令和8年度における都型放課後等デイサービス事業補助金
都型放課後等デイサービス事業出典: jGrants
締切まで
102日受付中
2026-07-01 〜 2027-01-29
上限44万3,200円
補助率10/10
地域東京都
目的・概要
こども家庭庁が策定した「放課後等デイサービスガイドライン」で定める支援を基本に、質の高いサービスの実施を推進するため、都型放課後等デイサービス事業の実施に当たっての必要な事項を定め、サービスの向上に取り組むことを目的とする。
根拠法令
都型放課後等デイサービス事業補助金実施要綱 都型放課後等デイサービス事業補助金実施要領 都型放課後等デイサービス事業補助金交付要綱
応募資格
この事業の補助対象者は、実施要綱の要件を満たし、都型放課後等デイサービス事業を実施する事業者とする。
地理条件
東京都内
補助額上限
補助額上限(基本補助) 【月額】Ⅰ型:443,200円 Ⅱ型:395,200円 Ⅲ型:347,200円 Ⅳ型:167,680円 Ⅴ型:119,680円 Ⅵ型:71,680円 補助額上限(第3者評価) 600,000円
問い合わせ
【局・部・課名】 福祉局障害者施策推進部療育課障害児通所支援担当 【電話番号】 03-5320-4380 【メールアドレス】 syougaijidou-togata01@section.metro.tokyo.jp
参照URL
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspCatego.php?catid=108
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 基本補助Ⅰ型 | 記載なし | 記載なし |
|
| 基本補助Ⅱ型 | 記載なし | 記載なし |
|
| 基本補助Ⅲ型 | 記載なし | 記載なし |
|
| 基本補助Ⅳ型 | 記載なし | 記載なし |
|
| 基本補助Ⅴ型 | 記載なし | 記載なし |
|
| 基本補助Ⅵ型 | 記載なし | 記載なし |
|
AI要約
信頼度 94%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
東京都の「都型放課後等デイサービス事業」を通じ、ガイドラインに沿った支援の実施とサービスの質の向上を図る制度。補助の詳細は別途定める基準による。
対象者
- 児童福祉法第6条の2の2に基づく放課後等デイサービス事業所のうち、本要綱所定の要件を満たす事業所
対象経費
- 記載なし
対象外経費
- 記載なし
必要書類
- 別途規定する補助交付申請書
- 別記第1号様式「都型放課後等デイサービス事業実施計画書」
- 送迎加算又は通所自立支援加算を取得しない場合:送迎体制に関する書面
- 重要な事項を変更する場合:別記第2号様式「都型放課後等デイサービス事業変更届」
- 事業終了時又は補助金の交付決定に係る会計年度終了時:事業実績報告書
注意点
- 実施要件として、ガイドラインを基本とした事業運営と、継続的に健全かつ円滑に事業を実行できることが定められている。
- 基本活動4項目(日常生活の充実と自立支援、多様な遊びや体験、地域交流、こどもの主体的な参画)を全て取り入れ、個々の状態等に応じて支援する。
- 事業所間の意見交換は年度内2回以上、保護者による事業所評価は年度内1回実施する。第三者評価はおおむね3年に1回以上受審し、結果を公表する。
- 支援記録を作成し、四半期ごとに取組経過と評価を保護者に報告して確認を受ける。関係書類は事業完了後5年間保管する。
- 補助類型やコア職員の配置条件には実施要領の詳細が関係する。
要確認ポイント
- 対象経費、対象外経費、補助率、上限額、補助額の算定方法は、別に定める基準で要確認。
- 募集開始日、申請期限、提出先は、都が指定する当該年度の案内で要確認。
- 申請書の指定様式や添付書類の詳細は、別途規定される補助交付申請の案内で要確認。
- 該当する基本補助型とコア職員の配置条件は、実施要領の条件や加算の取得状況を踏まえて要確認。
根拠(原文引用)
- 概要本要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサービス事業について、こども家庭庁が策定した「放課後等デイサービスガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)で定める支援を基本に、質の高いサービスの実施を推進するため、都型放課後等デイサービス事業(以下「本事業」という。)の実施に当たっての必要な事項を定め、サービスの向上に取り組むことを目的とする。
- 対象者児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサービス事業を実施する事業所のうち、この要綱で定める要件を満たし、東京都(以下「都」という。)が補助を行う事業所をいう。
- 対象経費この要綱に基づく事業につき、都は別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。
- 対象外経費この要綱に基づく事業につき、都は別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。
- 補助率この要綱に基づく事業につき、都は別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。
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