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令和8年度SDGsファイナンス支援事業補助金(トランジションボンド/トランジションローン)

令和8年度SDGsファイナンスに係る補助金出典: jGrants

締切まで
151日受付中
2026-07-01 〜 2027-03-19
上限100万円
補助率補助対象と認められる経費の合計額の1/10(ただし、補助事業の対象となるトランジションボンド等が個人向けに発行される場合は、7/10) ※千円未満の端数は切り捨て
地域全国

目的・概要

「トランジションボンド」及びトランジション要素を満たす「グリーンボンド」「サステナビリティ・リンク・ボンド」(以下、総称して「トランジションボンド等」という。)を発行しようとする事業者等に対して発行支援(外部レビューの付与をいう。)を行う事業に要する経費に補助金を交付することにより、トランジションボンド等の発行及び投資の促進を図ることを目的とする。

根拠法令

東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) 東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)

応募資格

経済産業省が実施する令和8年度温暖化対策促進事業費補助金(クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業)の交付決定を受けた者

地理条件

補助事業による支援対象となるトランジションボンド等を発行する資金調達者は、都内に事務所又は事業所を有する企業等とする。

備考

補助金の交付を受けた者は、名称、代表者名、補助内容等が公表される場合がある。

問い合わせ

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎20階南 東京都産業労働局総務部国際金融都市推進課国際金融都市推進担当 電話03-5320-6274

参照URL

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/green-finance/green-subsidy

AI要約

信頼度 88%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都が、対象となるトランジションボンド等の第三者評価業務に要する経費を補助する制度。補助対象は指定評価機関による外部レビュー業務とされ、補助率は通常10分の1、個人投資家向けの対象債券等は10分の7。要綱内で対象となる金融商品や年度の記載に確認を要する点がある。

対象者

  • 経済産業省の令和7年度温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)の交付決定を受けた者
  • 対象となるトランジションボンド等で資金調達を行う、都内に事務所または事業所を有する企業等(財投機関、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人、国立大学法人、学校法人等を除く)

対象経費

  • 人件費
  • 業務費
  • 賃金
  • 社会保険料
  • 諸謝金
  • 光熱水料
  • 会議費
  • 共済費
  • 旅費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 手数料
  • 委託料
  • 使用料
  • 賃借料
  • 消耗品費
  • その他都が承認した必要経費

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 補助金交付申請書(様式第1)
  • 経済産業省補助金の交付決定通知書の写し
  • 経済産業省補助金の完了実績報告書の写し
  • 経済産業省補助金の交付額確定通知書の写し
  • 経済産業省補助金の交付申請時に提出したトランジション・ファイナンス等に関するフレームワークの写し
  • 補助対象費用・補助対象外費用の計算書と計算根拠資料(経済産業省補助金申請時の提出資料の写し)
  • 経済産業省補助金の交付申請書と案件概要説明資料の写し
  • 資金調達者が都内に事務所または事業所を有することを確認できる書類の写し
  • 申請者と資金調達者の間で締結された補助事業に係る契約書の写し(特約・覚書等を含む)
  • 補助金に要する経費内訳(様式第1別紙1)
  • 補助金相当額の補助対象事業への充当に関する誓約書(様式第1別紙2)
  • 個人投資家向けの対象債券等として申請する場合、その確認書(様式第1別紙3)
  • その他都が必要と認める書類

注意点

  • 申請は個別の契約ごとに行う。補助事業は原則として当該年度の2月末日までに完了する見込みであることが要件。
  • 経済産業省補助金以外の補助金等との重複申請は要件上認められない。
  • 補助対象経費は第三者評価業務に必要な範囲内で合理的に算出され、同様の業務水準から見て適正と認められる必要がある。第三者評価の結果にかかわらず、その費用が資金調達者から支払われることも要件。
  • 補助金は補助事業完了後、交付額の確定を経て支払われる。
  • 別紙では、指定評価機関による第三者評価の対象を債券として記載し、ブロックチェーン技術を使用したデジタル発行は対象外としている。
  • 補助金の交付決定後3年以内に資金調達が実施されない場合は、交付決定の取消しや返還の対象となる。個人投資家向けとして上乗せされた補助率についても、3年以内に個人投資家向けに発行されない場合は取消し等の対象。

要確認ポイント

  • 第1条ではローンを含む金融商品を列挙している一方、別紙の第三者評価業務の対象は債券として記載されている。ローンが対象となるか要確認。
  • 交付対象者の要件は経済産業省の令和7年度補助金と記載される一方、指定評価機関の定義は令和8年度の公募を参照している。適用年度と指定機関の要件を要確認。
  • 申請期限は記載されているが、受付開始日の記載はない。受付期間の詳細を要確認。
  • 都内に事務所または事業所を有する要件は資金調達者について、経済産業省補助金の交付決定要件は申請者について記載されている。申請者と資金調達者の役割・必要書類の扱いを要確認。
  • 補助対象経費のうち「その他必要な経費」は都の承認が必要。個別費目の扱いと必要な根拠資料を要確認。

根拠(原文引用)

  • 概要この要綱は、「トランジションボンド」「トランジションローン」及びトランジション要素を満たす「グリーンボンド」「グリーンローン」「サステナビリティ・リンク・ボンド」「サステナビリティ・リンク・ローン」(以下、総称して「トランジションファイナンス等」という。)により資金調達しようとする事業者等に対して発行支援(外部レビューの付与をいう。)を行う事業
  • 対象者申請者は、経済産業省が実施する令和7年度温暖化対策促進事業費補助金(トランジション・ファイナンス推進事業)の交付決定を受けた者とする。
  • 対象者資金調達を実施する事業者は、都内に事務所又は事業所を有する企業等(ただし、財投機関、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人、国立大学法人、学校法人、その他都が対象とすべきでないと認めたものを除く。)とする。
  • 対象経費事業を行うために必要な人件費及び業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水料、会議費、共済費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、賃借料及び消耗品費)並びにその他必要な経費で都が承認した経費
  • 上限上限1百万円(補助事業の対象となるトランジションボンド等が個人投資家向けに発行される場合は6百万円)のうち都が必要と認めた額

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