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令和7年度(補正予算) ゼロエミッション船等の建造促進事業 2次公募

脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(ゼロエミッション船等の建造促進事業)出典: jGrants

締切まで
-受付終了
2026-08-21 〜 2026-10-09
上限-
補助率大企業: 1/3以内、 中小企業等: 1/2以内
地域全国

目的・概要

水素、アンモニア、LNG、メタノール及び電力(バッテリー)を推進エネルギー源とする船舶(以下「ゼロエミッション船等」という。)の建造において、水素、アンモニア及び電力(バッテリー)を推進エネルギー源とさせるために必要となるエンジン、燃料タンク、燃料供給システム等(以下「関連舶用機器等」という。)の生産設備の整備事業及びこれらの関連舶用機器等を船舶に搭載(艤装)するための設備等(艤装プラットフォーム等)の整備事業(以下「間接補助事業」という。)を実施することにより、ゼロエミッション船等の国内生産体制を世界に先駆けて構築し、市場導入促進によるCO2の排出削減を進めるとともに産業競争力強化・経済成長を図ることを目的とする。   なお、今回の公募の補助対象となる推進エネルギー源は、水素、アンモニア及び電力(バッテリー)となる。

予算額

150億円(初年度:10億円)  なお、4月17日に公募締切りした事業の採択後に、二次公募の事業を採択する予定です。

補助率

大企業 1/3 以内、 中小企業等 1/2 以内

地理条件

全国の事業者が対象

事業期間

交付決定日 〜 令和12年3月

補助対象要件

ゼロエミッション船等の建造において、水素、アンモニア及び電力(バッテリー)を推進エネルギー源とさせるために必要となる関連舶用機器等の生産設備の整備及び艤装プラットフォーム等の整備を行う事業であること。

補助対象施設

次に掲げる施設において行われる事業であること。 工場:日本標準産業分類(令和5年7月告示)に掲げる製造業の用に供される施設

応募の手順

以下の手順で、公募申請をしてください。 (1)申請者登録 最初に、申請者登録HPにて、申請者登録をしてください。 令和7年度(補正予算)二次公募 申請者登録ページURL: https://pczes06.jstra.jp/contact/ 申請者登録終了後、以下の情報を申請機関の申請事業者の担当者にメールいたします。 ・申請者ID番号 ・申請用メールアドレス ・ファイルアップロード用 BOX URL 注:BOXは、ゼロエミッション船等の建造促進事業事務局が使用しているクラウ ドストレージの名称です。 (2)事前着手届が必要な場合は、事前着手届HPの指示に従い、事前着手届を行ってください。 令和7年度(補正予算)二次公募 事前着手届ページ URL: https://pczes06.jstra.jp/preorder/ 事前着手届の詳細については、公募要領を確認ください (3)このページ下の「申請する」ボタンを押して公募申請フォームに移り、フォームの必要箇所 の入力および公募申請書類のアップロードをしてください。 (4)最後に、公募申請するボタンを押して、申請を確定してください。 以上で、公募申請は終了となります。

よくある質問

よくある質問は、以下からダウンロードしてください。 よくある質問 URL: https://pczes06.jstra.jp/upload/R7-03_FAQ.pdf

問い合わせ

一般財団法人日本船舶技術研究協会 ゼロエミッション船等の建造促進事業事務局 MAIL: info(at)pczes.jstra.jp  (at)は、@に変えてください。 TEL:03-5114-8942 / 03-5575-6430 ※お問い合わせはできるだけメールにてお願い致します。 ※電話受付時間 9:00~12:00、 13:00~16:30 (土日祝日、年末年始は除く)

参照URL

https://pczes.jstra.jp/

AI要約

信頼度 93%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

令和7年度(補正予算)ゼロエミッション船等の建造促進事業の二次公募。水素・アンモニア・電力(バッテリー)向け関連舶用機器等の生産設備及びゼロエミッション船等への艤装設備の整備を支援し、国内生産体制の構築、CO2排出削減、産業競争力強化及び経済成長を図る。設備機械装置の購入(改造等を含む)が必須であり、購入を伴わない案件は対象外。採択後に交付申請・交付決定の手続がある。

対象者

  • 日本国内で登記され、国内に事業実施場所を有し、補助要件・事業者の範囲・不支給要件に関する条件を満たす大企業・中小企業等の法人。事業終了後の建物・設備等の管理・運営に責任を持つことが必要
  • 日本標準産業分類上の製造業に供される工場で、対象となる関連舶用機器等の生産設備又は艤装プラットフォーム等を整備する事業者
  • 中小企業等には、中小企業基本法上の中小企業、一般社団法人、一般財団法人、所定の要件を満たす特定非営利活動法人、事業協同組合、農業法人及び所定の大学を含む。資本関係・役員兼務・課税所得等の除外要件に該当する中小企業者は大企業扱い
  • 単独申請が原則。単独では事業が成立しない場合は共同申請の規定がある。設備取得にリース会社を利用する場合は、設置事業者とリース会社による共同申請が必要

対象経費

  • 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)
  • 建物費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費

対象外経費

  • 既存建物・設備機械装置の撤去費
  • 既存設備機械装置の移設費
  • 事務所等の家賃・保証金・敷金・仲介手数料・光熱水費
  • 電話代・インターネット利用料金等の通信費
  • 商品券等の金券
  • 文房具等の事務用品の消耗品代・雑誌購読料・新聞代・団体等の会費
  • 飲食・奢侈・娯楽・接待の費用
  • 自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告・決算書作成等の税理士・公認会計士費用
  • 訴訟等の弁護士費用
  • 振込手数料
  • 公租公課(消費税等には例外規定あり)
  • 各種保険料(社会保険料を除く)
  • 借入金等の支払利息・遅延損害金
  • 共同申請者間の設備機械装置等のリース料・加工外注費等
  • 目的外使用になり得る汎用コンピュータ・プリンタ等の購入費
  • 価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
  • 事業実施場所以外でも使用できる据付け・固定をしない設備・器具・備品類の費用
  • リース料を構成する手数料・保険料等
  • 建物取得にリース会社を利用する場合の建物等取得費
  • 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費

必要書類

  • 様式第1:ゼロエミッション船等の建造促進事業の応募について[必須]
  • 様式第2:間接補助事業概要説明書[必須]
  • 様式第2の添付書類:実施場所の付近見取図、工場等の配置図・設計図、設備の配置図、工事等の工程表、経費明細の金額の算出根拠資料(見積等)、補足説明資料[必須]。とりまとめ方法には現地説明図も記載
  • 様式第3:間接補助事業の実施計画。該当事業の種別・効果・概要、事業戦略・事業計画、排出削減への貢献、民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への適格性、経営層のコミット[必須]
  • 様式第3別添1:経費明細[必須]
  • 様式第3別添2:収支計画[必須]
  • 様式第3別添3:GXリーグへの加入状況又は温室効果ガス排出削減のための取組[必須]
  • 様式第3別添4:人材確保に向けた取組[必須]
  • 様式第3別添5:ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けた取組状況[実施している場合は必須]
  • 様式第3及び別添1~5の添付・補足説明資料[提出必須の場合あり]
  • 金融機関の同意又は内諾を示す資料[該当する場合]
  • 起債又は借入に関する資金計画[起債又は借入がある場合]
  • リース契約書(案)、リース料金計算書(案)等[リースの場合]
  • 補助金相当分がリース料から減額されることを証明する書類。補助金の有無ごとに基本金額、資金コスト・調達金利根拠、手数料、保険料、税金等を明示[リースの場合]
  • 法人税税務申告書別表1「申告書」の3期分の写し。電子申請の場合は別表1及び税務署の受信メールのハードコピー。税理士に税務申告を委任していない場合は税理士印不要
  • 法人税税務申告書別表4「所得の金額に関する明細書」の3期分の写し
  • 直近3年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書)。申請企業の単体ベースとし、連結がある場合は連結決算も提出
  • 決算報告書がない場合は最近1年間の事業内容の概要を記載した書類。設立後3年未満で設立前に当該事業を実施していた企業がある場合は、その企業の決算報告書
  • 経営基盤の健全性の補足書類として、公認会計士の監査報告書、会計指針又は会計基本要領の適用チェックリスト、税理士法33条の2の添付書面、会計参与報告書のいずれか[提出推奨]
  • 共同申請者の履歴事項全部証明書[共同申請の場合]
  • 定款
  • 出資者及び役員の一覧が記載されている書類
  • 応募者の概要が分かる資料(パンフレット、ホームページ等)
  • 様式第4:暴力団排除に関する誓約事項及び別添の役員等一覧[必須]
  • 様式第5:技術流出を防止するための具体的な措置[必須]。共同申請者分はそれぞれ別PDFで提出
  • 様式第6:事前着手届出書[事前着手を希望する場合、申請用メールアドレスに提出]
  • 事業の実施に当たっての表明書:2022年度のCO2排出量が20万t以上の民間企業(中小企業を除く)は別紙1、20万t未満の民間企業又は中小企業は別紙2。該当するものをPDFで提出
  • 該当する経費の単価根拠資料及び目的・人数・数量・金額等が分かる資料

注意点

  • gBizIDプライムアカウントが必要。取得に2~3週間を要する場合がある。申請者登録を先に行い、jGrantsで申請を確定する。郵送・持参・FAXは受け付けない。jGrantsの利用にはオープンデータ化への同意が必要
  • チェックシートの必須項目の記載・提出がない場合は審査対象外として不採択となる。書類の欠落・記入漏れ、金額・人数・日付・名称等の不整合を確認する
  • 様式第1~5はjGrants又は事業ウェブサイトから取得する。様式第3は指定の構成を網羅していれば様式自由。様式第1・2及び様式第3別添1~5はPDFに加えてExcelファイルも提出する
  • 指定の形式・ファイル名でjGrantsにアップロードする。ファイル名には申請者ID番号、資料名、提出日を用いる。指定された添付・補足資料は区分ごとに1つのPDFにまとめ、ZIP等にはまとめない。別添の補足資料には対応する別添を明記する
  • 提出書類は返却されないため、原本の控えを保持する
  • 原則として採択公表日より前に投資決定を対外発表した事業は対象要件を満たさない。2050年より前倒しした会社全体のカーボンニュートラル目標及び野心的な生産能力目標を設定し、原則として採択通知から交付決定までに公表する
  • 造船法に基づく事業基盤強化計画の認定が必要。未認定の場合は交付決定後6か月以内に認定を受ける。正当な理由なく未取得の場合は交付決定取消しの可能性がある
  • GXリーグ参加企業は所定の温室効果ガス削減取組を実施するものとみなす。2022年度のCO2排出量が20万t未満の企業又は中小企業基本法上の中小企業には、一部取組を別の削減取組の提出で代替する規定がある
  • 採択通知は2026年12月以降の予定で、応募件数により前後し、公表日と一致しない場合がある。交付申請期限は2027年1月22日
  • 原則として交付決定後の発注・契約等が対象。書面又は口頭による内示も発注に含む。事前着手受理通知の認める開始日以降の経費には例外があるが、公募開始日前の経費は対象外。事前着手の届出・受理は採択・交付決定を保証しない
  • 申請者・共同申請者以外が発注した経費は、所有権を移転した場合も対象外。自社製品の購入や共同申請者への発注は利益排除の対象。用途を区分し難い経費は適切な比率で按分する
  • 一般競争又は同一仕様による複数見積で価格競争を行うことが原則。合理的理由なく価格競争を実施しない発注は原則対象外。相見積りを取得しない場合又は最低価格の業者を選ばない場合は選定理由書を整備する
  • 消費税等は原則として申請額算定時に対象経費から除外する。非納税義務者・免税事業者・簡易課税事業者等には例外があり、仕入控除税額に応じて報告・返還が生じる場合がある
  • リース会社は原則1企業につき1社。対象はリース会社が購入した設備機械装置。契約期間は導入設備の減価償却期間以上とし、複数設備では最長期間以上とする。割賦契約はリースに含まれない
  • 国等が助成する他制度との重複した交付申請は原則認められない。複数年度事業は初年度に開始し、初年度に補助金の請求・支払いが発生する必要がある。概算払を前提とした投資計画は認められない
  • 建物・設備の取得等及び全経費の支払いは2030年1月31日までに完了する。事業の流れでは最終年度の1月末までに撤去、設備設置・検収、補助対象経費の支払いを完了するとされている
  • 年度終了実績報告書は翌年度4月10日までに提出する。終了年度の完了実績報告書・精算払請求書は、建物・設備取得等の完了日から30日後又は2030年2月28日のいずれか早い日までに提出する
  • 環境省がやむを得ないと認める事情が生じない限り、事業終了後5年以上の生産継続が必要。事業終了後5年間は継続状況を報告し、事業報告の期限は各年度翌4月末日
  • 取得財産の管理及び証拠書類の保存が必要。財産処分は事前承認及び補助金返納を伴う場合がある。財産処分制限期間の具体的な年数は記載なし。収益納付は求めない。返還がある場合は返還請求書受領後20日以内に返還する
  • 審査は書面及び面接で行い、面接には代表権を有する者の参加を求める。経営・財務・産業競争力・排出削減・投資判断の困難性・人材確保等を総合的に評価する。事業期間3年以上を目安に中間審査を行い、進捗等によって交付決定の変更・取消しがあり得る
  • 賃上げ計画の表明とワーク・ライフ・バランス等の認定は任意の加点項目。賃上げ表明予定を選択した場合は交付決定までに表明が必要。共同申請では該当する取組を全者が実施する
  • 事業の流れは現時点の想定であり、変更の可能性がある
  • 問い合わせ先:一般財団法人日本船舶技術研究協会の事務局。電話03-5114-8942/03-5575-6430。受付は平日9:00~12:00及び13:00~16:30(指定の年末年始を除く)。メールinfo@pczes.jstra.jp。件名に申請者ID番号又は法人名を加える

要確認ポイント

  • 対象船舶の定義には水素・アンモニア・LNG・メタノール・電力(バッテリー)が含まれる一方、関連舶用機器等の生産設備の補助要件は水素・アンモニア・電力(バッテリー)を明記している。計画する設備と推進エネルギー源の対応を確認する
  • 一般的な対象外経費には通信費・消耗品代・光熱水費等がある一方、別表第1・第2には直接必要な業務費・工事費・事務費として同種の費用が含まれる。用途・費目・直接必要性による扱いを確認する
  • 2030年度の温室効果ガス排出削減目標の設定は第18頁で必須項目とされる一方、第19頁の注3では同項目を加点項目に含めている。必須・加点の扱い及び取組代替規定との関係を確認する
  • jGrantsのファイル容量は「16MBを超える」ファイルが提出不可とされる一方、「16MB以上」は事務局への相談が必要とされている。16MBちょうどの取扱いを確認する
  • 様式第2添付書類の現地説明図について、チェックシートととりまとめ方法の記載を照合し、必要な内容を確認する。チャンク1で未収録だった提出書類等チェックシートの情報はチャンク2で補完されている
  • 税務申告・決算報告資料の非該当扱いの条件及び3期分の税務申告資料が揃わない場合の取扱いを確認する
  • 共同申請の構成、各社の企業区分、適用補助率及び各社ごとの提出範囲を確認する。個別PDFの指定がある書類にも注意する
  • 中小企業等の区分は資本金・従業員数だけでなく、株式保有・役員兼務・直近3年の課税所得等の除外要件を確認する
  • 消費税等を含める例外への該当性及び仕入控除税額の報告・返還の扱いを確認する
  • 事前着手の緊急性・必要性、受理通知に記載された開始日及び投資決定の対外発表要件との関係を確認する。事前着手届出の申請用メールアドレスは記載なし。問い合わせ用メールアドレスとの同一性は確認できない
  • 面接審査について、チャンク1では書面及び面接で行うとされ、チャンク2では必要に応じて実施するとされている。面接の実施条件を確認する
  • 他制度との併願・併用、抵当権設定及び複数見積を取得できない場合の理由は、必要に応じて事前に事務局へ確認する
  • 採択通知の時期及び採択公表日との関係、財産処分制限期間の具体的な年数を確認する

根拠(原文引用)

  • 概要ゼロエミッション船等の国内生産体制を世界に先駆けて構築し、市場導入促進によるCO2の排出削減を進めるとともに産業競争力強化・経済成長を図ることを目的とする。
  • 概要※設備機械装置の購入(改造等含む)は必須とし、設備機械装置の購入を伴わない案件は補助対象外とする。
  • 対象者以下のⅠ~Ⅲのいずれの要件も満たす大企業、中小企業等であって、事業終了後の建物・設備等の管理・運営等に責任を持ってあたることができる法人。
  • 対象者日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。
  • 対象者工場:日本標準産業分類(令和5年7月告示)に掲げる製造業の用に供される施設

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