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中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業【令和8年度企業登録】

中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業登録企業募集要項出典: jGrants

締切まで
59日受付中
2026-02-05 〜 2026-12-17
上限-
補助率-
地域東京都

目的・概要

将来、企業の中核を担う若手人材の技術者採用を希望している都内中小企業等に、奨学金の貸与を受けている大学生等が就職して1年間継続して在籍した場合、東京都と中小企業等がそれぞれ出えん金を負担し、(公財)東京しごと財団が奨学金返還費用の一部を奨学金貸与団体に直接支払う方法によって助成することにより、中小企業等における技術者の人材の確保と定着を支援することを目的としています。

根拠法令

・中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業登録企業募集要項

対象企業(以下の要件をすべて満たすこと)

1.以下のいずれかに該当すること。 ア. 本社又は主たる事業所が東京都内にある中小企業等 イ. 大学生等を東京都内の事業所等で勤務させることを条件に採用する中小企業等 2.以下の業種(日本標準産業分類)で事業を営み、「02研究・技術の職業」(厚生労働省編職業分類)で大学生等の採用を希望していること。 業種(日本標準産業分類) 【建設】 D.建設業 L.学術研究、専門・技術サービス業の 74.技術サービス業(他に分類されないもの)のうち 7421.建築設計業または7422.測量業 【IT】 G.情報通信業のうち 39.情報サービス業または40.インターネット付随サービス業 【ものづくり】 E.製造業 職種(厚生労働省編職業分類) 02.研究・技術の職業

登録者【奨学金の貸与を受けている大学生等】(以下の要件をすべて満たすこと)

1.次のアからウまでのいずれかに該当し、登録企業に正規雇用労働者として就職を希望している者 ア.大学(短大除く)、大学院、大学校(4年制大学相当以上に限る)若しくは高等専門学校(専攻科)(学士以上の学位を授与する教育機関)を令和9年3月31日までに卒業又は修了予定の者 イ.登録申込日時点で大学等を卒業、かつ満35歳未満の者 ウ.登録申込日時点で大学等を卒業又は修了後3年以内の者 2.次のア又はイのいずれかの奨学金の貸与を受けている者 ア.独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金 イ.代理返還制度を実施している公的機関実施の貸与型奨学金で財団理事長が認めるもの 3.他の制度による奨学金の返還免除等を受けていない者

企業負担金額

次のアからウまでのうち、希望する企業負担金額を登録申込時に選択してください。 アからウまでに追加して、大学院卒を採用する場合のみに適用可能なエを追加で選択することも可能です。 企業が支出した額と同額を(公財)東京しごと財団が負担します。なお、選択した企業負担金額について、登録申込後の変更はできません。 ※登録者を採用しない場合、企業の負担は発生しません。 ア 5万円/年(登録者への助成金額は10万円/年)×3年 イ 12万円/年(登録者への助成金額は24万円/年)×3年 ウ 25万円/年(登録者への助成金額は50万円/年)×3年 エ 37.5万円/年(登録者への助成金額は75万円/年)×3年(大学院卒の採用のみ選択可)

登録申込受付期間

令和8年2月5日(木)~12月17日(木)17時※必着

問い合わせ

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援係 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業担当 電話番号03-5211-1080

本事業専用ウェブサイト

※詳細については、以下の本事業専用ウェブサイトにてご確認ください。 https://tokyo-scholarship-support.jp/stakeholder/

AI要約

信頼度 97%

AIによる要約です。申請可否の保証ではありません。詳細は公式PDFを必ずご確認ください。

概要

令和8年度の登録企業募集。対象企業が専用枠で技術者を採用し、登録者が1年間継続在籍した場合、企業と東京都側(財団)がそれぞれ負担し、奨学金貸与団体へ返還費用を支払う制度です。

対象者

  • 建設・IT・ものづくり分野の対象業種を営み、厚生労働省編職業分類「02 研究・技術の職業」の若手技術者を採用・育成する計画がある中小企業等
  • 本社または主たる事業所が東京都内にある企業等、または採用者を東京都内の事業所で勤務させる企業等
  • 専用枠で正規雇用の技術者として就職を希望し、対象となる貸与型奨学金を利用している大学生等。卒業・修了予定者、卒業・修了後3年以内の者などの要件あり

対象経費

  • 奨学金返還費用(利息分を除く)

対象外経費

  • 奨学金の利息分

必要書類

  • 企業登録申込書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 法人:発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書の原本。個人事業主:個人事業の開業・廃業届出書の写し、氏名・住所・生年月日の記載がある住民票記載事項証明書の原本(発行日から3か月以内)
  • 都税の納税証明書の原本。法人:法人都民税、法人事業税。個人事業主:個人都民税、個人事業税。個人事業主は居住地と事業所地が異なる場合、個人都民税の証明書は両方必要
  • 企業概要資料(会社案内、パンフレット等)。企業名、事業概要、業種、代表者氏名、事業所所在地、常時使用する従業員数など所定の情報を記載

注意点

  • 企業はア・イ・ウのいずれかを選択し、エは修士相当以上の学位取得者を採用する場合に追加選択できます。専用枠の採用人数と企業負担額は登録後、原則変更できません。
  • 専用枠の採用人数は1社につき1年度あたり最大3名。登録通知日から令和9年4月1日までに採用する必要があります。
  • 採用した登録者が1年間継続在籍し、支給申請日時点で奨学金の延滞金がない場合などに、本人が助成金を申請します。企業は財団から請求を受けた後、選択した企業負担金を出えんします。
  • 登録後に専用枠での採用がなければ企業負担金は発生しません。助成金は原則として財団から奨学金貸与団体へ支払われます。
  • 令和7年度登録企業だった法人は、令和7年度に提出した履歴事項全部証明書と企業概要資料の内容に変更がない場合、それらの提出を省略できる場合があります。

要確認ポイント

  • 対象となる公的機関実施の貸与型奨学金は、財団理事長が認めるものとされています。対象となる具体的な奨学金名・認定基準は財団に確認してください。
  • 中小企業基本法上の資本金・従業員数の具体的な判定基準は本文に記載されていません。該当性は同法の業種別基準等を確認してください。
  • 登録者本人の募集期間はこの募集要項に記載されていません。採用日までに登録が必要とされているため、登録者募集期間と手続時期を確認してください。
  • 修士相当以上の学位取得者向けの追加額エを基本額に加えた場合の上限は、記載された年額と3年間の合計額から算出しています。選択・支給条件を財団に確認してください。

根拠(原文引用)

  • 概要東京都と中小企業等がそれぞれ出えん金を負担し、(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)が奨学金返還費用の一部を奨学金貸与団体に直接支払う
  • 対象者本社又は主たる事業所(本社と位置付けている事業所)が東京都内にある中小企業等であること
  • 対象者以下のいずれかの業種で事業を営んでいるとともに、厚生労働省編職業分類における「02研究・技術の職業」の職種での若手技術者採用を希望し、育成をする計画があること。
  • 対象経費奨学金返還残額(利息分を除く)
  • 対象経費登録者1人に対する助成金額 (C)=(A)+(B)

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