一覧へ戻る

令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金

令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金出典: jGrants

締切まで
193日受付中
2026-05-18 〜 2027-04-30
上限50万円
補助率-
地域東京都

概要

【申請にあたっての注意事項】  各種要件やその他事項について、必ず募集要項をお読みいただき、交付申請してください。 ・Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(gBizIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。 ・交付申請はJグランツの他、郵送でも申請できます。詳細は募集要項をご確認ください。 ・申請様式は特設WEBサイトの「提出書類・資料ダウンロードページ」からダウンロードしてください(申請様式以外にも提出が必要な書類があります)。 【Jグランツの操作(申請フォーム・差戻し)に係る注意事項】 不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。 ・マイページの「申請履歴」にある『事業者名』をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。 ・「事業詳細」ページの「作成済みの申請」にある『交付申請』(*1)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。 ・申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。 *1『交付申請』の右欄(申請状況)に、「差戻し対応中」と表示されていることを確認してください。 ※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。 なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。 【交付申請受付期間】 令和8年5月18日(月)~令和9年2月28日(日)17:00 【詳しくは下記特設WEBサイトをご覧ください】 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金特設WEBサイト 【お問い合わせ先】 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局 (公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係内) 電話:03-5211-2315(平日午前9時~午後5時)*正午~午後1時、土日・祝日、年末年始を除く

枠ごとの補助率と金額

枠補助率上限対象の取組
配偶者手当見直しコース記載なし1コース実施:30万円、2コース実施:50万円。2コースの範囲は要確認。
  • 配偶者手当の収入要件を撤廃する
  • 配偶者手当を廃止して他の手当に振り替える
  • 配偶者手当を廃止して基本給に繰り入れる
  • 労使協定の締結、就業規則の改正と労働基準監督署への届出、社内周知・社内研修を行う
  • 取組期間中に専門家による個別相談を2回利用する
社会保険加入促進コース記載なし1コース実施:30万円。配偶者手当見直しコースと合わせて2コース実施:50万円。
  • 新たに社会保険の対象となる非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設する
  • 社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が新たに社会保険に加入し、手当の受給対象となる計画を作成する
  • 労使協定の締結、就業規則の改正と労働基準監督署への届出、社内周知・社内研修を行う
  • 取組期間中に専門家による個別相談を2回利用する

AI要約

信頼度 84%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

都内の中小企業事業主(個人事業主を含む)を対象に、配偶者手当の見直し、または新たに社会保険へ加入する非正規雇用者向けの手当の新設を支援する奨励金。補助率ではなく定額交付で、1コース実施は30万円、2コース実施は50万円と記載されている。交付要件の全項目を交付申請日から実績報告日まで満たす必要がある。交付決定後3か月以内に所定の取組を行い、4か月以内に実績報告書類を提出する。

対象者

  • 都内で事業を営む中小企業事業主(個人事業主を含む)
  • 都内勤務の常時雇用する雇用保険被保険者を1名以上、雇入れ後6か月以上雇用している事業主
  • 就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届出済みの事業主
  • 交付申請日から実績報告日まで、交付要件の全項目を満たす事業主。全12要件の詳細は入力に記載なし

対象経費

  • 記載なし

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 交付申請書(様式第1-1号)
  • 事業所一覧(様式第1-2号)
  • 就業規則見直し計画書(様式第1-3号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し
  • 雇用保険適用事業所設置届(事業主控)の写し
  • 印鑑(登録)証明書(郵送申請の場合)
  • 納税証明書等
  • 履歴事項全部証明書(法人)または個人事業の開業・廃業等届出書等(個人)
  • 交付申請日時点で最新の就業規則全文、就業規則作成(変更)届、意見書の写し。別規程や雇用形態別の規則がある場合はそれらも提出
  • 賃金台帳の写し(配偶者手当見直しコース)
  • 内定通知書の写し(該当する社会保険加入促進コースの申請)
  • 委任状(郵送申請を提出代行者が行う場合)
  • 実績報告書(様式第8-1号)、事業所一覧及び裏面別紙(様式第8-2号)、就業規則見直し報告書(様式第8-3号)
  • 労使協定の写し
  • 改定後の就業規則全文、制度改定に関連する別規程一式
  • 奨励金請求書兼支払口座振替依頼書(様式第10号)、奨励金受取口座の通帳またはキャッシュカード等の写し

注意点

  • 交付申請は1事業主あたり同一年度に1回限りで、奨励金の交付も同一年度に1回限り。
  • 取組期間は交付決定日から3か月以内、実績報告書類の提出期限は交付決定日から4か月以内。
  • 両コースとも取組期間中に専門家との個別相談を2回(各1時間)利用し、労使協定の締結後に就業規則を改正するなど所定の手順を行う。
  • 制度の対象者には、原則として都内に勤務する従業員を含める。
  • 社会保険加入促進コースでは、対象者は原則として取組期間終了日から6か月以内に社会保険へ加入する。
  • 交付申請時から奨励金請求書の提出時まで、電子申請または郵送の同じ提出方法を用いる。
  • 必要書類や追加書類の期限超過、申請内容の確認への未回答などは、申請辞退とみなされる場合がある。提出済み書類の差し替えは財団の事前承認なく認められない。
  • 取組を中止する場合は中止届が必要。中止後は本奨励金に再度申請できないとの記載がある。
  • 交付決定の取消事由に該当し、奨励金が支払済みの場合は返還を求められることがある。
  • 関係書類及び帳簿類は、交付決定のあった年度の終了後5年間保存する。
  • 申請書に記載された氏名、連絡先等は、事業報告や行政機関からの案内等を目的として提供される場合がある。
  • 必要書類は申請コースや条件により異なる。

要確認ポイント

  • 交付要件は全12項目とされているが、入力には全項目の内容がないため、個別の該当状況と要件の詳細を確認する必要がある。
  • 入力には「1コース実施で30万円、2コース実施で50万円」とある一方、交付額の引用では配偶者手当見直しコースの欄に「2コース実施」と記載されている。ここでいう「2コース」の範囲や、各コース内の取組との関係は要確認。
  • 社会保険加入促進コースの対象者は、交付申請日以降に新たに社会保険の被保険者要件を満たす人とされ、申請日前から要件を満たしていた遡及適用者は含まれない。
  • 全要件を満たしていても、財団理事長の判断により交付申請の対象とならない場合がある。
  • 申請時の必要書類はコースや条件に応じて異なるため、該当する書類と提出条件の確認が必要。

根拠(原文引用)

  • 概要女性社員のキャリア自律と人材確保に向け、いわゆる「年収の壁」の原因の一つとなっている「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直しや「社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等」の新設を行い、「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取り組む都内中小企業事業主に奨励金を交付します。
  • 対象者奨励対象となる事業者は、以下の(1)から(12)までのすべての要件に該当する中小企業事業主(個人事業主含む)です。これらの要件は奨励金の交付申請日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、いずれも満たしていることが必要です。
  • 上限コース名 奨励金交付額 配偶者手当見直し コース 2コース実施 50 万円 1コース実施 30 万円 社会保険加入促進 コース 1コース実施 30 万円
  • 期間第1回 令和8年5月18日(月)~31日(日) 第2回 令和8年6月1日(月)~30日(火) 第3回 令和8年7月1日(水)~31日(金) 第4回 令和8年8月1日(土)~31日(月) 第5回 令和8年9月1日(火)~30日(水) 第6回 令和8年10月1日(木)~31日(土) 第7回 令和8年11月1日(日)~30日(月) 第8回 令和8年12月1日(火)~31日(木) 第9回 令和9年1月1日(金)~31日(日) 第10回 令和9年2月1日(月)~28日(日) ※各回の受付開始終了時間は午前9時から午後5時までとなります。 (郵送申請の場合は〆切日当日消印有効)
  • 必要書類交付申請時に提出する「就業規則見直し計画書」(様式第1-3号)の作成方法

関連する補助金