一覧へ戻る

令和8年度における都型放課後等デイサービス事業補助金

都型放課後等デイサービス事業出典: jGrants

締切まで
102日受付中
2026-07-01 〜 2027-01-29
上限44万3,200円
補助率10/10
地域東京都

目的・概要

こども家庭庁が策定した「放課後等デイサービスガイドライン」で定める支援を基本に、質の高いサービスの実施を推進するため、都型放課後等デイサービス事業の実施に当たっての必要な事項を定め、サービスの向上に取り組むことを目的とする。

根拠法令

都型放課後等デイサービス事業補助金実施要綱 都型放課後等デイサービス事業補助金実施要領 都型放課後等デイサービス事業補助金交付要綱

応募資格

この事業の補助対象者は、実施要綱の要件を満たし、都型放課後等デイサービス事業を実施する事業者とする。

地理条件

東京都内

補助額上限

補助額上限(基本補助) 【月額】Ⅰ型:443,200円 Ⅱ型:395,200円 Ⅲ型:347,200円 Ⅳ型:167,680円 Ⅴ型:119,680円 Ⅵ型:71,680円 補助額上限(第3者評価) 600,000円

問い合わせ

【局・部・課名】 福祉局障害者施策推進部療育課障害児通所支援担当 【電話番号】 03-5320-4380 【メールアドレス】 syougaijidou-togata01@section.metro.tokyo.jp

参照URL

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspCatego.php?catid=108

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
基本補助Ⅰ型記載なし記載なし
  • 第5条から第12条までの事業内容を実施
基本補助Ⅱ型記載なし記載なし
  • 第5条から第7条まで及び第10条から第12条までの事業内容を実施
  • 第8条の送迎又は第9条のサービス提供時間のいずれか一方を実施
基本補助Ⅲ型記載なし記載なし
  • 第5条から第7条まで及び第10条から第12条までの事業内容を実施
基本補助Ⅳ型記載なし記載なし
  • 第5条から第12条までの事業内容を実施
基本補助Ⅴ型記載なし記載なし
  • 第5条から第7条まで及び第10条から第12条までの事業内容を実施
  • 第8条の送迎又は第9条のサービス提供時間のいずれか一方を実施
基本補助Ⅵ型記載なし記載なし
  • 第5条から第7条まで及び第10条から第12条までの事業内容を実施

AI要約

信頼度 94%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都の「都型放課後等デイサービス事業」を通じ、ガイドラインに沿った支援の実施とサービスの質の向上を図る制度。補助の詳細は別途定める基準による。

対象者

  • 児童福祉法第6条の2の2に基づく放課後等デイサービス事業所のうち、本要綱所定の要件を満たす事業所

対象経費

  • 記載なし

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 別途規定する補助交付申請書
  • 別記第1号様式「都型放課後等デイサービス事業実施計画書」
  • 送迎加算又は通所自立支援加算を取得しない場合:送迎体制に関する書面
  • 重要な事項を変更する場合:別記第2号様式「都型放課後等デイサービス事業変更届」
  • 事業終了時又は補助金の交付決定に係る会計年度終了時:事業実績報告書

注意点

  • 実施要件として、ガイドラインを基本とした事業運営と、継続的に健全かつ円滑に事業を実行できることが定められている。
  • 基本活動4項目(日常生活の充実と自立支援、多様な遊びや体験、地域交流、こどもの主体的な参画)を全て取り入れ、個々の状態等に応じて支援する。
  • 事業所間の意見交換は年度内2回以上、保護者による事業所評価は年度内1回実施する。第三者評価はおおむね3年に1回以上受審し、結果を公表する。
  • 支援記録を作成し、四半期ごとに取組経過と評価を保護者に報告して確認を受ける。関係書類は事業完了後5年間保管する。
  • 補助類型やコア職員の配置条件には実施要領の詳細が関係する。

要確認ポイント

  • 対象経費、対象外経費、補助率、上限額、補助額の算定方法は、別に定める基準で要確認。
  • 募集開始日、申請期限、提出先は、都が指定する当該年度の案内で要確認。
  • 申請書の指定様式や添付書類の詳細は、別途規定される補助交付申請の案内で要確認。
  • 該当する基本補助型とコア職員の配置条件は、実施要領の条件や加算の取得状況を踏まえて要確認。

根拠(原文引用)

  • 概要本要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサービス事業について、こども家庭庁が策定した「放課後等デイサービスガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)で定める支援を基本に、質の高いサービスの実施を推進するため、都型放課後等デイサービス事業(以下「本事業」という。)の実施に当たっての必要な事項を定め、サービスの向上に取り組むことを目的とする。
  • 対象者児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサービス事業を実施する事業所のうち、この要綱で定める要件を満たし、東京都(以下「都」という。)が補助を行う事業所をいう。
  • 対象経費この要綱に基づく事業につき、都は別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。
  • 対象外経費この要綱に基づく事業につき、都は別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。
  • 補助率この要綱に基づく事業につき、都は別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。

関連する補助金