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中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金出典: jGrants

締切まで
87日受付中
2026-04-09 〜 2027-01-14
上限50万円
補助率10/10
地域東京都

目的・概要

ウクライナ避難民の就労を後押しするため、日本語教育等に要する経費を助成します。

根拠規程

中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金交付要綱

対象事業者

都内に本社又は主たる事業所がある中堅・中小企業等

対象外国人従業員

以下の要件を満たすこと  上記事業者に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。

対象事業

日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容。(③及び④の単体実施は不可。①又は②と組み合わせて実施する必要があります。) ① 日本語教員による日本語教育 ② 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る) ③ ビジネスマナー講座 ④ 異文化理解に係る講座 ※①を選択した場合、①のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。 ※②を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。 ※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。 日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修等幅広く活用いただけます。 その他要件等の詳細は、以下の「募集要項(電子申請用)」をご参照ください。

申請期間

〇交付申請受付期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで 〇助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで ※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。 〇実績報告受付期間:①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合 支払い終了後30日以内 ②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合 令和9年4月1日(木)まで

問い合わせ

東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課人材確保推進担当 03-5320-4628

参照URL

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
標準プラン10/1050万円
  • 日本語教員による日本語教育
  • 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
  • ビジネスマナー講座
  • 異文化理解に係る講座
短時間プラン10/1030万円
  • 日本語教員による日本語教育
  • 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
  • ビジネスマナー講座
  • 異文化理解に係る講座

AI要約

信頼度 99%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都内の中堅・中小企業が、ウクライナ避難民の従業員にビジネスに必要な日本語教育等を行う際の経費を助成する制度です。対象となる事業者・従業員、教育内容、受講時間などに要件があります。

対象者

  • 中小企業等:常時使用する従業員が2人以上で、中小企業基本法上の業種別の資本金額または従業員数の基準に該当する法人・個人。小売業・飲食店は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、その他は3億円以下または300人以下。
  • 中堅企業:中小企業等を除き、常時使用する従業員が51人以上999人以下の企業・個人。
  • 都内に本社または主たる事業所があり、外国人雇用状況届を適正に届け出ている事業者。労働関係法令の遵守、税の未納がないことなど、募集要項に記載された事業者要件を満たすこと。
  • 助成事業実施期間中、事業者に継続して直接雇用され、都内事業所に勤務する従業員。ウクライナ避難民証明書と就労可能な在留資格があり、日本語能力試験概ねN2レベル以下であること。

対象経費

  • 報償費
  • 消耗品費
  • 旅費
  • 印刷製本費
  • 委託料
  • 使用料及賃借料

対象外経費

  • 日常会話習得を目的とする講座の費用
  • 日本語資格取得を目的とする講座の授業料
  • 日本語資格の受験料
  • 日本語教育機関への入学選考料
  • 日本語教育機関の施設費
  • 振込手数料
  • 日本語教員以外の交通費
  • 日当
  • 飲食費
  • 収入印紙

必要書類

  • 交付申請時:書類提出チェック用紙
  • 交付申請時:交付申請書(様式第1号)、経費総括表(様式第1号の2)、経費内訳書(様式第1号の3)、計画書(様式第1号の4~5)、誓約書(様式第2号)
  • 交付申請時:商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書、発行から3か月以内)。個人事業主は個人事業の開業・廃業等届出書の写しと住民票記載事項証明書。
  • 交付申請時:法人事業税・法人都民税の納税証明書。個人事業主は個人事業税・個人都民税の納税証明書。非課税の場合や初回納付期限前の場合は募集要項に記載の代替書類。
  • 交付申請時:会社概要、助成対象外国人従業員全員分の労働条件通知書または雇用契約書の写し、日本語教育等のカリキュラム内容・時間数が確認できる書類、ウクライナ避難民証明書と在留資格カードの写し、見積書等の積算根拠書類
  • 交付申請時:その他、知事が必要と認める書類
  • 実績報告時:書類提出チェック用紙、実績報告書(様式第9号)、経費総括表(様式第9号の2)、経費内訳書(様式第9号の3)、実績書(様式第9号の4~5)
  • 実績報告時:日本語教員の略歴書(様式第9号の6)、領収書の写し等の実績額の積算根拠書類、修了証書・受講証明書等の受講履歴が分かる書類。教材作成の場合は作成教材の内容が分かる書類。
  • 実績報告時:その他、知事が必要と認める書類

注意点

  • 対象事業は、日本語教員による日本語教育、日本語教員が作成する日本語教材、ビジネスマナー講座、異文化理解に係る講座。ビジネスマナー講座と異文化理解講座は単体実施できず、日本語教育または日本語教材作成と組み合わせる必要があります。
  • 標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上。日本語教育を選ぶ場合は日本語教育のみで所定の総受講時間数が必要で、日本語教材作成を選ぶ場合は想定学習時間数が所定時間以上必要です。
  • 助成対象期間は交付決定日から令和9年3月31日まで。交付決定前または事業実施期間終了後に実施した事業は対象外です。
  • 実績報告は、令和9年2月28日までに支払いが終了した場合は支払い終了後30日以内、令和9年3月1日以降に終了した場合は令和9年4月1日までに提出します。
  • 申請は当該年度に各コース1回限り。一般コースとの併給はできますが、コースごとの助成対象経費等を明確に区別する必要があります。
  • Jグランツでの申請にはGビズIDプライムが必要です。申請企業等の在籍者以外が手続きを代行する場合は郵送で申請します。
  • 経費は契約書・領収書・振込明細書等で確認できること、他の事業の経費と明確に区分できることなどが必要です。同一事由について国・都・区市町村等から給付金や助成金を受けている場合の取組経費も対象外です。
  • 申請は原則先着順で、予算額に達すると受付終了となります。交付申請から交付決定までは1か月程度かかるとされています。
  • 助成事業に関する書類・帳簿類は、事業終了の会計年度終了後5年間保存します。仕入税額控除が確定した場合は報告が必要で、控除額の全部または一部の返還を求められることがあります。

要確認ポイント

  • 事業者の業種、資本金、常時使用する従業員数、都内の本社または主たる事業所の有無が要件に該当するか。
  • 過去5年間の重大な法令違反の有無、労働関係法令の遵守、税の納付状況、その他の事業者要件。
  • 対象従業員のウクライナ避難民証明書、就労可能な在留資格、都内勤務、継続した直接雇用、日本語レベルが要件を満たすか。
  • 選択するプランに応じた受講時間または想定学習時間を確保できるか。ビジネスマナー講座・異文化理解講座を実施する場合、日本語教育または日本語教材作成と組み合わせているか。
  • 日本語教員が所定の教員要件を満たすか。見積書や契約書、領収書、振込明細書等で経費を確認できるか。
  • 募集期間内であっても予算額到達により受付が終了していないか。

根拠(原文引用)

  • 概要ウクライナ避難民がビジネスに必要な日本語教育を受ける機会を提供し、都内中堅・中小企業への円滑な就労を後押しする。
  • 対象者中小企業等とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条に定める企業で常時使用する従業員の数が2人以上の法人及び個人で、次の表に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当するものをいいます。
  • 対象者中堅企業とは、常時使用する従業員の数が51名以上999人以下の企業又は個人をいいます(ただし、中小企業等を除く)。
  • 対象者都内に本社又は主たる事業所があること
  • 対象者助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者

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