類納付義務がない者の場合、事業開始届又は、青色申告書の写しなど、課税されない理由が分かる書類を提出することとする。

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