令和7年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 1年目申請用
ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金出典: jGrants
目的・概要
住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る中小企業の取組をサポートする事業
概要
本年度の支援申込受付は、令和7年11月14日(金)をもちまして終了いたしました。
支援内容
◎専門家の派遣:福利厚生の充実による若手人材確保・定着を目指す中小企業に、社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を最大3回派遣し、企業の取組計画の作成を支援します。 ◎ESを高める取組への費用助成:取組計画を作成し、ES(社員満足度)向上の取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)を行った企業に、経費を助成します。 ◆助成対象期間:最大3年間 ◆助成率:2分の1(下記①~③の分類ごとに千円未満切捨て) ◆助成対象経費/助成限度額 ①住宅の借上げ:35歳未満の若手従業員を対象とした住宅の借上げに係る経費/200万円 ②食事等の提供:都内事業所内で継続的かつ定期的に従業員に提供する食事等のサービスに係る経費/50万円 ③健康増進サービスの提供:従業員の健康増進を目的としたサービスの提供に係る経費/50万円 ※①~③のうち2つ以上の取組を実施した場合に助成
対象事業者
以下の要件を満たす都内中小企業等 ●全従業員※2に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること ●過去3年間を通じた若手従業員の合計採用数が、全従業員数の10%以下のあること ●過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること ※1 その他にも要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。 令和7年度募集要項についてのページはこちら(1年目申請用) ※2 上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいいます。 常時使用する従業員の要件(募集要項「助成対象事業者の要件(表2)を参照」)を満たす者であれば、パート・アルバイトも含みます。
支援申込受付期間・受付予定企業数
※受付先着順 令和7年度は2回に分けて募集します。各回の支援申込受付期間及び受付予定企業数は、下記のとおりです。 前期:令和7年5月12日(月曜)~令和7年8月8日(金曜) /30社 後期:令和7年8月18日(月曜)~令和7年11月14日(金曜)/30社
問い合わせ
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金事務局 📞 03-5211-0397
参照URL
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/gaiyo.html
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 住宅の借上げ | 1/2 | 年200万円。家賃(管理費・共益費を含む)は1戸あたり月額の助成対象経費上限82,000円、助成限度額41,000円。礼金・更新料・仲介手数料はそれぞれ1戸につき1回限り、助成対象経費上限82,000円、助成限度額41,000円。 |
|
| 食事等の提供 | 1/2 | 年50万円。 |
|
| 健康増進サービスの提供 | 1/2 | 年50万円。 |
|
AI要約
信頼度 95%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
都内の中小企業等が、社員満足度の向上と若手人材の確保・定着を目指し、住宅の借上げ、食事等の提供、健康増進サービスの提供から2つ以上に取り組む場合を支援する助成金です。支援申込後、専門家と取組計画を作成し、支給申請を行う流れです。
対象者
- 都内に本社または事業所がある中小企業等。個人事業主も含まれますが、都内税務署への開業届提出が必要です。
- 支援申込時点と支給申請時点の双方で、中小企業等の要件を満たす事業者。
- 都内勤務の常時使用する従業員で、雇用保険被保険者を1人以上、6か月以上継続して雇用している事業者。
- 支援申込時点で、常時使用する従業員に占める35歳未満の従業員の割合が30%以下であり、過去3年以内に採用した若手従業員数が常時使用する従業員総数の10%以下の事業者。
- 支援申込前1年以内に、35歳未満の人材を含む求人活動を行った事業者。
対象経費
- 借上げ住宅の家賃
- 管理費・共益費
- 礼金
- 更新料
- 仲介手数料
- 食事等の提供に係る飲食代
- 食事等の提供に係るサービス利用料
- 初期導入費用
- 配達料
- 食事等の提供に伴う設備のレンタル費・購入費
- 健康増進に係るセミナー・研修等の実施費用
- 法令等で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実施費用
- 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入費・レンタル費
- 健康管理を目的としたアプリ等の法人利用契約費
- 各事業に必要な費用のうち財団理事長が適当と認めたもの
対象外経費
- 消耗品費
- 直接人件費
- 公租公課・振込手数料等の間接経費
- 中古品購入費
- 電気代・ガス代・水道代・通信回線費
- 配線設備・給排水設備等の建築工事費
- 汎用性のある物品の費用
- 解約手数料・違約加算金
- 各種保険料
- 食事券・スポーツジム割引券等の金券類
- 敷金・保証金
- 生活備品の購入費・レンタル費
- 引っ越し費用
- 入居時・退去時の清掃代・鍵交換代
- 駐車場代・駐輪場代
- 住宅の購入費・建設費
- 既存住宅の改修費
- 来客・会議等で提供する飲食物の購入費
- 宴会・懇親会等の飲食費
- 酒類・たばこ
- サプリメント等の購入費
- 都内事業所の屋内以外で提供される食事の費用
- 娯楽目的の費用
- 美容目的の費用
- 従業員個人に支給・貸与する衣類等の費用
- 医療行為・医業類似行為・施術の費用
- 健康管理に資する資格取得講座の受講料
- 健康管理を目的としたアプリ等の開発費
- 法令等で義務付けられた健康診断等の費用
必要書類
- 支援申込時:支援申込書(様式第1-1号)、事業所一覧(様式第1-2号)、誓約書(様式第1-3号)、従業員年代別構成比等一覧(様式第1-4号)。
- 法人:発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書、会社案内または会社概要。
- 個人事業主:個人事業の開業・廃業等届出書、発行日から3か月以内の住民票記載事項証明書。
- 都内勤務で6か月以上雇用している従業員1人分の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書。
- 支援申込前1年以内に若手人材を含む求人活動を行ったことが分かる求人票等。
- 法人都民税・法人事業税の納税証明書。個人事業主は個人都民税・個人事業税の納税証明書。
- 該当する場合:本社機能または都内事業所の実態を確認する水道光熱費の請求書・領収書、賃貸借契約書等。
- 1年目の支給申請時:支給申請書(様式第5-1号)、経費明細、取組計画書(様式第5-2号と別紙)、誓約書(様式第5-3号)、助成対象経費の見積書等。
- 取組内容に応じた資料:住宅の物件概要・仲介手数料の確認資料、または食事・健康増進サービスの概要資料と見積書等。
- 実績報告時:実績報告書、経費明細(精算書)、取組結果報告書、取組内容に応じた契約書・請求書・領収書・支払記録等。
- 助成金請求時:助成金請求書兼口座振替依頼書、発行日から3か月以内の印鑑登録証明書、口座番号・口座名義が分かる通帳等の写し。
注意点
- 3事業のうち2つ以上を実施する必要があります。助成対象事業は支給決定日以後に開始します。
- 支援決定後、専門家との相談は最大3回です。1年目の支給申請は専門家派遣の最終回終了日から2か月以内です。
- 住宅は都内事業所に勤務する35歳未満の従業員が対象で、月16日以上勤務し、代表者の3親等以内の親族でないこと等の条件があります。住宅は通常の通勤経路で片道1時間半以内が原則です。
- 食事等の提供は継続的・定期的な取組で、都内事業所の屋内で提供・消費すること等が必要です。食事・健康増進サービスとも、事業者が対象経費の50%以上を負担する条件があります。
- 食事等の提供と健康増進サービスの一部の分類には、支援申込前1年間に同分類の取組を行っていないこと等の要件があります。対象分類や新規性は要確認です。
- 助成対象期間は最長3年ですが、取組期間ごとの支給申請・実績報告と審査があります。2年目・3年目は前年度の実績等を踏まえて審査されます。
- 他の国・都・区市町村等の助成金との重複受給は禁止です。支給申請した内容からの変更は、事前連絡・承認が必要となる場合があります。
- 実績報告は、支給決定から1年経過、助成対象期間終了、事業完了のうち最も早い日から1か月以内です。領収書等の証憑が必要です。
- 電子申請にはGビズIDプライムが必要です。支援申込受付は先着順で、受付予定数に達すると期間内でも終了する場合があります。
- この内容は令和8年8月17日現在の1年目申請用募集要項を基に整理しています。郵送申請と電子申請で手続の案内が異なるため、利用する方法の最新版を確認してください。
- 要領に列挙された助成対象外経費は主な例で、表5の対象経費に該当しない費用も対象外となる旨が記載されています。
要確認ポイント
- 事業者の法人区分、資本金・従業員数、都内の営業実態が要件に該当するか。
- 雇用保険加入者の雇用期間、若手従業員の割合、過去3年間の採用状況、求人活動の証明を確認できるか。
- 労働関係法令、都税の納付、過去の不正受給・重大な法令違反等に関する各要件を満たすか。
- 実施予定の取組が3事業の対象分類に該当し、必要な新規性・継続性・提供場所・事業者負担割合の条件を満たすか。
- 経費ごとに契約書、見積書、請求書、領収書等を整え、実績報告時に提出できるか。別の助成金との重複がないか。
- 後期の受付が現在も継続しているか。受付予定数に達すると期間内に終了する場合があります。
根拠(原文引用)
- 概要助成対象事業の概要(表1)①~③から選択した2つ以上の事業を以下6頁(4)に定める取組期間中に取り組んだ場合に助成金を支給します。
- 対象者都内に本社又は事業所があること
- 対象者若手とは、35 歳未満の者をいいます。
- 対象者都内に勤務する常時使用する従業員であって、かつ雇用保険の被保険者である者を1人以上、6カ月以上継続して雇用していること
- 対象者常時使用する従業員の総数に占める常時使用する若手(35歳未満)従業員の割合が 30%以下であること
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