令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)
フィンテック企業に対する海外進出支援事業出典: jGrants
目的
本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
補助対象事業
本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。
根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
応募資格(一部抜粋)
(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。 (4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 (5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。
補助対象経費
(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等 ①クラウドサービス利用費 ②委託・外注費 ③専門家等への相談経費 (2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等 ①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費 ②専門家への相談経費
交付申請受付期間
本事業では以下の期間募集を行う。 令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)
問い合わせ
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 電話:03-5320-6274
参照URL
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金
枠ごとの補助率と金額
| 枠 | 補助率 | 上限 | 対象の取組 |
|---|---|---|---|
| 金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等 | 補助対象経費の3分の2以内。過年度補助金を1回受給した事業者は2分の1以内。 | 400万円。過年度補助金を1回受給した事業者は200万円。 |
|
| 海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等 | 補助対象経費の2分の1以内。 | 300万円。 |
|
AI要約
信頼度 94%AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。
概要
東京都内で金融事業者等とフィンテック企業等が協働して行う、金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組を支援する補助金です。事業は交付決定日以降に開始し、令和9年3月31日までに実施する必要があります。
対象者
- 金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等
- 東京都内に子会社等の拠点を有する海外フィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等
- 東京都内に登記簿上の本店または支店がある事業者
- 実証的取組の実施能力と完遂意思があり、都の広報活動に協力できる事業者
- 同一年度内に国や他自治体から当該事業への委託・助成を受けておらず、過年度補助金の交付を二回以上受けていない事業者
- 法令・公序良俗、反社会的勢力、税滞納、指名停止、会社更生・民事再生手続等に関する要件を満たす事業者
対象経費
- クラウドサービス利用費
- 委託・外注費
- 専門家等への相談経費
- 海外フィンテック企業のサービス導入経費
対象外経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 官公署に支払う費用
- サービス提供の対価に該当しない経費
- 他の公的補助金・助成金の対象経費
- 関係者への支払経費
- 第三者への再委託・再外注費
- 関連会社への支払経費
- 技術開発要素を伴わないデザイン・翻訳費
- 人材派遣費
- 納品物の未使用部分に係る経費
- 成果物の所有権またはソフトウェアの著作権が帰属しない経費
必要書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業概要書(第2号様式)
- 実施計画書(第2号様式別紙)
- 誓約書(第3号様式)
- 補助対象事業者の所在地・代表者を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)
- 海外フィンテック企業等との協業案件:協業相手の設立年月日・所在地・代表者を確認できる資料(定款の写し等)
- 使用する印鑑等の真正を確認できる資料(印鑑証明書等)
- 補助申請額の根拠資料(見積書等)
- 過年度補助金の交付を受けた事業者:過年度の交付額確定通知書
- その他、都が必要と認める資料
- 実績報告書(第10号様式、付表1・付表2)および対象経費の契約・利用・支払を確認できる資料
- 東京都に口座情報の登録がない場合:支払金口座情報登録依頼書
注意点
- 原則として、交付決定日以降に契約・利用またはサービス提供を受け、令和9年3月31日までに支払を完了した経費が対象です。
- 補助対象経費は、都が必要かつ適切と認めたものに限られます。
- 申請書類の受付後、応募状況に応じて概ね1~2か月ごとに面接審査を実施し、特に優れた案件を選定します。
- 実績報告書は、事業完了日から30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出します。
- 補助対象事業の内容・結果の概要や参加企業名は、交付終了後に都のホームページ等で公表されます。原則として公表前に交付決定の事実を対外公表しないよう定められています。
- 関係書類・帳簿類は、事業完了年度の終了後5年間保存する必要があります。
- 同一年度の受給は補助対象事業者1者あたり1回までです。
要確認ポイント
- 都内の登記上の本店・支店の有無、協業相手の属性・都内拠点など、対象者要件への該当状況は個別確認が必要です。
- 過年度補助金の受給回数により対象要件や補助率・上限額が変わるため、交付履歴の確認が必要です。
- 同一年度の国・他自治体からの委託・助成、税滞納、指名停止等の有無は個別確認が必要です。
- 各経費が実証的取組に必要かつ適切と認められるか、また支払先が関係者等に該当しないかは都への確認が必要です。
- 予算到達による受付終了の可能性があり、実際の受付終了状況は記載なし。都ホームページで要確認です。
根拠(原文引用)
- 概要フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し
- 概要交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組
- 対象者金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る。)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。
- 対象者東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
- 対象者これまでに二回以上の交付を受けていないこと。※一回のみ交付を受けた場合は対象です。
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