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令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金

フィンテック企業に対する海外進出支援事業出典: jGrants

締切まで
70日受付中
2026-06-17 〜 2026-12-28
上限300万円
補助率1/2
地域東京都

目的

本事業は、都内のフィンテック企業等の海外進出支援を行い、事業拡大を後押しすることを目的とする。

補助対象事業

本補助金の交付対象となる事業は、以下のいずれかに該当する取組とし、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定しているものとする。 (1)フィジビリティ調査 ・フィンテック企業等が海外進出の実現可能性を検討するために行う調査 (2)海外展示会出展 ・海外展示会に出展する取組。ただし、補助対象となる海外展示会は、出展要項等が主催者により発行、公開されているものとし、自社や関係者が主催又は運営に携わる展示会ではないこととする。また、申請時点で外務省による渡航危険レベル1以下の国で開催されることとし、交付決定日以降に渡航危険レベル2以上が発せられた場合は、当該展示会の出展に係る費用は支援対象外とする。

根拠法令

・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)

補助対象事業者(一部抜粋)

本補助金の交付対象となる者は、次のとおりとする。 ①東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 ②海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。海外展示会に係る取組については、海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。 ※海外展示会に係る取組と令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業海外展示会 共同出展との重複利用は不可 ③補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。

補助対象経費

(1)フィジビリティ調査 ①調査経費 (2)海外展示会出展 ①出展料 ②ブース設営費用 ③通訳手配費用 ④広告宣伝費

交付申請受付期間

本事業では以下の期間募集を行う。 令和8年6月16日(火)~令和8年12月28日(金)

問い合わせ

東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 電話:03-5320-6274

参照URL

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/global

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
フィジビリティ調査補助対象経費の2分の1以内(1千円未満切り捨て)300万円
  • 海外進出の実現可能性を検討する調査
  • マーケット調査
  • 金融法制・ライセンス取得等の法制度調査
海外展示会出展補助対象経費の2分の1以内(1千円未満切り捨て)200万円
  • 海外展示会への出展
  • 販路開拓や現地パートナーとのマッチングを目的とする出展

AI要約

信頼度 96%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都内のフィンテック企業等による海外進出を支援する補助金です。対象事業は、海外進出の実現可能性を調べるフィジビリティ調査と、海外展示会への出展です。審査を経て交付が決まり、事業完了後に補助額が確定します。

対象者

  • 登記簿上の本店または支店が東京都内にあるフィンテック企業等
  • 海外進出を通じた事業拡大を志向する事業者
  • 調査対象国または展示会開催国に未進出(登記等がない)の事業者
  • 同一年度内に同じ補助対象事業について国や他自治体から委託・助成を受けていない事業者
  • 都の広報活動への協力ができ、法令・公序良俗、反社会的勢力、税滞納、指名停止等に関する要件を満たす事業者

対象経費

  • 調査経費(調査委託経費)
  • 出展料
  • ブース設営費用
  • 通訳手配費用
  • 広告宣伝費

対象外経費

  • 消費税及び地方消費税相当額
  • 官公署に支払う費用等
  • サービスの提供の対価に該当しない経費
  • 他の公的補助金や助成金の対象経費とされた経費
  • 送金に係る手数料
  • 現金加算可能なポイント分
  • 関係者への支払経費
  • ブース設営用物品の購入費
  • 自社で製作した広告物の費用

必要書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業概要及び申請理由書(第2号様式、別紙含む)
  • 誓約書(第3号様式)
  • 事業者の所在地および代表者を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)
  • 使用する印鑑等が真正であることを確認できる資料(印鑑証明書等)
  • 補助申請額の根拠となる契約内容等が確認できる資料(見積書等)
  • その他、都が必要と認める資料
  • 実績報告書(第10号様式、付表1・2を含む)
  • 実績報告時の経費別資料(調査内容・成果、展示会の出展・支払条件、ブース画像・契約書、通訳の依頼内容、広告物の概要・画像等)

注意点

  • 審査を経て特に優れた案件が選定されます。審査は応募状況に応じて概ね1~2か月ごとに面接形式で行われます。
  • 同一年度内の交付は、事業者1社あたりフィジビリティ調査・海外展示会出展それぞれ1回までです。海外展示会共同出展との重複利用はできません。
  • 事業の実施期間は交付決定日以降から令和9年3月31日までです。実績報告書は事業完了日から30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出します。
  • 展示会は申請時点で外務省の渡航危険レベル1以下の国で開催される必要があります。交付決定後にレベル2以上となった場合、原則として当該展示会の出展費用は対象外です。危険レベル引上げで出展を中止した場合は、その時点までにかかった費用を補助対象経費とみなす旨の記載があります。
  • 調査を他目的の調査と併せて行う場合、本事業の目的に沿った調査費用を契約書等で明確に区分する必要があります。
  • ブース設営は主催者が提供するパッケージに係る経費が対象です。広告物は外国語で作成され、自社または取扱商品・サービスの紹介内容が確認できることが条件です。
  • 実績報告では支払関係書類や成果が分かる資料等が確認されます。関係書類・帳簿類は事業完了年度の終了後5年間保存する必要があります。
  • 事業内容と成果は、事業終了後に都のホームページ等で公表される場合があります。

要確認ポイント

  • 「フィンテック企業等」の具体的な範囲は提示された要領本文だけでは明確でないため、事業者の業種・事業内容が該当するか都に確認してください。
  • 調査対象国または展示会開催国に未進出であることの確認方法や、個別の登記状況が要件に当たるか確認してください。
  • 同一年度に国・自治体から受けた委託や助成が同一事業に当たるか、また海外展示会共同出展との重複に当たるか確認してください。
  • 各経費が必要かつ適当と認められるか、また関係者への支払や他目的との共用経費に該当しないか、個別に都へ確認してください。
  • 展示会の開催国の渡航危険レベルを申請時と交付決定後に確認してください。交付決定後のレベル引上げ時に対象となる費用の範囲は、出展中止の有無を含め都へ確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要本事業は、都内のフィンテック企業等の海外進出に係る支援を行い、フィンテック企業の事業拡大を後押しすることを目的とします。
  • フィンテック企業等が海外進出の実現可能性を検討するために行う調査
  • 展示会に出展する取組。
  • 対象者東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
  • 対象者海外進出を通じて、事業の拡大を志向するフィンテック企業等であること。

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