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産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)

令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)出典: jGrants

締切まで
11日受付中
2026-05-21 〜 2026-10-30
上限-
補助率補助対象経費の2分の1
地域全国

目的・概要

空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。

応募資格

ア)民間企業  イ)地方公共団体  ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人  エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者  オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業

申請時の依頼事項********************************

申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで 【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 *****************************************

問い合わせ

port_ask@heco-hojo.jp

参照URL

公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)

AI要約

信頼度 94%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

日本国内の対象空港で、空港内専用車両(フォークリフト・電源車を除く)をガソリン・ディーゼル型からEV・FCV型へ改造する事業を支援する制度です。改造後は申請者自らが車両を使用・保守管理し、CO2削減量の根拠提示と事後報告が必要です。

対象者

  • 民間企業
  • 地方公共団体
  • 一般社団法人・一般財団法人
  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 環境大臣の承認を経て財団が認める者
  • 上記の対象者にファイナンスリースで対象設備を提供する民間企業
  • 車両の所有者(使用者ではなく、申請者となる者)

対象経費

  • 動力構造物の改造に係る直接経費
  • 共通諸経費(動力構造物の改造分)

対象外経費

  • 架装物等、動力構造物以外の変更費
  • 改造前車両の購入費
  • 補助事業プレートの製作・貼付費
  • 保険料
  • 各種申請費用
  • 撤去費
  • 廃材の運搬費
  • 廃材の処分費
  • CO2削減に寄与しない周辺機器・オプション品費
  • 官公庁への申請・届出費
  • 補助金の応募申請・交付申請・完了実績報告・精算払請求の手続費
  • 振込手数料

必要書類

  • 【様式1】応募申請書
  • 【様式2】実施計画書
  • 【様式3】経費内訳
  • 【添付1-1】空港内での車両使用・保管場所を示す地図・配置図等
  • 【添付1-2】改造前後の車両の仕様書・図面等
  • 【添付1-3】改造前車両の法定耐用年数の根拠資料、改造後車両の耐用年数設定の説明資料
  • 【添付1-4-1】ハード対策事業計算ファイル
  • 【添付1-4-2】ハード対策事業計算ファイルの算出根拠資料
  • 【添付1-5】事業の実施体制・維持管理体制(実施計画書への記載でも可)
  • 【添付1-6】事業実施スケジュール表(実施計画書への記載でも可)
  • 【添付2-1-1】見積書(自社施工の場合は経費計算書)
  • 【添付2-1-2】見積内訳書
  • 【資料1】組織概要・定款等(共同事業者がいる場合は共同事業者分も提出)
  • 【資料2】直近2期分の貸借対照表・損益計算書(共同事業者がいる場合は共同事業者分も提出)
  • 【資料7】その他参考資料(カーボンニュートラルへの取組資料等、該当する場合)
  • 応募申請書提出書類チェックリスト

注意点

  • 対象空港は、国管理空港等、会社管理空港、地方管理空港等、コンセッション空港、その他の空港です。その他の空港として調布飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、岡南飛行場、天草飛行場、大分県央飛行場、八尾空港が挙げられています。
  • 空港内専用車両は、主に空港内を走行して作業し、ランプステッカーを掲示した車両とされています。
  • 補助事業の開始(契約・発注)は交付決定日以降です。令和8年度分は令和9年2月26日までに事業を実施し、支払いを完了する必要があります。
  • 事業期間は原則単年度で、年度ごとの経費内訳書と実施計画書を提出する場合は3年度以内の計画が認められることがあります。複数年度の継続は各年度の予算確保を前提とし、保証されません。
  • 補助対象経費は財団が認めた経費です。動力構造物の改造分とそれ以外の経費を分けた見積書が必要です。
  • 補助事業完了後、CO2排出削減効果について年度ごとの事業報告書を3年間提出する必要があります。
  • 応募書類は押印不要です。書類番号01~03、07、27は財団ホームページからダウンロードして作成するよう記載されています。

要確認ポイント

  • 上限額の記載が見当たりません。別途公表資料や財団への確認が必要です。
  • 公募期間内でも予算上限に達すると受付終了となる場合があります。現在の受付状況を財団ホームページで確認してください。
  • 3年度目の事業完了期限について、本文中に「令和11年3月9日」と「令和11年2月28日」の記載があります。該当する年度の期限を財団に確認してください。
  • 補助対象経費は財団が認めた経費とされ、動力構造物以外の改造費や共通諸経費の扱いには按分の説明があります。具体的な見積項目の対象可否は財団への確認が必要です。
  • 車両が対象となる空港の区分、空港内専用車両の要件、申請者が車両所有者であることを満たすかは、個別の車両・事業体制に照らして確認が必要です。
  • 「その他環境大臣の承認を経て財団が認める者」に該当するかは、個別確認が必要です。

根拠(原文引用)

  • 概要本補助金は、空港内専用車両の EV・FCV 化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050 年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としております。
  • 概要空港内専用車両※における電気自動車又は燃料電池自動車へ改造を行う事業であること。
  • 対象経費補助対象経費 A + C × A /(A + B)
  • 対象外経費※改造前車両の購入費用は補助対象外です。
  • 補助率補助対象経費の 2 分の 1 以内

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