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中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース)

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金出典: jGrants

締切まで
87日受付中
2026-04-09 〜 2027-01-14
上限25万円
補助率1/2
地域東京都

目的・概要

都内中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成します。

根拠規程

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱

対象事業者

都内に本社又は主たる事業所がある中小企業等

対象外国人従業員

以下の要件を満たすこと 1 上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、対象となる在留資格を有している者 2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。

対象事業

日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。(③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。) ① 日本語教員による日本語教育 ② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る) ③ ビジネスマナー講座 ④ 異文化理解に係る講座 ※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。 ※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。 ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。 日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。 その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。

申請期間

〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで 〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで ※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。 〇実績報告受付期限:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合 支払い終了後30日以内 ②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで

問い合わせ

東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課人材確保推進担当 03-5320-4628

参照URL

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
標準プラン助成対象経費の1/225万円
  • 日本語教員による日本語教育(総受講時間数50時間以上)
  • 日本語教員が作成した日本語教材(想定学習時間数50時間以上)
  • ビジネスマナー講座(日本語教育または日本語教材の作成と組み合わせて実施)
  • 異文化理解に係る講座(日本語教育または日本語教材の作成と組み合わせて実施)
短時間プラン助成対象経費の1/215万円
  • 日本語教員による日本語教育(総受講時間数30時間以上)
  • 日本語教員が作成した日本語教材(想定学習時間数30時間以上)
  • ビジネスマナー講座(日本語教育または日本語教材の作成と組み合わせて実施)
  • 異文化理解に係る講座(日本語教育または日本語教材の作成と組み合わせて実施)

AI要約

信頼度 98%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

都内に本社または主たる事業所がある中小企業等を対象に、外国人従業員向けの日本語教育等にかかる経費の一部を助成する制度です。標準プランと短時間プランがあり、助成率はいずれも対象経費の1/2、上限額はそれぞれ25万円、15万円です。募集期間は令和8年4月9日から令和9年1月14日までです。

対象者

  • 中小企業基本法上の企業等で、常時使用する従業員が2人以上の法人または個人。資本金または従業員数の基準は、小売業・飲食店が5,000万円以下または50人以下、サービス業が5,000万円以下または100人以下、卸売業が1億円以下または100人以下、その他の産業が3億円以下または300人以下。
  • 都内に本社または主たる事業所があり、外国人雇用状況届を適正に届け出ている事業者。
  • 助成事業の実施期間中、都内の事業所で継続して直接雇用し、常時勤務する事業所の所在地も都内である外国人従業員を対象とする事業者。従業員は、日本での就労が可能な所定の在留資格を有することが必要。
  • 過去5年間の重大な法令違反等がなく、労働関係法令を遵守し、都税等の未納がないことなど、募集要項記載の要件を満たす事業者。

対象経費

  • 報償費
  • 消耗品費
  • 旅費
  • 印刷製本費
  • 委託料
  • 使用料及賃借料

対象外経費

  • 日常会話の習得を目的とした講座の授業料
  • 日常会話の習得を目的とした教材費
  • 日本語資格取得目的の講座授業料
  • 日本語資格取得目的の受験料
  • 日本語教育機関への入学選考料
  • 日本語教育機関への施設費
  • 振り込み手数料
  • 日本語教員の出張旅費を除く交通費
  • 日当
  • 飲食費
  • 収入印紙
  • 従業員が負担した経費

必要書類

  • 交付申請時 書類提出チェック用紙
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 経費総括表(申請時)(様式第1号の2)
  • 経費内訳書(申請時)(様式第1号の3)
  • 計画書(様式第1号の4~5。実施事業に応じて提出)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 法人:発行から3か月以内の商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。個人事業主:税務署の受理印がある開業・廃業等届出書の写し、氏名・住所・生年月日が記載された発行から3か月以内の住民票記載事項証明書
  • 法人:納期が確定した直近の法人事業税・法人都民税の納税証明書。個人事業主:個人事業税・個人都民税の納税証明書。非課税や初回納付期限前の場合は募集要項所定の代替書類
  • 会社概要(企業等の名称、代表者、所在地、事業内容、従業員数等を確認できるもの)
  • 助成対象外国人従業員全員分の労働条件通知書または雇用契約書の写し。申請時点で雇用予定の場合は雇用予定及び在留資格確認書を提出し、事業開始日前日までに雇用書類を提出
  • 日本語教育等の目的、内容、実施時期・時間、実施場所、社員の日本語レベル、総受講時間数等を確認できる書類
  • 助成対象外国人従業員全員分の在留資格カードの写し。申請時点で対象在留資格が付与されていない場合は雇用予定及び在留資格確認書を提出し、事業開始日前日までに在留資格カードの写しを提出
  • 見積書等の申請額を積算した根拠書類
  • 審査の必要に応じて知事が求める書類

注意点

  • 対象事業は、日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員向けのビジネスに必要な日本語教育等です。標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上です。
  • 日本語教員による日本語教育または日本語教員が作成した教材のいずれかを実施する必要があります。ビジネスマナー講座、異文化理解に係る講座は、それらのいずれかと組み合わせて実施してください。
  • 日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項の教員要件を満たす必要があります。
  • 交付決定後に事業を実施し、助成対象期間内に終了してください。助成対象期間は交付決定日から令和9年3月31日までで、交付決定には1か月程度かかるとされています。
  • 受付は原則先着順で、申請が予算額に達した場合は受付終了となります。申請回数は当該年度に各コース1回限りです。
  • Jグランツでの申請にはGビズIDプライムが必要です。申請企業等の在籍者以外が申請手続きを代行する場合は郵送で申請してください。
  • 消費税も助成対象で、申請書類は税込金額で作成します。交付決定額は上限額であり、助成額は事業終了後に確定します。
  • 同一の事由で他の給付金・助成金を受けている場合の取組経費など、助成対象外となる条件があります。経費の区分、支払方法、契約書・領収書等の整備状況も確認してください。
  • 実績報告は支払い終了日によって提出期限が異なります。令和9年2月28日以前に支払いが終了した場合は支払い終了後30日以内、令和9年3月1日以降の場合は令和9年4月1日までです。
  • 助成事業に係る関係書類・帳簿類は、事業終了年度の終了後5年間保存する必要があります。仕入税額控除が確定した場合は報告が必要で、助成金の返還を求められることがあります。

要確認ポイント

  • 事業者の業種、資本金、常時使用する従業員数、都内の本社または主たる事業所の有無を確認してください。
  • 外国人雇用状況届、過去5年間の法令違反等、労働関係法令の遵守、税の納付状況など、事業者要件を個別に確認してください。
  • 対象従業員の在留資格が対象範囲に含まれるか、都内事業所での継続した直接雇用・勤務の条件を満たすか確認してください。募集要項には対象外となる在留資格等の記載もあります。
  • 選択するプランの時間要件、教育内容、講座等の組み合わせ、日本語教員の要件を確認してください。
  • 経費が対象経費に該当するか、対象外経費や他事業の経費と明確に区分され、必要な証憑がそろうか確認してください。
  • 募集期間内であることに加え、予算額到達による受付終了の有無を確認してください。
  • 雇用や在留資格が申請時点で予定段階の場合、事業開始日前日までに所定の証明書類を提出できるか確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要中小企業等の外国人従業員に対する日本語教育等の実施に係る経費の一部を補助することにより、企業における外国人従業員の定着を促進することを目的とする。
  • 対象者常時使用する従業員の数が2人以上の法人及び個人で、次の表に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するもの
  • 対象者小売業・飲食店 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 上記以外の産業 3億円以下 300人以下
  • 対象者都内に本社又は主たる事業所があること
  • 対象者外国人雇用状況届を適正に届け出ていること

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