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【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)

国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業出典: jGrants

締切まで
11日受付中
2026-07-06 〜 2026-10-30
上限-
補助率補助対象経費の1/2 (A 国立公園等利用拠点計画策定支援事業のうち自然公園法第16条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画を策定する事業については2/3)
地域全国

目的・概要

国立公園、国定公園を対象とした利用拠点滞在環境の上質化に係る計画策定及び当該計画に基づく整備等を行い、訪日外国人旅行者の国立公園等における体験滞在の満足度を向上させることを目的とします。

応募資格

1)民間企業 2)個人事業主 3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 4)特定非営利活動法人 5)都道府県、市町村、地方公共団体の組合及び自然公園法第16条の2第1項又は第16条の7第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会 6)地方公共団体単位で組織される観光協会及び広域観光推進機構 7)法律により直接設立された法人 8)民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者 ※国立公園等利用拠点計画策定支援事業については5)に限ります。

地理条件

全国

問い合わせ

メールアドレス: joushitsu_np@heco-spc.or.jp

応募期間

受付期間:令和8年7月6日(月)から令和8年10月30日(金)17時まで(必着)   原則として月単位で応募案件をとりまとめ(※)、審査・採択します。 ※上記期間にかかわらず、補助金予算の上限額まで達することが判明した場合は、それ以降の公募受付を終了することがあります。  とりまとめ日は以下となります。各日17時までに受理した応募案件をとりまとめ、とりまとめ日から約1か月程度で審査結果を通知します。    1回目とりまとめ: 7月31日(金) 17時まで必着 審査結果通知:8月下旬  2回目とりまとめ: 8月26日(水) 同上 審査結果通知:9月下旬  3回目とりまとめ: 9月30日(水) 同上 審査結果通知:10月下旬  最終とりまとめ :10月30日(金) 同上 審査結果通知:11月下旬

補助事業の体系(事業メニュー)

補助事業の体系は、以下のとおりです。応募申請時は、以下に記載されている事業単位で 書類を提出してください。 A.国立公園等利用拠点計画策定支援事業 B.国立公園等利用拠点上質化整備事業 B-1)廃屋撤去事業 B-2)インバウンド対応機能強化事業 B-3)文化的まちなみ改善事業 B-4)既存施設観光資源化促進事業 B-5)引き算の景観改善事業 B-6)利用拠点滞在環境改善事業 C.国立公園等核心地利用施設改修事業 D.国立公園ならではの宿泊施設整備改善事業

参照URL

https://www.heco-spc.or.jp/nprs2026_joshitsu/kobo02.html

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
A.国立公園等利用拠点計画策定支援事業原則2分の1以内。利用拠点整備改善計画を作成する場合は3分の2以内。記載なし
  • 国立公園利用拠点計画、国定公園利用拠点計画又は利用拠点整備改善計画の策定に向けた調査・検討
B-1 廃屋撤去事業2分の1以内記載なし
  • 廃屋の撤去・処分
  • 撤去後の簡易な土地造成等
B-2 インバウンド対応機能強化事業2分の1以内記載なし
  • 多言語サイン・標識の設置・改修
  • 無料公衆無線LAN環境の整備
  • トイレの洋式化
B-3 文化的まちなみ改善事業2分の1以内記載なし
  • 外構修景
  • 建築外観修景
  • 建築設備等修景
  • 温泉設備の修景
  • ストリートファニチャーや案内板等の整備
B-4 既存施設観光資源化促進事業2分の1以内記載なし
  • 既存施設の機能転換又は機能強化のための内装・設備整備
  • インバウンド受入環境整備を前提とする施設整備
  • 文化資産の活用や自然資源等を体感する活動・学習ツアー等と連携する事業
B-5 引き算の景観改善事業2分の1以内記載なし
  • 無電柱化
  • 通景伐採
  • 景観を阻害する工作物の撤去・移設
  • 駐車場の緑地化
B-6 利用拠点滞在環境改善事業2分の1以内記載なし
  • 建築物等の撤去
  • 賑わいや憩いの場の形成に資するオープンスペース、四阿、ベンチ、遊歩道、トイレ、駐車スペース等の整備・改修
C.国立公園等核心地利用施設改修事業(山小屋) 1.建築改修事業2分の1以内記載なし
  • 山小屋の内装・外装・設備の改修
C.国立公園等核心地利用施設改修事業(山小屋) 2.建築周辺利用環境改善事業2分の1以内記載なし
  • 山小屋の外構、山小屋への通路、案内板等の整備
D.国立公園ならではの宿泊施設整備改善事業 1.建築改修等事業2分の1以内記載なし
  • ガイドラインのコア項目を全て満たした宿舎事業者がステップアップ項目の一部を満たすための施設の内装・外装・設備の整備・改修
  • 対象項目として(3-2)環境に配慮した施設運営と持続可能な地域づくり、(5-2)利用者への普及啓発が記載されている

AI要約

信頼度 78%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

国立公園・国定公園の利用拠点計画の策定、利用拠点の整備、核心地の山小屋改修、国立公園内の宿泊施設の整備・改修を支援する補助金です。事業区分ごとに対象地域、申請者、計画要件、対象経費、必要書類が異なります。補助率は原則2分の1以内で、利用拠点整備改善計画を作成する計画策定支援事業は3分の2以内です。

対象者

  • 民間企業
  • 個人事業主
  • 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 都道府県、市町村、地方公共団体の組合
  • 自然公園法第16条の2第1項又は第16条の7第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会
  • 地方公共団体単位で組織される観光協会・広域観光推進機構
  • 法律により直接設立された法人
  • 民間企業等で構成する協議会その他、環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
  • A事業は上記のうち地方公共団体、地方公共団体の組合、地域協議会等に限る
  • D事業は上記のうち自然公園法第10条に規定する国立公園宿舎事業を執行する者に限る

対象経費

  • 人件費
  • 賃金
  • 社会保険料
  • 諸謝金
  • 光熱水費・光熱水料
  • 会議費
  • 旅費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 手数料
  • 委託料
  • 使用料及び賃借料
  • 消耗品費
  • 工事費
  • 本工事費
  • 材料費
  • 労務費
  • 直接経費
  • 共通仮設費
  • 現場管理費
  • 一般管理費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及び試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • その他必要な経費(財団が承認した経費)
  • 公衆無線LAN機器費
  • 鉄塔費
  • 受電設備費
  • 送受信機費
  • ケーブル費
  • 収容板・収容箱・取付用金具・ケーブル用配管・ケーブル用ラック等の費用
  • 公衆無線LAN機器等の設定調整費
  • 認証システム費
  • 蓄電池費
  • 電波調査・設計費
  • 現場調査・設計費
  • トイレ洋式化の設計費・機器購入費・工事費
  • 温水洗浄便座・暖房便座費
  • 紙巻き器費
  • ハンドドライヤー費
  • 洗面器費
  • 化粧鏡費
  • 小便器費
  • LED照明費
  • 室内空調設備費
  • 窓・床・壁・天井・間仕切り・ドアの整備費
  • トイレ施設内のピクトサイン・多言語表示費
  • オストメイト対応設備・ベビーベッド・ベビーキープ費
  • 掃除流し等の維持管理設備費
  • 清潔機能向上整備費
  • トイレ施設外の外装工事費(屋根部分を除く)
  • トイレの標識・誘導看板費
  • 通信整備費
  • 多言語対応整備費
  • 空調・電気設備整備費
  • サニタリー設備整備費
  • 建物内部の天井・床・壁の改修費
  • 窓・建具・備え付け収納等の整備費
  • 古民家・歴史的建造物の再生等に伴う耐震改修費
  • 無電柱化に伴う設備・機器類費
  • 軒下・裏配線に伴う設備・機器類費
  • 支障移設費
  • 電柱の移設・撤去費
  • 既存駐車場の舗装・防護柵・排水設備・歩車道境界ブロックの撤去費
  • 撤去跡地の植栽・芝生化費
  • 撤去跡地の美装化費
  • 申請したステップアップ項目の達成に直接必要な、申請者が所有・管理する設備等の整備費

対象外経費

  • 受電設備までの引き込み送電線費
  • 他用途と併用可能な既存設備がある場合の受電設備新設費
  • 監視装置費
  • 発電機・太陽光発電設備等の電源設備費
  • 設置場所自体の整備費
  • 土地取得費
  • 伝送用専用線費
  • 通信費等の維持管理費
  • 公衆トイレ周囲の舗装費
  • アプローチのバリアフリー化費
  • トイレ施設外の照明・配管費
  • 浄化槽設置費
  • 躯体工事費
  • 備品費
  • 消耗品費
  • 消防防災設備費
  • 職員が専ら利用する場所・設備の整備費
  • インバウンド受入環境整備としての機能転換・機能強化と認められない整備費
  • 法令に基づく許認可手続き費
  • 登記費用
  • 中古品購入費
  • 施設・設備等の維持費・メンテナンス費
  • 補助事業の実施に直接関係のない費用
  • 道路・駐車場・広場の整備費
  • 手続代行者への報酬
  • コストオン契約における利益相当分
  • 交付決定前に実施するアスベスト調査費用
  • 地方公共団体の常勤職員人件費

必要書類

  • 事業区分ごとの応募申請必要書類等チェックシート
  • 応募申請書
  • 事業区分ごとの実施計画書
  • 経費内訳書
  • 実施後使用見込等申告書
  • 補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱いチェックリスト
  • 見積書(地方公共団体は積算調書でも可とされる場合があり、経費内訳書の科目との紐づけが必要)
  • 申請者の区分に応じた組織概要、経理状況の説明書、定款、本人確認書類、確定申告書、営業許可証、予算書、規約等
  • 環境省へ提出済みの利用拠点計画又は環境省の認定を受けた利用拠点整備改善計画(申請事業の位置づけを明示)
  • 国定公園の場合、訪日外国人旅行者誘致に関する目標及び計画を示す資料
  • B-1では、解体物件の写真、土地・建物の登記事項証明書、対象施設の図面、アスベスト調査報告書、借地の場合は土地賃借契約書等
  • B-2では、整備対象の写真、建物の登記事項証明書、整備内容の補足資料、必要に応じて土地所有者等の承諾書
  • B-3では、整備対象の写真、土地・建物の登記事項証明書、整備内容の補足資料、必要に応じて土地所有者等の承諾書
  • B-4では、整備対象の写真、建物の登記事項証明書、整備内容の補足資料、インバウンド客の利用停止又は減少がわかる資料、必要に応じて承諾書
  • B-5では、整備対象の写真、土地の登記事項証明書、整備内容の補足資料、必要に応じて土地・整備対象の所有者の承諾書
  • B-6では、撮影日を記載した整備対象写真、土地又は建物の登記事項証明書(発行から3か月以内)、利用拠点計画又は利用拠点整備改善計画、整備内容の補足資料、必要に応じて承諾書等
  • C事業では、撮影日を記載した整備対象写真、土地・建物の登記事項証明書(発行から3か月以内。未登記の場合は公園事業許可書・土地使用許可書等)、整備内容の補足資料、国立公園等核心地利用施設改修計画、条件により都道府県の推薦書
  • D事業では、撮影日を記載した整備対象写真、土地又は建物の登記事項証明書(発行から3か月以内)、整備内容の補足資料、必要に応じた承諾書、国立公園ならではの宿泊施設整備改善計画、ガイドラインに基づくチェックリスト、宿舎事業者であることを証する書類
  • 環境省と連携協定等を締結している場合はその写し
  • 加点要素に該当する場合は、環境省主要施策との関連が確認できる書類、賃上げの表明を確認できる書類
  • 交付申請書(様式第1)及び関係書類、単価・数量の根拠資料(見積書・設計書等)
  • B~D事業では、見積内訳と別紙2の科目ごとの金額の対応が分かる資料
  • 施設・設備の整備事業で土地所有者が申請者と異なる場合は承諾書(任意様式)

注意点

  • 目的は、訪日外国人旅行者の国立公園及び国定公園における体験滞在の満足度向上。
  • 対象地域は事業区分によって異なる。計画策定支援・上質化整備は所定の利用拠点、核心地利用施設改修は国立公園及び対象国定公園の所定区域、宿泊施設整備改善は国立公園内が対象。
  • 上質化整備事業は、利用拠点計画又は認定を受けた利用拠点整備改善計画に事業が位置づけられていることが必要。
  • 応募申請前に、所管の環境省自然保護官事務所・管理官事務所等へ事業計画を示して事前相談し、自然公園法上の手続の要否等を確認する。
  • 提出方法はjGrants又は電子メール。jGrantsの利用にはGビズIDが必要で、取得に2~3週間程度かかるとされている。
  • 応募案件は原則として月単位で取りまとめられ、各取りまとめ日から約1か月程度で審査結果が通知される。
  • 事業期間は交付決定日から令和9年2月28日まで。交付決定日前の発注・契約・着工・支出は補助対象外。
  • 完了実績報告書は事業終了後30日以内又は令和9年3月5日のいずれか早い期日までに提出する。支払い完了日は令和9年2月26日を越えないようにするとされている。
  • 補助金は原則として事業完了後の精算払いで、必要資金は事業者が立て替える。必要がある場合は財団との協議を経て概算払いができる旨も記載されている。
  • 交付申請書が到達してから交付決定までの標準的な期間は30日。
  • 他の法令及び予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業、暴力団排除に関する誓約事項に該当する者が行う事業は交付対象外。
  • 補助事業の契約は原則として一般競争に付す。競争が困難又は不適当な場合は、指名競争又は随意契約によることができる。
  • 経費区分や提出書類は事業区分・申請者の種類で異なり、必要に応じて追加書類を求められる場合がある。

要確認ポイント

  • 数値による交付上限額は記載なし。別表第1の算定方法の詳細も提示されたチャンクだけでは確認できない。
  • 消耗品費はチャンク1で補助対象外、チャンク2・3で対象経費として記載されている。事業区分ごとの扱いを要確認。
  • 道路・駐車場・広場の整備費は対象外とされる一方、B-5に駐車場の緑地化、B-6に駐車スペース等の整備・改修が記載されている。個別整備内容の扱いを要確認。
  • 施設・設備整備事業では所有者以外は申請者になれない旨の記載がある一方、土地所有者等の承諾書を求める場合も記載されている。申請者と所有者が異なる場合の要件を事業区分ごとに要確認。
  • 令和9年2月28日までの事業期間に対して、支払い完了日は令和9年2月26日を越えないよう記載されている。適用範囲と実際の支払い期限を要確認。
  • B-6の建築物等撤去に関する応募書類一覧は提示されたチャンクでは途中までのため、該当する場合は全提出書類を要確認。
  • 「その他必要な経費」は財団の承認が必要。個別の費目が対象となるか要確認。
  • 国定公園では国立公園と対象事業の範囲が異なる記載があるため、公園種別と事業区分に応じた対象範囲を要確認。

根拠(原文引用)

  • 概要訪日外国人旅行者の国立公園及び国定公園における体験滞在の満足度を向上させることを目的とします。
  • 対象者1)民間企業 2)個人事業主 3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 4)特定非営利活動法人
  • 対象者ただし、A.国立公園利用拠点計画策定支援事業については5)に掲げる者に限ります。また、D.国立公園ならではの宿泊施設整備改善事業については、次に掲げる者のうち自然公園法第10条に規定する国立公園宿舎事業を執行する者に限ります。
  • 対象経費事業を行うために必要な人件費及び業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水料、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及賃借料及び消耗品費)並びにその他必要な経費で財団が承認した経費
  • 対象経費事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費及び業務費並びにその他必要な経費で財団が承認した経費

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