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2026年度「海外出願支援事業」(3次募集)

【北海道】2026年度「海外出願支援事業」出典: jGrants

締切まで
11日受付中
2026-09-29 〜 2026-10-30
上限300万円
補助率補助対象経費の1/2以内
地域北海道

目的・概要

道内の中小企業者等が、既に国内に出願している産業財産権(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)を基に行う外国出願に要する経費の一部を補助します。

応募資格

対象者、対象となる出願、補助対象経費等は別添の募集要項をご参照ください。

補助率・補助限度額

補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額:補助金の上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次に掲げる金額となります。 ①1企業に対する1事業年度内の補助限度額 300万円 ②1出願に対する1事業年度内の補助限度額 (ア)特許出願 150万円 (イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(抜け駆け対策商標登録出願は除く) 60万円 (ウ)抜け駆け対策商標 30万円 ※共同出願の場合には、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となります。

対象経費

外国特許庁への出願料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用 等

備考

募集期間:2026年9月29日(火)~2026年10月30日(金)【17時必着】  ・事業計画の内容が募集要件に当てはまっているか分からない場合や、補助対象経費をどのように計上したらよいか分からない場合などは、申請前に事務局へご確認ください。 ・ご提出いただいた申請書類の内容について、事務局から詳細確認の連絡をする場合があります。 ・申請内容を審査の上、採否を決定します。 ・必要な申請書類は、当センターが定める募集期間内に必ず到着するように提出してください。(期間内に到着しない場合は、受付できません。) ・採択された場合、事業者名、申請者所在地(市区町村)、権利種別・件数は公表されます。 (※)Jグランツでの申請は受け付けておりません

問い合わせ

〒060-0001  札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階  公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部  相談フォーム:https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form     E-mail:jyoseishien@hsc.or.jp

参照URL

2026年度「海外出願支援事業」3次募集のご案内 | 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
特許出願対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)1出願あたり1事業年度内150万円。1企業あたり1事業年度内300万円の限度も適用。
  • 国内出願を基礎として優先権を主張して行う外国特許庁への出願
  • PCT国際出願の外国特許庁への国内段階移行
実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(抜け駆け対策商標登録出願は除く)対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)1出願あたり1事業年度内60万円。1企業あたり1事業年度内300万円の限度も適用。
  • 国内出願等を基礎とする外国実用新案・意匠・商標出願
  • ハーグ協定またはマドリッド協定議定書に基づく外国出願等
抜け駆け対策商標対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)1出願あたり1事業年度内30万円。1企業あたり1事業年度内300万円の限度も適用。
  • 外国における抜け駆け出願対策を目的とする商標登録出願

AI要約

信頼度 96%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

道内の中小企業者等が、国内出願等を基礎として行う外国出願に必要な経費の一部を補助する事業です。

対象者

  • 道内に事業所を有する、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者
  • 構成員の3分の2以上が中小企業者で、中小企業者の利益となる事業を営むグループ
  • 地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合等の特別法上の組合、商工会、商工会議所、NPO法人
  • 国内出願と外国出願の出願人名義が同一であること、代理人等から必要書類の提出協力を得られること、完了後5年間の状況調査に協力すること、EBPMに関する取組に協力すること等が要件として示されています。

対象経費

  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用
  • 翻訳費用
  • その他特に必要と認められた経費

対象外経費

  • 日本国内の消費税等
  • 海外の付加価値税・サービス税等
  • 外国特許庁への出願料支払後に発生した補正費用等
  • 日本国特許庁に支払う費用
  • 外国出願後に行う審査請求料

必要書類

  • 所定の間接補助金交付申請書(通常は様式第1-1、抜け駆け対策商標は様式第1-2)
  • 協力承諾書(選任弁理士に依頼する場合)
  • 役員等名簿
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、住民票の写し、定款、会社の事業概要または事業者の概要(該当する事業者形態に応じた書類)
  • 直近2期分の決算書の写し等、または直近2年分の確定申告書の控え等(該当する事業者形態に応じた書類)
  • 基礎出願に係る出願書類
  • 外国出願に要する経費が確認できる見積書等
  • 外国出願に要する経費に関する資金計画
  • 先行技術調査等の結果
  • 共同出願の場合、持分割合および費用負担割合が明記された契約書等の写し
  • 事業展開計画、製品、技術等に関する参考書類
  • 賃上げ加点を希望する場合、従業員への賃金引上げ計画の表明書
  • ワーク・ライフ・バランス推進企業の加点を希望する場合、該当する認定証等の写し
  • 地域未来牽引企業の加点を希望する場合、地域未来牽引企業選定証の写し
  • 商標を国内出願から変更して外国出願する場合、日本国内の先行登録調査結果等、および商標の使用実態または具体的な使用予定が確認できる書類

注意点

  • 対象となる外国出願は、原則として既に日本国特許庁に出願した産業財産権を基礎とするものです。PCT、ハーグ協定、マドリッド協定議定書に基づく出願には、それぞれ要項記載の条件があります。
  • 経費は外国特許庁への出願時の費用が対象で、交付決定日から2027年2月28日までに発生・支出されるものが対象です。交付決定日前および2027年3月1日以降に発生・支出される経費は対象外です。
  • 事業完了期限は2027年2月28日です。完了報告は、事業完了日から30日以内または2027年3月10日のいずれか早い日までに行う必要があります。
  • 審査委員会が申請書類を審査して採否を決定します。審査では外国での権利取得の見込み、権利を活用した事業展開等の計画、必要資金と資金計画が審査基準として示されています。
  • 採択後は、支出帳簿と証拠書類を事業年度終了後5年間保存し、事業終了後5年間の事業化状況等の報告や調査に協力する義務があります。
  • 賃上げ、ワーク・ライフ・バランス、地域未来牽引企業に対する審査上の加点措置があります。

要確認ポイント

  • 申請書類一覧の事業者形態ごとの○印の対応が入力テキストでは崩れているため、登記簿謄本・住民票・定款・決算書・確定申告書等のうち、該当する事業者に必要な組合せは募集元への確認が必要です。
  • 商標の変更を伴う外国出願は、要項に列挙された変更範囲に該当するか、また使用実態または具体的な使用予定を示す書類が必要かを案件ごとに確認してください。
  • PCT、ハーグ協定、マドリッド協定議定書に基づく出願や、基礎となる国内出願がない場合の条件は出願方式ごとに異なるため、該当方式の要件を確認してください。
  • 中小企業者の規模要件、みなし大企業への該当有無、出願人名義の一致、共同出願時の持分・費用負担割合など、個別の応募資格・補助額への適合は要確認です。

根拠(原文引用)

  • 概要道内の中小企業者等の海外における発明、実用新案、意匠又は商標に関する権利を活用した海外展開を支援することを目的としています。
  • 概要道内の中小企業者等が、既に国内に出願している産業財産権 (特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)を基に行う外国出願に要する経費の一部を補助します。
  • 対象者道内に事業所を有する中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)、若しくは、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 対象者外国特許庁への出願の基礎となる国内出願と外国特許庁への出願の出願人名義が同一である中小企業者等
  • 対象者「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)への協力承諾書」による書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合において同等の書類を提出できる中小企業者等

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