令和8年度乗降用リフト装置付バス利用支援補助金
乗降用リフト装置付バス利用支援補助金出典: jGrants
目的・概要
東京都では、国内外から多様な旅行者を迎えるに当たり、障害者等が安心して都内観光を楽しめる、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進しています。このたび、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し旅行を催行する旅行業者に対して、その経費の一部を補助する「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」の今年度募集を開始いたしましたので、お知らせします。
補助対象者
東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者を対象とします。 ・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者 ・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
補助対象事業
高齢者や障害者を対象とした都内観光を含む募集型企画旅行又は受注型企画旅行(都内発着に限る)を催行した場合に、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配する事業を対象とします。
補助額
バス1台につき補助する額は、1台当たりの通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額代金(1千円未満の端数は切り捨て)又は50,000円のいずれか低い額とします。 ※消費税及び地方消費税やその他租税公課相当額については、補助対象経費から除きます。 ※他の補助金又は助成金と併用して交付を受けることはできません。 ※一社当たりの通年の補助上限台数は20台。
補助対象期間
交付決定の日から令和9年3月31日までに完了する旅行
募集期間
令和9年2月5日(金) ※募集の詳細については、募集要領をご覧ください。 ※締切日時点で書類に不備・不足があると受付できません。余裕をもってご申請ください。 ※交付決定には、不備のない書類が揃ってから3週間程度かかります。 事業実施に必要な期間を確認し、審査期間も考慮のうえご申請ください。
問い合わせ
産業労働局観光部受入環境課(代表) 電話:03-5320-4802
参照URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/lift/
AI要約
信頼度 95%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
東京都内の旅行業者が、高齢者や障害者を対象とする都内発着の募集型企画旅行または受注型企画旅行で乗降用リフト装置付バスを貸切手配した場合、通常のバス料金との差額を基準に補助する制度です。
対象者
- 東京都内に主たる営業所を置き、旅行業法第3条に基づく登録を受けている旅行業者(東京都知事登録第2種・第3種・地域限定、または主たる営業所が都内にある第1種)
- 対象となる旅行の参加者は高齢者や障害者
対象経費
- バス経費
対象外経費
- 消費税
- 地方消費税
- その他租税公課
必要書類
- 交付申請時:交付申請書(第1号様式)
- 交付申請時:事業計画書(第1号様式別紙1)
- 交付申請時:通常のバス料金算出書(第1号様式別紙2、1事業につき1枚)
- 交付申請時:旅程表(任意様式)
- 交付申請時:乗降用リフト装置付バスの見積書(写)
- 交付申請時:代表者印の印鑑証明書(原本、発行3箇月以内。電子申請の場合は不要)
- 交付申請時:旅行業登録票(写)
- 実績報告時:実績報告書(第6号様式)
- 実績報告時:実施結果報告書(第6号様式別紙)
- 実績報告時:支払金口座情報登録依頼書
- 実績報告時:乗降用リフト装置付バスの領収証(写、1部)
- 実績報告時:実際に催行された旅程表(任意様式)
注意点
- 他の補助金または助成金を一部財源とする事業は対象外です。他の補助金または助成金との併用交付もできません。
- 対象旅行は交付決定日から令和9年3月31日までに完了する必要があります。
- 事業に係る経費の支払いは令和9年3月31日までに完了する必要があります。
- 実績報告書は事業完了日から20日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出します。
- 通常のバス料金は、要領に記載された国土交通省所管の運賃・料金の下限額により算出します。
- Jグランツで申請する場合はGビズIDプライムアカウントが必要です。新規取得の審査には2~3週間程度かかるとされています。
要確認ポイント
- 受付開始日は募集要領に記載がありません。
- 「高齢者や障害者」の具体的な定義や確認方法は記載がありません。
- 都内発着の具体的な判定方法は記載がありません。
根拠(原文引用)
- 概要本事業は、東京都内の旅行業者が高齢者や障害者を受け入れるため、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し募集型企画旅行又は受注型企画旅行を催行した場合に、通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額について補助を行うことで、旅行業者のアクセシブル・ツーリズムへの参入を促し、高齢者や障害者が観光をする際の環境整備へ繋げることを目的とします。
- 対象者東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者を対象とします。・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
- 対象者高齢者や障害者を対象とした募集型企画旅行又は受注型企画旅行(都内発着に限る)を催行した場合に、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配する事業を対象とします。
- 対象経費上記「2 補助対象事業」に係るバス経費
- 対象外経費ただし、消費税及び地方消費税やその他租税公課相当額については、補助対象経費から除きます。
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