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令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業

脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金出典: jGrants

締切まで
25日受付中
2026-07-30 〜 2026-11-13
上限15億円
補助率公募要領を参照
地域全国

目的・概要

(目的) 脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。 (概要) 代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。 Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。

概要

一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。

応募資格

ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。 ①民間企業 ②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 ④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 ⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者 ⑩地方公共団体(①から⑨のいずれかとの共同申請者であって、①から⑨のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)   イ ア①の民間企業について、補助金の交付の対象となるのは、交付申請者が交付申請日までに、上記(1)ア表中「補助事業を実施(交付申請者)するための要件」に関する取組の実施について表明する場合に限る。

補助上限額

15億円(設備導入をする1事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額)

補助事業期間

事業期間:原則として3年以内 単年度事業は交付決定日から令和9年1月31日までとする。 複数年度事業は交付決定日から最終年度の1月31日までとする。 また、本公募で採択された場合は、原則として令和8年度中に本補助金の交付申請を行い、交付決定する必要があります。

問い合わせ

一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部 担当:安江 問合せ用メールアドレス: 08scope3@rcespa.jp

参考URL

https://rcespa.jp/r08-scope3/r08-scope3-no1/r08-scope3-no1-briefing

AI要約

信頼度 84%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と行う、省CO2設備投資を支援する事業。Scope3削減に資する設備導入が対象で、企業規模に応じた削減率要件がある。応募申請者は代表企業で、交付申請に関する連携企業数の条件、設備・経費の要件、交付決定後の契約などが定められている。公募期間は令和8年7月30日から11月13日17時必着。採択後も交付申請の審査を経て交付決定される。

対象者

  • 代表企業(応募申請者)
  • 代表企業のバリューチェーンを構成する連携企業
  • 民間企業
  • 独立行政法人
  • 地方独立行政法人
  • 国立大学法人
  • 公立大学法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 特別法に基づく協同組合等
  • 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
  • 大臣の承認を得て協会が適当と認める者
  • 上記のいずれかとの共同申請者で、建物を共同所有する地方公共団体
  • 代表企業の子会社等(連携企業としての参画は不可)

対象経費

  • 本工事費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費

対象外経費

  • 本補助事業に使用されない機器・設備等
  • 事務所家賃などの経常的な運営経費
  • 事故・災害処理経費
  • CO2排出削減に寄与しない設備・工事費
  • 家庭用設備機器
  • 運輸部門の設備機器
  • 太陽光発電設備
  • 蓄電池
  • インバータ
  • BEMS
  • FEMS
  • 単体のLED照明
  • 予備品
  • 銘板費
  • 既存設備の撤去費
  • 既存設備の移設費
  • 既存設備の廃棄費
  • 官公庁等への申請・届出費
  • 本補助金への応募・申請手続費
  • 振込手数料
  • 国からの他の補助金等の対象経費

必要書類

  • 様式1応募申請書(Excel、代表企業)
  • 別紙1実施計画書
  • 別紙1-3企業間連携の概要(CO2排出量を記載)
  • 別紙2補助対象経費計算書
  • 別紙事業説明資料
  • GX要件を満たすことの表明書
  • 既存設備および導入設備・技術の説明資料(仕様書またはカタログ、導入設備の写真、配置図、必要に応じてシステム構成図等)
  • 経費に係る根拠資料
  • 会社概要が分かる資料および定款または法人登記簿
  • 直近2決算期の貸借対照表および損益計算書(設立後の会計年度数に応じて事業計画・収支予算等)
  • 中堅企業・中小企業者であることを証する書類(該当する場合)
  • リース契約書等の案およびリース料計算書(該当する場合)
  • 事業内容に必要な補足資料(該当する場合)
  • LD-Tech認証製品に関する資料(該当する場合)
  • 温室効果ガス削減目標の設定および「デコ活」に関する資料(該当する場合)
  • 代表企業の代表権を有する者等との面談日程
  • 年間エネルギー使用量の購買伝票等の根拠資料
  • CO2削減効果の計算過程・計算式等(成果報告書に添付)

注意点

  • 代表企業が応募申請書を作成・提出する。
  • 連携企業の交付決定数について、代表企業が大企業の場合は2者以上、中堅・中小企業の場合は1者以上が条件として記載されている。大企業の場合、必要数に達しないときは交付決定が取り消される場合がある。
  • 企業規模ごとの省CO2削減率要件は、大企業30%以上、中堅企業20%以上、中小企業10%以上。連携企業による設備更新には代表企業のScope3削減に寄与する取組を含める。
  • 対象として挙げられているScope3カテゴリーは、購入した製品・サービス、輸送・配送(上流)、事業活動から出る廃棄物、輸送・配送(下流)、販売した製品の廃棄。
  • 算定対象はエネルギー起源CO2のみ。CO2以外の温室効果ガスおよび非エネルギー起源CO2は対象外。排出量は設備導入対象となる既存機器・設備から算定し、年間削減量は設備更新前の基準年度排出量から更新後の目標年度排出量を差し引く。基準年度は令和7年度または直近3年間の平均値。
  • 更新後のエネルギー使用量は個別メーターで計測し、主要なシステム系統のエネルギー消費量を計測または算定する手段を確保する。
  • 補助事業の契約・発注は交付決定日以降に行う。交付決定日前に契約した経費は、交付規程に定める場合を除き対象外。事業実施に直接関連のない経費も対象外。
  • 採択後も交付申請書の審査を経て交付決定される。虚偽記載、不正行為、要件違反等は不採択・採択取消し・交付決定取消し・返還の対象となる場合がある。
  • 完了後3年間、年度ごとにCO2削減効果等の事業報告が必要。取得財産の管理や処分時の事前承認も定められている。
  • 令和9年度事業は、本事業に係る令和9年度予算の成立が前提。暴力団排除に関する誓約事項は提出不要との記載がある。
  • 共同事業者が4者以上の場合や代表事業者2者による連名申請の場合は、事前に協会への相談が必要。
  • LED照明は単体では対象外。中小企業が主要設備の導入と併せて設置する制御機能付きLEDは、対象となる場合がある。インバータ、BEMS、FEMSも条件により認められる場合がある。

要確認ポイント

  • 代表企業・連携企業の企業規模区分と、各事業所を含む削減率の算定条件を確認する。
  • 連携企業のScope3カテゴリーが対象範囲に該当するか確認する。
  • 導入設備が対象設備の条件、費用対効果、投資回収年数などを満たすか確認する。
  • 太陽光発電設備は対象外経費に列挙される一方、太陽光発電・再生可能エネルギー設備には個別条件があるとの記載もあるため、例外の有無と適用条件を確認する。
  • 蓄電池、インバータ、BEMS、FEMSには対象外との記載や条件付きで認められる場合があるとの記載があるため、導入設備ごとの扱いを確認する。
  • 風俗営業等、または旅館業のうち店舗型性風俗特殊営業を営む事業場に該当しないか確認する。
  • リース等の資料、企業規模の証明書類、LD-Tech資料など、条件付き書類の要否を確認する。
  • 採択状況により公募を実施しない場合があるため、公募の実施状況を確認する。
  • 事務費の内容は別表第3を参照する旨の記載があるが、別表第3が入力に含まれていないため、個別経費の範囲を確認する。

根拠(原文引用)

  • 概要本事業では、脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等における CO2 排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3 の排出量削減に資する省 CO2 設備投資を促進する
  • 対象者応募申請者 代表企業が応募申請すること。
  • 対象者これらの企業は、「代表企業の子会社等」として本事業に参画することが可能ですが、連携企業としての参画はできません。
  • 補助率補助率 中小企業 2分の 1 中小企業以外 3分の1
  • 上限補助上限額 15億円 (設備導入をする 1 事業者あたりの応募事業の後年度分も含めた総額)

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