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令和8年度地域資源活用製品等の開発・販売促進事業 開発・改良フェーズ

地域資源活用製品等の開発・販売促進事業出典: jGrants

締切まで
7日受付中
2026-10-01 〜 2026-10-26
上限1,500万円
補助率助成対象と認められる経費の2/3以内
地域東京都

申請受付期間

令和8年10月1日(木)~令和8年10月26日(月)17時

詳細事項

詳しくは、下記WEBページに掲載されている「募集要項」をお読みいただきますようお願いいたします。 申請には「プラン作成支援」にて専門家派遣を通じた事業計画の構築および申請書類の整備が「完了」している必要があります。 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chiikishigen/index.html

助成事業の目的

東京の地域資源活用や東京の都市・地域課題の解決に資する製品・サービスの開発・改良、販売促進を後押しすることにより、地域発の小さなイノベーション創出を促進するとともに、 東京産品等のイメージ向上やブランド力の強化を図り、都内経済の活性化、都内の中小企業の振興を図る

対象となる事業

以下の(1)又は(2)に該当する製品・サービス (1)東京の地域資源を活用したもの (2)12分野に該当する東京の都市課題・地域課題解決に資するもの ※詳細はホームページ及び募集要項参照

助成内容

・事業範囲   上記(1)、(2)に該当する製品・サービスの販路開拓・販売促進に係る経費 ・対象期間   (ア) 開発・改良フェーズ 令和9年3月1日から令和10年11月30日まで   (イ) 販路開拓フェーズ 上記フェーズの完了検査の翌日から起算して1年9か月以内 ・対象経費   (ア) 開発・改良フェーズ 原材料・ 副資材費、機械装置・ 工具器具費、委託・外注費、専門家指導費、産業財産権 出願・導入費、直接人件費   (イ) 販路開拓フェーズ マーケティング費、店舗等整備費、展示会等出展費、イベント開催費、広告宣伝費   ※(イ)は(ア)と併用申請の場合対象 ・限 度 額   (ア) 開発・改良フェーズ  1,500万円   (イ) 販路開拓フェーズ   1,500万円   (ウ) 上記(ア)と(イ)を併用 3,000万円(1,500万円+1,500万円) ・助 成 率 : 助成対象経費の2/3以内

問い合わせ

公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 地域資源事務局 TEL:03-3251-7894(受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:00) e-mail:chiikishigen@tokyo-kosha.or.jp

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
開発・改良フェーズ助成対象と認められる経費の3分の2以内1,500万円
  • 新たな製品・サービスの開発
  • 自社が開発した製品・サービスの改良
  • 設計、試作(製作)、試験評価(ユーザーテストを含む)、検証
販路開拓フェーズ助成対象と認められる経費の3分の2以内1,500万円
  • 市場調査、ブランディング戦略・プロモーション企画策定、商標権出願
  • 常設の販売・PRスペースの新設、店舗等賃借、新装・改装、設備・備品購入
  • 他者が主催する展示会・販売イベントへの出展・出店、ECサイトへの出店
  • 自社主催の販売・PRイベント開催
  • 紙媒体・Webサイト・動画の製作、広告掲載、プレスリリース配信サービス利用

AI要約

信頼度 85%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京の地域資源や歴史・文化・技術等を活用する製品・サービス、または東京の都市・地域課題の解決に資する製品・サービスについて、自社による開発・改良と販路開拓・販売促進を支援する助成事業。経費助成に加え、採択後のハンズオン支援と販路開拓フェーズの無料PR支援がある。申請には専門家派遣による事業計画の完成及び申請書類の準備完了の確認が必要。制度の正式名称は記載なし。助成対象期間等にチャンク間の相違があり、確認が必要。

対象者

  • 東京都内で実質的に事業を行う中小企業者(会社・個人事業者)。業種別の資本金または従業員数の基準に該当し、大企業が実質的に経営に参画していないことが条件。会社の例として株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社等が記載されている。
  • 中小企業団体等。構成員の半数以上が東京都内に実質的な事業所を有する中小企業者であることが条件。農業協同組合、漁業協同組合、森林組合等は除外。
  • 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人。社会福祉法人、医療法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)等は対象外。
  • 東京都内での創業を具体的に計画している個人。採択後、速やかに都内で開業または法人設立を行い、証拠書類を提出する必要がある。
  • 既存事業者については、基準日である令和8年10月1日時点の都内登記・所在地・事業実態等の要件を満たし、東京都内で事業を継続する予定であることが条件。
  • ファブレス企業についても記載があるが、仕様策定やテスト等の開発・改良の主要部分を自社の事務所等で行う必要がある。

対象経費

  • 原材料・副資材費
  • 機械装置・工具器具費
  • レンタルサーバ代
  • クラウドサービス利用料
  • 委託・外注費
  • 専門家指導費
  • 産業財産権出願・導入費
  • 直接人件費
  • 市場調査費
  • ブランド戦略策定費
  • 商標権出願費
  • 店舗等賃借料
  • 工事費
  • 設備・備品購入費
  • 出展小間料・出店料
  • 資材費
  • 輸送費
  • 通訳費
  • 旅費
  • 運営委託費
  • EC出店初期登録料
  • 会場使用料
  • 動画製作費
  • Webサイト製作費
  • 紙媒体製作費
  • 広告掲載費
  • プレスリリース配信サービス利用費

対象外経費

  • 運転資金
  • 生産・量産用機械設備費
  • 生産・製造用材料仕入費
  • 消費税
  • 振込手数料
  • 通信費
  • 光熱水費
  • 資料収集業務費
  • 会議費
  • 事務用消耗品費
  • 未使用残存原材料・副資材費
  • 未使用残存制作物費
  • 中古品購入費
  • 自家用機械類の改良・修繕費
  • 汎用性の高いパソコン・カメラ・スマートフォン等の購入費
  • 技術開発要素を伴わないデザイン・翻訳費(開発・改良フェーズ)
  • 規格・認証取得費
  • 人材派遣費
  • 技術開発要素を伴わない専門家指導費
  • 商標権出願費(開発・改良フェーズ)
  • 産業財産権出願に関する調査・審査請求・登録費
  • 開発統括・進行管理・資料収集・調査等の人件費
  • 超過勤務・休日労働の人件費
  • 個人事業者・創業予定者の本人報酬
  • 自社による市場調査・ブランド戦略策定の人件費
  • 市場調査用資料の取得・翻訳費
  • 規格・認証取得の事前調査費
  • 商標権出願の調査・審査請求・登録・修正・更正費
  • 礼金
  • 敷金
  • 仲介手数料
  • 保証金
  • 共益費
  • 駐車場代
  • 店舗購入費
  • 建物躯体の解体撤去費
  • 外装・電気・給排水・通信等の設備工事費
  • 自社施工費
  • 工事に係るデザイン費
  • 過度に豪華な設備・装飾品購入費
  • 自動車・自転車購入費
  • オーダー設備・備品のデザイン費
  • 常設店舗用設備・備品のリース料・レンタル料
  • 展示会等の備品・機器・消耗品購入費
  • 自社による小間設営・装飾・販促物作成費
  • スタッフ用備品・機器費
  • 展示会等の輸送に伴う保管費・梱包費
  • 自社搬入搬出の交通費・輸送費
  • 国内開催展示会の通訳費
  • 展示会等の開催期間外・開催時間外の通訳費
  • ビジネスクラス・ファーストクラス航空運賃
  • 空港利用税・渡航手数料
  • 観光等を含むツアー料金
  • コンパニオン・講師等の謝金
  • EC出店の運用サービス費・システム構築費
  • クラウドファンディング・フリーマーケットサイト登録料
  • 特定顧客のみを対象とするイベント開催費
  • オンラインイベント開催費
  • 自社製作の動画・Webサイト・紙媒体の製作費
  • Webサイト維持管理費
  • Webサイト開設後のコンテンツ追加費
  • 別契約によるWeb掲載コンテンツ購入・製作費
  • Webサイト製作に係るソフトウェア・ライセンス費
  • 名刺・商品タグ・紙袋・クリアホルダー・カレンダー・手帳の作成費
  • 単なる会社案内・他事業者の事業案内の作成費
  • 記念品・ノベルティ・割引券の作成費
  • 看板・のぼりの作成・設置・掲示費
  • ダイレクトメール発送費・チラシ折込費
  • 同人誌・個人ブログ等への広告掲載費
  • インフルエンサー等の第三者によるSNS投稿費
  • デジタルサイネージ広告掲載費
  • ダイレクトメール・メールマガジン配信費
  • プレスリリース資料添削・アクセス解析等のオプション費

必要書類

  • 公社指定の申請書。具体的な事業計画、経費見積、資金計画、達成目標を記載。
  • 補足説明資料(任意)。企画書、仕様書、図面等をA4サイズ30ページ以内、1ファイルに集約。
  • 機械装置・工具器具費、委託・外注費で1件の単価が税抜100万円以上の場合、原則2者以上の見積書。やむを得ず1者分とする場合は理由の記載が必要。市販品は価格表示のあるカタログ等でも可。
  • 店舗等賃借料を計上する場合、物件情報及び賃借料の根拠資料。
  • 対象製品・サービスに産業財産権を有する場合、特許等公報。
  • 法人:申請時点で発行後3か月以内の履歴事項全部証明書原本。団体は定款、組合員名簿、総会議事録(本申請の議決)の写し。
  • 法人:直近2期分の確定申告書類。法人税申告書別表1~2、法人事業概況説明書、決算報告書、勘定科目内訳書。創業2期未満は直近1期分。
  • 法人:直近年度分の法人事業税・法人都民税納税証明書原本。
  • 個人事業者:開業届の写し。マイナンバーはマスキング。
  • 個人事業者:直近2期分の確定申告書第一表、収支内訳書または青色申告決算書(貸借対照表を含む)。創業2期未満は直近1期分。
  • 確定申告書の直近分が提出期間に間に合わない場合、前期・前々期分。
  • 個人事業者:個人事業税納税証明書原本。非課税の場合は代表者の所得税納税証明書(その1)原本。
  • 個人事業者:代表者の住民税納税証明書または住民税非課税証明書原本。
  • 未決算法人・未決算個人事業者:履歴事項全部証明書原本または開業届の写し。創業予定者は採択後にいずれかを提出。
  • 未決算法人・未決算個人事業者・創業予定者:代表者の直近の源泉徴収票または所得税納税証明書(その2)原本。
  • 未決算法人・未決算個人事業者・創業予定者:助成対象期間全期間を月単位で記載した月次資金繰り表。必須、様式は任意。
  • 未決算法人・未決算個人事業者・創業予定者:代表者の所得税納税証明書(その1)原本及び住民税納税証明書または住民税非課税証明書原本。
  • 残高証明書。必須。事業遂行を裏付ける資金保有状況が分かり、事業者名及び発行元の記載があるもの。申請者区分ごとの適用範囲は要確認。
  • 製品・サービス概要書、パンフレット等。法人・未決算等の一覧では該当時提出。個人事業者について必須・該当時・任意の区分は記載なし。
  • 反社会的勢力排除に関する誓約事項(公社指定様式)。
  • Jグランツで代理申請を行う場合、同意書(代理申請者用、公社指定様式)。
  • 事業内容に応じて、許認可や品質・安全性等の試験証明書等。
  • 採択後の報告時:両フェーズを併せて申請する場合、市場調査費・ブランド戦略策定費・工事費・設備備品購入費の税抜100万円以上の取引について2者以上の見積書。申請時の提出は不要。
  • 実施後:遂行状況報告書・実績報告書、支払総括表、経費区分別支払明細表、経理確認書類。
  • 各経費共通の経理確認書類:仕様書、見積書、契約書(発注書及び発注請書)、納品書、請求書、振込控え、通帳または入出金明細、生業を証明できるもの。外国語書類には日本語訳を添付。
  • 経費区分別の追加証拠書類:写真、カタログ、成果物、受払簿、報告書、出願書類、賃貸借契約書、出展関係書類、広告掲載実績等。
  • 直接人件費の確認書類:公社様式、就業規則、賃金規程、作業日報、賃金台帳、雇用保険被保険者証等。
  • 助成金請求時:請求書。
  • 完了後:企業化状況報告書。完了年度の翌年度から5年間、各会計年度終了ごとに提出。

注意点

  • 対象は自社で開発・改良し、自社の製品・サービスとして販売するもの。原則1種類。サイズ・色違い、技術的・デザイン的に同種とみなせるものは1種類として扱い、詳細は審査で判断される。
  • 対象事業は東京の地域資源活用、または防災、まちづくり、安全、スポーツ、福祉、医療、環境、産業、交通、地域コミュニティ、教育・働き方・女性活躍、文化等の12分野の東京の課題解決に資する取組。
  • 地域資源リスト未掲載でも、東京ならではの歴史・文化・技術等の特徴や、東京の地域産業振興につながる条件に該当する資源について記載がある。
  • 農林水産物そのもの、料理レシピ、アート作品、旅行商品、Webサイトは対象製品・サービスの除外例。販路開拓の取組として製作するWebサイトには例外がある。
  • 医療機器・医薬品は対象として記載されているが、安全性・信頼性の自社検証と申請書での証明が必要。
  • 専門家派遣によるプラン作成支援は1事業者・1申請年度につき8回まで。1回でも事業計画完成及び申請書類準備完了の確認を受ければよい。利用申込は令和8年10月上旬までが推奨されている。
  • 提出はJグランツのみ。GビズIDプライムアカウントが必要。電子データはPDF形式推奨、1ファイル30MBまで。通信環境等による提出遅延は考慮されない。
  • 一次審査は書類審査で、結果は12月中旬にJグランツで通知されるが年の明示はない。二次審査は令和9年1月下旬に秋葉原周辺で実施し、最終結果は令和9年2月下旬にJグランツで通知される。
  • 面接日時は変更不可。追加説明資料・パネルの提出及びプロジェクター使用は不可。対象製品の持込みは認められ、出席者は申請事業者の代表者、役員・従業員に限られる。
  • 開発・改良フェーズの助成対象期間は、チャンク1では令和9年3月1日から令和10年11月30日、チャンク2では令和9年3月1日から令和10年7月31日とされ、終了日が一致しない。
  • 販路開拓フェーズの助成対象期間は、チャンク1では開発・改良フェーズ完了検査の翌日から1年9か月以内、チャンク2では開発・改良フェーズ終了から1年9か月以内とされ、起算日の確認が必要。
  • 必要最小限の経費について、対象期間内に発注・契約、取得・実施、支払いを完了する必要がある。見積書の取得は期間前でもよい。
  • 事業実施場所は自社の事業所・工場等で、原則東京都内。購入物品、開発人員、成果物等を確認できることが必要。公社が都内での実施困難を認めた場合の例外として、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県が記載されている。
  • 都外・海外の常設店舗設置は対象として記載されているが、個別の経費条件は要確認。
  • 同一テーマ・経費への公的助成の二重受給は禁止。同一テーマで他の助成事業と両方採択された場合はいずれかを選択する。同年度は原則1事業者1件だが、申請フェーズが異なる場合は例外がある。
  • 税の滞納・分納、公社等への債務支払遅延、不正事故、過去助成の報告未提出、許認可・法令違反、反社会的勢力との関係等に関する要件がある。申請要件は助成金支払いまで維持する必要がある。
  • 開発・改良の全部または大部分の外注、模倣、新たな開発・改良要素がないもの、申請時に概ね開発済みのもの、特定顧客向けのOEM等は除外例。令和8年10月1日は既存開発製品の完成状況を判断する基準日としても記載されている。
  • 関連事業者との取引、証憑不備、対象経費の区分困難、相殺払い、キャッシュバックで証憑額と実支払額が一致しない取引、購入時のポイント分等は除外例。
  • 達成目標は特徴的な機能・性能を1つ以上3つまで設定し、申請書提出後の変更は不可。全目標の達成が客観的に確認されなければ事業完了とならず、助成金は交付されない。事業中止の場合も、それまでに要した経費に係る助成金は支払われない。
  • 最終成果物は期間内に必要最小限の数量を完成させる必要がある。成果を活用した製品・サービスの販売及び営業行為は、開発・改良フェーズ完了検査の翌日以降に開始する。完了前の販売は交付決定取消しと不交付につながる。
  • 直接人件費だけの申請は対象外。指定時間単価と従事時間で算定し、月の対象経費は当月給与総支給額が上限。従事時間は1人1日8時間、年間1,800時間まで。
  • レンタルサーバ代・クラウドサービス利用料は機械装置・工具器具費に含まれる。対象期間内の契約等、取得、利用開始・終了、支払いと、本事業専用利用の証明が必要。
  • SNS広告はその管理者が直接配信するものが対象とされ、インフルエンサー等の第三者による投稿は対象外。
  • 海外展示会等の旅費は1開催2名まで。宿泊は開催日数に2泊を加えた泊数まで、1泊1万円まで。
  • 経費支払いは申請者名義の金融機関口座からの振込を原則とし、経理処理は他の事業と区別する。
  • 事業内容等の変更には届出や事前承認が必要。無承認の変更は助成対象外となる。創業予定者・個人事業者から設立法人への事業引継ぎにも事前承認が必要。
  • 開発・改良フェーズで令和10年2月末日を超えて事業を行う場合、遂行状況報告書の提出期限は令和10年3月15日。実績報告書の提出期限は事業終了後15日以内。
  • 助成金は完了検査で金額を確定した後、請求書提出の約1か月後に支払われる。交付決定は最終支払額を保証せず、実績により助成予定額から減額されることがある。
  • 採択時は事業者名、所在地、申請テーマ、事業概要が公表される。創業予定者や屋号のない個人事業主は氏名が公表される。
  • 原本指定の提出資料は原本を保管する。関係書類・帳簿は完了年度の翌年度から5年間保存する。一定の取得財産には保存・管理義務があり、処分に事前承認や納付が必要となる場合がある。
  • 完了年度の翌年度から5年間、各会計年度終了ごとに事業実施結果を報告する。事業化や産業財産権等による収益の一部納付が求められる場合があり、納付額の上限は助成金交付額。
  • 成果発表・公開は事前に公社へ報告し、広報媒体に本助成事業の成果であることを明示する。
  • 不正、申請要件不充足、条件違反等は交付決定取消し・返還・公表の対象となる場合がある。
  • 代理申請はJグランツの代理申請機能に限る。申請の確認・提出及び受付後の手続きは申請者自身が行う。助成対象経費の委託先等や運営・審査関係者は代理申請を請け負えない。
  • 生成AIは担当審査員の選定の一部に使用されるが、審査には使用されない。取り扱う申請テーマ・申請内容はモデル学習に利用されない。

要確認ポイント

  • 開発・改良フェーズの助成対象期間終了日が、チャンク1では令和10年11月30日、チャンク2では令和10年7月31日と異なる。適用される終了日の確認が必要。
  • 販路開拓フェーズの期間起算日が「開発・改良フェーズ完了検査の翌日」と「開発・改良フェーズ終了」で異なる。両者が同じ日を指すか確認が必要。
  • 専門家指導費欄に「直接人件費の助成限度額は50万円」とある一方、直接人件費欄には1,000万円とある。50万円の適用対象は公社への確認が必要。
  • 「販路開拓フェーズ」と「普及促進フェーズ」の表記が併存する。両者の関係と正式名称は要確認。
  • チャンク1には2つのフェーズ別の助成率・限度額・取組が明記される一方、チャンク2では独立した申請枠としての設定を確認できないとされている。統合ではチャンク1に基づきframesを記載したが、独立した申請区分としての扱いは要確認。
  • 表題は開発・改良フェーズの募集要項とされるが、販路開拓フェーズの内容も掲載されている。販路開拓フェーズ単独の申請受付期間・個別手続きは記載なし。報告方法は採択後に説明される。
  • 制度の正式名称は記載なし。
  • 未決算法人・未決算個人事業者・創業予定者の書類一覧はチャンク1でNo.10まで、チャンク2は途中から始まっている。残高証明書等の申請者区分別の適用範囲と、必要書類全体の確認が必要。
  • 個人事業者の製品・サービス概要書について、必須・該当時・任意の区分は記載なし。
  • 申請者区分、都内事業実態、業種別規模基準、大企業の経営参画、税・債務・許認可等を含む全申請要件を個別に確認する必要がある。
  • 地域資源リスト未掲載の資源や都市・地域課題解決型の製品・サービスについて、対象条件との適合を確認する必要がある。
  • 対象外経費は例示であり、個別の取引内容によって追加の除外がある。用途・契約形態・成果物の帰属・証憑・実施期間・経費区分・フェーズ別条件の確認が必要。
  • 都外の開発実施場所には公社の判断が必要。都外・海外の常設店舗についても個別の経費条件は要確認。
  • 一次審査結果の通知時期は12月中旬とあるが、年の明示はない。
  • 既存開発製品、前年度採択事業、同一テーマの重複採択について、完成状況・完了時期・事業内容等の確認が必要。

根拠(原文引用)

  • 概要東京の地域資源活用や東京の都市・地域課題の解決に資する製品・サービスの開発・改良、販売促進を後押しする
  • 対象者ア 中小企業者(会社及び個人事業者)
  • 対象者イ 中小企業団体等
  • 対象者ウ 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
  • 対象者エ 東京都内での創業を具体的に計画している者(創業予定の個人)

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