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【令和8年度2次公募】国立公園等多言語解説等整備事業(国立公園等資源整備事業費補助金)

国立公園等多言語解説等整備事業出典: jGrants

締切まで
11日受付中
2026-07-06 〜 2026-10-30
上限-
補助率補助対象経費の2/3
地域全国

目的・概要

国立公園、国定公園、国民公園、世界自然遺産、ラムサール条約登録湿地及び長距離自然歩道(環境省自然環境局の定める長距離自然歩道整備計画に基づく長距離自然歩道又は地方公共団体等により管理、運営等がなされる長距離自然歩道)(以下「国立公園等」という。)の自然観光資源等に関する先進的・高次元な技術を利用した多言語解説の整備等への支援を行うことにより、国立公園等における利用者の満足度を向上させ、日本の国立公園等が世界の人々の憧れる観光目的地となることを目的としています。

応募資格

1)民間企業 2)個人事業主 3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 4)特定非営利活動法人 5)都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合並びに自然公園法第16条の2第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会 6)地方公共団体単位で組織される観光協会及び広域観光推進機構 7)法律により直接設立された法人 8)民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者

地理条件

全国

問い合わせ

メールアドレス: tagengo_np@heco-spc.or.jp

応募期間

受付期間:令和8年7月6日(月)から令和8年10月30日(金)17時まで(必着)   原則として月単位で応募案件をとりまとめ(※)、審査・採択します。 ※上記期間にかかわらず、補助金予算の上限額まで達することが判明した場合は、それ以 降の公募受付を終了することがあります。 とりまとめ日は以下となります。各日17時までに受理した応募案件をとりまとめ、とりま とめ日から約1か月程度で審査結果を通知します。 1 回目とりまとめ: 7月31日(金) 17時まで必着 審査結果通知:8月下旬 2 回目とりまとめ: 8月26日(水) 同上 審査結果通知:9月下旬 3 回目とりまとめ: 9月30日(水) 同上 審査結果通知:10月下旬 最終とりまとめ :10月30日(金) 同上 審査結果通知:11月下旬

参照URL

https://www.heco-spc.or.jp/nprs2026_tagengo/kobo02.html

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
国立公園多言語解説等整備事業補助対象経費の3分の2以内。交付規程では3分の2と記載。総事業費から寄付金その他の収入を控除した額と補助対象経費の少ない方を基礎に算出し、1,000円未満を切り捨てる。企業版ふるさと納税による寄附は控除せず算出できる扱いがある。記載なし
  • 国立公園の自然観光資源等に関するICT等を活用した先進的・高次元な多言語解説等の整備
  • 多言語解説に向けた基本・実施設計(媒体整備まで実施することが条件)
  • 多言語案内板・電子案内板・施設展示物の新設・改修、展示物の多言語化及び一体的な標識整備
  • 情報端末を通した多言語解説及びウェブ・映像・音声・アプリ等のコンテンツ作成
  • 多言語リーフレット・ポスター・パンフレット・デジタルパンフレット等の作成
  • その他先進性のある情報発信媒体整備
  • 多言語解説と一体となった誘導・利用案内の整備及び関連コンテンツ作成
  • 観光庁成果物の活用が困難と認められる場合の多言語解説文の整備
国定公園、国民公園、世界自然遺産、ラムサール条約登録湿地及び長距離自然歩道多言語解説等整備事業補助対象経費の3分の2以内。交付規程では3分の2と記載。総事業費から寄付金その他の収入を控除した額と補助対象経費の少ない方を基礎に算出し、1,000円未満を切り捨てる。企業版ふるさと納税による寄附は控除せず算出できる扱いがある。記載なし
  • 国定公園、国民公園、世界自然遺産、ラムサール条約登録湿地及び所定の長距離自然歩道の自然観光資源等に関するICT等を活用した先進的・高次元な多言語解説等の整備
  • 多言語解説に向けた基本・実施設計(媒体整備まで実施することが条件)
  • 多言語案内板・電子案内板・施設展示物の新設・改修、展示物の多言語化及び一体的な標識整備
  • 情報端末を通した多言語解説及びウェブ・映像・音声・アプリ等のコンテンツ作成
  • 多言語リーフレット・ポスター・パンフレット・デジタルパンフレット等の作成
  • その他先進性のある情報発信媒体整備
  • 多言語解説と一体となった誘導・利用案内の整備及び関連コンテンツ作成
  • 観光庁成果物の活用が困難と認められる場合の多言語解説文の整備

AI要約

信頼度 90%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

令和8年度国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園等多言語解説等整備事業)の二次公募。国立公園等の自然観光資源に関する多言語解説の設計、解説文、案内板・展示物・情報端末・デジタルコンテンツ・印刷媒体等の整備を支援し、訪日外国人旅行者数の増加と地域での体験滞在の満足度向上を目的とする。対象地域による2区分があり、補助率は公募説明では補助対象経費の3分の2以内。補助上限額は記載なし。原則精算払いで、採択後に交付申請等の手続きが必要。

対象者

  • 民間企業
  • 個人事業主
  • 一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人
  • 特定非営利活動法人
  • 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
  • 自然公園法第16条の2第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会。チャンク1には第16条の7第1項も記載されており、対象範囲は要確認
  • 地方公共団体単位で組織される観光協会及び広域観光推進機構
  • 法律により直接設立された法人
  • 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て適当と認められる者。適当と認める主体の表記は要確認

対象経費

  • 本工事費
  • 材料費
  • 労務費
  • 直接経費
  • 共通仮設費
  • 現場管理費
  • 一般管理費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 旧案内板・旧展示物等の解体費・撤去費
  • 実施設計費
  • コンテンツ制作費
  • 多言語解説に必要と認められる壁面・床・天井改修費
  • 情報端末の購入費・設置費
  • 人件費
  • 諸謝金
  • 旅費
  • 備品費
  • 水道光熱費
  • 消耗品費
  • 借料及び損料
  • 会議費
  • 通信運搬費
  • 請負費
  • 委託料
  • その他必要な経費で財団が承認した経費

対象外経費

  • 土地取得費
  • 多言語解説整備の明確な機能向上を伴わない改修費
  • 通信費等の維持経費
  • 建築躯体に係る工事費
  • 多言語解説との関連性が認められない工事費
  • 補助事業と直接関係がない情報の閲覧に供する情報端末の購入費・設置費
  • 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合の常勤職員の人件費

必要書類

  • 応募時:応募申請必要書類等チェックシート
  • 応募時:応募申請書(様式第1)
  • 実施計画書(別紙1。所管事務所等への事前相談内容を記入)
  • 経費内訳書(別紙2)
  • 実施後使用見込等申告書又は事業実施後使用見込等申告書(別紙3。正式名称は要確認)
  • 補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱いチェックリスト(別紙4)
  • 国立公園等多言語解説等整備計画(実施要領別添様式)
  • 見積書、見積内訳、各種計算書等の積算根拠資料。積算内訳及び経費科目との対応を明記し、地方公共団体は積算調書・設計書でも可
  • 整備内容・媒体掲載情報が分かる補足資料(位置図、配置図、各種図面、解説文の内容が分かる資料。予定の内容を含む)
  • 整備対象の写真(撮影日を記載し、改修対象又は新設予定箇所の導線や周囲の環境が分かる写真を複数枚)
  • 自然保護官事務所等への事前相談で使用した資料
  • 作成済みの観光庁成果物を活用する場合:活用する全ての成果物の解説文及び作成年度・タイトルを記載した該当英語解説文
  • 令和8年度に作成する観光庁成果物を活用する場合:作成予定解説文のタイトル・概要が分かる資料
  • 本補助事業で解説文を作成する場合:各項目の日本語解説文の案
  • 施設改修を含む場合:発行から3か月以内の建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 申請者と整備場所の所有者が異なる場合:所有者の承諾・許可を確認できる承諾書
  • 許認可申請が必要な場合:許可の写し。許可取得後速やかに提出し、交付決定後の提出でも可
  • 加点要素に該当する場合:環境省主要施策との関連資料、賃上げ表明を確認できる資料
  • 民間企業、一般・公益社団法人及び財団法人、特定非営利活動法人:組織概要、定款、直近2決算期の貸借対照表・損益計算書・確定申告書一式
  • 個人事業主:本人確認書類、直近2決算期の確定申告書一式、営業許可が必要な業種の営業許可証
  • 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合:申請事業の予算書
  • 自然公園法に規定する地方公共団体等の協議会:会則に類する規約、事業計画書・収支予算書
  • 観光協会、広域観光推進機構、民間企業等の協議会その他承認対象者:定款に類する規約、組織概要(組織図・職員数・沿革)、活動実績、事業計画書・収支予算書
  • 法律により直接設立された法人:事業計画書、定款、直近2決算期の貸借対照表・損益計算書・確定申告書一式
  • 対象法人の設立後1会計年度未経過の場合:申請年度の事業計画書・収支予算書。1会計年度以上2会計年度未満の場合:直近1決算期の貸借対照表・損益計算書・確定申告書一式
  • 採択後:交付申請書(様式第1。応募申請書との区別及び使用様式は要確認)
  • 事業完了時:完了実績報告書(様式第9)、経費実績、領収書等の参考資料、事業概要報告書。自然公園法の手続きが必要な場合は許認可に係る指令書の写し
  • 補助金の支払請求時:精算(概算)払請求書(様式第12)
  • 事業完了年度終了後3年間:事業効果等の事業報告書(様式第13)

注意点

  • 対象地域は国立公園、国定公園、国民公園、世界自然遺産、ラムサール条約登録湿地及び環境省自然環境局長の整備計画に基づく又は地方公共団体等が管理・運営する長距離自然歩道。
  • 設計及び媒体整備の対象施設は、国立公園等の利用拠点、誘客拠点となる公共施設、駅、バスターミナル、道の駅、観光案内所等。
  • 複数の事業を選択する場合は1つの申請にまとめる。基本・実施設計を選択する場合は、多言語解説の媒体整備まで必ず行うことが条件。
  • 国立公園等多言語解説等整備計画を策定・提出し、対象地域、現状・課題、媒体・言語の選定理由、申請事業の位置づけを明記する。計画期間は概ね3年。
  • 観光庁の地域観光資源の多言語解説整備支援事業との連携が記載されている。英語等の解説文は原則として平成30年度から令和8年度までの観光庁事業の成果物を活用し、日本語・英語併記を基本とする。
  • 観光庁成果物の活用が困難な場合は財団への事前相談と理由の承認が必要。英語解説文は観光庁の最新の作成指針等に準拠し、作成・監修には原則として観光庁推薦人材を活用する。チャンク1には環境省指定事業者による監修後に媒体整備を行う旨も記載され、監修期間の目安は2週間から1か月。
  • 単純和訳で済む禁止看板や注意事項等には、英語解説文の作成・監修に関する例外の記載がある。具体的な適用条件は要確認。
  • 標識は案内板・解説板と一体的に整備する場合に限る。情報端末用コンテンツは、二次元コード等による呼び出しを通じて訪日外国人旅行者に積極的にPRすることが条件。
  • 補助対象経費は補助事業に使用したことを証明できるものに限る。交付決定日前の発注・契約・支出は対象外。見積依頼、見積及び入札は交付決定日前の実施を認める記載がある。
  • 事業実施期間は交付決定日から令和9年2月28日まで。一方、支払い完了日は当該年度の2月26日を超えないよう求められている。
  • 公募説明の完了実績報告書提出期限は、事業完了後30日以内又は令和9年3月5日のいずれか早い日。交付規程には「翌年度の3月5日」との記載があるため要確認。公募説明では期限内に提出がない場合は補助金を受け取れないとされる。
  • 原則精算払いのため事業資金の立替えが必要。必要と認められる場合には、財団との協議を経た概算払いの規定がある。
  • 支出は原則銀行振込で、小切手・手形等は認められない。他の経理と区分し、適切な会計・経理体制を確保する。
  • 提出方法はjGrants又は電子メール。jGrantsにはGビズIDが必要で、取得目安は2から3週間。受理メールが2日以上届かない場合は財団へ連絡する。
  • 令和8年度の指定様式を使用し、改変しない。指定様式の申請書類は作成元ファイルで提出し、スキャン画像・PDFデータは不可。この制限は添付資料全般の形式制限と区別する。
  • 工作物設置の有無や許認可申請の要否にかかわらず、応募前に所管の自然保護官事務所・管理官事務所等へ具体的な事業計画を説明して事前相談し、相談内容を記載する。
  • 発注先は公募説明では原則として入札又は3者以上の見積等により選定する。交付規程では原則一般競争とし、困難又は不適当な場合に指名競争又は随意契約を認める。競争手続きが困難な場合は理由及び価格妥当性の根拠を明確にする。
  • 事業内容・経費配分の変更は事前相談が必要で、軽微な変更を除き承認を受ける。交付規程には、経費配分の変更について各配分額のいずれか低い額の15%以内を除く旨の記載がある。交付決定額を超えた分への補助金支払いはない。
  • 他の法令及び予算に基づく補助金等を受けて行う事業は交付対象外。自社・関係会社調達では利益等の除外が必要。
  • 帳簿・証拠書類は事業完了年度終了後5年間保存する。事業効果等は同年度終了後3年間、各年度終了後30日以内に報告し、その証拠書類は提出後3年間保存する。
  • 取得財産管理台帳を整備し、所定の財産の目的外使用、譲渡、廃棄等は財団の事前承認を受ける。整備した機械器具等には環境省補助事業であることを明示する。
  • 暴力団排除の誓約事項に該当する者の事業は交付対象外。応募申請書又は交付申請書の提出による誓約・同意の記載がある。
  • 虚偽記載、義務違反、複数年度事業の継続中止等により、交付決定取消し・返還等となる場合がある。複数年度計画の2年目以降を継続しない場合には、過年度補助金の全部又は一部に相当する額の納付を求められることがある。
  • 審査は適正性・有効性・効率性を重視し、多言語化の手法、環境省施策との関連、観光庁事業との連携、賃上げ表明等に加点要素がある。要件を満たす内容でも付帯条件、減額、不採択となる場合がある。
  • 様式中の資金額、工程、利用予定期間20年、交付要望額1,026,000円等は記載例であり、補助上限額や一律の条件として扱わない。

要確認ポイント

  • 1件当たり又は事業区分別の補助上限額は記載なし。
  • 補助率はチャンク1の公募説明で「3分の2以内」、チャンク2の交付規程で「3分の2」と記載されている。交付額の決定への適用関係を確認する。
  • 協議会の対象範囲について、チャンク1には自然公園法第16条の2第1項又は第16条の7第1項、チャンク2には第16条の2第1項のみが記載されている。適用される対象範囲を確認する。
  • その他承認対象者について、適当と認める主体がチャンク1では「財団」、チャンク2では「補助事業者」と記載されている。正式な規定及び該当性を確認する。
  • 事業終了期限の令和9年2月28日と支払い完了期限の当該年度2月26日の関係及び具体的な工程を確認する。
  • 完了実績報告書の期限は、チャンク1では令和9年3月5日又は事業実施年度の3月5日、チャンク2では翌年度の3月5日と記載されている。適用される締切を確認し、工程の記載例から推定しない。
  • 予算到達による受付早期終了の有無は入力から確認できない。
  • 対象施設・媒体・改修内容と多言語解説との直接的な関連性、経費の必要性及び財団承認の要否を確認する。維持目的の通信費は対象外だが、工事・業務に直接必要な通信関連費の記載もあるため用途・費目を確認する。
  • 対象とする長距離自然歩道が、環境省自然環境局長の整備計画に基づくもの又は地方公共団体等が管理・運営するものに該当するか確認する。
  • 観光庁成果物を活用できない理由の承認、解説文の改変・他言語翻訳の手続き、作成指針及び単純和訳に関する例外の適用を確認する。チャンク1の環境省指定事業者による監修とチャンク2の観光庁推薦人材の活用の関係も確認する。
  • 応募申請書と交付申請書の双方に「様式第1」の記載がある。提出段階ごとの正式な令和8年度様式を確認する。
  • 別紙3には「実施後使用見込等申告書」「事業実施後使用見込等申告書」の表記差に加え、「B-3)文化的まちなみ改善事業」の見出しがある。制度との対応及び使用様式を確認する。
  • 賃上げは実施計画書例で項目4、別表第4で項目7とされているため、記載時の項目番号を確認する。
  • 原文には文字化け・誤認識があり、書類名・費目名・ファイル名の例に不整合がある。正式な令和8年度様式で確認する。税込み・税抜きの選択は別紙4の判定に従う。
  • 交付規程の附則では施行日の月日が空欄となっているため、正式な施行日を確認する。
  • 設立後間もない個人事業主の決算資料の取扱いは記載なし。協議会等の意思決定・会計監査・事務所の体制及び事業執行能力も確認する。
  • 自然公園法等の許認可・届出、所有者承諾、変更承認の要否を確認する。入札・相見積りと一般競争等の契約規定の適用関係も確認する。

根拠(原文引用)

  • 概要令和8年度国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園等多言語解説等整備事業)
  • 概要訪日外国人旅行者数の増加及び訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることを目的としています。
  • 対象者1)民間企業 2)個人事業主 3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 4)特定非営利活動法人
  • 対象者ア 民間企業 イ 個人事業主 ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ 特定非営利活動法人
  • 対象者6)地方公共団体単位で組織される観光協会及び広域観光推進機構 7)法律により直接設立された法人

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