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令和8年度【3年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金出典: jGrants

締切まで
894日受付中
2026-05-12 〜 2029-03-31
上限300万円
補助率1/2
地域東京都

目的・概要

住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る中小企業の取組をサポートする事業

概要

【重要】こちらは、本助成金で2年目の支給決定を受けている助成事業者が、3年目の支給申請をする場合に使用する補助金申請画面です。

支援内容

◎専門家の派遣:福利厚生の充実による若手人材確保・定着を目指す中小企業に、社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を最大3回派遣し、企業の取組計画の作成を支援します。 ◎ESを高める取組への費用助成:取組計画を作成し、ES(社員満足度)向上の取組(住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスの提供)を行った企業に、経費を助成します。 ◆助成対象期間:最大3年間 ◆助成率:2分の1(下記①~③の分類ごとに千円未満切捨て)

助成対象事業/助成対象経費/助成限度額

①住宅の借上げ:35歳未満の若手従業員を対象とした住宅の借上げに係る経費/200万円 ②食事等の提供:都内事業所内で継続的かつ定期的に従業員に提供する食事等のサービスに係る経費/50万円 ③健康増進サービスの提供:従業員の健康増進を目的としたサービスの提供に係る経費/50万円 ※助成金の支給には、①~③のうち2つ以上の事業を各取組期間中に実施する必要があります。

対象事業者

以下の要件を満たす都内中小企業等 ●全従業員に占める若手従業員の割合が30%以下であること ●入社3年以内の若手従業員数が全従業員数の10%以下のあること ●直近1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること ※上記要件における「若手」とは、35歳未満の者をいいます。 ※上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいいます。 常時使用する従業員の要件(募集要項「助成対象事業者の要件(表2)を参照」)を満たす者であれば、パート・アルバイトも含みます。 ※他にも要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。 令和8年度募集要項についてのページはこちら(2年目・3年目申請用)

問い合わせ

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金担当 📞 03-5211-0397

参照URL

https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/gaiyo.html

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
住宅の借上げ1/2年200万円。家賃・管理費は1戸あたり月4万1千円、礼金・更新料・仲介手数料は各1戸につき1回4万1千円が助成限度額。
  • 若手従業員の採用・定着を目的とした住宅の借上げと社宅としての新規提供
食事等の提供1/2年50万円。
  • 設置型社食サービス
  • 専用機械による飲料提供
  • 弁当類の定期的な配達
  • 弁当類の定期的な社内販売
  • 出張型食堂
健康増進サービスの提供1/2年50万円。
  • 都内事業所での実技講座・座学講座
  • 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等
  • 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の利用
  • 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタル

AI要約

信頼度 93%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

この要項は、本助成金の支援決定・支給決定を受けた事業者向けの2年目・3年目の支給申請用です。都内中小企業等が、若手人材の確保・定着を目的に、住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスのうち2つ以上に取り組む制度です。

対象者

  • 本助成金の支援決定および支給決定を受け、2年目または3年目の支給申請を検討する事業者
  • 都内に本社または事業所がある中小企業等。個人事業主を含みますが、中小企業の定義や事業者の範囲に要件・例外があります
  • 若手人材(35歳未満)の採用・定着を目的として、対象となる取組を実施する事業者

対象経費

  • 借上げ住宅の家賃・管理費(共益費)
  • 礼金
  • 更新料
  • 仲介手数料
  • 借上げ住宅に必要な費用(財団理事長が適当と認めたもの)
  • 食事等の提供に係る飲食代
  • 食事等の提供サービスの利用料
  • 食事等の提供サービスの初期導入費用
  • 食事等の提供サービスの配達料
  • 食事等の提供設備のレンタル費・購入費
  • 食事等の提供に必要な費用(財団理事長が適当と認めたもの)
  • 健康増進に係るセミナー・研修等の実施費用
  • 法令等で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の費用
  • 都内事業所で設置・共用する健康器具の購入費・レンタル費
  • 健康管理アプリ等の法人利用契約費
  • 健康増進サービスに必要な費用(財団理事長が適当と認めたもの)

対象外経費

  • 取組期間内に契約・実施・支払が行われていない経費
  • 消耗品費
  • 直接人件費
  • 税金等の公租公課
  • 振込手数料
  • 中古品の購入費
  • 電気代・ガス代・水道代・通信回線費
  • 通常業務等と混合し、助成対象事業分を区分できない経費
  • 配線設備・給排水設備等の新設・撤去を含む建築工事費
  • 汎用性があり他用途にも使用できるものの経費
  • 市場価格または取組内容に対して著しく高額な経費
  • フリマアプリ・オークションサイト等による取引経費
  • 現金・口座振込・口座振替以外の方法による支払経費
  • 関連会社との取引経費
  • 自社の通常業務に係る経費
  • 複数年度にわたり事業・経費を各年度に区分できない経費
  • 解約手数料・違約加算金
  • 各種保険料
  • 食事券・スポーツジム割引券等の金券類
  • 事業者負担割合が50%未満の費用
  • ポイント付与分
  • 見積書・契約書・領収書等の経費関係帳票類に不備がある経費
  • 敷金・保証金
  • 生活に必要な備品の取得費・レンタル費
  • 引っ越し費用
  • 入居時・退去時の清掃代・鍵交換代
  • 駐車場代・駐輪場代
  • 住宅の購入費・建設費
  • 既存住宅の改修費
  • 来客・会議等で提供する飲食物の購入費
  • 宴会・懇親会等の娯楽性が強い食事費
  • サプリメント等の購入費
  • 都内事業所の屋内以外で提供される食事の費用
  • 娯楽目的の費用
  • 美容目的の接種費用
  • 従業員個人に支給・貸与する衣類等の有形物費
  • 医療行為・医業類似行為・施術の費用
  • 健康管理に資する資格取得講座の受講料等
  • 健康管理アプリ等の開発費

必要書類

  • 支給申請書(様式第5-1号)
  • 経費明細(様式第5-1号別紙)
  • 取組計画書(様式第5-2号、別紙1-1~3、別紙2)
  • 誓約書(様式第5-3号)
  • 前年の実績報告に係る途中経過資料(経費明細・精算書、助成対象事業の契約書・納品書等、請求書・領収書・振込等の控え)
  • 商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)。個人事業主は個人事業の開業・廃業届出書および住民票記載事項証明書
  • 会社案内または会社概要
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用。都内勤務で6か月以上雇用されている従業員1人分)
  • 納税証明書(法人は法人都民税・法人事業税。個人事業主は個人都民税・個人事業税)
  • 取組内容に応じた資料(住宅の物件概要、食事等・健康増進サービスの概要資料、見積書等)

注意点

  • 本要項は2年目・3年目申請用です。初年度用の要項は別に掲載されています。
  • 住宅の借上げ・食事等の提供・健康増進サービスのうち2つ以上を、支給決定後に取組期間内で実施する要件があります。
  • 助成対象期間は1年目の支給決定日から最長3年間です。2年目・3年目の支給決定は、前年度の実績報告が適正であること等を条件とします。
  • 住宅の借上げでは、入居者の年齢・勤務日数・親族関係、事業所からの通勤時間、事業者の費用負担など個別要件があります。
  • 食事等の提供は継続的かつ定期的な提供などの条件があり、健康増進サービスでは法令で義務付けられた取組が対象外です。
  • 前年に提出した証ひょう書類と同じ内容・条件で契約を継続している場合、一部の取組内容確認書類は提出不要とされています。
  • 郵送申請用と電子申請用の手引きが別に掲載されています。出典:東京しごと財団の[掲載ページ](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_02.html)および[郵送申請の手引きPDF](https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/es/boshu/es_02.files/2nen_ESboshuyoko_yuso.pdf)。

要確認ポイント

  • 2年目・3年目用の要項に該当する事業者か、初年度用の要項を参照すべきか。
  • 都内の本社・事業所、中小企業等の定義、業種、税の納付状況など、事業者要件の全項目への該当状況。
  • 前年の実績報告の内容が審査上適合しているか。
  • 実施予定の取組が2つ以上あり、各取組の新規性・実施場所・対象従業員などの条件を満たすか。
  • 対象年度の申請日が、各事業者の取組期間終了日から定められた申請期間内か。
  • 個別の支出が対象経費に該当し、取組期間・事業者負担・支払方法・証ひょう書類の要件を満たすか。

根拠(原文引用)

  • 対象者この募集要項は、ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金の支援決定及び支給決定を受けた事業者が 2 年目又は 3 年目の支給申請を行う場合の募集要項です。
  • 対象者若手とは、35 歳未満の者をいいます。
  • 対象者都内に本社又は事業所があること
  • 対象者支給申請日時点において中小企業等であること
  • 助成対象事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、共同住宅の一室等を借り上げ、社宅として若手従業員に新たに提供する。

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