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女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 奨励金請求

令和8年度 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金出典: jGrants

締切まで
529日受付中
2026-10-01 〜 2028-03-31
上限180万円
補助率※【取組1】A・B・C・D の取組︓各 30 万円(加算要件 E の取組︓10 万円、F の取組︓1⼈あたり 10 万円(最⼤ 5 ⼈まで))
地域東京都

事業の概要

⼥性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト(以下「本事業」といいます。)は、⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)(以下「⼥性活躍推進法」という。)に基づく⼀般事業主⾏動計画(以下、「⾏動計画」という。)の策定や男⼥間賃⾦差異等の情報公開に取り組む中⼩企業等を⽀援することで、⼥性従業員の処遇や賃⾦の引上げを後押しすることを⽬的としています。

実施主体

公益財団法⼈ 東京しごと財団

申請期間

実績報告の奨励額確定通知書を受領後、概ね1か月以内にJグランツにて申請してください。 (事業専⽤サイト事業概要) なお、各回申請ごとに申請フォームは異なります。

問い合わせ

⼥性の活躍推進に向けた職場改善プロジェクト事務局︓03-6744-6539(受付時間︓平⽇午前 9 時から午後 5 時)

事業専⽤サイトURL

https://jyokatsu-project.jp

AI要約

信頼度 98%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

東京都内の中小企業等が、女性の活躍推進に向けた職場づくりに取り組むための奨励金です。支給決定後、女性役員・管理職・係長職の増加等から1つ以上を実施し、行動計画の策定・公表、全従業員向け研修、専門家派遣を含む所定の取組を完了して実績報告する必要があります。

対象者

  • 企業等(会社、一定の法人、個人事業主等。国又は自治体が出えん・監理等する団体及びこれに準ずる団体を除く)
  • 本社又は主たる事業所が東京都内にある事業者
  • 支給申請日時点で常時雇用する労働者が300人以下で、都内勤務の雇用保険被保険者を1人以上雇用している事業者
  • 支給申請日時点で、労働者・係長職・管理職・役員のいずれかに占める女性の割合が4割未満の事業者
  • 就業規則の届出、労働関係法令・女性活躍推進法の遵守、税の未納がないことなど、募集要項の全要件を満たす事業者

対象経費

  • 記載なし(対象経費の費目について記載なし)

対象外経費

  • 記載なし(対象経費・対象外経費の費目について記載なし)

必要書類

  • 支給申請時:支給申請書(様式第1号・別紙1・別紙2)、事業所一覧(別紙3)、誓約書(様式第2号)
  • 支給申請時:都内勤務の常時雇用労働者1人分の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、就業規則(本則)、会社案内又は会社概要、組織図
  • 支給申請時:法人は商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人事業主は開業・廃業等届出書及び住民票記載事項証明書。登記上の本店と本社機能の場所が異なる場合等は水道光熱費の領収書又は賃貸借契約書
  • 支給申請時:法人は法人都民税・法人事業税の納税証明書、個人事業主は個人都民税・個人事業税の納税証明書
  • 支給申請時:女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画及び届出が分かる書類(募集要項に記載された対象外の場合を除く)、女性の活躍推進企業データベースの企業ページ又は公表内容が確認できるホームページ等の写し
  • 支給申請時の取組別書類:Aは役員名簿、Bは管理職の労働者名簿、Cは係長職の労働者名簿。Dは就業規則で新設役職を確認できない場合に非正規従業員全員分の労働条件通知書。Eは就業規則で退職金制度を確認できない場合に非正規従業員全員分の労働条件通知書
  • 実績報告時:実績報告書(様式第8号・別紙1)、事業所一覧(別紙2)
  • 実績報告時の取組別書類:Aは女性役員の新規就任資料、Bは女性管理職の新規就任資料、Cは女性係長職の新規就任資料、Dは新設役職を定めた社内規程・就任通知等・対象者が女性の非正規従業員と確認できる書類、Eは退職金制度を適用する社内規程・対象者が女性の非正規従業員と確認できる書類
  • 実績報告時の加算要件Fの書類:育成計画書、研修計画書、研修実施が確認できる資料
  • 実績報告時:取組内容を記載した一般事業主行動計画及び届出が分かる書類、女性の活躍推進企業データベースの企業ページの写し、専門家派遣完了報告書
  • 実績報告時:全従業員向け研修の概要・実施状況が分かるもの、研修資料
  • 奨励金支払申請時:口座名義人が確認できる通帳又はキャッシュカード等の写し

注意点

  • 奨励金対象事業は取組1~4のすべてです。取組1ではA~Dから1つ以上を新たに実施し、E・Fは加算要件として追加できます。E・Fのみの選択はできません。
  • 取組2として、選択したA~Dを記載した行動計画の策定又は変更・届出と、行動計画及び女性比率・男女賃金差異等の公表が必要です。取組3では全正規・非正規従業員を対象とした研修、取組4では専門家派遣を2回受ける必要があります。
  • 支給決定後、申請回に定められた6か月の実施期間内に取り組み、同じ回の実績報告期間内に報告してください。取組の未完了、専門家派遣の未実施、報告期限超過等は支給に影響します。
  • 申請はJグランツで行い、GビズIDプライムが必要です。申請手続きの代理はできません。
  • 申請は1事業者1回限りで、複数回に分けて申請できません。過去の特定奨励金や国・都の制度で同一の取組内容により支給を受けた場合等は対象外となる旨の規定があります。
  • 対象者の女性割合の判定、行動計画の届出・公表状況、他制度との同一取組該当性などは、申請者の状況に照らして確認が必要です。

要確認ポイント

  • 支給対象事業者の全要件(18項目)を満たすか、特に東京都内の本社等、労働者数、雇用保険被保険者、女性割合、労働関係法令の遵守状況を確認してください。
  • 選択する取組A~Dごとに、対象となる雇用管理区分の女性割合が4割未満か確認してください。取組Dでは新設する役職と同一の雇用管理区分が判定対象です。
  • 選択回の申請期間、実施期間、実績報告期間と定員の状況を確認してください。
  • 令和6年度・令和7年度の関連奨励金や国・都の制度について、同一の取組内容による受給・受給予定に該当しないか確認してください。
  • 常時雇用する労働者が100人未満で行動計画を未策定の場合など、行動計画・公表書類の提出条件が個別状況に合うか確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)(以下「女性活躍推進法」といいます。)に基づく一般事業主行動計画(以下、「行動計画」という。)の策定や働く女性が活躍できる職場づくりに取り組む中小企業等を支援することで、女性従業員の処遇の改善や賃金の引上げを後押しすることを目的としています。
  • 対象者本社又は主たる事業所が東京都内にあること。
  • 対象者支給申請日時点で、常時雇用する労働者数が300人以下であること。ただし、都内に勤務する常時雇用する労働者であって、かつ、雇用保険の被保険者である者を1名以上雇用していること。
  • 対象者支給申請日時点で、労働者、係長職、管理職又は役員のうち、いずれかに占める女性の割合が 4 割を下回っていること。
  • 上限7頁「★2 奨励金対象事業の実施」記載の【取組1】~【取組 4】をすべて実施した場合、奨励金最大 180 万円を支給します。

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