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【令和8年度】INPIT外国出願補助金(中間手続補助)

INPIT外国出願補助金(中間手続補助)出典: jGrants

締切まで
56日受付中
2026-04-01 〜 2026-12-14
上限50万円
補助率1/2
地域全国

目的・概要

外国における発明、実用新案考案、意匠又は商標の権利化に要する経費の一部を交付することで、外国における権利取得を促進させ、国際的な知的財産戦略の構築を支援します。

補助対象者

中小企業者及び試験研究機関等 ※詳細は、交付要領等をご確認ください。

問い合わせ

<INPIT外国出願補助金事務局> 受付時間 10:00~17:00(土日祝日及び12/29~1/3を除く。) 電話番号 03-3502-5424 お間違いのないよう十分ご注意ください。 メールアドレス info@gaikoku.inpit.go.jp ※INPIT外国出願補助金事務局は、一般社団法人発明推進協会が受託、運営しています。

参照URL

INPIT外国出願補助金HP https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html

AI要約

信頼度 99%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

令和8年度のINPIT外国出願補助金(中間手続補助)は、要件を満たす外国特許出願の審査請求または拒絶理由通知への中間応答にかかる費用の一部を補助する制度です。交付決定前に契約・発注した費用は対象外です。

対象者

  • 対象となる外国出願について、INPIT外国出願補助金または要領に列挙された特許庁事業の交付決定を受けた者で、日本国内に本社を有し、次のいずれかに該当する者。個人事業主は日本国内に住所を有する者。
  • 中小企業者(資本金または常勤従業員数が業種別上限以下の会社・個人)、国内居住の個人事業主、要領の表2に掲げる組合等・特定非営利活動法人・商工会・商工会議所。商工会・商工会議所の対象出願は地域団体商標に係る外国出願に限られます。
  • 創業特定法人(資本金3億円以下で、設立から10年未満)、要領に定める試験研究機関等、または要件を満たす実施権者等。
  • みなし大企業、経済産業省から補助金等停止・指名停止措置を受けている者、暴力団または暴力団員と関係がある事業者は対象外です。

対象経費

  • 外国特許庁等への納付手数料
  • 国内代理人費用
  • 現地代理人費用
  • 公証人証明申請費用
  • 委任状作成費用
  • 銀行振込手数料
  • 送金手数料
  • 翻訳費用

対象外経費

  • 補助金申請書・実績報告書の作成費用
  • 消費税
  • 海外付加価値税(VAT)
  • 海外サービス税
  • 日本国特許庁に納付する手数料
  • 先行技術調査費用
  • 登録調査費用
  • 国際出願の国際段階の手数料
  • 期間徒過の救済に要する手数料
  • 特許料
  • 登録料
  • 補助対象外経費に対応する代理人費用

必要書類

  • 様式第1別紙
  • 補助対象手続に係る出願情報が確認できる書類(外国出願日または国内移行日、外国出願番号、基礎となる出願番号、審査請求または中間応答の期限日など)
  • 見積書(費目ごとの日本円金額、翻訳単価・文字数またはページ数、現地代理人の事務所名・所在国、外国出願番号などを記載)
  • 出願支援事業の交付決定を受けたことがわかる資料(特許庁事業の交付決定を受けた者のみ)
  • 拒絶理由通知書または欧州特許庁調査報告(中間応答手続のみ。英語以外は和訳を添付。機械和訳可)
  • 協力承諾書(現地代理人に直接依頼しない場合)
  • 持ち分割合及び費用負担割合を示す書類(基礎となる国内出願と補助対象出願が共有の場合)
  • 実施権者等の単独申請に要する書類(出願人の了承を得た旨の宣誓書、およびその宣誓が真正である旨等を出願人が証明する書面)
  • 決算書(法人のみ。直近2事業年度分。創業年数に応じて要領記載の代替書類)
  • 履歴事項全部証明書(法人のみ。大学等の試験研究機関等を除く)
  • 役員名簿(法人のみ)
  • 株主名簿・出資者名簿(法人のみ。大学等の試験研究機関等を除く)
  • 法人概況説明書(法人のみ。大学等の試験研究機関等を除く)
  • 確定申告書(個人事業主のみ。直近2年分。創業年数に応じて要領記載の代替書類)

注意点

  • 対象手続は、交付申請時に出願審査請求をしておらず補助事業実施期間内に完了する審査請求、または新規性・進歩性の拒絶理由を受け、延長期間を含まない応答期限前に申請し期間内に完了する中間応答です。
  • 補助対象経費は、交付決定日以降に契約・発注し、補助事業実施期間内に検収と支払いを完了したものに限られます。補助事業完了期限は令和9年1月29日です。
  • 申請はJグランツによる電子申請のみで、GビズIDプライムアカウントが必要です。
  • 同じ外国特許庁への手続について、国費等の支援と本補助金の両方に重複して申請することはできません。
  • 補助対象となる発明に経済安全保障推進法上の特定技術分野の発明が含まれる特許出願は、交付申請の対象外です。
  • 補助事業完了後は、期限内の実績報告、毎年の権利化状況報告、証拠書類の5年間保存などが必要です。
  • 交付申請により、要領記載のデータ利活用に同意したものとみなされます。

要確認ポイント

  • 対象の外国出願について、要領に列挙された補助事業の交付決定を受けているか確認してください。
  • 対象手続の種類、拒絶理由の内容、応答期限、補助事業実施期間内に手続を完了できるか確認してください。
  • 申請者の区分・規模要件、本社または住所要件、みなし大企業・停止措置・暴力団関係などの除外要件を確認してください。
  • 共同出願の場合は持ち分割合と費用負担割合、他の国費等による重複支援の有無を確認してください。
  • 経費の対象可否は申請時に精査され、計上額が減額または全額対象外となる場合があるため、個別の見積項目を確認してください。
  • 予算がなくなり次第受付終了となるため、受付状況を確認してください。
  • 発明が経済安全保障推進法上の特定技術分野に該当するか確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要中小企業等が外国特許庁へ行った特許出願に対して、外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する中間応答、若しくは外国特許庁へ行った特許出願に対する出願審査請求に要する経費の一部を交付する
  • 対象者補助対象者は、上記2.(1)及び(2)の者かつ日本国内に本社を有する者であって、下記(1)から(4)のいずれかの要件を満たす者とします。
  • 対象者資本金又は従業員数(常勤)が【表1】の数字以下となる会社又は個人。
  • 対象者資本金が3億円以下の法人であって、交付申請の日において、その設立の日以後10年を経過していない法人。
  • 対象者みなし大企業(下記(5)に該当する者)、経済産業省から補助金等停止及び契約に係る指名停止措置を受けている者並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係がある事業者は、補助対象外とします。

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