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令和8年度 ZEB実証事業(三次公募)

住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業費出典: jGrants

締切まで
-受付終了
2026-09-18 〜 2026-10-09
上限7億円
補助率-
地域全国

目的・概要

令和8年度 ZEB実証事業では、ZEB設計ノウハウが確立されていない民間の大規模建築物(新築:10,000㎡以上、既存建築物:2,000㎡以上)について、先進的な技術等の組み合わせによるZEB化(既存テナントビルのZEB化を見据えた部分的な改修を含む)及びWEBPRO未評価技術の導入を通じ、その設計ノウハウ、運用実績の蓄積・公開・活用を図ることを目的としています。

補助対象事業者

建築主等(所有者)、ESCO(シェアード・セービングス)事業者、リース事業者、アグリゲーター等

公募区分と補助対象事業

新築:延べ面積10,000㎡以上又は既存建築物(増築、改築、設備改修等):延べ面積2,000㎡以上の規模の建築物のうち、以下の公募区分のいずれかに該当する事業。 A.ZEB化事業 ZEBの構成要素となる高性能建材や高性能設備機器等を導入し、新築又は既存建築物のZEB化を行うと共に、WEBPRO未評価技術を導入し実証を行う事業。 B.既存テナント事業 ZEBの構成要素となる高性能建材や高性能設備機器等を導入し、中長期のZEB化改修計画を有するテナントビル(延べ面積の過半がテナント貸出対象である既存建築物を指す)の一次的な設備改修を行う事業。 C.未評価技術単独事業 WEBPRO未評価技術のうち、①CO2濃度による外気量制御・⑥照明のゾーニング制御・⑭超高効率変圧器を除くWEBPRO未評価技術を新築又は既存建築物へ1項目以上導入し実証を行う事業。 ※その他の要件や詳細については「公募要領」を参照してください

公募期間

2026年9月18日(金)~2026年10月9日(金)17:00 ※申請書類作成に際しては、環境共創イニシアチブのホームページより「申請書類」をダウンロードし、あらかじめすべての必須書類を揃え、申請してください。

参照URL

令和8年度 ZEB実証事業ホームページ https://sii.or.jp/zeb08/jissho_public.html

問い合わせ

一般社団法人 環境共創イニシアチブ ZEB事務局 TEL:03-5565-4063 受付時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00

AI要約

信頼度 88%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

令和8年度ZEB実証事業(三次公募)は、民間の大規模建築物のZEB化、既存テナントビルの段階的改修、WEBPRO未評価技術の導入・実証を支援する制度。公募区分はA.ZEB化事業、B.既存テナント事業、C.未評価技術単独事業で、単年度・2年度・3年度の事業を対象とする。建築物の用途・面積・工事種別、導入設備の要件、ZEBプランナーの関与、計測・報告等の条件があり、個別の対象範囲は原表及びSIIへの確認が必要。

対象者

  • 国内で事業を営む法人等又は青色申告者である個人事業主の建築主等(建物・設備の所有者)
  • 建築主等と共同申請するESCO(シェアード・セービングス)事業者、リース事業者、アグリゲーター等
  • A.ZEB化事業:原則として新築は延べ面積10,000㎡以上、既存建築物は2,000㎡以上で、対象用途・交付要件に沿ってZEB化とWEBPRO未評価技術の実証に取り組む事業者
  • B.既存テナント事業:延べ面積2,000㎡以上で過半をテナント貸出対象とする既存建築物について、申請時点から最大15年以内のZEB化計画に基づき設備改修に取り組む事業者
  • C.未評価技術単独事業:原則として新築は延べ面積10,000㎡以上、既存建築物は2,000㎡以上で、①CO2濃度による外気量制御、⑥照明のゾーニング制御、⑭超高効率変圧器を除くWEBPRO未評価技術を1項目以上導入・実証する事業者

対象経費

  • 建築・設備の実施設計費
  • 省エネルギー性能表示の評価料金(A.ZEB化事業)
  • BELSプレート料金(A.ZEB化事業)
  • 掛かり増し費用算出のための設計・積算費(A.ZEB化事業)
  • 高性能建材費(高性能断熱材、遮熱塗料、Low-E複層ガラス、高性能窓。A.ZEB化事業、B.既存テナント事業)
  • 空調設備費(空調熱源機器、ルームエアコン、EHP・GHP、全熱交換器組込型空調機、熱源付帯設備等。A.ZEB化事業、B.既存テナント事業)
  • 換気設備費(全熱交換器、ヒートポンプデシカント方式の調湿外気処理機、インバータ制御ファン等。A.ZEB化事業、B.既存テナント事業)
  • 照明設備費(LED照明、有機EL照明等。A.ZEB化事業、B.既存テナント事業)
  • 給湯設備費(ヒートポンプ給湯機等。A.ZEB化事業、B.既存テナント事業)
  • コージェネレーション設備費(区分別の対象範囲による)
  • 太陽熱収集装置費(区分別の対象範囲による)
  • 負荷側設備のインバータ盤費(区分別の対象範囲による)
  • BEMS装置費(本体、中央監視装置、伝送装置、通信装置、自動制御機器・盤、計測計量装置、制御配線、計測配線)
  • 蓄電システム費(A.ZEB化事業、B.既存テナント事業)
  • 自然換気システム費(開閉機構、センサー、駆動装置等)
  • 空調ポンプ制御高度化設備費
  • 空調ファン制御高度化設備費
  • 冷却塔ファン・インバータ制御設備費
  • フリークーリング設備費
  • デシカント空調システム費
  • クール・ヒートトレンチシステム費(制御装置、ファン類、当該システムに係わる配管)
  • ハイブリッド給湯システム等の設備費
  • 地中熱利用設備費
  • コージェネレーション設備の高度化設備費
  • 自然採光システム費
  • 熱回収ヒートポンプ費
  • バイオマスボイラ・バイオマスCHP費
  • 下水熱等利用設備費
  • 太陽熱利用高度化設備費
  • 集中熱源機のAI制御ソフト費(クラウドを除く)
  • 高効率厨房換気設備費
  • DR制御機器・DR用蓄電池費
  • 水素製造・貯蔵・利用設備費
  • 瞬間加温式自動水栓費
  • 補助対象システム・機器の据付に不可欠な基礎工事費
  • 場内搬入・据付工事費
  • 制御配線工事費
  • 制御配線用配管工事費
  • 試運転調整費

対象外経費

  • 消費税
  • 建築工事費・躯体工事費
  • 省エネルギーに直接寄与しない設備工事費
  • 電力グラフィックパネル費
  • 汎用ソフト費
  • 事務用什器費
  • 過剰設備・未使用機能・将来拡張用設備費
  • 点検口費
  • ダクト費・ダクト工事費
  • 対象設備欄で除外される配管費・配管工事費
  • 動力配線費・動力配線工事費
  • 対象設備欄で除外される電源配線費
  • 給排水衛生設備工事費
  • 冷蔵・冷凍設備費
  • サーバーのクラウド化等の内部熱負荷低減費
  • 家電に類する設備費
  • 内装材費・内装費
  • 家具類・カーテン・一般的なブラインド・ロールスクリーン費
  • 外装材・外装仕上げ材・シャッター・雨戸費
  • 再生可能エネルギー発電設備費(太陽光発電・風力発電等)
  • 断熱塗料費
  • 消耗品費
  • 資産計上できない設備費
  • 防災設備・防犯設備・昇降機設備費
  • 避難誘導灯・非常灯費
  • 照明の管球のみの費用
  • 給湯ポンプ・返湯ポンプ・循環加温ヒートポンプ費(対象設備欄で除外されるもの)
  • 潜熱回収型給湯器費(A.ZEB化事業、B.既存テナント事業の通常設備欄)
  • 電気温水器費(A.ZEB化事業、B.既存テナント事業の通常設備欄)
  • 受変電設備費・トランス費(通常設備欄で除外されるもの)
  • CO2濃度による外気量制御設備費(未評価技術枠)
  • 照明のゾーニング制御設備費(未評価技術枠)
  • 超高効率変圧器費(未評価技術枠)
  • BEMSのクラウドサーバー・サイネージ費
  • エネルギー計測・省エネルギー制御に直接関与しない装置・プログラム・センサー類の費用
  • 排煙窓利用部分の費用
  • 地下ピット部分の躯体費
  • ボアホール・杭・充てん剤・地中熱交換井の費用
  • 自然採光システムの塗装・塗装工事費・建築躯体費
  • 中古の蓄電システム費
  • 運用に係る電力費・通信費・分析費・ソフトウェアライセンス維持費
  • 既存機器等の撤去・移設・処分費
  • 冷媒ガス処理費
  • 現場調査費・諸経費・各種届出経費
  • 現場管理費・仮設費
  • 一般管理費
  • コストオンフィー
  • 自社製品調達分(工事等を含む)の利益相当分
  • 事業実施に必要不可欠と認められない経費

必要書類

  • 申請時:交付申請書(SIIのエクセル様式。複数年度事業では年度ごとの経費・実施内容を明記)及び添付書類のPDF。添付書類の完全な一覧は記載なし
  • 個人事業主:税務代理権限証書の写し、税理士・会計士等による申告内容の証明(任意書式)、又は税務署の受取り受領印が押印された確定申告Bと所得税青色申告決算書の写しのいずれか
  • B.既存テナント事業:申請時点から最大15年以内のZEB化に向けた具体的な改修実施計画
  • A.ZEB化事業:標準仕様とZEB仕様の建築コスト内訳・差額(掛かり増し費用)の算出結果及びBEI等を含む標準的な設計仕様のエネルギー情報
  • A.ZEB化事業:『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB OrientedのいずれかのBELS等第三者認証評価書及び省エネルギー性能表示の写し。単年度は実績報告書と併せて、複数年度は取得後1週間以内に提出
  • 交付決定後:補助対象範囲の契約締結時の中間報告。2年目以降に契約締結がない場合はSIIの求めに応じる
  • 既存建築物の改修:改修前の直近12か月の電力・ガス・灯油等の使用量の利用明細及び改修前の設備概要(中間報告まで)
  • ESCO・リース利用時:補助金相当額の減額を証明する料金計算書、元本・金利相当額・固定資産税・保険料・業務手数料等の内訳書及び契約期間内の内訳推移表
  • 自社調達時:調達品の原価を証明する根拠資料
  • 複数年度事業:最終年度を除く補助対象経費発生年度の概算報告書及び概算払請求書。初年度に補助対象経費が発生しない場合は初年度概算報告不要
  • 複数年度事業:年度末実績報告書。初年度は2027年4月9日まで、令和9年度以降はSII指定期日まで
  • 事業完了後:実績報告書及び添付書類。事業完了後30日以内又は単年度2027年1月27日、2年度2028年1月27日、3年度2029年1月26日の各17:00のうち早い期限まで
  • 補助金額確定後:精算払請求書
  • 事業完了後:指定様式によるエネルギー使用状況等の分析を含む実施状況報告書
  • 報告資料:建物詳細情報・全景写真、設備概要・省エネルギーシステム概念図・仕様等、WEBプログラム算定結果等
  • BEMS報告対象:BEMS計測データのAファイル・Bファイル(指定CSV形式、月ごとに作成した1年間分)及び計量区分対応表
  • 報告資料:BEMS運用実績、実績一次エネルギー消費量の算出データ、エネルギー使用に関する要因分析・補足情報
  • 報告資料:電力・ガス・灯油等の購入量、該当する再エネのオンサイト使用量・オフサイト使用量又は購入量及びエビデンス資料
  • ZEB PF報告資料:建築物の稼働割合、環境価値証書等の取得状況及びエビデンス資料
  • 処分制限期間内に取得財産等を処分する場合:財産処分承認申請書

注意点

  • 全区分でフェーズ3に登録済み又は登録申請中のZEBプランナーの関与が必須。登録申請中の場合は交付決定までに登録完了が必要で、未完了の場合は申請取下げとなる。令和7年度までの登録者には実績報告及び令和8年度実績報告期間内の継続登録手続きの条件がある。
  • 交付申請は原則Jグランツを使用し、GビズIDプライムアカウントが必要。共同申請はJグランツによる申請を行えないためSIIへの問い合わせが必要。不備・不足のある申請は原則受理されない。
  • A.ZEB化事業では要件を満たすWEBPRO未評価技術1項目以上、BEMS、用途・地域に応じたPAL*基準への適合が必要。BELS等第三者認証及び指定期日までのZEBリーディング・オーナー登録が必要。
  • B.既存テナント事業の補助対象範囲はテナント貸出対象部分に限る。BEMSのみの導入は対象外。補助対象経費としてWEBPRO未評価技術を導入する場合はBEMS導入が必須で、未評価技術の参考表に基づく加点は行われない。
  • C.未評価技術単独事業では、①CO2濃度による外気量制御、⑥照明のゾーニング制御、⑭超高効率変圧器を除く技術を1項目以上導入し、BEMSによる計測・記録を行う。B.既存テナント事業の通常設備をそのままCの対象設備として扱わない。
  • 設備・工事は区分別の対象範囲と性能・制御要件に従う。A・Bの建築外皮にはBPI0.8以下等の条件があり、Bの建材は外皮性能計算ができるものに限る。Bの遮熱塗料はJIS K 5602準拠の試験で日射反射率50%以上が必要。
  • 多くの通常設備はWEBプログラムでエネルギー計算できる機器に限定される。照明は在室検知・明るさ検知・タイムスケジュール等の指定制御機能を備えること。トップランナー基準が示される機器は基準に準拠した性能の導入が望ましいとされる。
  • 未評価技術は空衛学会の定義及び本事業の要件に従う。参考表には導入面積・電動機出力等の過半要件がある。熱回収ヒートポンプは総合COP6.0以上かつ建築物全体の温熱源供給能力の5%以上への導入、瞬間加温式自動水栓は主たる便所の洗面器の過半への導入が示されている。
  • 本事業のDRは上げDRに限定。アグリゲーター等との共同申請及び事業完了日までの契約締結が必要。
  • 蓄電システムは創蓄連携に限定され、再エネ電力の蓄電、パッケージ型番、BEMSによる充電量・放電量の計測が必要。再エネ発電設備と電力変換装置が一体の場合は蓄電部分を切り分け、困難な場合は再エネ発電設備の電力変換装置の系統側定格出力1kW当たり1万円を補助対象経費から控除する。
  • 工事費は補助対象設備の据付に不可欠な工事に限定。制御配線用配管・採熱配管等の対象として列挙された部分と、一般的な配管等の除外部分を区別する。工事用図面等は実施設計費に含めない。
  • BEMSは評価対象範囲を管理し、設備用途区分・エネルギー種別ごとの月次報告に対応すること。計測・保存粒度は30分以下で、未評価技術の定量評価に必要な計測を行い、サブシステムのデータを統合する。
  • BEMSデータはCSV形式でエクセル形式は不可。文字コードはShift_JIS、各収集周期の使用量は差分データとする。Aファイルの項目名称・配列は固定、Bファイルは任意。外部媒体への定期保存及び対象区分に応じたZEB PFへのアップロードを行う。
  • エネルギー計算はWEBプログラムの標準入力法を使用し、モデル建物法は使用しない。補助対象外設備も含め建築物に係るすべての設備のエネルギーを算入する。
  • 実施設計後の一次エネルギー削減率は申請時以上であること。Aの第三者認証評価による削減率が交付決定時より5ポイント以上下回る場合又は要件不適合の場合は、原則として補助金交付対象から外れる。実際の省エネ効果が想定を下回る場合は、要因分析・改善策をSIIへ報告し、補助事業者自身で改善する。
  • 審査では交付要件、資金調達計画、事業の確実性・継続性、直近決算で少なくとも債務超過でないこと、経費算定の妥当性等を確認し、区分別の基礎評価・加点評価及び総合点で選定する。
  • 補助対象経費に国の他の補助金を含めない。同じ補助対象を他の国の補助事業等にも申請している場合は、他事業の申請取下げが交付決定の条件。申請・受給状況及び対象設備をSIIへ報告し、自社調達は利益相当分を排除する。
  • 交付決定は補助金の交付及び交付額の確定を意味しない。補助対象を含む工事等の契約・発注は交付決定通知を受けた後に行い、契約・着工は交付決定日以降とする。交付決定日前の実施設計契約は対象外で、契約・発注等がある場合は取消しの対象となる。
  • 発注先は原則として交付決定日以降に3社以上の見積り合わせ又は競争入札で決定する。公募開始後から交付決定前の見積り・入札結果や、省エネ評価を含むプロポーザル型コンペには例外の記載がある。
  • 事業期間は交付決定日(2026年12月上旬予定)から、単年度2027年1月25日、2年度2028年1月25日、3年度2029年1月25日まで。期限までに工事の引渡し・受領、全支払い及び対象となるBEMS事前設定を完了する。
  • 複数年度事業は単年度での実施が困難な場合に限り、年度別計画が必要。本公募では初年度に補助対象経費が発生しない計画も認めるが、初年度に補助対象工事を完了する場合は複数年度事業の対象外。
  • 複数年度事業の初年度概算報告期限は2027年1月27日17:00。ただし初年度に補助対象経費が発生しない場合は提出不要。令和9年度以降の各期日はSIIが指定する。
  • 地方公共団体の建築物(地方独立行政法人・公営企業を含む)、延べ面積2,000㎡未満の業務用建築物、2,000㎡以上10,000㎡未満の新築、10,000㎡以上の新築事務所用途建築物等は対象外とされる。採択枠にない工場等・住宅用途、指定された風俗営業等の建築物も対象外。用途別採択枠の原表確認が必要。
  • 共同申請、共同所有、所有者が異なる建物・設備、区分所有等はSIIへの事前確認が必要。証券化建築物は受託者・受益者の共同申請と事前相談が必要。ESCO・リース料金は補助金相当額を減額し、処分制限期間内の設備使用を前提とする契約とする。
  • 設計情報・事業完了後の実施状況の開示、公表への承諾及び個人情報の取得・提供への同意が必要。正当な理由なくデータを提出しない場合は交付決定の修正・取消し又は返還を求められることがある。
  • ZEB PF報告はAで完了後5年間、Cで完了後2年間(設備改修は1年間)。BはBEMSを導入し、申請時に立案した効果計測手法でBEMSデータを用いる場合にZEB PFを使用でき、完了後5年を目途にZEB化計画の進捗を報告する。
  • 区分別記載では実施状況報告書はA・Cで完了後2年間(設備改修は1年間)、Bで完了後1年間。BはBEMS未導入でも提出が必須。報告は年1回、計測年度の翌年度4月以降のSII指定期日までに行い、ZEB PF報告は補助事業者自身が行う。全事業者の報告期間に関する別記載との整合は要確認。
  • AのZEB PF上の公表期間に定めはなく、B・CはZEB PF上では原則公表なし。ただし実施状況報告内容・提供データはSIIの調査発表会等で公表される場合がある。エビデンス資料や稼働割合等は直接公表しない。
  • 取得財産等は適切に管理し、処分制限期間内の処分はSIIの事前承認が必要で、返還が生じる場合がある。関係資料は事業完了年度終了後5年間保存する。処分制限期間の具体的な年数は記載なし。
  • 虚偽記載は禁止。不正や未承認の財産処分は交付決定取消し、年10.95%の加算金を伴う返還、交付停止、名称・不正内容の公表、刑事罰等の対象となり得る。
  • 参考資料のZEB定義・定量基準やDR定義は、本事業の個別要件と区別して確認する。

要確認ポイント

  • 建物用途・面積・工事種別と区分別採択枠の対応を原表で確認する。特にAの事務所用途、Cの新築・既存の採択枠は表の列対応が不明瞭。複数用途、一部評価、工場用途を含む建築物、地方公共団体との区分所有の扱いも要確認。
  • チャンク2の30ページの表は事業区分の見出しがなく、設備・経費の適用区分を確認する必要がある。通常設備欄のコージェネレーション設備、太陽熱収集装置、インバータ盤等の区分別対象範囲は原表で確認する。
  • クール・ヒートトレンチシステムは『当該システムに係わる配管』を対象とする記載と『配管』を除外する記載が併存する。制御配線用配管・採熱配管等を含め、対象部分の切り分けをSIIへ確認する。
  • 実施状況報告期間は、チャンク1・2の区分別記載でBが1年間なのに対し、チャンク3には『全ての補助事業者』が2年間、設備改修は1年間との記載がある。Bへの適用期間は区分別要件と共通手続きの整合を確認する。
  • 受変電設備欄には未評価技術として対象になる設備への参照注記がある一方、Aの未評価技術枠及びB・Cの超高効率変圧器欄は対象外とされている。設備・区分ごとの扱いを確認する。
  • AI制御の参考定義は熱源・電力・空調等の制御を含む一方、補助対象設備欄は集中熱源機のAI制御ソフト(クラウド除く)等に限定される。技術の定義と経費の対象範囲を分けて確認する。
  • Cの未評価技術導入要件にはP.41とP.36~39の異なる参照先がある。要件本文及び空衛学会の最新資料は入力から確認できないため要確認。
  • BEMSの計測・CSV仕様はチャンク3で補足されているが、『全事業者必須』の適用範囲、BEMS未導入のBの取扱い、区分別のZEB PF報告義務は確認が必要。アップロード・報告書提出方法は採択事業者への通知を確認する。
  • 申請時の添付書類の完全な一覧・各様式は記載なし。必要書類には採択後・事業完了後の書類も含まれるため、提出段階と期限を確認する。
  • 共同申請はJグランツを使用できないとの記載がある。共同所有、設備と建物の所有者の相違、区分所有、証券化、ESCO・リースの組合せについて、申請構成・人数・方法をSIIへ確認する。
  • ZEBプランナーのフェーズ3登録状況、交付決定までの登録完了、過年度登録者の実績報告・継続登録状況を確認する。
  • 交付決定は2026年12月上旬予定であり確定日は記載なし。掛かり増し費用報告、第三者認証、ZEBリーディング・オーナー登録、令和9年度以降の各報告等のSII指定期日を確認する。
  • 他の補助金との重複、自社調達の原価算定、交付決定前の契約・発注の有無、見積り・入札等の例外の適用を個別に確認する。
  • 実施設計後の削減率は申請時以上との要件と、第三者認証評価で交付決定時より5ポイント以上下回る場合の交付制限は、比較時点・適用場面が異なるため、それぞれの判定方法を確認する。
  • 稼働割合による実績値補正の実施有無は入力では確定していない。処分制限期間の具体的な年数も記載なし。

根拠(原文引用)

  • 概要A.ZEB化事業・B.既存テナント事業・C.未評価技術単独事業
  • 概要B.既存テナント事業の補助対象範囲及び各設備の要件は以下のとおりとする。
  • 概要C.未評価技術単独事業の補助対象範囲及び各設備の要件は以下のとおりとする。
  • 対象者建築主等(所有者)、ESCO(シェアード・セービングス)事業者、リース事業者、アグリゲーター等
  • 対象者※ESCO事業者、リース事業者、アグリゲーター等が申請する場合は、建築主等との共同申請とする。

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