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令和8年度_低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業出典: jGrants

締切まで
102日受付中
2026-06-08 〜 2027-01-29
上限-
補助率公募要領を参照
地域全国

概要

一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業(低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業))の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、トラック輸送における二酸化炭素の排出削減を図り、もって地球環境保全に資することを目的として、低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業者に対して補助金を交付する事業を実施することとしています。  本補助金の概要、対象事業、応募方法及びその他の留意事項は、公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読のうえ、交付規程(令和8年5月12日環補デ第8-006号)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。

目的と性格

・この補助金は、中小トラック事業者が低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業を支援することにより、トラック輸送においてエコドライブを含む燃費改善のための取組を継続的に実施・改善する体制を構築することで二酸化炭素排出削減を図り、もって地球環境保全に資することを目的としています。   ・事業の実施によるエネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(燃費改善効果及び二酸化炭素削減効果の実績把握)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(車両へのステッカーの貼付)などが必要です。   ・これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。また、新たな申請を受理しない場合もあります。

応募資格

低炭素型ディーゼルトラックの補助金を受けることができるのは、以下①又は②のいずれかに該当する者が補助対象事業者になります。    ① 以下のア~ウに該当する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者(資本金3億円以下又は従業員数300人以下)であること ア 一般貨物自動車運送事業者 イ 特定貨物自動車運送事業者 ウ 第二種貨物利用運送事業者    ② 上記①に貸渡す自動車リース事業者

補助対象・補助額

令和8年4月1日~令和9年1月29日までに新車新規登録された車両。具体的な対象車両区分と対象排出ガス規制識別記号、および補助額はHPのとおりです。 ※廃車の要件等については、審査基準をご参照ください。

申請台数

1事業者あたり4台  ※提出書類は1台につき一式必要となります。

予算総額

約28億円

参照URL

https://www.levo.or.jp/subsidy/diesel/

備考

Jグランツからの申請が使用できるのは、申請者のみです。代理人による申請はできません。

問い合わせ

一般財団法人環境優良車普及機構  補助事業執行部 低炭素型ディーゼル車普及事業  ・電 話 : 03-5341-4577  ・FAX : 03-5341-4578  ・E-mail: hojokin*levo.or.jp ←「*」を「@」へ変更してください。8

AI要約

信頼度 98%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

中小トラック事業者による低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援し、エコドライブ等を通じた燃費改善とCO2排出削減を図る事業。対象車両、廃車要件、審査、導入後の報告などに条件が定められている。

対象者

  • 中小企業基本法上の中小企業者(資本金3億円以下又は従業員数300人以下)である一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者
  • 上記の事業者に対象車両を貸し渡す自動車リース事業者

対象経費

  • 低炭素型ディーゼルトラックの導入に必要な経費(機構が承認したもの)

対象外経費

  • 記載なし

必要書類

  • 提出資料総括表
  • 補助金交付申請書兼完了実績報告書(様式第1)、様式第1の2、別紙2「エコドライブ等燃費改善取組体制構築・運用状況報告書」
  • 様式第1の3及び様式第1の4(抵当権の設定がある場合)
  • 補助対象経費に係る請求書の写し
  • 補助対象経費の支払を証する書類(領収書等)の写し
  • 補助対象車両の自動車検査証記録事項の写し(所有権留保を解除した場合は、新車新規登録時と移転登録後の写し)
  • 廃車した車両の証明書類(廃車を伴う場合):登録事項等証明書の直近の現在記録及び保存記録の写し、自動車リサイクルシステムの処理状況画面の印刷物
  • 燃費改善及びCO2排出削減量の算定書(廃車を伴う場合は廃車車両の直近1年間のデータ等も記載)
  • 直近の事業年度の事業報告書の表紙及び事業概況報告書の写し、又は直近年度の事業実績報告書の写し(運輸支局等の受付日が確認できるもの)
  • 補助金精算払請求書(様式第7)。本事業で初めて登録する口座又は口座変更時は、振込口座情報が確認できる通帳の写し
  • 自動車賃貸借契約書の写し(リースの場合。補助金がリース料金に反映されていること)
  • リース料金算定根拠明細書
  • 共同事業者名簿(規程に基づく共同申請の場合)

注意点

  • 対象車両は車両総重量3.5トン超の事業用ディーゼルトラックで、2025年度燃費基準を達成し、令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録された車両。自家用車は対象外。
  • 補助対象車両の自動車検査証上の所有者が申請者。買取の場合は所有者と使用者が同一事業者であることが要件。所有権留保は認められない。
  • 1事業者当たりの申請台数は4台。予算額は約28億円。申請は原則申し込み順で審査され、予算残額が2割程度となった後は期間内の申請を対象に審査し、予算を超える場合は抽選等で事業者を決定する旨の記載がある。
  • 廃車を伴う場合は、平成27年度以前に初度登録された事業用トラックであることなど、使用期間、車検の有効性、走行実績、車両区分、所有者名等の条件がある。廃車は使用済自動車として引取業者へ引き渡す永久抹消を指す。
  • 国の他の補助金との重複、申請日までに決済されない手形、割賦等の購入形態は対象外。車両には処分制限期間中の保有義務があり、売却等には返還が生じる場合がある。
  • 導入後は燃費改善・CO2削減効果等の報告、車両へのステッカー表示、適正な財産管理が必要。事業報告書は年度終了後30日以内に提出する旨の記載がある。
  • Jグランツで申請する場合はGビズIDが事前に必要で、取得に2~3週間を要するとの記載がある。申請書類は1申請につき1台分を提出する。
  • 交付額の計算に使う基準額は車両区分や廃車の有無で異なり、補助対象経費として承認される額にも左右される。
  • 申請書類一覧では精算払請求書を様式第7とする一方、末尾の事業フローの添付資料欄では様式第6と記載されている。

要確認ポイント

  • 対象経費は「導入に必要な経費で機構が承認した経費」とされ、個別の費目や認定範囲は列挙されていないため、費目ごとの扱いは機構への確認が必要。
  • 精算払請求書の様式番号が本文の申請書類一覧では様式第7、末尾のフローでは様式第6となっているため、提出様式の確認が必要。
  • 型式一覧は変更又は追加される場合があるとされているため、対象車両の型式と最新の一覧を確認する必要がある。
  • 車両ごとの最終補助額は、承認経費と基準額の比較で決まるため、具体額は車両・経費の内容を踏まえた確認が必要。

根拠(原文引用)

  • 概要中小トラック事業者が低炭素型ディーゼルトラックを導入する事業を支援することにより、トラック輸送においてエコドライブを含む燃費改善のための取組を継続的に実施・改善する体制を構築することで二酸化炭素排出削減を図り
  • 対象者中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者(資本金3億円以下又は従業員数 300 人以下)であること ア 一般貨物自動車運送事業者 イ 特定貨物自動車運送事業者 ウ 第二種貨物利用運送事業者 ② 上記①に貸渡す自動車リース事業者
  • 対象経費低炭素型ディーゼルトラックの導入に必要な経費で機構が承認した経費
  • 補助率標準的燃費水準の車両」の価格と第 2 欄に掲げる経費との差額の 1/3 ただし、低炭素型ディーゼルトラック※1の導入に伴い新車新規登録から 11 年以上経過した事業用トラック注 3 の廃車を併せて行う場合は標準的燃費水準の車両の価格と第2欄に掲げる経費との差額の 1/2 上記補助に加え、2025 年度燃費基準相当 105%達成車には5万円の追加補助を行う。
  • 上限大型 12t 超 達成 75 50 中型 7.5t 超~12t 以下 達成 42 28 小型 3.5t 超~7.5t 以下 達成 15 10 ※2025 年度燃費基準達成レベル 105%達成車には+5 万円加算する。

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