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令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業:二次公募)(FS・小規模実証事業実施事業者の募集(補助))

グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金出典: jGrants

締切まで
4日締切間近
2026-10-02 〜 2026-10-23
上限-
補助率1/2以内、中小企業のみ2/3以内
地域全国

目的・概要

・いわゆるグローバルサウス諸国(ASEAN、南西アジア、中央アジア・コーカサス、中東、アフリカ、中南米、太平洋島嶼国等。以下、「グローバルサウス諸国」という。対象国の判断に迷う場合は都度、補助金事務局に相談のこと。)では、産業の脆弱さ、保健・防災・食糧問題等といった課題を抱えています。 経済産業省は、グローバルサウスが抱える課題(DX/GX分野等)を解決することによる同市場の成長力を活かした日本国内産業活性化、米国関税の影響を受ける日本企業の新市場開拓、特定国への依存低減による経済安全保障の確保(サプライチェーン強靱化等)を図るとともに、グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業が行うインフラ等の海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(以下「FS事業」)及び小規模実証事業(以下「実証事業」)の実施に必要な費用の一部を補助します。 ※本事業は、令和7年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業」のうち、大型実証、ウクライナ復興支援・中東欧諸国等連携強化事業に係るものではございません。

補助上限額

FS事業:1億円 小規模実証事業:5億円

応募資格

募集要領に記載の応募資格の要件をすべて満たす企業・団体等

問い合わせ

令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局 e-mail:r7h_inquiry_fspoc@gshojo.jp

参照URL

https://r7h-gs-hojo-web-fspoc.jp/

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
FS事業1/2以内、中小企業は2/3以内。ただし、資本金又は出資金5億円以上の法人(中小企業を除く)に直接又は間接に株式を100%保有される中小・小規模事業者、直近過去3年の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者、海外現地法人は1/2以内。2/3以内の適用には様式4の提出及び適用条件の充足が必要。上限1億円。共同申請は幹事法人及び共同申請者全体での上限。
  • 案件組成段階での実行可能性、採算性、マクロ環境及び個別案件のミクロ環境の調査。
  • 相手国の現状・ニーズ、市場規模・需要、経済性、環境・社会影響等の情報収集・分析。
  • 競合分析、差別化、連携・提携・買収先の調査。
  • インフラ等の基本設計、必要な用地測量・試験・データ収集分析。
  • キーパーソン招聘、専門家派遣。
  • 事業規模・コスト・収入、ファイナンス、事業化スケジュール及び実施体制の検討。
  • 現地パートナー調査、出資・買収機会の探索・交渉及びデューデリジェンス。
実証事業1/2以内、中小企業は2/3以内。ただし、資本金又は出資金5億円以上の法人(中小企業を除く)に直接又は間接に株式を100%保有される中小・小規模事業者、直近過去3年の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者、海外現地法人は1/2以内。2/3以内の適用には様式4の提出及び適用条件の充足が必要。上限5億円。共同申請は幹事法人及び共同申請者全体での上限。
  • 商用に向けたスケール化を目指し、実地適用可能な技術・システム・制度等の有効性や経済性を確認する実証。
  • 取得財産を用いた製品・サービスの運用・評価。
  • 実証に付随して必要となる調査。
類型1:我が国のイノベーション創出につながる共創型FS事業・実証事業共通:1/2以内、中小企業は2/3以内。指定された資本関係・課税所得の例外に該当する中小・小規模事業者及び海外現地法人は1/2以内。2/3以内の適用には様式4の提出及び適用条件の充足が必要。FS事業:上限1億円。実証事業:上限5億円。共同申請は全体での上限。
  • グローバルサウス諸国で得られたデータ・知見をもとに、日本へのリバースイノベーションにつなげる共創型のFS・実証。
  • 日本で技術的に確立され、相手国で商業的に未適用又はスケール化等の課題が明確で、日本へのリバースイノベーションに資する事業。
類型2:日本の高度技術海外展開型FS事業・実証事業共通:1/2以内、中小企業は2/3以内。指定された資本関係・課税所得の例外に該当する中小・小規模事業者及び海外現地法人は1/2以内。2/3以内の適用には様式4の提出及び適用条件の充足が必要。FS事業:上限1億円。実証事業:上限5億円。共同申請は全体での上限。
  • 商業化及び相手国でのデファクトスタンダード獲得を見込み、日本の雇用増加につなげるFS・実証。
  • 日本で技術的に確立され、相手国で商業的に未適用又はスケール化等の課題が明確な事業。
類型3:サプライチェーン強靱化型FS事業・実証事業共通:1/2以内、中小企業は2/3以内。指定された資本関係・課税所得の例外に該当する中小・小規模事業者及び海外現地法人は1/2以内。2/3以内の適用には様式4の提出及び適用条件の充足が必要。FS事業:上限1億円。実証事業:上限5億円。共同申請は全体での上限。
  • 日本の産業構造上重要で一国依存度が高い物資の供給構造を多角化し、日本のサプライチェーン強靱化につなげるFS・実証。
  • 相手国で商業的に未適用のプロジェクト。

AI要約

信頼度 88%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業:二次公募)は、本邦企業によるグローバルサウス諸国での案件組成、受注・事業化に向けたFS事業及び小規模実証事業の費用の一部を補助する制度。対象分野はGX、DX、経済安保で、事業終了後5年以内の受注・事業化が見込まれること等が要件となる。FS事業又は実証事業の一方と、3事業類型のうち最も該当する1類型を選択する。採択予定は両事業合わせて65件程度。研究開発支援及び設備投資支援を目的とする事業ではなく、大型実証及びウクライナ復興支援に向けた欧州企業連携・中東欧諸国等連携強化事業は本公募に含まれない。

対象者

  • 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有する企業・団体等。
  • 単独申請者及び共同申請の幹事法人は、事業遂行に必要な組織・人員、経営基盤、資金管理能力、交付規程への同意、停止措置の対象外、法令・公序良俗の遵守、EBPMへの協力、採択後のプレスリリースに関する全要件を満たすことが求められる。
  • 共同申請者となる日本法人、又は幹事法人・共同申請者である日本法人の海外子会社(日本側出資比率10%以上)及び海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社が50%超を出資)。共同申請者にも事業遂行能力等の要件がある。
  • GX、DX、経済安保分野で、グローバルサウス諸国におけるFS事業又は実証事業を計画し、指定された3事業類型のいずれかに該当する企業・団体等。

対象経費

  • 人件費
  • 旅費
  • 会場費
  • 謝金
  • 借料及び損料
  • 消耗品費
  • 機械設備費・システム購入費
  • 委託・外注費
  • 印刷製本費
  • 補助員人件費
  • その他諸経費
  • 補助事業者に帰責性のない事由に基づくキャンセル料等

対象外経費

  • 代表取締役等役員の役員報酬
  • 自社設備の減価償却費等の損料
  • 外注・委託先による機械装置等の設備購入費
  • 土地・建物等施設に関する経費
  • 相手国以外の国での実証に用いる機械装置・システムの購入費、借料及び損料等
  • 実証場所以外の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 商品券等の金券
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代
  • 雑誌購読料
  • 新聞代
  • 団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 汎用性があり目的外使用になり得る自動車・バイク等車両の購入費、修理費、車検費用
  • 収入印紙
  • 借入金等の支払利息及び遅延損害金
  • 振込手数料・外貨送金等の手数料
  • 目的外使用になり得る汎用的なパソコン・プリンタ・文書作成ソフト・タブレット端末・スマートフォン・デジタル複合機等の購入費
  • 価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
  • 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等
  • 補助事業者の都合によるキャンセル経費
  • 事業実施中に発生した事故・災害の処理経費
  • 事業に関係のない経費
  • 公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
  • 消費税及び地方消費税

必要書類

  • 【必須】様式1申請書。
  • 【必須】様式2-1提案書(案件情報)。重複申請チェックシートも記載。
  • 【必須】様式2-2提案書(提案内容)。14ページ以内。
  • 【必須】様式2のスケジュール。
  • 【必須】様式2別添1事業概要。選択する事業類型のフォーマットを使用。
  • 【必須】様式2別添2積算内訳書。共同申請では他の構成員分のシートも作成。
  • 【該当者のみ】様式2別添3委託・外注費率に関する理由書。委託・外注費率が40%を超える場合。
  • 【必須】様式2別添4実施体制補足資料。共同申請では他の構成員分も提出。
  • 【必須】様式3申請法人・事業概要表。共同申請では他の構成員分も提出し、事業概要表シートは幹事法人のみ記入。
  • 【該当者のみ】様式4中小企業補助率の適用要件審査。中小企業補助率を選択する場合。
  • 【任意】様式5従業員への賃金引上げ計画の表明書。
  • 【必須】財務諸表。中小企業以外は直近1年分、中小企業は直近3年分。共同申請では他の構成員分も提出。現地言語の場合は日本語訳、外貨の場合は決算時点の為替レート及び日本円換算額を添付・追記。日本の証券取引所の上場企業は四季報の写し又は上場を証明する文書の写しで代替。
  • 【該当者のみ】申請時点で未設立の法人の設立を組織決定したことを示す資料。2027年3月末までの設立時期を明記。
  • 【任意】様式2の補足資料。
  • 【該当者のみ】前年度の法人税申告書別表1。中小企業が様式5を提出する場合。
  • 【該当者のみ】現地政府・企業等との本事業に関連するMOU・レター等の写し。大企業等は相手国政府等、中小企業は相手国政府又は企業等とのもの。
  • 【該当者のみ】金融機関等との資金調達に関する調整状況を示す資料。
  • 【該当者のみ】アフリカへの面的連携案件に係る資料の写し。
  • 【該当者のみ】ワーク・ライフ・バランスの取組に関する認定証等の写し。
  • 【該当者のみ】パートナーシップ構築宣言ポータルサイトで自社が表示されているページの写し。
  • 【任意・実証事業のみ】様式6強靱で持続可能なサプライチェーン構築の取組。
  • 【採択後・該当者】様式6別添「強靱で持続可能なサプライチェーンに関する情報」。把握できる限り報告する努力目標。
  • 【該当者のみ】様式7人権尊重の取組状況。中小企業以外で会社法上の会社に該当する事業者が、応募時及び事業終了時に提出。
  • 【該当者のみ】過去に採択後辞退・中止した事業を再度応募する場合の辞退・中止理由及び改善策の補足資料。
  • 【採択後】補助金交付申請書。未設立法人を含めた場合は当該法人の設立を示す資料も提出。
  • 【該当者のみ】自社製品の調達等について、原価計上及び価格の妥当性を証明する相見積書又は理由書等。
  • 【事業期間中】中間及び最終成果報告。
  • 【事業終了時】調査結果等の報告書。FS事業はWord形式・A4サイズ・50頁以上。
  • 【事業終了後】実績報告書、支出を証明する帳簿類及び領収書等の証拠書類。対象となる税込み100万円以上の請負・委託契約について実施体制資料を添付。
  • 【該当者のみ】取得財産管理台帳。取得財産等がある場合。
  • 【該当者のみ】消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書。補助金額に消費税等が含まれる場合。
  • 【賃上げ表明の実績確認時】表明年度及び前年度の法人事業概況説明書、又は暦年表明の場合の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表。
  • 【該当事由発生時】排除措置命令書、課徴金納付命令書又は課徴金の納付を命じない旨の通知文書の写し。別葉1の該当事由が生じた場合。

注意点

  • FS事業と実証事業は一方を選択し、申請後の事業形態変更は不可。事業類型も最も当てはまる1類型を選択する。FS事業では実証事業は対象外。
  • 事業終了後5年以内の受注・事業化が見込まれることが必要。対象国の入札等により事業期間中の実施に支障が出る可能性がある案件は対象外。
  • 事業期間中の製品・サービス等の有償販売・提供により、自己負担分以上の収益が出る事業は対象外。
  • 交付決定は令和9年3月~4月頃を予定。FS事業は交付決定月の翌月から12ヶ月以内、最長で令和10年4月30日まで。実証事業は同18ヶ月以内、最長で令和10年10月31日まで。期限の曜日表記には要確認事項がある。
  • 事業開始は交付決定日以降。交付決定日前に発生した経費は発注を含め対象外。委託・外注先選定の事前見積を交付決定日前に行い、発注を交付決定日以後に行う場合の費用は補助対象とされる。
  • 補助金の支払いは原則として事業終了後の精算払い。必要性が認められる場合は概算払いがあるが、前払いには対応しない。
  • 原則として事業期間内に支払を完了する。支払は原則銀行振込とし、やむを得ずクレジットカード決済を行う場合は口座引落日が事業終了日以前である必要がある。
  • 対象経費は事業の遂行及び成果の取りまとめに直接必要な経費。機械設備費・システム購入費は実証事業に限り、申請者及び共同申請者のみが計上する。
  • 役員報酬、土地・建物等施設に関する経費、相手国以外での実証設備費、実証場所以外の家賃等、金券、事務用品、購読料・会費、飲食・接待等及び汎用車両費は原則対象外。車両については、事業所・作業所内のみを走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走できないものを除く。
  • 価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費は、3者以上の中古品流通事業者から型式・年式が記載された相見積りを取得している場合等に例外がある。補助事業者に帰責性のない事由によるキャンセル料等も、直接経費として計上できる場合がある。
  • 消費税及び地方消費税は原則として申請額算定時に除外する。納税義務者とならない事業者、免税事業者、簡易課税事業者、指定された国・地方公共団体等、仕入控除税額確定後の返還を選択する課税事業者には例外がある。
  • 経費算出時の小数点以下の端数は原則切捨て。自社製品の調達等は利益を排除して原価で計上し、相見積書又は理由書等で価格の妥当性を証明する。
  • 契約は原則として一般の競争等に付す。100万円未満を除く契約では、経済産業省の補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けた事業者を相手方とすることは原則認められない。
  • 応募はjGrants又は事務局が案内するデータ送受信サービスで提出し、メール提出は受け付けない。共同申請はjGrantsを使用せず事務局へ個別連絡する。データ送受信サービスを希望する場合の連絡期限は10月21日。
  • jGrantsにはGビズIDプライムアカウントが必要。1ファイルの容量上限は16MB。書類は原則日本語で作成し、日本語以外の場合は日本語を補記する。申請書等には原則法人番号を記載する。
  • 提出後に受領連絡がない場合は10月27日までに問い合わせる。不備のある資料及び締切り後の申請書は審査対象外。
  • 同一・類似事業の重複申請、他制度の助成事業や実施済み自主事業との重複、過去採択案件との関係には制限がある。過去にFS事業で採択された案件のFS再応募、過去に小規模・大型実証で採択された案件のFS・小規模実証再応募は不可と記載されている。
  • 事業の主たる課題の解決、企画・立案及び根幹部分の委託・外注は審査事項。委託・外注費率が40%を超える場合は相当な理由及び理由書が必要であり、分母の記載に不一致がある。
  • 受注・事業化を担う企業の参画及び相手国の現地企業との連携が審査事項。実証事業では受注・事業化を担う企業が申請者又は共同申請者であることを求める。
  • 事務局運営会社TOPPAN株式会社、委託先の三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社及び両社の親会社・子会社は、原則として応募及び委託・外注先への参画が制限される。
  • 採択後も事務局との調整により事業内容及び交付決定額が変わることがある。経費配分・内容の変更、事業の中止・廃止には事前承認が必要。
  • 実績報告書は、事業完了又は廃止承認の日から15日を経過した日と事務局指定期日のいずれか早い日までに提出する。証拠書類を指定期限までに提出しない場合、原則として支払額の対象外となる。
  • 帳簿及び全ての証拠書類は他の経理と区分し、事業完了日の属する会計年度終了後5年間保存する。
  • 取得財産等は事業終了後も適切に管理する。税抜単価50万円以上の取得財産等は所定期間中の処分が制限され、目的外使用、譲渡、貸付け、担保設定等には事前承認が必要。処分には原則として補助金の一部又は全額の納付が必要。
  • 事業終了後5年間はフォローアップ調査への協力が求められる。申請・利用・報告等により、所定目的でのデータ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなされる。
  • 中小企業による申請、J-Startup、J-StarX、地域・政策関連案件、実証事業のサプライチェーン構築、賃上げ、ワーク・ライフ・バランス、パートナーシップ構築宣言等は加点評価の対象。
  • 賃上げ加点は、大企業では一人当たり平均受給額3%以上、中小企業では給与総額1.5%以上の増加を表明すること等が条件。賃上げ評価における中小企業の定義は補助率の定義と異なる。
  • 実証事業期間中の持続可能な調達ガイドライン策定は努力義務。採択後半年以内の特定重要物資に関する報告は努力目標。サプライチェーン構築の取組状況は公表される場合がある。
  • 中小企業以外の会社法上の会社が提出する事業終了時の人権尊重の取組状況は、事務局が取りまとめて一般に公表する。
  • 環境社会配慮事項の確認、検査への協力、必要な進捗報告が求められる。幹事法人は共同申請者の遵守について連帯して責任を負う。
  • 法令等への違反、取得財産の目的外使用、不正、虚偽記載、国等の他制度との重複受給等は、交付取消し・全部又は一部の解除や返還の対象となる。年10.95%の加算金、事業者名等の公表及び刑事罰等の対象となることがある。
  • 問い合わせは原則メール。宛先はr7h_inquiry_fspoc@gshojo.jp、件名は「【問い合わせ】グローバルサウス補助事業(小規模実証等)」。

要確認ポイント

  • 対象国に該当するか判断に迷う場合は事務局への相談が必要。対象国の具体的な一覧は入力に記載なし。
  • 経済安保分野の対象品目を定める別表の全内容は入力に記載なし。金属鉱産物については他の助成事業・予算事業との関係を確認する必要がある。
  • 経済安保分野は別表の指定品目を対象とする一方、類型3の審査基準には指定品目以外も合理的説明により対象に含むとの記載がある。対象分野と事業類型の適合関係は要確認。
  • 中小企業の2/3以内の適用には、資本関係、課税所得、海外現地法人該当性及び様式4の条件の確認が必要。大企業の子会社及び大企業への外注・再委託費率に関する条件の詳細は入力に記載なし。
  • 委託・外注費率の分母は、13ページでは補助対象経費の総額、22ページでは補助金総額と記載されている。40%超の判定に用いる算定方法を事務局に確認する必要がある。
  • 応募資格では登記法人格が必要とされる一方、提出方法には非登記の実行委員会・組合等への案内がある。非登記団体の取扱いは要確認。
  • 同一・類似事業の調査範囲や実施スコープを明確に区分する例外と、過去採択案件の再応募制限の適用関係は要確認。
  • 事業実施期限の原文は令和10年4月30日(日)及び令和10年10月31日(火)と記載されている。日付と曜日の整合性及び正式な期限は要確認。
  • 表紙では申請にGビズIDプライムが必要とされ、提出方法ではjGrants利用時の要件として記載されている。データ送受信サービス利用時のアカウント要否は要確認。
  • FS事業における既存設備の活用・レンタルの条件と、自社設備の減価償却費等を対象外とする規定を踏まえ、具体的な費用の計上区分は要確認。
  • 中古品購入費の例外について、3者以上の中古品流通事業者による型式・年式記載の相見積り等の要件を満たすか確認が必要。
  • 帰責性のない事由によるキャンセル料等を直接経費に計上するための具体的条件は入力に記載なし。
  • 消費税等を含める例外区分への該当性及び報告・返還手続の詳細は要確認。
  • サプライチェーン報告の特定重要物資は本文では永久磁石、工作機械及び産業用ロボット、蓄電池の3種類とされる一方、別表にはそれ以外も掲載されている。報告対象範囲は要確認。
  • 補助対象外経費の続き及び様式6別添・様式7の概要はチャンク2で補完されているが、各経費の詳細条件及び各様式の全記入要件は入力に記載なし。
  • 財産処分制限期間の具体的な長さ、事務局が定める実績報告書・証拠書類の提出期日、確定検査・補助金支払時期の具体的日程は入力に記載なし。フォローアップ調査は事業終了後5年間とされるが、詳細な実施方法・日程は記載なし。

根拠(原文引用)

  • 概要本邦企業が行うインフラ等の海外展開に向けた事業実施可能性調査事業(以下「FS事業」)及び小規模実証事業(以下「実証事業」)の実施に必要な費用の一部を補助します。
  • 概要令和7年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証・FS事業)事務局
  • 対象者① 日本に拠点及び法人(登記法人)格を有していること。
  • 対象者(ⅰ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外子会社(日本側出資比率10%以上)
  • 対象者(ⅱ)幹事法人あるいは共同申請者(日本法人に限る)の海外孫会社(日本側出資比率50%超の海外子会社の出資比率50%超)。

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